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○横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則

平成11年3月31日

規則第24号

横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則をここに公布する。

横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道事業に係る公共料金及び水道料金(下水道使用料を含む。以下同じ。)の支出に関する事務について、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭和39年3月横浜市規則第34号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共料金」とは、特別高圧を除く受電に係る電気料金、ガス料金並びに電話使用料及び通話料をいう。

(平17規則70・一部改正)

(資金前渡)

第3条 公共料金については、環境創造局総務部経理経営課長(以下「経理経営課長」という。)をして自動振替払の方法により支払わせるため、その資金を経理経営課長に前渡することができる。

(平17規則70・平23規則38・一部改正)

(公共料金前渡金支払伝票)

第4条 前条の規定による前渡金の支出は、支払見込内訳表を添付した公共料金前渡金支払伝票(第1号様式)を発行することにより行う。

2 前項の支払伝票には、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。

(前渡金の精算)

第5条 前渡金の精算は、支払を証する書類及び支出予算科目ごとの内訳表を経理経営課長が保管することをもってこれに代えるものとする。

2 経理経営課長は、前項の規定による前渡金の精算の結果を、自動振替払の都度、別に定めるところにより、金銭企業出納員へ通知しなければならない。

(平19規則57・平23規則38・一部改正)

(水道料金支払伝票)

第6条 水道料金の支出は、支出予算科目ごとの内訳表を添付した水道料金支払伝票(第2号様式)を発行することにより行うことができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平17規則70・平19規則57・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則、第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第4条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に第34条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第35条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則24・全改)

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(平19規則57・平23規則38・一部改正)

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横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則

平成11年3月31日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)