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○横浜市請負工事監督事務取扱規程

昭和41年10月25日

達第35号

庁中一般

横浜市請負工事監督事務取扱規程を次のように定める。

横浜市請負工事監督事務取扱規程

(趣旨)

第1条 横浜市が発注する工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)の監督事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当局 脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び区役所をいう。

(2) 工事担当局長 工事担当局の長をいう。

(3) 工事担当部長 工事担当局において工事を監督する部の長又はこれに準ずる職にある者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、契約規則の例による。

(監督員の一般的職務等)

第3条 監督員として、工事担当局に総括監督員、主任監督員及び担当監督員を置き、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部に特別調査監督員を置く。

2 総括監督員は、工事を監督する課の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示、承諾及び協議(以下「指示等」という。)に関すること(重要なものに限る。)

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(重要なものに限る。)

(3) 主任監督員及び担当監督員に対する指揮監督に関すること。

3 主任監督員は、工事を監督する係の長又はこれに準ずる職にある者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示等に関すること(前項第1号及び次項第1号に該当するものを除く。)

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(前項第2号及び次項第2号に該当するものを除く。)

(3) 担当監督員に対する指揮監督に関すること。

4 担当監督員は、工事担当局の技術職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市長から監督の委託を受けた者をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 契約の履行についての請負人に対する指示等に関すること(軽易なものに限る。)

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること(軽易なものに限る。)

(3) 請負人が作成した設計図書に基づく工事の施行のための詳細図の承諾及び交付に関すること。

(4) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施行状況の検査並びに工事材料の試験及び検査に関すること。

5 特別調査監督員は、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部の職員(ただし、技術職員に限る。)をもって充て、次の職務を担当する。

(1) 工事の施工体制の立入調査その他契約の履行についての請負人に対する指示等に関すること(特に必要なものに限る。)

(2) 前号のほか、契約の適正な履行を確保するために必要な調査等に関すること。

6 総括監督員は、監督員としての職務のほか、主任監督員及び担当監督員の監督事務の遂行について調整を図り、必要に応じて監督員を代表する。

7 第1項の規定にかかわらず、工事担当部長が必要がないと認めるときは、主任監督員又は担当監督員のいずれか1人を置かないことができる。この場合において、主任監督員を置かないときの総括監督員は主任監督員の職務を、担当監督員を置かないときの主任監督員は担当監督員の職務をそれぞれ担当するものとして、この規程の規定を適用する。

8 第2項の規定にかかわらず、工事担当部長が特別の必要があると認めるときは、自らを総括監督員とすることができる。

(監督員の任命)

第4条 工事担当局の監督員(特別調査監督員を除く。)は、工事担当部長が任命する。

2 前項の規定による監督員の任命は、書面により行う。監督員を変更する場合も、同様とする。

3 工事担当部長は、第1項の規定により監督員を任命したときは、書面をもって、その旨を請負人に通知しなければならない。

4 工事担当部長は、1工事について主任監督員又は担当監督員をそれぞれ2人以上任命し、監督事務を分担させるときは、その分担させる内容を定めなければならない。

(施工の管理の状況の報告)

第5条 担当監督員は、必要に応じ、施工の管理の状況について、主任監督員に報告しなければならない。

2 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(工事の促進)

第6条 担当監督員は、工事の進捗状況を工程表と照合し、工事の促進について請負人に必要な指示をしなければならない。

2 担当監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監督員に報告するとともに、請負人に必要な指示をしなければならない。

3 担当監督員は、天災その他事故によって工事の進捗が妨げられたときは、主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、第2項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(臨機の措置)

第7条 担当監督員は、災害の防止その他工事の施行上緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、主任監督員に報告してその指示を受け、請負人にその措置について指示をしなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまがないときは、自らの判断で指示し、直ちにそのてんまつを主任監督員に報告しなければならない。

2 担当監督員は、請負人から災害の防止その他工事の施行上急迫の事情があると判断してとった措置についてその旨通知を受けたときは、意見を付して主任監督員に報告しなければならない。

3 主任監督員は、第1項の指示をしたとき、又は前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(施工の際の立会いその他の方法による確認等)

第8条 担当監督員は、契約規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法によりその施工を確認しなければならない。

(1) 工事の内容により重要な施工と認められるとき。

(2) 工事完成後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認められる施工をするとき。

(3) 工期と施工技術よりみてやり直しがきかないと判断したとき。

2 担当監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ請負人に指示しておかなければならない。

3 担当監督員は、請負人が担当監督員の指示に反して第1項に規定する立会い若しくはその他の方法による確認を受けないで施工したとき、又は特に破壊して確認をする必要があると認めたときは、その実状を主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

(手直しの指示)

第9条 工事担当局の監督員(特別調査監督員を除く。)は、工事の施行が設計図書に適合しないと認めるときは、請負人に対し、手直しを指示しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、総括監督員は、横浜市請負工事検査事務取扱規程(昭和41年3月達第5号)第5条第3項又は第7条第3項の規定により請負人の給付が当該契約の内容に適合しない旨の通知を受けたときは、請負人に対し、手直しを指示しなければならない。

(設計図書に明記されていない場合の措置等)

第10条 担当監督員は、請負人から契約規則第67条第1項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、その事実が軽微なものについては自らの判断でその措置を請負人に指示し、その旨を主任監督員に報告しなければならない。

(工事の変更等)

第11条 担当監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、理由を付して主任監督員に報告しなければならない。

(1) 工事の内容を変更する必要があると認めたとき。

(2) 工事を打ち切る必要があると認めたとき。

(3) 工事を一時中止する必要があると認めたとき。

2 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

3 総括監督員は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合は、請負人に対し、工事の内容の変更を指示することができる。ただし、契約変更に当たって議会の議決を要するもの、市長専決処分事項指定の件に規定されているもの及び請負金額が当初の30%を超えて増減する設計変更の場合を除く。

(1) 客観的に工事の内容の変更が避けられないと認められるとき。

(2) 早急に工事の内容を変更しなければ工事の目的達成に支障があると認められるとき。

4 主任監督員は、緊急に工事を中止する必要があると認めるときは、上司の決裁を受ける以前において、担当監督員をして請負人に工事の一時中止を指示させることができる。

(監督員による指示の方法)

第12条 監督員は、この規程に基づいて請負人に対して必要な指示をするときは、書面により行わなければならない。

(工事の監督の記録)

第13条 監督員は、第6条から前条までの規定により行った措置、指示その他の事項を記録しなければならない。

(監督の基準)

第14条 工事担当局が行う監督に必要な技術的基準については、工事担当局長が定めるところによる。

(この規程の適用等)

第15条 工事担当局長が、あらかじめ工事の内容又は請負金額を考慮して認めた工事の監督については、この規程に定める監督事務の一部を省略し、又は別に工事担当局長が定める監督事務の方法によることができる。

2 総務局、財政局、市民局、健康福祉局、経済局、消防局及び教育委員会事務局において工事を担当する場合においては、この規程の全部又は一部を準用して監督事務を取り扱うことができる。

3 この規程において「書面」により行わなければならないとされている第12条の規定による監督員による指示の方法については、監督員及び請負人の協議の上で情報共有システムを活用する場合、電磁的方法を用いて行うことができる。この場合における情報共有システムとは、公共事業において、情報通信技術を活用し、監督員及び請負人など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現に監督員を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による監督員に命ぜられたものとする。

(建築局所管請負工事監督及び検査規程等の廃止)

3 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 建築局所管請負工事監督及び検査規程(昭和30年4月達第11号)

(2) 埋立事業局所管請負工事監督及び検査規程(昭和33年3月達第11号)

(昭和13年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和45年5月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月達第30号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市請負工事監督事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市請負工事監督事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市請負工事監督事務取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成元年2月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成2年3月達第1号)

この達は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成8年5月達第8号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成9年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月達第6号)

(施行期日)

1 この達は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市請負工事監督事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市請負工事監督事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年4月達第19号)

この達は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年4月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第8号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第15号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年4月達第17号)

この達は、平成25年4月25日から施行する。

(令和2年3月達第14号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第15号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月達第17号)

(施行期日)

1 この達は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、第11条第3項の規定について、現に工事の設計変更の処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市請負工事監督事務取扱規程

昭和41年10月25日 達第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
昭和13年4月 達第10号
昭和41年10月25日 達第35号
昭和45年5月 達第13号
昭和46年6月 達第10号
昭和46年11月 達第30号
昭和48年1月 達第2号
昭和52年6月 達第10号
昭和52年6月 達第23号
昭和57年6月 達第20号
平成元年2月 達第1号
平成2年3月 達第1号
平成6年3月 達第10号
平成6年7月 達第18号
平成8年5月 達第8号
平成9年3月 達第5号
平成11年3月31日 達第6号
平成14年4月26日 達第19号
平成17年4月1日 達第13号
平成18年3月24日 達第8号
平成19年3月30日 達第15号
平成22年3月25日 達第5号
平成23年4月25日 達第29号
平成25年4月25日 達第17号
令和2年3月31日 達第14号
令和5年3月31日 達第15号
令和6年3月29日 達第17号