○横浜市寿生活館条例
昭和40年6月1日
条例第33号
注 平成11年2月から改正経過を注記した。
横浜市寿生活館条例をここに公布する。
横浜市寿生活館条例
(目的及び設置)
第1条 住居のない者及び簡易宿泊所宿泊者等(以下「対象者」という。)の更生と福祉を図るため、横浜市寿生活館(以下「生活館」という。)を横浜市中区に設置する。
(平11条例9・一部改正)
(事業)
第2条 生活館は、次の事業を行う。
(1) 対象者の生活各般の相談及び指導
(2) 対象者の生活の援護
(3) 対象者の健康相談
(4) 対象者の保護する児童の育成指導
(5) その他前各号に準ずる事業
(平17条例75・全改)
(利用の制限)
第3条 次条第1項に規定する指定管理者は、正当な理由がある場合は、生活館の利用を制限することができる。
(平11条例9・平17条例75・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる生活館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 生活館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、対象者の更生及び福祉の増進に関する横浜市の施策の方針を理解し、対象者の生活状況及び生活館のある地域の実情等を把握して、適切かつ公平に対象者に対する生活の援護等の事業を実施するものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、生活館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第7条第1項に規定する横浜市寿生活館指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例75・全改、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例75・追加)
(管理の業務の評価)
第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる生活館の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(横浜市寿生活館指定管理者選定評価委員会)
第7条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による生活館の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市寿生活館指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例75・旧第5条繰下、平23条例48・旧第6条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月7日から適用する。
附則(昭和55年10月条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市寿生活館条例第4条第1項の規定によりその管理を委託している横浜市寿生活館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
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