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○横浜市請負工事検査事務取扱規程

昭和41年3月26日

達第5号

庁中一般

横浜市請負工事検査事務取扱規程を次のように定める。

横浜市請負工事検査事務取扱規程

(趣旨)

第1条 横浜市が発注する工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)の検査事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当局 脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所をいう。

(2) 工事担当局長 工事担当局の長をいう。

(3) 検査員 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第56条第1項の規定による検査職員等及び次条第3号の中間技術検査を行う者をいう。

(4) 監督員 契約規則第55条第1項の規定による監督職員等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、契約規則の例による。

3 この規程における書面には、その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。

(検査の種類)

第2条の2 検査員が行う検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 契約規則第74条第2項及び第7項並びに第76条において準用する契約規則第74条第2項及び第7項(契約規則第103条の6第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める工事の完成を確認するための検査

(2) 出来形部分検査 契約規則第79条第4項及び第82条第2項(契約規則第103条の6第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める工事の出来形部分を確認するための検査

(3) 中間技術検査 工事の主要な部分について、施工状況が適正であるかを確認するための検査

(検査員)

第3条 工事担当局に、検査員として検査主幹及び技術検査員を置く。

2 検査主幹は、工事担当局の部長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、工事担当局長の命を受けて検査事務の総括を行う。

3 技術検査員は、技術職員をもって充て、検査主幹の命を受けて検査の実施を担当する。

(検査員の任命)

第4条 検査主幹は、工事担当局長が任命する。

2 総括監督員(横浜市請負工事監督事務取扱規程(昭和41年10月達第35号)第3条第2項の総括監督員をいう。以下同じ。)は、請負人から工事完成届(契約規則第76条の指定部分に係る工事完成届を含む。)又は出来形部分検査申請書(以下「完成届等」という。)の提出があったときは、速やかに、内容を照合した上、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付しなければならない。ただし、総括監督員は、工事の完成等の時期が明確になった場合、請負人から完成届等が提出される前に、検査の依頼に係る書面を作成し、これを検査主幹に送付することができる。

3 工事担当局長は、中間技術検査の対象となる工事を指定したときは、当該工事の総括監督員に対し、検査の依頼に係る書面を作成させ、これを検査主幹に送付させなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、工事担当局長は、他の局の長に検査事務を依頼する必要があると認めるときは、総括監督員に対し、前2項の規定により総括監督員が作成した検査の依頼に係る書面を当該他の局の検査主幹に送付させることにより、検査事務の依頼を行うことができる。

5 検査主幹は、前3項のいずれかの規定による送付を受けたときは、速やかに、当該工事の検査を担当する技術検査員を任命し、総括監督員に通知しなければならない。

6 前項の規定により技術検査員を任命する場合にあっては、当該工事を担当する係以外の係に所属する者を任命しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

7 第5項の規定による技術検査員の任命は、書面により行う。これを変更する場合も、同様とする。

8 第5項の規定により技術検査員に任命された者は、速やかに、当該工事の検査の日時を決定し、担当監督員(横浜市請負工事監督事務取扱規程第3条第4項の担当監督員をいう。)を通じてその旨を請負人に通知しなければならない。

(検査の実施)

第5条 検査は、監督員及び請負人の立会いのもとで行うものとする。

2 検査は、工事担当局で定める検査基準に従い、綿密かつ公平に行わなければならない。

3 技術検査員は、工事の施行が設計図書に適合しないと認められるときは、その旨を総括監督員に通知しなければならない。

(検査の中止等)

第6条 技術検査員は、検査を行う際、次の各号のいずれかに該当したときは、検査を中止し、直ちに、検査主幹に報告しなければならない。

(1) 請負人またはその代理人もしくは使用人が検査の執行を妨害したとき。

(2) 手直し、残工事がはなはだしく、検査に値しないと認められたとき。

(3) その他工事施行結果に重大な欠陥が認められるとき。

(検査結果の処理)

第7条 技術検査員は、検査を終了したときは、速やかに、書面をもって、その旨を検査主幹に報告しなければならない。

2 検査主幹は、前項の規定により報告された事項を審査した結果、必要があると認めるときは、自ら当該工事目的物を検査することができる。

3 検査主幹は、前項の審査又は検査により請負人の給付が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨を総括監督員に通知しなければならない。

4 検査主幹は、完成検査又は出来形部分検査を実施した場合において、第2項の審査又は検査により請負人の給付が当該契約の内容に適合すると認めるときは、その旨を総括監督員に通知するとともに、工事担当局長に報告しなければならない。

(工事成績の評定)

第8条 技術検査員及び監督員は、それぞれ、完成検査終了後、直ちに、別に定める評定基準により、厳正に当該工事の成績の評定を行い、書面をもって、その結果を工事担当局長に報告しなければならない。

(検査結果等の通知)

第9条 工事担当局長は、完成検査終了後、速やかに、書面をもって、当該検査の結果及び前条第1項の評定の結果を請負人に通知しなければならない。

(この規程の適用等)

第10条 工事担当局長が、あらかじめ工事の内容又は請負金額を考慮して認めた工事の検査については、この規程に定める検査事務の一部を省略することができる。

2 総務局、財政局、市民局、健康福祉局、経済局、消防局及び教育委員会事務局において工事を担当する場合においては、この規程の全部又は一部を準用して検査事務を取り扱うことができる。

(施行期日)

1 この達は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現に検査員を選任されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の規定に基づき検査員に選定されたものとする。

3 この達施行の際、現に存する検査調書は、なお当分の間使用することができる。

(昭和41年10月達第36号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和46年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月達第30号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月達第12号)

この達は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年6月達第24号)

この達は、公布の日から施行し、施行日以後に工事しゅん功届または工事既済部分検査申請書及び工事出来高内訳書の提出があった請負工事の検査から適用する。

(昭和52年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和53年6月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年7月達第23号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年11月達第34号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定により作成されている第3号様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成2年3月達第1号)

この達は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成8年5月達第8号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成9年3月達第5号)

(施行期日)

1 この達は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程及び横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程及び横浜市物品及び役務検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年4月達第19号)

この達は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年4月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定は、この達の施行の日以後に締結された契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成17年3月達第15号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月達第7号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第15号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年4月達第14号)

この達は、平成24年4月13日から施行する。

(平成25年4月達第16号)

この達は、平成25年4月25日から施行する。

(平成26年3月達第16号)

(施行期日)

1 この達は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正後の横浜市請負工事検査事務取扱規程の規定は、この達の施行の日以後に完成した工事について適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。

(平成27年3月達第3号)

(施行期日)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月達第13号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月達第20号)

この達は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月達第30号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和6年3月達第16号)

この達は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市請負工事検査事務取扱規程

昭和41年3月26日 達第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
昭和41年3月26日 達第5号
昭和41年10月 達第36号
昭和43年4月 達第10号
昭和46年6月 達第10号
昭和46年11月 達第30号
昭和47年3月 達第12号
昭和48年1月 達第2号
昭和48年6月 達第24号
昭和52年6月 達第23号
昭和53年6月 達第11号
昭和55年7月 達第23号
昭和56年11月 達第34号
昭和57年6月 達第20号
昭和59年6月 達第11号
平成2年3月 達第1号
平成6年3月 達第10号
平成6年7月 達第18号
平成8年5月 達第8号
平成9年3月 達第5号
平成11年3月31日 達第7号
平成14年4月26日 達第19号
平成16年4月1日 達第11号
平成17年3月31日 達第15号
平成18年3月24日 達第7号
平成19年3月30日 達第15号
平成22年3月25日 達第5号
平成23年4月25日 達第29号
平成24年4月13日 達第14号
平成25年4月25日 達第16号
平成26年3月31日 達第16号
平成27年3月25日 達第3号
令和2年3月31日 達第13号
令和3年6月25日 達第20号
令和5年4月5日 達第30号
令和6年3月29日 達第16号