横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市工事設計変更事務取扱要綱の施行について

昭和45年5月1日

財調第62号

収入役、各局長あて助役依命通達

このたび設計変更に係る工事の適正な施行を確保するため、標記要綱を制定し、昭和45年5月1日から施行することになった。

ついては、次の事項について留意し、すみやかに関係事項を所属職員に周知徹底させ、事務取扱いに遺漏のないよう格別の配慮を願いたい。

第1 要綱の制定の趣旨、目的について

下水道その他の土地の工作物に関する工事あるいは建物の基礎工事等において、地下条件が提示された図面、仕様書記載の条件と著しく相違している場合又は当該工事の一般的性質上認められる状態とはなはだしく相違する予測し得ない状態(たとえば、岩質、岩盤が予想よりも軟弱であったとか、異常なゆう水があったとか等)が施行中に発見された場合は、しばしば工事の設計仕様の変更を要する。

この場合の事務処理は、本来ならば、工事を一時中止し、改めて設計図書を作成し直し、設計仕様、工事費、履行期限等の変更について、事前に事件決裁を経たうえ、請負人と工事の変更契約を締結し、設計仕様の変更に係る工事を施行することになる。

しかるに現状は、工事の早期完成等のため、工事発注局にあっては、やむを得ず上記の事務手続の全部又は一部を省略し、工事現場で当面必要な指示を口頭でして、工事を続行してしまう事例がしばしばある。

しかし、このような事務処理の下では、本市と請負人との間の権利義務関係が不明瞭で、後日、両者の間で紛議を生ずるおそれがあり、また、本市の内部においても、工事発注局の工事施行責任と財政局の契約等事務の処理権限との関係があいまいになるおそれがある。

よって、この要綱は、工事の設計変更の決定及びこれに基づく契約変更の手続について必要な事項を定めることによりこれまでの事務処理を改善し、設計変更に係る工事の適正な施行を確保しようとするものであること(要綱第1条)

第2 用語の定義について

1 横浜市が発注する工事のうちには、水道局または交通局が発注する工事は含まれていないこと(要綱第2条第1項)

2 設計変更のうちには、工事数量は変更せず、請負金額(工事費)だけを変更する場合及び履行期限だけを変更する場合を含むものとすること(要綱第2条第2項)

第3 設計変更の基本原則について

1 契約の目的の変更となるような内容のものを設計変更の名目で施行することは、設計変更としての限度を超えるもので、できないこと(要綱第3条)

請負金額が当初の30%を超えて増減する設計変更、道路築造工事において、当初契約した路線とは別の路線を、設計変更で同時に施行するとか、当初契約では舗装工事が含まれていなかったのに設計変更で舗装工事も施行させる等は、原則として、設計変更の範囲を超え、契約の目的を変更するもので許されないこと。

2 設計変更は、工事施行中に発見された不測の事態に対処するため等特に必要な場合またはやむを得ない場合のほか、することができないこと(同)

(1) したがって、設計図書の作成及び審査にあたって、職員は、時間的余裕の許す限り、工事の目的、性質及び場所、一般的及び現地特有の状況、土地の構造形態、地表面及び地表下の物件の質、量、特徴並びに工事資材の価格、労務賃金の動向等工事の施行方法及び工事費に影響を及ぼす一切の事項について、慎重に調査し、及び十分に承知し、並びに現場説明で、請負人にも確認させなければならないこと。

(2) 特に競争契約によった工事については、契約のすべての条項は、入札の条件となったものであるから、軽微な事項は別として、これを変更することは、競争入札に付した目的、趣旨を害するものであって、原則として許されないものであること。

すなわち、設計仕様は、当初各入札者が入札をする際の条件として、入札予定価格の大きな基準となったものであるから、これらを変更するとすれば、当初ほかに有利な入札をした者があったかも知れず、競争の趣旨を没却することになるからであること。

(3) 前記(1)に掲げる事項を十分承知しないため、当初の工事費を不当に低く見積り、事後において請負金額増額のため設計変更したり、低いことを承知の上入札した請負人に対し、契約後、その義務を軽減するために設計変更するようなことは、あってはならないこと。

第4 設計変更の決定について

1 請負金額を増減し、又は履行期限を伸縮する設計変更の場合にあっては、請負金額の予定増減額又は履行期限の予定伸縮期間は請負人と「あらかじめ協議」するのを原則としたのは、工事設計変更伺の決裁により設計変更の決定について、市側の内部意思は確定しても、変更契約の締結の段階で、請負人の承諾が得られない場合にはふたたび工事設計変更伺により決裁をとり直さなければならない事態等を生ずるので、この事務の繁雑さを避け、円滑に変更契約を締結する趣旨であること(要綱第4条第3項)

2 工事数量が増加する場合の設計変更において、設計変更時の工事資材、労務賃金等が当初契約締結時のそれらと比較して著しく値上りしているときは、当初の請負金額内訳書等の単価により請負金額の増額分を算出することが適当でないときがあるので、この場合には、適当な単価を新しく設定し、請負人と協議して当初の請負金額を変更すること(要綱第4条第4項)

3 工事設計変更伺は、設計変更の必要の都度1件ごとに起案し、決裁を得るのが原則であるが、工事の目的達成のため、一定の要件に該当する場合に限り、例外的な取扱いを認めたものであること(要綱第4条の2)。この趣旨を踏まえ、これに対応する工事設計変更伺の決裁は速やかに受けるとともに、決裁をまとめて受ける場合においても、極めて近い将来に続けて変更指示が見込まれるかどうかの確認は慎重に行うこと。

なお、すでに契約変更により請負金額を変更している場合には、「請負金額」とは、変更指示を行う時点における請負金額をいうものであること(要綱第4条の2第2項)

4 横浜市請負工事監督事務取扱規程(昭和41年10月達第35号)第11条第3項に基づいて請負人に工事を行わせた後に工事設計変更伺の決裁を受ける場合は、当該伺に監督員指示書の写しを添付すること(要綱第4条の2)

5 早急に設計変更しなければ、工事の目的達成等に支障がある場合においては、概略的な設計図書を作成し、請負金額の変更等については、概算で算出し、設計変更の決定ができること(要綱第9条第1項)

ただし、前記のように工事数量が増加する場合において、新単価を設定する必要があるときは、工事設計変更伺に添付する設計図書の中で当該新単価を明らかにしておくのを原則とすること(要綱第9条第1項ただし書)

第5 工事設計変更伺の合議について

1 原工事施行伺が財政局長(財政課)へ合議しているものに係る工事については、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)第36条を参照のこと(要綱第5条第2号)

2 予算流用のうち、目内の各節の金額の流用の場合にあっては、流用伺で設計変更の説明をするときは、工事設計変更伺の財政局長(財政課)への合議は、原則として、省略できることにすること(要綱第5条第3号)

3 工事発注局長が土木事務所等に対して包括的な予算の割当を示す場合においては、この時点で、経理担当課は包括的な仮の予算差引を行い、土木事務所長等の専決権で設計変更の決定ができる工事については、個々の工事設計変更伺の合議による予算差引は事務の合理化のため省略することにすること(要綱第5条第1号ただし書)

この場合においては、土木事務所等は歳出予算差引簿の補助簿(会計規則第174条第2項)を備え、割当のあった予算の差引を記録しておくものとし、後日、この補助簿の記録に基づき、本帳簿で正式な予算差引を行うことにすること。

なお、予算の割当とは、工事発注局長が土木事務所長等に対して予算執行権を委任するものではなく、土木事務所等の事務所、事業所において使用できる予算の限度額を示すものであること。

第6 契約変更の手続等について

1 契約変更のうち、契約変更に当たって議会の議決を要するもの及び市長専決処分事項指定の件(昭和28年3月2日市会議決。)に規定されているものについては、工事発注局長から依頼を受けて、財政局が契約変更の手続を行うこととし、それ以外のものについては、工事発注局で契約変更の手続を行うことができるものであること(要綱第6条から第8条まで)

その趣旨は、当初、財政局で契約の相手方を決定した後は、工事施行責任は、工事発注局にあり、設計変更についての技術的判断は工事発注局等において行うのであるから、合わせて契約変更の手続も工事発注局で行うのが合理的で実情に即していると考えられるからであること。ただし、契約変更に当たって議会の議決を要するもの及び市長専決処分事項指定の件に規定されているものにあっては、契約変更の手続を特に慎重に行う必要があるので、従来どおり財政局で契約変更の手続を行うこととしたものであること。

2 早急に設計変更しなければ、工事の目的達成に支障がある場合においては、概算契約することができること(要綱第9条第2項)

(1) 通常概算契約というときは、契約金額が確定せず、概算で見込まれている場合をいうのであるが、この要綱では、契約金額が未確定のほか、設計図書についても概略にとどめ、しゅん功期限についても見込みでやむを得ない場合をも想定しているものであること。

(2) しかし、概算契約にあっては、とかく請負人の請求をそのまま容認して支払うなど不当な利益を請負人に与えるおそれも少なくなく、かつ設計図書の未完備等から契約当事者の権利義務関係が不明瞭のまま推移するなどの好ましくない状態を現出するので、できるだけ概算契約は避けるべきであり、やむを得ず概算契約する場合においては、工事の監督等に細心の注意を払う必要があること。

(3) 概算契約による場合は、請負人に交付する設計変更指示書の備考欄にたとえば「変更後の請負金額は、概算額であるので、後日確定する」、「設計図書は概略で作成されてあるので、後日詳細な設計図書を確定する」の記載を明示し、及び請負人に提出させる請書にも同じような記載を明示させるものとすること。

3 概算契約により設計変更したときは、工事発注局長は、速やかに設計図書を完備し、請負金額等を確定しなければならないこと(要綱第10条第1項)

(1) 「速やかに」の趣旨は、これまで、工事がすでに完了してしまってから工事の実績により設計図書を完備し、請負金額等を確定している事例が多く、この事務処理が前記2の(2)のとおり好ましくないので、これを排除し、工事完了前に設計変更を確定しようとする趣旨であること。

(2) 工事設計変更伺及び概算契約に係る工事設計変更伺については、財政局長(前者は財政課、後者は財政課及び契約第一課)に合議するものとすること(要綱第10条第2項)

横浜市工事設計変更事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、設計変更の決定及び契約変更の手続について必要な事項を定め、もって設計変更に係る工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「工事」とは、横浜市が発注する工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負をいう。

2 この要綱において「設計変更」とは、工事の施行にあたり設計または仕様の一部を変更することをいう。

3 この要綱において「契約変更」とは、設計変更の決定に基づく契約の変更をいう。

4 この要綱において「工事発注局」とは、当該工事の経費に係る歳出予算の属する局及び区役所をいう。

5 この要綱において「工事発注局長」とは、工事発注局の長をいう。

(設計変更の基本原則)

第3条 設計変更の決定及び契約変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合またはやむを得ない場合のほか、これを行うことができない。

(設計変更の手続)

第4条 工事発注局において設計変更をしようとするときは、工事設計変更伺により決裁を得なければならない。

2 工事設計変更伺には、設計変更の内容を明示した設計書、仕様書、図面その他の関係図書(以下「設計図書」という。)を添えなければならない。

3 請負金額の増減または履行期限の伸縮を必要とする設計変更の場合にあっては、あらかじめ請負人と協議して、その予定増減額または予定伸縮期間を算出するのを原則とするものとする。

4 前項の場合において、請負金額の予定増減額は、請負金額内訳書の単価(請負金額内訳書がないときは設計書の工事費単価。以下同じ。)を基準にして算出するものとする。ただし、工事の増加部分について、請負金額内訳書の単価を基準にして算出することが適当でないときは、この限りでない。

(設計変更の手続の特例)

第4条の2 横浜市請負工事監督事務取扱規程(昭和41年10月達第35号)第11条第3項に定める工事の内容の変更の指示(以下「変更指示」という。)を行った場合には、当該変更指示に対応する設計変更に係る前条の決裁を速やかに得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、極めて近い将来に続けて変更指示を行うことが見込まれる場合には、変更指示に対応する設計変更について、次の各号に定める範囲内においてまとめて決裁を得ることができる。

(1) 請負金額が150,000,000円未満の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減額の合計が請負金額の20%以内であること。

(2) 請負金額が150,000,000円以上の場合は、変更指示に伴う請負金額の増減額の合計が30,000,000円以内であること。

(工事設計変更伺の合議)

第5条 工事設計変更伺の合議は、次の各号に定めるところにより、必要かつ最少限に行なうものとする。

(1) 工事発注局内にあっては、予算管理(横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第35条第4項に規定する予算差引等をいう。)のため経理担当課長と合議すること。ただし、事務所、事業所等において工事発注局長からあらかじめ包括的な予算の割当が示されている場合において、当該設計変更による予定増減額が、事務所、事業所等の長に与えられている設計変更の決定に係る専決権の範囲内である設計変更については、この限りでない。

(2) 原工事施行伺が財政局長(財政課)へ合議しているものに係る工事で、設計変更による請負金額の予定増減率が10%以上となる場合又は設計変更による請負金額の予定増減額が5,000,000円以上となる場合においては、財政局長(財政課)へ合議すること。

(3) 設計変更による請負金額の増加支出について次の予算措置を必要とする場合においては、経理担当課長及び財政局長(財政課)へ合議すること。

ア 予備費の補充

イ 予算の流用

ウ 予算の令達又は配付前の執行

エ 予算の令達又は配付条件の変更

(契約変更の手続)

第6条 第4条の規定により設計変更の決定をしたときは、工事発注局長は、工事契約変更依頼書により契約変更を財政局長(契約第一課)に依頼しなければならない。

2 前項の依頼書には、設計図書を2部添えなければならない。

第7条 財政局長(契約第一課)は、前条第1項の依頼を受けたときは、速やかに請負人に通知し、変更契約を締結するものとする。

2 財政局長(契約第一課)は、前項の規定により、変更契約を締結したときは、速やかにその旨を工事発注局長に通知しなければならない。

(契約変更の手続の特例)

第8条 前2条の規定にかかわらず、契約変更に当たって議会の議決を要しないもの及び市長専決処分事項指定の件に規定されていないものにあっては、工事発注局長は、第4条の規定による設計変更の決定後、速やかに工事設計変更指示書(第1号様式)及び設計図書を請負人に交付し、請負人から請書(第1号様式の2)を提出させることによって変更契約書の作成に代えることができる。

2 前項の規定によって変更契約書の作成を省略した場合においては、工事発注局長は、工事設計変更指示書及び請負人が提出した請書の写しを速やかに財政局長(契約第一課)に送付しなければならない。

(概算等による設計変更の決定及び契約変更)

第9条 早急に設計変更の決定をしなければ工事の目的達成に支障がある場合においては、設計図書は詳細なものでなくてもよいものとし、及び設計変更により請負金額の増減または履行期限の伸縮を必要とするときにその予定増減額または予定伸縮期間を概算で算出することができる。ただし、請負金額の予定増減額の単価は、原則として確定しておくものとする。

2 前項の規定は、契約変更の場合に準用する。

第10条 工事発注局において、前条の規定に基づき概算等により設計変更の決定をし、及び契約変更をしたときは、速やかに設計図書を完備し、並びに請負金額及び履行期限を確定するため、工事設計変更確定伺により決裁を得て、請負人と工事設計変更確定書(第2号様式)を交換しなければならない。

2 工事設計変更確定伺の合議については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「財政局長(財政課)」とあるのは「財政局長(財政課及び契約第一課)」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第11条 第5条及び第10条第2項の規定は、港湾局所管の埋立事業に係る工事の設計変更については、適用しない。

(要綱施行に係る細部事項の協議)

第12条 この要綱の施行に関する細部の事項については、財政局長及び工事発注局長が協議して定める。

則 

この要綱は、昭和45年5月1日から施行し、同日以後に行う設計変更の決定及び契約変更から適用する。

則 

この要綱は、昭和50年5月1日から施行し、昭和50年4月1日まで遡及して同日以後に行う設計変更の決定及び契約変更から適用する。

(平成11年4月総行第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に工事の設計変更の処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月財契一第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に工事の設計変更の処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月行契一第4195号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に工事の設計変更の処理の過程にある案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年4月行契一第3968号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(平成31年3月財契一第3667号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

イメージ表示

イメージ表示

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市工事設計変更事務取扱要綱の施行について

昭和45年5月1日 財調第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
昭和45年5月1日 財調第62号
平成11年4月1日 総行第141号
平成14年4月26日 財契一第38号
平成18年3月24日 財契一第12464号
平成19年3月30日 行契一第4195号
平成22年3月31日 行契一第3919号
平成23年4月15日 総契一第3968号
平成31年3月29日 財契一第3667号