横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例施行規則

昭和46年12月1日

規則第113号

注 平成元年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市老人医療費の援助に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(平25規則77・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(医療証の交付)

第3条 条例による助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条及び第8条第1項において「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、対象者の住所及び氏名、有効期間その他市長が必要と認める事項を記載した医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けるものとする。

(1) 申請者及び条例による助成を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 条例による助成を受けようとする者に係る保険各法の被保険者又は組合員の住所及び氏名並びに当該保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、申請書及び前項に規定する添付書類の記載内容について公簿等により確認できるときは、前項の規定にかかわらず、職権で医療証を交付することができる。

3 市長は、次条の規定に基づき医療証を更新するときは、職権で新たな医療証を交付するものとする。

4 市長は、申請書を受理した場合において、申請者が条例による助成を受ける資格を有しないと認めたときは、その旨を書面をもって、当該申請者に通知するものとする。

(平元規則74・平9規則87・平17規則116・平25規則77・平27規則26・一部改正)

(医療証の有効期間)

第4条 医療証の有効期間は、交付の時から更新の時までとする。ただし、次条第4号に規定する障害に係る医療証については、交付の時から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとする。

2 前項本文の医療証は、その交付期日にかかわらず、市長が定める隔年の10月1日に更新するものとする。

(平元規則74・全改、平20規則68・平25規則62・平25規則77・令5規則59・一部改正)

(障害の範囲)

第5条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める重度の障害とは、次のいずれかに該当する障害をいうものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級に該当する障害

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定されたもの

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有し、かつ、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が36以上50以下と判定されたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の定める障害等級の1級に該当する障害

(平11規則28・平17規則51・平18規則44・平25規則77・一部改正)

(対象者の資格消滅の通知)

第6条 市長は、対象者が条例第6条の規定によりその資格を失ったときは、その旨を書面をもって通知するものとする。

(平27規則26・一部改正)

(医療証の返還)

第7条 対象者は、条例第6条の規定によりその資格を失ったときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。

(平25規則77・一部改正)

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請は、当該医療証を添えて行わなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(平元規則74・平25規則77・平27規則26・一部改正)

第9条 削除

(平20規則29)

(変更の届出)

第10条 対象者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、次項に規定する届出書(次条及び第15条において「届出書」という。)に医療証及び被保険者証又は組合員証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について保険各法による医療に関する給付を行なう保険者もしくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者もしくは共済組合の名称もしくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である対象者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(3) 条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる法律に定める被保険者若しくは被扶養者又は同項第4号から第6号までに掲げる法律に定める組合員若しくは被扶養者である対象者にあっては、被保険者若しくは組合員に変更が生じたとき、又は被保険者若しくは組合員の被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。

(4) 条例第2条第1項第2号から第6号までに掲げる法律に定める被扶養者である対象者にあっては、その者の扶養者である被保険者又は組合員の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(5) 対象者の住所又は氏名に変更を生じたとき。

2 前項の届出書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 届出者及び対象者の住所及び氏名

(2) 対象者に係る保険各法の被保険者又は組合員の住所及び氏名並びに当該保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号

(3) その他市長が必要と認める事項

(平元規則74・平20規則29・平25規則77・平27規則26・一部改正)

(死亡の届出)

第11条 対象者が死亡したときは、その相続人は、14日以内に、届出書に医療証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平元規則74・平25規則77・平27規則26・一部改正)

(助成しない費用)

第11条の2 条例第4条第1項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 保険各法に規定する食事療養、生活療養、評価療養及び選定療養に係る費用

(2) 第5条第4号に規定する障害により対象者となった者にあっては、入院に係る費用

(平25規則77・追加)

(医療費の請求)

第12条 医療取扱機関は、条例第4条第1項の規定に基づき横浜市に対し対象者が負担すべき医療に要する費用を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書にその内訳書を添えて、毎月10日までに前月分を市長に対し請求するものとする。

(1) 医療取扱機関の名称、所在地及び開設者

(2) 請求に係る医療に要する費用の額

(3) その他市長が必要と認める事項

2 対象者又はこれに代わって医療に要する費用を支払った者は、条例第4条第2項の規定に基づきその費用を請求しようとするときは、第3条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に支払った費用に係る領収書、保険各法に規定する高額療養費の支給額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に対し請求するものとする。

3 市長は、前項の請求書を受理した場合において、医療に要する費用の支給又は不支給を決定したときは、その旨を書面をもって当該請求者に通知するものとする。

(平元規則74・平9規則87・平25規則77・平27規則26・一部改正)

(助成の額の算定)

第13条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める額の算定は、保険各法による医療に関する費用の算定の例による。

(平25規則77・一部改正)

(支払過誤の調整)

第14条 市長は、第12条第1項に規定する医療取扱機関の請求により、対象者が負担すべき医療に要する費用を支払った場合において、その額に過誤があったときは、当該過誤があった支払月の翌月以降の支払額との間で必要な調整を行うことができる。

(第三者の行為による傷病の届出)

第15条 対象者は、対象者の受ける医療が第三者の行為により必要となったときは、届出書にこれを証明する書類を添えて、速やかに、市長に届け出なければならない。

(平元規則74・平27規則26・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の実施について必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・平18規則44・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、条例第3条第1項各号に掲げる要件を備える者で福祉年金の受給権について裁定を受けているものまたは福祉年金の裁定請求書を区長に提出している者で施行の日の翌日以降に条例第3条第1項各号に掲げる要件を備えることとなったものに係る医療証の交付については、第3条第1項の規定にかかわらず、対象者の申請をまたずに市長が職権で行なうものとする。

(昭和48年6月規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年6月以前に受けた医療に係る医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和48年10月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項及び第1号様式の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年3月規則第31号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年7月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和56年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和56年12月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年1月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和59年9月規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則及び母子及び寡婦福祉資金貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(医療証の最初の更新)

3 この規則による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第4条第2項の規定による医療証の最初の更新は、平成2年とする。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第107号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則及び横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式まで、第8号様式、第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式並びに横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年8月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の援助について適用し、同日前の医療に係る医療費の援助については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市精神薄弱者更生施設条例施行規則、横浜市精神薄弱者通勤寮の利用措置に関する規則及び横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年6月規則第68号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年5月規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した医療証に係るこの規則による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第4条第2項の規定による更新は、同項の規定にかかわらず、同日に行うものとする。

(平成25年9月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年3月規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した医療証に係るこの規則による改正後の横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例施行規則第4条第2項の規定による更新は、同項の規定にかかわらず、同日に行うものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例施行規則

昭和46年12月1日 規則第113号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第113号
昭和48年6月 規則第106号
昭和48年10月 規則第128号
昭和52年3月 規則第31号
昭和52年6月 規則第74号
昭和52年7月 規則第90号
昭和56年3月 規則第10号
昭和56年12月 規則第111号
昭和58年1月 規則第8号
昭和59年9月 規則第96号
平成元年6月 規則第74号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第107号
平成6年11月 規則第109号
平成9年8月 規則第87号
平成11年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第51号
平成17年9月22日 規則第116号
平成18年3月24日 規則第44号
平成20年3月26日 規則第29号
平成20年6月13日 規則第68号
平成25年5月24日 規則第62号
平成25年9月25日 規則第77号
平成27年3月25日 規則第26号
令和5年7月25日 規則第59号