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○横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例

昭和53年12月15日

条例第78号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例をここに公布する。

横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、横浜市の都市環境の整備改善等を図るため埋め立てられた金沢地先埋立地のうち事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)の用に供する土地(以下「事業用地」という。)に係る固定資産税及び特別土地保有税並びに当該事業用地に設置する事業所等に係る事業所税の免除について定めるものとする。

(免除)

第2条 事業用地について横浜市と締結した売買契約(第5条において「事業用地売買契約」という。)により当該事業用地の所有権を取得した者(以下「取得者」という。)が、その取得に際し横浜市内に所在する現に事業所等の用に供する土地及び施設並びに当該事業所等移転後の跡地及び施設(以下この項において「跡地等」という。)について横浜市又は公共事業の実施のため横浜市の委託を受けて跡地等を買収する者(以下「横浜市等」という。)と利用規制等に関する協定(以下「協定」という。)又は売買契約(売買契約の予約を含む。以下「跡地等売買契約」という。)を締結した場合には、市長は、当該取得者に対して課すべき当該事業用地に対して課する固定資産税及び特別土地保有税、当該事業用地の取得に対して課する特別土地保有税並びに当該事業用地における事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税(資産割に限る。以下同じ。)については、当該取得者の申請に基づき課税を免除する。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間(次条において「免除に係る期間」という。)に限り、課税を免除する。

(1) 当該事業用地に対して課する固定資産税 当該事業用地に対して新たに課されることとなった年度から3年度間

(2) 当該事業用地に対して課する特別土地保有税 当該事業用地に対して新たに課されることとなった年度から5年度間

(3) 当該事業用地における事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税 当該事業用地の所有権を取得した日から5年以内に、当該事業用地において事業を開始した場合における当該事業を開始した日から3年間(以下第3項において「免除期間」という。)

2 取得者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による組合若しくは連合会(以下「組合等」という。)又は公害防止事業団である場合において、当該組合等の組合員若しくは会員(以下「組合員等」という。)又は公害防止事業団から当該公害防止事業団の所有する事業用地又は当該事業用地に新築した事業所等(以下第3条において「公害防止事業団に係る事業用地等」という。)の譲渡を受ける組合等(以下第3条において「公害防止事業団に係る組合等」という。)の組合員等が横浜市等と協定又は跡地等売買契約を締結したときは、当該組合等又は公害防止事業団が当該協定又は跡地等売買契約を締結したものとみなして前項の規定を適用する。

3 第1項第3号の規定を適用する場合において、当該免除期間が事業年度又は個人に係る課税期間の中途で満了するときにおける当該事業年度又は個人に係る課税期間に係る課税の免除額の算定は、当該事業年度又は個人に係る課税期間の末日現在における事業所床面積を12で除して得た面積に当該事業年度又は個人に係る課税期間の開始の日から当該免除期間が満了する日までの期間の月数を乗じて得た面積に横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第129条の5第1項に規定する資産割に係る税率(以下本項において「税率」という。)を乗じて行うものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とし、当該税率を乗じて得た額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平21条例12・一部改正)

第3条 前条第1項の規定の適用を受ける組合等から当該事業用地若しくは当該事業用地に新設した事業所等の譲渡を受けた当該組合等の組合員等、公害防止事業団に係る事業用地等の譲渡を受けた公害防止事業団に係る組合等、当該公害防止事業団に係る組合等から当該公害防止事業団に係る事業用地等の譲渡を受けた当該公害防止事業団に係る組合等の組合員等又は市長の同意を得て取得者が当該事業用地若しくは当該事業用地に新設した事業所等を第三者に譲渡した場合における当該譲渡を受けた者(以下「譲渡を受けた組合員等」と総称する。)が、横浜市等と協定又は跡地等売買契約を締結している場合には、当該譲渡を受けた組合員等に対して課すべき当該事業用地に対して課する固定資産税及び特別土地保有税、当該事業用地の取得に対して課する特別土地保有税並びに当該事業用地における事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税については、当該譲渡を受けた組合員等の申請があった場合に前条第1項の規定を適用して課税を免除する。この場合において、取得者に対する免除に係る期間のうち残存する期間(以下この条において「残存期間」という。)がある場合には、当該残存期間について免除するものとする。

(平21条例12・一部改正)

(免除の申請)

第4条 第2条第1項及び前条の規定により固定資産税、特別土地保有税又は事業所税の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、免除に必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号の固定資産税 新たに免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日

(2) 第2条第1項第2号の特別土地保有税 新たに免除を受けようとする年度の初日の属する年の5月31日

(3) 第2条第1項前段に規定する事業用地の取得に対して課する特別土地保有税 事業用地の取得が1月1日から6月30日までの間に行われた場合には、その年の8月31日、7月1日から12月31日までの間に行われた場合には、その年の翌年の2月末日

(4) 第2条第1項第3号の事業所税 各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日又は各個人に係る課税期間に係るものはその年の翌年の3月15日

(平21条例12・一部改正)

(免除の不適用)

第5条 市長は、取得者又は譲渡を受けた組合員等が事業用地売買契約又は協定若しくは跡地等売買契約に違反する行為をした場合は、第2条第1項の規定を適用しないことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 次項に規定するものを除き、この条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和52年9月1日以後に取得された土地について、昭和53年度分の固定資産税から適用する。

3 第4条第1号の規定の適用については、昭和53年度分の固定資産税に限り、同号中「新たに免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和54年1月31日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 次項及び第7項に規定するものを除き、この条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和52年9月1日以後に取得された土地について、昭和53年度分の特別土地保有税から適用する。

5 第4条第2号の規定の適用については、昭和53年度分の特別土地保有税に限り、同号中「新たに免除を受けようとする年度の初日の属する年の5月31日」とあるのは、「昭和54年1月31日」とする。

6 次項に規定するものを除き、この条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和52年9月1日以後の土地の取得について適用する。

7 第4条第3号の規定の適用については、昭和53年7月1日前に取得された土地の取得に対して課する特別土地保有税に限り、同号中「事業用地の取得が1月1日から6月30日までの間に行われた場合には、その年の8月31日、7月1日から12月31日までの間に行われた場合には、その年の翌年の2月末日」とあるのは、「昭和54年1月31日」とする。

(事業所税に関する経過措置)

8 次項に規定するものを除き、この条例の規定中法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に関する部分は、昭和52年9月1日以後に終了した事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。

(平21条例12・一部改正)

9 第4条第4号の規定の適用については、昭和53年11月30日前に終了した事業年度分の法人又は昭和52年度分の個人の事業に対して課する事業所税に限り、同号中「各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日又は各個人に係る課税期間に係るものはその年の翌年の3月15日」とあるのは、「昭和54年1月31日」とする。

(昭和58年3月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例第4条第5号の規定は、昭和58年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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昭和53年12月15日 条例第78号

(平成21年3月5日施行)