○横浜市老人福祉施設条例施行規則
昭和40年8月25日
規則第76号
注 昭和62年10月から改正経過を注記した。
横浜市老人福祉施設条例施行規則をここに公布する。
横浜市老人福祉施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市老人福祉施設条例(昭和38年12月横浜市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(定員)
第2条 条例第2条に定める老人福祉施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 定員 |
養護老人ホーム | 横浜市新橋ホーム | 50人 |
特別養護老人ホーム | 42人 | |
特別養護老人ホーム | 横浜市天神ホーム | 78人 |
同 | 横浜市浦舟ホーム | 74人 |
老人福祉センター | 横浜市鶴寿荘 | 150人 |
同 | 横浜市うらしま荘 | 150人 |
同 | 横浜市野毛山荘 | 150人 |
同 | 横浜市麦田清風荘 | 150人 |
同 | 横浜市南寿荘 | 150人 |
同 | 横浜市蓬莱荘 | 280人 |
同 | 横浜市狩場緑風荘 | 250人 |
同 | 横浜市福寿荘 | 250人 |
同 | 横浜市喜楽荘 | 150人 |
同 | 横浜市晴嵐かなざわ | 150人 |
同 | 横浜市菊名寿楽荘 | 150人 |
同 | 横浜市緑ほのぼの荘 | 150人 |
同 | 横浜市ユートピア青葉 | 150人 |
同 | 横浜市つづき緑寿荘 | 250人 |
同 | 横浜市戸塚柏桜荘 | 150人 |
同 | 横浜市翠風荘 | 250人 |
同 | 横浜市泉寿荘 | 150人 |
同 | 横浜市瀬谷和楽荘 | 150人 |
(昭62規則116・昭63規則9・平元規則7・平2規則53・平5規則95・平7規則68・平9規則83・平9規則100・平11規則17・平16規則17・平16規則75・平16規則104・平19規則66・平27規則72・平28規則30・平31規則24・令5規則46・一部改正)
(秩序維持)
第3条 使用者は、施設内の秩序維持に関する諸規程及び施設の職員の指示に従わなければならない。
(平12規則58・旧第4条繰上)
(老人福祉センターの休館日及び開館時間)
第4条 老人福祉センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
2 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(昭62規則116・昭63規則9・昭63規則61・平元規則7・平2規則53・平4規則15・平5規則95・平7規則68・平9規則100・平11規則17・一部改正、平12規則58・旧第6条繰上、平13規則26・平17規則33・一部改正)
(指定管理者の公募)
第5条 条例第4条第3項の規定による指定管理者の公募(老人福祉センターの指定管理者の公募を除く。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として行うものとする。
2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
3 区長は、条例第4条第3項の規定による指定管理者の公募(老人福祉センターの指定管理者の公募に限る。)を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平16規則17・追加、平17規則33・平23規則23・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長(老人福祉センターの指定管理者の指定にあっては、区長)に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度(社会福祉法人にあっては、前事業年度)の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長(老人福祉センターの指定管理者の公募にあっては、区長)が必要と認めるもの
(平16規則17・追加、平17規則33・平19規則66・平23規則23・一部改正)
(使用の保留又は制限)
第7条 条例第9条に規定する正当な理由がある場合は、次のいずれかに該当する者が使用する場合とする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 善良の風俗を害するおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平12規則58・追加、平16規則17・旧第7条繰下・一部改正、平16規則104・旧第9条繰上・一部改正、平21規則87・旧第8条繰上、平24規則16・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行について別に定めるものを除くほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・一部改正、平12規則58・旧第7条繰下、平16規則17・旧第9条繰下、平16規則104・旧第10条繰上、平18規則84・一部改正、平21規則87・旧第9条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年2月規則第10号)
この規則は、昭和48年2月13日から施行する。
付則(昭和48年4月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月規則第112号)
この規則は、昭和48年7月17日から施行する。
附則(昭和49年7月規則第91号)
この規則は、昭和49年7月24日から施行する。
附則(昭和49年8月規則第109号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月規則第136号)
この規則は、昭和49年10月5日から施行する。
附則(昭和50年3月規則第20号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月規則第108号)
この規則は、昭和51年10月25日から施行する。
附則(昭和52年1月規則第6号)
この規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和54年3月規則第18号)
この規則は、昭和54年3月16日から施行する。
附則(昭和54年8月規則第74号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年11月規則第135号)
この規則中横浜市瀬谷和楽荘に係る改正規定は、昭和55年11月19日から、横浜市狩場緑風荘に係る改正規定は昭和55年11月29日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月規則第114号)
この規則は、昭和59年11月7日から施行する。
附則(昭和62年10月規則第116号)
この規則は、昭和62年10月21日から施行する。
附則(昭和63年2月規則第9号)
この規則中横浜市麦田清風荘に係る改正規定は昭和63年2月18日から、横浜市鶴寿荘に係る改正規定は昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月規則第7号)
この規則は、平成元年2月12日から施行する。
附則(平成2年6月規則第53号)
この規則は、平成2年6月14日から施行する。
附則(平成4年3月規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月規則第95号)
この規則は、平成5年9月10日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月規則第68号)
この規則は、平成7年5月9日から施行する。
附則(平成9年7月規則第83号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年9月規則第100号)
この規則は、平成9年12月2日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の表及び第6条の表の改正規定中横浜市晴嵐かなざわに係る部分は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第58号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月規則第75号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月規則第104号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年5月規則第66号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月規則第72号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月規則第46号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(平17規則33・全改、平19規則66・一部改正)
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