○横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則
昭和53年12月15日
規則第136号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例(昭和53年12月横浜市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に第35条の規定による改正前の横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平2規則16・平6規則41・平18規則84・平21規則11・令3規則60・一部改正)
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