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○横浜市青少年施設条例

昭和39年3月21日

条例第16号

注 昭和60年10月から改正経過を注記した。

〔横浜市青少年の家条例〕をここに公布する。

横浜市青少年施設条例

(目的並びに設置及び種類)

第1条 青少年の健全育成を図るため、本市に青少年施設を設置する。

2 青少年施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 青少年研修センター

(2) 青少年育成センター

3 青少年施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭61条例26・平5条例20・平11条例5・平14条例47・平15条例32・平27条例60・一部改正)

(開館時間等)

第2条 青少年施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平14条例47・追加)

(事業)

第3条 青少年施設は、次の事業を行う。

(1) 青少年の育成及び交流活動に関すること。

(2) 市民の青少年の育成に関する取組に対する支援に関すること。

(3) 青少年の育成に関する相談及び情報の提供に関すること。

(4) 前各号の事業のための施設の提供に関すること。

(5) その他青少年施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例43・全改)

(施設)

第4条 前条に掲げる事業を行うため、青少年施設に次の施設を置く。

(1) 青少年研修センター

 宿泊室、食堂、ちゅう房、浴室、研修室及び和室

 ビジターホール及びホール

(2) 青少年育成センター

 研修室、ミーティングルーム及び和室

 音楽スタジオ

 活動支援室

(平17条例43・追加、平27条例60・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる青少年施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 青少年施設の施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 青少年施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の青少年の育成に関する施策の方針を理解し、青少年の育成のための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民及び事業者による青少年の育成に関する取組に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、青少年施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第14条第1項に規定する横浜市青少年施設指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例43・追加・一部改正、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例43・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる青少年施設の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第8条 第4条第1号並びに第2号ア及びに掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に青少年施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、青少年施設の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 青少年施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 青少年施設の設置の目的に反するとき。

(4) 青少年施設の管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平10条例17・一部改正、平14条例47・旧第3条繰下・一部改正、平17条例43・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平27条例60・一部改正)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により青少年施設の施設の利用の許可を受けた者(第4条第2号アに掲げる施設の利用の許可を受けた者で、25歳未満のものを除く。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平10条例17・全改、平14条例47・旧第4条繰下・一部改正、平17条例43・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平27条例60・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平14条例47・旧第5条繰下、平17条例43・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平14条例47・旧第6条繰下、平17条例43・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、第8条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は青少年施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平14条例47・追加、平17条例43・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、青少年施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他青少年施設の管理上支障があるとき。

(平14条例47・追加、平17条例43・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)

(横浜市青少年施設指定管理者選定評価委員会)

第14条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による青少年施設の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市青少年施設指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例20・旧第10条繰下、平10条例17・旧第13条繰上、平14条例47・旧第8条繰下・一部改正、平17条例43・旧第11条繰下・旧第14条繰上、平23条例48・旧第13条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月条例第109号) 抄

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市岡野町青少年の家に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年6月規則第54号により同年7月1日から施行)

(昭和40年5月条例第26号) 抄

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1青少年の家の部中横浜市六角橋青少年の家、横浜市永野青少年の家、横浜市希望が丘青少年の家及び横浜市豊田青少年の家並びに別表3青少年図書館の部中横浜市鶴見区青少年図書館に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年7月規則第51号により別表1青少年の家の部横浜市六角橋青少年の家及び横浜市永野青少年の家に係る改正部分並びに別表3青少年図書館の部横浜市鶴見区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月5日から施行)

(昭和41年8月規則第59号により別表1青少年の家の部横浜市希望が丘青少年の家及び横浜市豊田青少年の家に係る改正部分は、同年同月20日から施行)

(昭和42年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表1青少年の家の部中横浜市扇町青少年の家に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和42年2月7日から適用し、別表3青少年図書館の部中横浜市中区青少年図書館に係る改正部分は公布の日から施行する。

(昭和42年6月規則第50号により別表3青少年図書館の部横浜市神奈川区青少年図書館及び横浜市金沢区青少年図書館に係る改正部分は同年同月5日から、別表3青少年図書館の部横浜市保土ケ谷区青少年図書館に係る改正部分は同年同月15日から施行)

(昭和43年3月条例第3号)

この条例は、昭和43年3月15日から施行する。

(昭和43年6月条例第29号) 抄

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年11月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表3青少年図書館の表中横浜市磯子区青少年図書館に係る改正部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年7月規則第66号により同年7月6日から施行)

(昭和44年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月条例第42号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年6月規則第76号により同年7月1日から施行)

(昭和45年6月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年8月規則第98号により第2条に係る改正規定及び別表4勤労青少年センターの表に係る改正規定は、同年同月30日から施行)

(昭和45年9月規則第102号により横浜市西区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月15日から施行)

(昭和45年10月規則第115号により横浜市保土ケ谷区青少年会館及び横浜市瀬谷区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月20日から施行)

(昭和45年10月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年6月規則第67号により横浜市神北青少年の家及び横浜市旭区青少年図書館に係る改正規定は、同年7月1日から、横浜市屏風ケ浦青少年の家に係る改正規定は、同年7月5日から施行)

(昭和47年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年3月規則第17号により同年4月1日から施行)

(昭和47年4月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年4月規則第60号により別表1青少年の家の表横浜市今宿青少年の家に係る改正規定は、同年5月1日から施行)

(昭和47年5月規則第75号により別表1青少年の家の表横浜市松本青少年の家及び別表3青少年図書館の表横浜市港南区青少年図書館に係る改正規定は、同年6月5日から施行)

(昭和48年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年5月規則第82号により同年6月11日から施行)

(昭和49年3月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市別所青少年の家の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年7月規則第78号により横浜市別所青少年の家に係る改正規定は、同年同月28日から施行)

(昭和50年8月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月条例第60号)

この条例は、昭和51年11月29日から施行する。

(昭和52年12月条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年1月規則第1号により別表1青少年の家の表の改正規定は、同年同月16日から施行)

(昭和53年6月規則第47号により第1条第2項、第2条第1項及び別表5青少年研修センターの表の改正規定は、同年同月15日から施行)

(昭和53年2月条例第1号)

この条例は、昭和53年2月5日から施行する。

(昭和53年9月条例第61号)

この条例は、昭和53年9月10日から施行する。

(昭和53年12月条例第82号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年2月規則第2号により同年同月16日から施行)

(昭和54年7月条例第37号)

この条例は、昭和54年7月23日から施行する。

(昭和55年7月条例第40号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和55年10月条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年11月規則第128号により同年同月19日から施行)

(昭和55年12月条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年3月規則第18号により横浜市大熊町青少年の家に係る改正規定は、同年4月1日から施行)

(昭和56年5月規則第64号により第1条第2項及び第2条第1項の改正規定並びに別表の改正規定(横浜市大熊町青少年の家に係る改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行)

(昭和56年7月条例第44号)

この条例は、昭和56年7月13日から施行する。

(昭和57年3月条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第21号により同年4月1日から施行)

(昭和57年7月条例第35号)

この条例は、昭和57年7月19日から施行する。

(昭和57年10月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年10月規則第111号により同年同月16日から施行)

(昭和59年3月条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月条例第34号)

この条例は、昭和59年7月23日から施行する。

(昭和59年10月条例第56号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和60年10月条例第41号)

この条例は、昭和60年11月5日から施行する。

(昭和61年5月条例第26号)

この条例は、昭和61年9月27日から施行する。

(昭和61年9月条例第46号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、別表の1の表横浜市中和田青少年の家の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第63号)

この条例は、昭和64年1月20日から施行する。

(平成元年2月条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年2月規則第7号により同年3月1日から施行)

(平成3年11月条例第51号)

この条例は、平成3年11月11日から施行する。

(平成5年3月条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年7月規則第76号により同年同月15日から施行)

(平成5年6月条例第40号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月条例第54号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月条例第63号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。

(平成6年9月条例第41号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(平成6年12月条例第69号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月条例第31号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月条例第3号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年2月条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月条例第66号)

この条例は、平成9年10月27日から施行する。

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成10年9月条例第39号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月条例第46号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月条例第66号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年2月条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表の改正規定中、横浜市南区青少年図書館に係る部分は平成13年6月1日から、横浜市金沢区青少年図書館に係る部分は平成13年7月1日から施行する。

(平成13年6月条例第31号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年9月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項第2号、第2条第2項及び別表第1の2の表の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市青少年施設条例第4条第2項及び第3項並びに第8条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る青少年施設の利用の許可について適用し、同日前の申請に係る青少年施設の利用の許可については、なお従前の例による。

(平成15年6月条例第32号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年3月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市青少年施設条例第5条の改正規定、第6条及び第7条ただし書及び別表第2の改正規定は平成17年11月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第31号により第2条の規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市青少年施設条例第8条の規定は、第1条中横浜市青少年施設条例第5条の改正規定の施行の日以後の青少年施設の利用について適用する。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成27年9月条例第60号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第1条第3項)

(平10条例17・全改、平10条例39・平11条例5・平11条例46・平12条例66・平13条例5・平13条例31・平14条例47・平15条例32・平27条例60・一部改正)

1 青少年研修センター

名称

位置

横浜市野島青少年研修センター

横浜市金沢区

2 青少年育成センター

名称

位置

横浜市青少年育成センター

横浜市中区

別表第2(第9条第2項)

(平17条例43・全改、平19条例6・平23条例48・平27条例60・平28条例4・一部改正)

1 青少年研修センター

(1) 宿泊利用

区分

単位

利用料金

高校生以下の者及びその引率者

1人1泊につき

600

25歳未満の者(高校生以下の者を除く。)、青少年指導者及び青少年育成者

1,200

その他の者

2,400

(備考)

1 「高校生以下の者」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学するまでの者、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。

2 「1泊」とは、午後2時から翌日の午前11時までをいう。ただし、2泊以上の場合は、許可を受けた期間の初日の午後2時から最終日の午前11時まで継続して利用することができる。

(2) 日帰り利用

種別

単位

利用料金

第1研修室

1日につき

21,200

第2研修室

全面

11,800

半面

6,000

第3研修室

10,200

和室

3,200

(備考)

1 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

2 1日以外の時間(以下「時間外」という。)に青少年研修センターの施設を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に7分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。

2 青少年育成センター

種別

単位

利用料金

青少年指導者及び青少年育成者

その他の者

第1研修室

1日につき

900

7,400

第2研修室

600

2,900

ミーティングルーム

600

2,300

和室

600

2,900

音楽スタジオ

3,000

(備考)

1 「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

2 時間外に青少年育成センターの施設を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に11分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市青少年施設条例

昭和39年3月21日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第16号
昭和39年9月 条例第102号
昭和39年12月 条例第109号
昭和40年3月 条例第4号
昭和40年5月 条例第26号
昭和40年10月 条例第46号
昭和41年5月 条例第23号
昭和42年3月 条例第7号
昭和43年3月 条例第3号
昭和43年6月 条例第29号
昭和43年11月 条例第48号
昭和44年3月 条例第3号
昭和44年6月 条例第28号
昭和44年9月 条例第42号
昭和45年3月 条例第7号
昭和45年6月 条例第37号
昭和45年10月 条例第48号
昭和46年6月 条例第33号
昭和47年3月 条例第5号
昭和47年4月 条例第29号
昭和48年3月 条例第5号
昭和49年3月 条例第21号
昭和50年6月 条例第33号
昭和50年8月 条例第53号
昭和51年11月 条例第60号
昭和52年12月 条例第68号
昭和53年2月 条例第1号
昭和53年9月 条例第61号
昭和53年12月 条例第82号
昭和54年7月 条例第37号
昭和55年7月 条例第40号
昭和55年10月 条例第58号
昭和55年12月 条例第78号
昭和56年7月 条例第44号
昭和57年3月 条例第3号
昭和57年7月 条例第35号
昭和57年10月 条例第44号
昭和59年3月 条例第4号
昭和59年6月 条例第27号
昭和59年7月 条例第34号
昭和59年10月 条例第56号
昭和60年10月 条例第41号
昭和61年5月 条例第26号
昭和61年9月 条例第46号
昭和62年3月 条例第6号
昭和63年12月 条例第63号
平成元年2月 条例第5号
平成2年2月 条例第1号
平成3年11月 条例第51号
平成5年3月 条例第20号
平成5年6月 条例第40号
平成5年9月 条例第54号
平成5年10月 条例第63号
平成6年9月 条例第41号
平成6年12月 条例第69号
平成7年6月 条例第31号
平成8年3月 条例第3号
平成9年2月 条例第5号
平成9年10月 条例第66号
平成10年3月 条例第17号
平成10年9月 条例第39号
平成11年2月 条例第5号
平成11年9月 条例第46号
平成12年9月25日 条例第66号
平成13年2月23日 条例第5号
平成13年6月25日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第47号
平成15年6月5日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第43号
平成19年2月23日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第48号
平成27年9月30日 条例第60号
平成28年2月25日 条例第4号