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○横浜市野島青少年研修センター管理規則

平成5年7月5日

規則第77号

横浜市野島青少年研修センター管理規則をここに公布する。

横浜市野島青少年研修センター管理規則

(趣旨)

第1条 横浜市野島青少年研修センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項は、横浜市青少年施設条例(昭和39年3月横浜市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14規則32・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則26・追加、平18規則41・平24規則16・一部改正)

(利用申請)

第4条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横浜市野島青少年研修センター利用許可申請書(第2号様式)に、研修計画書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3箇月前の月の1日から利用日の2週間前までの間にしなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平10規則42・一部改正、平17規則26・旧第3条繰下・一部改正、平18規則41・平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第5条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・全改、平14規則75・一部改正、平17規則26・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 本市が主催する条例第3条第1号から第3号までに掲げる事業に研修室又は和室を日帰り利用する場合 利用料金の全額

(2) 青少年関係団体(青少年の育成を目的とする団体をいう。)、青少年指導者又は青少年育成者が条例第3条第1号から第3号までに掲げる事業に研修室又は和室を日帰り利用する場合 利用料金の5割相当額

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する条例第3条第1号から第3号までに掲げる事業に研修室又は和室を日帰り利用する場合 利用料金の5割相当額

(平10規則42・全改、平14規則75・一部改正、平17規則26・旧第5条繰下・一部改正、平17規則88・平18規則41・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平10規則42・全改、平14規則75・一部改正、平17規則26・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(平10規則42・旧第9条繰上、平17規則26・旧第8条繰下、平18規則41・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、平成5年7月15日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち横浜市青少年交流センター管理規則第5条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分、第2条の規定のうち横浜市野島青少年研修センター管理規則第7条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分及び第3条の規定のうち横浜市青少年育成センター管理規則第5条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第88号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市青少年交流センター管理規則第3号様式の改正規定、第3条中横浜市青少年育成センター管理規則第2号様式を削り、第1号様式の次に2様式を加える改正規定(第3号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は平成17年7月1日から、第1条中横浜市青少年交流センター管理規則第7条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の次に3条を加える改正規定、第2条の規定及び第3条中横浜市青少年育成センター管理規則第7条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の次に3条を加える改正規定は平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の横浜市野島青少年研修センター管理規則第6条第1号の規定は、第2条の規定の施行の日以後の横浜市野島青少年研修センターの利用について適用する。

(平成18年3月規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則26・追加、平24規則16・一部改正)

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(平6規則41・一部改正、平10規則42・旧第1号様式・一部改正、平17規則26・旧別記様式・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市野島青少年研修センター管理規則

平成5年7月5日 規則第77号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成5年7月5日 規則第77号
平成6年3月 規則第41号
平成10年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年9月30日 規則第75号
平成17年3月25日 規則第26号
平成17年6月24日 規則第88号
平成18年3月24日 規則第41号
平成24年3月23日 規則第16号