横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則

平成11年3月31日

規則第23号

横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則をここに公布する。

横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道事業に係る定期に支払う経費の支出に関する事務について、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭和39年3月横浜市規則第34号)の特例を定めるものとする。

(定期支出金の支出要件)

第2条 金銭企業出納員は、支出する経費が次の各号のいずれにも該当するときは、この規則の定めるところにより当該経費を支出することができる。

(1) 当該経費に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支払時期及び支払金額があらかじめ特定されていること。

(3) 口座振替の方法による支払であること。

(4) 1年度間の支払回数が3以上であること。

(平17規則70・平19規則57・一部改正)

(定期支出金の登録等)

第3条 主管課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、前条各号のいずれにも該当する経費(以下「定期支出金」という。)の支出に関する事務を金銭企業出納員に依頼しようとするときは、定期支出金登録依頼書(第1号様式)に、当該経費の支出に係る執行伺、契約書、請書、指令書の写しその他支出の根拠を証する書類を添えて、あらかじめ、金銭企業出納員に送付しなければならない。

2 金銭企業出納員は、前項に規定する書類を審査した結果、当該経費が前条各号のいずれにも該当すると認めるときは、定期支出金登録依頼書の内容を財務会計システムで扱う電磁的記録(横浜市情報セキュリティ管理規程(平成17年3月達第2号)第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。)に登録しなければならない。

3 前2項の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合に準用する。

(平17規則70・平19規則57・一部改正)

(定期支出金支出予定額の通知等)

第4条 環境創造局総務部経理経営課長(以下「経理経営課長」という。)は、毎月初日に定期支出金に係る当該月の支出予定額及びその内訳を、定期支出金調書(第2号様式)により主管課長に通知しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による通知があったときは、当該定期支出金調書に記載された債務が確定し、かつ、支払義務があることを確認するとともに、当該定期支出金調書にその旨を表示して認印を押さなければならない。

3 前項の場合において、主管課長は、債務が確定せず、若しくは支払義務のない定期支出金の記載があるとき、又は当該定期支出金調書の記載に誤りがあるときは、その部分を抹消し、又は訂正しなければならない。

(平17規則70・平19規則57・平23規則38・一部改正)

(定期支出金支払伝票)

第5条 経理経営課長は、毎月10日までに前条第2項の規定により債務が確定し、かつ、支払義務があることが確認されたすべての定期支出金の当該月における支払額の合計額をもって、定期支出金支払伝票(第3号様式)の発行手続をしなければならない。

2 前項の支払伝票には、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書その他債務の確定を証する書類及び前条第2項の規定により認印を押した定期支出金調書を添付しなければならない。

(平23規則38・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平17規則70・平19規則57・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則、第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第4条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に第34条の規定による改正前の横浜市下水道事業公共料金等支出事務の特例に関する規則及び第35条の規定による改正前の横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示

(平30規則24・全改)

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市下水道事業定期支出金支出事務の特例に関する規則

平成11年3月31日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)