○横浜市寿生活館条例施行規則
昭和40年7月1日
規則第61号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
横浜市寿生活館条例施行規則をここに公布する。
横浜市寿生活館条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市寿生活館条例(昭和40年6月横浜市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(利用の制限)
第2条 条例第3条に規定する正当な理由がある場合は、次のいずれかに該当する者が利用する場合とする。
(1) 他人の迷惑となる物品または動物を携帯する者
(2) 係員の指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平11規則26・一部改正)
(休館日)
第3条 住居のない者及び簡易宿泊所宿泊者等を対象とする相談及び指導を行うための施設(以下「相談窓口」という。)に係る休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 相談窓口以外の施設に係る休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日に振り替えるものとする。
(3) 1月2日及び1月3日
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平5規則35・全改・一部改正)
(開館時間)
第4条 相談窓口に係る開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 相談窓口以外の施設に係る開館時間は、午前8時45分から午後8時45分までとする。ただし、日曜日及び土曜日における開館時間は、午前8時45分から午後5時までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平5規則35・追加・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 横浜市寿生活館の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則95・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平5規則35・旧第4条繰下、平6規則64・一部改正、平17規則95・旧第5条繰下、平18規則84・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
付則(昭和47年6月規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月規則第56号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成5年3月規則第35号)
この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は平成5年4月11日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第26号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平17規則95・追加)
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