○横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則
平成11年3月31日
規則第23号
横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則をここに公布する。
横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道事業に係る定期に支払う経費の支出に関する事務について、横浜市下水道事業会計規則(令和6年6月横浜市規則第59号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(令6規則62・一部改正)
(定期支出金の支出要件)
第2条 市長は、支出する経費が次に掲げる要件に該当するときは、この規則の定めるところにより当該経費を支出することができる。
(1) 当該経費に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支払時期及び支払金額があらかじめ特定されていること。
(3) 口座振替の方法による支払であること。
(4) 1年度間の支払回数が3以上であること。
(5) 債権者から当該経費について定期に支払われることを求める旨の申出があること。
(平17規則70・平19規則57・令6規則62・一部改正)
(定期支出金の登録等)
第3条 市長は、前条の規定に該当する経費(以下「定期支出金」という。)に係る内容を財務会計システム(会計規則第2条第4号に規定する財務会計システムをいう。)に登録しようとするときは、定期支出金登録依頼書に、当該定期支出金に係る執行伺、契約書、請書、指令書の写しその他支出の根拠を証する書類を添えて、あらかじめ、金銭企業出納員に送付しなければならない。
2 金銭企業出納員は、当該定期支出金が前条に規定する定期支出金の支出要件に該当するかどうかについて審査しなければならない。
3 前2項の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合に準用する。
(平17規則70・平19規則57・令6規則62・一部改正)
(定期支出金調書の作成)
第4条 市長は、毎月、定期支出金に係る当該月の支出予定額及びその内訳に関する債務が確定し、又は支払義務があることを確認した上で、定期支出金調書を作成しなければならない。
(令6規則62・全改)
(定期支出金支払伝票)
第5条 市長は、前条の規定により確認した定期支出金の当該月における支払額をもって、定期支出金支払伝票を発行しなければならない。
2 前項の支払伝票には、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書その他債務の確定を証する書類(以下「検査調書等」という。)及び定期支出金調書を添付しなければならない。ただし、金銭企業出納員が、検査調書等の添付がなくてもその債務が確定し、又は支払義務があることを確認することができると認める場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。
(平23規則38・令6規則28・令6規則62・一部改正)
(様式)
第6条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。
(令6規則62・追加)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
(平17規則70・平19規則57・令6規則28・一部改正、令6規則62・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則、第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第4条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に第34条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第35条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月規則第62号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
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