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○横浜市市税条例

昭和25年8月11日

条例第34号

注 昭和60年3月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、横浜市市税条例を次のように定める。

横浜市市税条例

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第21条―第40条の10)

第2節 固定資産税(第41条―第70条)

第3節 軽自動車税(第71条―第81条の2)

第4節 市たばこ税(第81条の3―第92条)

第5節 削除

第6節 特別土地保有税(第104条の2―第120条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第121条―第128条)

第2節 事業所税(第129条―第129条の13)

第3節 都市計画税(第130条―第135条)

附則

第1章 総則

(課税の根拠)

第1条 市税及びその賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納税通知書 納税者が納付すべき市税について、その賦課の根拠となった法律及びこの条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合に執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で、市が作成するものをいう。

(4) 納付書 市が作成する用紙により、納税者がその納付すべき徴収金額並びに住所、氏名又は名称その他納付について必要な事項を記載した文書をいう。

(5) 納入書 市が作成する用紙により、特別徴収義務者がその納入すべき納入金額並びに住所、氏名又は名称その他納入について必要な事項を記載した文書をいう。

(平18条例70・一部改正)

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(平元条例16・平5条例16・一部改正)

(申告書等の提出方法)

第4条 市税の賦課徴収に関し、市長に提出すべき申告書、報告書又は申請書等(規則で定めるものを除く。)は、すべて納税地所管の区長を経由しなければならない。

(平17条例95・一部改正)

第5条 削除

(賦課もれ等による徴収金の取扱)

第6条 賦課もれによる徴収金又は詐偽その他不正の行為により免かれた徴収金については、賦課すべきであった徴収金の全額を直ちに賦課し、及び徴収する。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第7条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第3項に規定する徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)又は同条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る金額をその期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該延長を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例56・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第8条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入するかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入する場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内とする。

(平27条例56・全改)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第9条 第7条第1項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

(平27条例56・全改)

(職権による換価の猶予の手続)

第9条の2 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(2) 当該猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、政令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(3) 第8条第2項第2号に掲げる書類

(平27条例56・追加)

(申請による換価の猶予の要件等)

第9条の3 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、当該徴収金の納期限から6月以内とする。

2 第7条第1項の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

(平27条例56・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第9条の4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該申請による換価の猶予(法第15条の5第1項に規定する申請による換価の猶予をいう。以下この条において同じ。)に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 納付又は納入が困難である金額

(3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(5) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(6) 第8条第1項第2号に掲げる事項

2 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第9条の2各号に掲げる書類とする。

3 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間

(3) 第1項第4号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知を受けた日から20日以内とする。

(平27条例56・追加)

(担保の徴取の例外)

第9条の5 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合

(2) 猶予の期間が3月以内である場合

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

(平27条例56・追加)

(公示送達の方法)

第10条 法第20条の2の規定による公示送達は、納税地所管の区役所(市外に住所又は所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税(督促、滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)、市たばこ税並びに入湯税に係るものにあっては、市役所)の掲示場に掲示して行うものとする。

(平22条例25・平25条例36・一部改正)

(普通徴収の方法による納税通知書の交付)

第11条 普通徴収の方法により徴収する市税については、徴税吏員は、おそくとも納期限前10日までに、納税通知書を納税者に交付しなければならない。

第12条 削除

(徴収金の納付手続)

第13条 納税者又は特別徴収義務者は、その徴収金の納期限までに、納税通知書、納付書又は納入書を添えて所定の機関に徴収金を納付し、又は納入しなければならない。

(平19条例29・一部改正)

(納期限後に納付または納入する税金及び納入金に対する延滞金)

第14条 納税者または特別徴収義務者が納期限後に税金を納付し、または納入金を納入する場合は、その税額または納入金額に、その納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント〔納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(法に別段の定めがある場合はその期間)については年7.3パーセント〕の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付または納入しなければならない。

2 前項の規定による延滞金の額の計算についての年当りの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日の割合とする。

(督促状の発付期限の特例)

第15条 納税者または特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合に納期限後20日以内に発しなければならない督促状について、市長が特に必要を認める場合においては、納期限後30日以内に発することができるものとする。

第16条 削除

(課税標準額、税額等の端数計算)

第17条 市税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、市たばこ税については、この限りでない。

2 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金または重加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

3 市税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、市たばこ税又は入湯税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

5 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 市税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

7 第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金または法の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8 第2項第3項(市税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前3項の規定の適用については、個人の市民税、法第41条第1項の規定によりこれと併せて徴収する個人の県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条第1項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第135条第1項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によって徴収する個人の市民税、個人の県民税及び森林環境税に対する第6項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

(昭60条例7・昭62条例54・平元条例16・令元条例6・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第18条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次のいずれかの理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(第3項において「申告等」という。)に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から90日以内に限り、その期限を延長することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 交通または通信がと絶したとき。

(3) 疾病その他の理由によって意識または身体の自由を失ったとき。

(4) 前各号の理由のに類する理由で規則で定める理由に該当するとき。

2 前項の規定により期限の延長を受けようとする者は、申請書をその理由のやんだ日から10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その期限後においても、これを提出することができる。

3 市長は、広範囲にわたる災害その他特別の理由により、法又はこの条例に定める申告等に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、区域及び期日を指定してその期限を延長することができる。

(平23条例40・平27条例74・令2条例25・一部改正)

(横浜市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 横浜市行政手続条例第3条第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平7条例16・全改、平24条例35・平27条例6・一部改正)

(この条例施行のための委任規定)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

2 市長は、法又はこの条例で市長がなすべきことの定めのあるものの一部を、その納税地所管の区長に委任することができる。

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第21条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。

(1) 区内に住所を有する個人

(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人でその区内に住所を有しない者

(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人でその区内に事務所又は事業所を有しない者

(5) 法人課税信託(法第294条第1項第5号に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの

2 前項第1号の区内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については、その区の住民基本台帳に記録されている者をいう。

3 前項の住民基本台帳に記録されていない個人がその区内に住所を有する者である場合には、その者をその区の住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市民税を課する。

4 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対する本節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもってその事務所又は事業所とする。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(その社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第26条の2第1項の表の第1号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第33条の6第7項から第14項までを除く。)の規定中法人に関する規定を適用する。

(平19条例29・平20条例28・平26条例32・平27条例56・平30条例53・令2条例37・一部改正)

(市民税の納税地)

第22条 市民税は、次の納税地において課する。

(1) 前条第1項第1号の者は、その住所

(2) 前条第1項第2号の者は、その区内における主たる事務所、事業所又は家屋敷の所在地

(3) 前条第1項第3号から第5号までに掲げるものは、市内における主たる事務所又は事業所の所在地

(昭62条例54・平19条例29・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第22条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前2条第26条の2第35条第36条第37条及び第40条の8を除く。第3項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前2項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第26条の2第1項の表の第1号オ

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第22条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が

第26条の2第1項の表の第2号から第9号まで

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人の資本金等の額が

第33条の6第3項

義務がある法人

義務がある固有法人

提出すべき法人

提出すべき固有法人

寮等

当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等

(平19条例29・追加、平20条例28・平21条例34・一部改正)

(個人の均等割の非課税)

第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この条及び第26条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭61条例23・平元条例26・平2条例19・平3条例18・平4条例37・平5条例33・平6条例18・平10条例23・平12条例55・平14条例27・平16条例35・平18条例36・平30条例53・令3条例25・一部改正)

(市民税の課税免除)

第24条 次に掲げる者に対しては、市民税の均等割を課さない。

(1) 本人またはこれと生計を一にする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による教育扶助、住宅扶助または医療扶助を受ける者

(2) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生

(3) 帰還後1年に満たない海外引揚者及び復員者

(4) 主たる生計の維持者が外地に抑留されている場合におけるその者の留守家族のうち、主として生計を維持する者

(5) 主たる生計の維持者が外地に抑留中死亡し、その事実が確認されてから2年に満たない場合におけるその者の遺家族のうち、主として生計を維持する者

(6) 前年の合計所得金額が規則で定める金額以下の小額所得者で、かつ、市長が貧困のため納税が困難と認める者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)

(7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(収益事業を併せて行う者を除く。)

(平20条例28・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第25条 第21条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

(昭60条例15・平8条例24・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第26条 第21条第1項第1号の者のうち、次のいずれかに該当するものに対して課する均等割の税率は、前条の規定にかかわらず、年額1,500円とする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者

(平8条例24・平29条例34・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第26条の2 法人に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この節において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(以下この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,000,000円

2 前項に定める均等割の額は、その均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第312条第3項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、法第312条第6項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号オ中「資本金等の額が」とあるのは「法第312条第3項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、法第312条第6項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第9号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第312条第3項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第312条第3項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同条第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「法第312条第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭60条例20・昭62条例54・平6条例18・平7条例3・平8条例1・平14条例40・平18条例36・平20条例28・平22条例25・平26条例32・平27条例39・平27条例56・平30条例42・令2条例37・一部改正)

(所得割の課税標準)

第27条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法第313条及び第314条に定めるところによって算定する。

(令5条例16・一部改正)

第28条 削除

(平元条例16)

(所得控除)

第29条 所得割の納税義務者に対しては、法第314条の2の規定に定めるところにより、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭62条例54・平元条例27・平2条例20・平16条例37・平18条例43・平20条例28・令2条例37・一部改正)

(所得割の税率)

第29条の2 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額をいう。

(昭62条例54・平元条例16・平3条例18・平6条例78・平9条例41・平18条例43・平29条例34・一部改正)

第29条の3 削除

(平18条例43)

(法人税割の税率)

第29条の4 法人税割の税率は、法人税額の100分の8.4とする。

(平14条例40・平26条例32・平29条例4・令5条例16・一部改正)

(法人の市民税の課税の特例)

第29条の4の2 次に掲げる法人(法人税法第4条の3に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)に対する各事業年度における法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に次の各号に掲げる法人の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。

(1) 資本金の額若しくは出資金の額が5億円未満である法人又は資本金の額若しくは出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) 8.4分の2.4

(2) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上10億円未満の法人 8.4分の1.2

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が5億円未満又は5億円以上10億円未満であるかどうかの判定は、各事業年度の終了の日(法第321条の8第1項前段の規定(法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。)により申告納付すべき法人の市民税にあっては、その事業年度の開始の日から6箇月の期間の末日)の現況による。

(昭63条例30・平13条例29・平14条例40・平18条例36・平19条例29・平20条例28・平22条例25・平26条例32・平29条例4・令2条例37・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる条例で定める寄附金)

第29条の4の3 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、次に掲げる寄附金又は金銭であって、市民の福祉の増進に寄与すると認められるもののうち、市長が指定したもの(以下「控除対象寄附金」という。)とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金を含む。次号において同じ。)のうち、本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人(設立前のものを含む。次号において同じ。)又は団体に対する寄附金

(2) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金のうち、法人又は団体が本市の区域内において行うそれらの主たる目的である業務に関連する寄附金(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)

(3) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる同項に規定する特定公益信託(以下「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭

2 法第314条の7第1項第4号に規定する条例で定める寄附金は、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例(平成24年12月横浜市条例第59号)別表の左欄に掲げる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(同欄に掲げる特定非営利活動法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間内に支出されたものに限る。)とする。

(平20条例53・追加、平23条例40・平24条例93・一部改正)

(控除対象寄附金の指定手続等)

第29条の4の4 前条第1項第1号及び第2号の寄附金を受領するもの又は同項第3号の金銭の支出先である特定公益信託の受託者は、当該寄附金又は当該金銭について、同項の規定による控除対象寄附金の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地

(2) 指定を受けようとする寄附金の内容及びその使途

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第1項の規定により指定された控除対象寄附金は、その指定に係る申請書の提出があった日の属する年の1月1日から、同項の規定により指定された控除対象寄附金とみなす。

3 市長は、控除対象寄附金を指定したときは、その旨を告示するものとする。告示した内容に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

4 控除対象寄附金を受領するもの若しくは控除対象寄附金の支出先である特定公益信託の受託者(以下「控除対象寄附金募集者」という。)又は前条第2項の寄附金を受領する者は、毎年3月15日までに、前年中に寄附を受けた当該控除対象寄附金(同項の寄附金を含む。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 控除対象寄附金の寄附をした者(以下この項において「寄附者」という。)の氏名及び住所

(2) 当該寄附者に係る控除対象寄附金の額

(3) 当該寄附者に係る控除対象寄附金の受領年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

5 控除対象寄附金募集者は、第1項の規定により提出した申請書及びそれに添付した書類の内容に変更があったときは、規則で定めるところにより、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平20条例53・追加、平24条例93・一部改正)

(控除対象寄附金の指定の取消し)

第29条の4の5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。

(1) 控除対象寄附金が第29条の4の3第1項に規定する指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 控除対象寄附金募集者が正当な理由なく前条第5項の規定による届出をしないとき。

(3) 控除対象寄附金募集者が偽りその他不正の手段により第29条の4の3第1項の規定による控除対象寄附金の指定を受けたとき。

(平20条例53・追加、平24条例93・一部改正)

(外国税額控除)

第29条の5 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。)を課された場合においては、法第314条の8の規定により控除すべき額をその者の第29条の2並びに法第314条の6及び法第314条の7の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(昭62条例54・平元条例16・平15条例31・平18条例43・平20条例28・平26条例32・一部改正)

(所得の計算)

第29条の6 第21条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第27条第1項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額を算定するものとする。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、または政府が総所得金額、退職所得金額もしくは山林所得金額を更正し、もしくは決定した場合においては、その申告書に記載され、またはその更正し、もしくは決定した金額を基準として算定する。ただし、その申告書に記載され、またはその更正し、もしくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(個人の市民税の賦課期日)

第30条 個人の市民税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収方法等)

第31条 個人の市民税の徴収については、第33条の2第33条の5の2第1項若しくは第2項第33条の5の6第1項又は第40条の4の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 個人の市民税を賦課徴収する場合には、法又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、その個人の県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

(平20条例28・令元条例6・令5条例16・一部改正)

(普通徴収による個人の市民税の納期)

第32条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

(昭62条例54・一部改正)

第33条 削除

(平14条例61)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第33条の2 個人の市民税の納税義務者が前年中において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合には、その納税義務者に対して課する個人の市民税のうちその納税義務者の前年中の給与所得(法第292条第1項第5号に規定する給与所得をいう。以下この節において同じ。)に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項において同じ。)の合算額は、特別徴収の方法により徴収する。ただし、特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと市長が認める場合には、特別徴収の方法によらないことができる。

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合において、市長がその必要を認めたときは、その給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。ただし、第34条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定によって給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、その給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため、その給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合で、その事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、その特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部について、第33条の5第1項の規定を準用し、普通徴収の方法により徴収する。

4 第1項の給与所得者が前年中において法第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第33条の5の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

(昭62条例54・平20条例28・平22条例17・平22条例25・令5条例16・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第33条の3 前条の規定による特別徴収に係る個人の市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下この節において同じ。)で、所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とする。

2 前項の場合に、同一の納税義務者に対し給与の支払をする者が2以上あるときは、これらの者のうち、主たる給与の支払をする者又は市長の定める者を特別徴収義務者とする。

3 市長は、前2項の特別徴収義務者及びこれを経由してその納税義務者に対し、前条第1項本文及び第2項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる個人の市民税額(同条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる個人の市民税額。以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法により徴収する旨を通知しなければならない。

4 前項の規定によって、特別徴収義務者及びこれを経由して納税義務者に対し行なう通知は、毎年5月31日までにしなければならない。

5 第35条の2第1項の規定によって提出すべき給与支払報告書が同条同項の提出期限までに提出されなかったことその他やむを得ない理由があることにより、前項に規定する期日までに第3項の規定による通知をすることができなかった場合で、市長がその必要を認めるときは、その期日後においても、その通知をすることができる。

6 法第321条の4第5項の規定により、納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に異動を生じた場合において、その給与所得者が新たに給与の支払をする者となった者を通じ、引き続き特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、新たに給与の支払をする者となった者を特別徴収義務者として徴収させるものとする。

7 第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭62条例54・平20条例28・平20条例53・平22条例17・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第33条の4 前条の特別徴収義務者は、同条第4項に規定する期日までに同条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取った場合にあってはその通知に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、その期日後にその通知を受け取った場合にあってはその通知に係る給与所得に係る特別徴収税額をその通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額をその通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、その納入金を納入しなければならない。ただし、その通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が第25条に規定する均等割額に相当する金額以下である場合にはその通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、その納入金を納入しなければならない。

2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によって給与所得に係る特別徴収税額を徴収すべき個人の市民税の納税義務者に給与の支払をしなくなった場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によって特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下同じ。)を徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由がその年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、その納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等でその月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、その月割額の全額(同日までにその給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われたその給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、その納入金を納入しなければならない。

3 前項の場合には、特別徴収義務者は、法第321条の5第3項の規定に基づく総務省令の定めるところにより給与の支払を受けないこととなった納税義務者の氏名、その者の給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

4 第1項の特別徴収義務者は、法第321条の5の2の規定により市長の承認を受けた場合は、第1項の規定にかかわらず、同条の規定に定めるところによって納入することができる。この場合において、特別徴収義務者は納入の際、納入申告書を市長に提出しなければならない。

(平12条例75・平20条例28・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第33条の5 個人の市民税の納税者が、給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合には、その徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する第32条の納期があるときはそのそれぞれの納期に、その日以後に到来する納期がないときは直ちに、普通徴収の方法により徴収しなければならない。

2 法第321条の6第1項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された給与所得に係る特別徴収税額が、その納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、市長はその過納又は誤納に係る税額を、法第17条の規定の例により、その納税者に還付しなければならない。この場合において、その納税者に未納の徴収金があるときは、その還付すべき税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により、その納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平12条例55・平20条例28・令元条例6・令5条例16・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第33条の5の2 個人の市民税の納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(政令第48条の9の13第3項に定める者を除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、その納税義務者に対して課する個人の市民税のうちその納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。第3項及び第33条の5の6第1項において同じ。)の合算額(その納税義務者に係る均等割額を第33条の2第1項本文の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第33条の5の6において同じ。)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付からその老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第33条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、その給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。

3 市長は、第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第32条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例28・追加、平22条例17・平22条例25・平25条例36・平27条例56・令5条例16・一部改正)

(年金保険者による市長に対する通知)

第33条の5の3 当該年度の初日において年齢65歳以上の者であって老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の5月25日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年度の初日において市内に住所を有する者について、法第321条の7の3に規定する事項を市長に通知しなければならない。

(平20条例28・追加)

(年金保険者の特別徴収義務等)

第33条の5の4 第33条の5の2第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、その所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者とする。

2 前項の場合において、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が2以上あるときは、特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。

3 市長は、特別徴収対象年金所得者及び年金保険者に対し、第33条の5の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収することとなる当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額その他法第321条の7の5第1項の規定に基づく総務省令で定める事項を通知しなければならない。

4 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間におけるその特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

5 第3項の規定によって行う通知は、特別徴収対象年金所得者に対しては第32条の各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、年金保険者に対しては毎年7月31日までに、それぞれしなければならない。

(平20条例28・追加、平25条例36・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第33条の5の5 年金保険者は、前条第3項の規定による通知を受けた場合においては、その通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに納入しなければならない。

2 年金保険者は、第33条の5の2第1項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者に特別徴収対象年金給付の支払をしなくなった場合その他法第321条の7の7第1項の規定に基づく総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

3 市長は、前条第3項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、その通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなった場合においては、法第321条の7の7第2項の規定に基づく総務省令の定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

4 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

5 第2項又は前項の場合には、年金保険者は、法第321条の7の7第4項の規定に基づく総務省令の定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、その者に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、市長に通知しなければならない。

(平20条例28・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第33条の5の6 前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第33条の5の4第4項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(市長が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第33条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第33条の5の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第2項並びに前2条の規定の適用にあっては、第33条の5の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第33条の5の6第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第33条の5の4第1項中「第33条の5の2第1項」とあるのは「第33条の5の6第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、その所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第33条の5の2第1項」とあるのは「第33条の5の6第1項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第4項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、同条第5項中「第32条の各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、前条第1項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、同条第2項中「第33条の5の2第1項」とあるのは「第33条の5の6第1項」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項において読み替えて準用する第33条の5の4第3項及び第5項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第33条の5の4第3項及び第5項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

(平20条例28・追加、平22条例25・平25条例36・平30条例53・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第33条の5の7 第33条の5の5第2項又は第4項(これらの規定を前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合には、その徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する第32条の納期があるときはそのそれぞれの納期に、その日以後に到来する納期がないときは直ちに、普通徴収の方法により徴収しなければならない。

2 第33条の5の5第4項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がその特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)には、市長は、その過納又は誤納に係る税額を、法第17条の規定の例により、その特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。この場合において、その特別徴収対象年金所得者に未納の徴収金があるときは、その還付すべき税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により、その納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例28・追加、令元条例6・令5条例16・一部改正)

(市長と年金保険者との間における通知の方法)

第33条の5の8 第33条の5の3第33条の5の5第5項(第33条の5の6第3項において準用する場合を含む。)その他法第321条の7の11第1項に規定する政令で定める規定に規定する年金保険者が市長に対して行う通知については、同項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、機構(法第761条に規定する地方税共同機構をいう。以下この節において同じ。)を経由して行うものとする。

2 市長は、第33条の5の4第3項及び第33条の5の5第3項(これらの規定を第33条の5の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対して行う通知については、法第321条の7の11第2項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。

(平30条例53・追加)

(法人の市民税の申告納付)

第33条の6 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく、提出し、及びその申告した税額又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税額を納付しなければならない。

2 前項の規定により申告書を提出すべき法人は、その申告書(法第321条の8第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書並びに同条第34項に規定する申告書を除く。)の提出期限後においても、法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前項の規定により申告書を提出し、及びその申告した市民税額を納付することができる。

3 法人税法第71条第1項若しくは第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から6月経過日(同項に規定する6月経過日をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間中において区内に寮等のみを有する場合には、第1項(同条第1項(法人税法第71条第1項又は第144条の3第1項に係る部分に限る。)及び第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付することを要しない。

4 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が各事業年度において租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項に規定するところにより、控除すべき額を同条第1項(同項に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

5 内国法人が各事業年度において租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項に規定するところにより、控除すべき額を同条第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

6 内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあっては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。)を課された場合においては、法第321条の8第38項の規定により控除すべき額を同条第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあっては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。

7 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項及び第2項の規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされている法人の市民税の申告については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第62項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第9項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

8 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、法第321条の8第64項に規定する規定を適用する。

9 第7項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

10 第7項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、市長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第7項の内国法人が、同条第1項の承認を受け、又は法第321条の8第66項後段に規定する総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が法人税法第75条の5第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があったものとみなされた期間を含む。)内に行う第7項の申告についても、同様とする。

11 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他法第321条の8第67項の規定に基づく総務省令で定める事項を記載した申請書に同項の規定に基づく総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(前項に規定する理由が生じた日が同条第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は法第321条の8第31項若しくは第35項の規定による申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市長に提出しなければならない。

12 第10項の規定の適用を受けている内国法人は、第7項の申告につき第10項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他法第321条の8第73項の規定に基づく総務省令で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

13 第10項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第10項前段の期間内に行う第7項の申告については、第10項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

14 第10項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第12項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第10項後段の期間内に行う第7項の申告については、第10項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(昭62条例54・平13条例28・平14条例40・平16条例37・平20条例28・平22条例25・平25条例36・平26条例32・平30条例42・平30条例53・令元条例6・令2条例37・令3条例25・令4条例22・一部改正)

(市民税の申告義務等)

第34条 第21条第1項第1号の者は、3月15日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第35条の2第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは法第317条の2第1項ただし書に規定する寄附金税額控除額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得以外の所得を有しなかった者等」という。)については、この限りでない。

(1) 前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額

(2) 青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例によって算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)または事業専従者控除額に関する事項

(3) 法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

(4) 法第313条第9項に規定する純損失または雑損失の金額の控除に関する事項

(5) 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

(6) 寄附金税額控除額の控除に関する事項

(7) 扶養親族に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について必要な事項

2 市長は、第35条の2第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税及び県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得以外の所得を有しなかった者等を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得以外の所得を有しなかった者等(前2項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除は法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、これらの控除に関する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

4 給与所得以外の所得を有しなかった者等(第2項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、3月15日までに、第1項の申告書を市長に提出することができる。

5 第21条第1項第1号の者は、法第314条の7第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、3月15日までに、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

6 第1項又は第4項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する第21条第1項第1号に掲げる者が、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち同条第6項の規定に基づく総務省令で定めるものについては、同項の規定に基づく総務省令で定める記載によることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第21条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定によって前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、その源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 第21条第1項第2号の者は、3月15日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 事務所、事業所または家屋敷の所在地及び名称

(3) 前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について市長が必要と認める事項

9 新たに第21条第1項第3号または第4号の者に該当することとなったものは、その該当することとなった日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、また同様とする。

(1) 名称及び代表者または管理人の氏名

(2) 主たる事務所または事業所の所在地

(3) 区内に有する事務所、事業所または寮等の所在地

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について市長が必要と認める事項

(昭62条例54・昭63条例30・平元条例27・平2条例20・平16条例37・平17条例66・平18条例43・平20条例28・平22条例25・平24条例35・平24条例93・平30条例53・令元条例6・令2条例37・令4条例22・一部改正)

第34条の2 第21条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出した場合には、法第317条の3第1項及び第2項の規定により、その確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前にその申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、その確定申告書に、法第317条の3第3項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、市民税の賦課徴収に必要な事項を付記しなければならない。

(令5条例16・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第34条の3 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の2第1項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の2第2項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、同項で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(法第317条の3の2第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の同項の規定に基づく政令で定める要件を満たす場合には、同項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例25・追加、令元条例6・令2条例37・令3条例25・令4条例22・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第34条の4 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第21条第1項第1号に掲げる者であって、法第317条の3の3第1項に規定する特定配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等(法第328条に規定する退職手当等に限る。)に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法第317条の3の3第1項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、法第317条の3の3第2項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の法第317条の3の3第4項の規定に基づく政令で定める要件を満たす場合には、同項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例25・追加、平27条例56・令元条例6・令2条例37・令4条例22・令3条例25・一部改正)

(個人の市民税に関する不申告の過料)

第35条 市長は、市民税の納税義務者が第34条第1項第2項第8項又は第9項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・平24条例93・令元条例6・一部改正)

(給与支払報告書等の提出義務)

第35条の2 1月1日現在において給与の支払をする者で、その給与の支払をする際所得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、1月1日現在において本市に住所を有し、かつ、その給与の支払を受けている者について、その者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によって提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合においては、4月15日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税を徴収する義務があるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなったものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年の1月31日までに、当該給与の支払を受けなくなった者でその給与の支払を受けなくなった日現在において本市に住所を有するものについて、その者に係る給与の支払を受けなくなった日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなった者の給与支払報告書に記載し、これを市長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなった日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が300,000円以下である者については、この限りでない。

4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、1月1日現在において本市に住所を有し、かつ、当該公的年金等の支払を受けている者について、その者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を記載した公的年金等支払報告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項又は第3項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、法第317条の6第5項に規定する給与支払報告書記載事項を同項各号に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。

6 第4項の規定によって公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、法第317条の6第6項に規定する公的年金等支払報告書記載事項を、年金保険者にあっては同項各号に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあっては同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより、市長に提供しなければならない。

7 第1項第3項又は第4項の規定によって報告書(法第317条の6第7項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、その者が提出すべき報告書の記載事項(同条第7項に規定する記載事項をいう。次項及び第9項において同じ。)を記録した光ディスク等(同条第5項第2号に規定する光ディスク等をいう。次項において同じ。)の提出をもって当該報告書の提出に代えることができる。

8 第5項又は第6項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項第3項又は第4項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第33条の3第5項第34条第2項及びこの条第1項から第4項までの規定を適用する。

9 第5項(法第317条の6第5項第1号に係る部分に限る。)又は第6項(同条第6項第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(昭62条例54・平17条例66・平24条例35・平30条例53・令5条例16・一部改正)

(市民税の納税管理人)

第36条 市民税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合は、納税に関する一切の事務を処理させるため、その納税地に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうちから納税管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地外に住所、居所、事務所又は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平10条例23・一部改正)

(市民税の納税管理人に関する不申告の過料)

第37条 市長は、前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について、正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平10条例23・平23条例40・一部改正)

第38条 削除

(市民税の減免)

第39条 市長は、市民税の納税者につき次の各号の一に該当する事実があると認めた場合は、市民税を減免することができる。

(1) 災害を受けた場合で減免を必要とするとき。

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とするとき。

(3) 公益上その他の事由により、特に減免を必要とするとき。

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期内に市長に提出しなければならない。

(退職所得の課税の特例)

第40条 第21条第1項第1号の者が法第292条第1項第6号に規定する退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本節において「退職手当等」という。)の支払を受ける場合には、その退職手当等に係る所得割は、第27条第29条の2及び第30条の規定にかかわらず、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所が区内に所在する場合において、その退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、以下本節に規定するところにより課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第40条の2 前条の規定によって課する所得割(以下この節において「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、法第328条の2第2項に定めるところによって算定する。

(平18条例43・平24条例50・一部改正)

(分離課税に係る所得割の税率)

第40条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例43・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収方法)

第40条の4 分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(特別徴収の手続)

第40条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、その分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下市民税について同じ。)とする。

2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。

3 第33条の4第4項の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。

(昭62条例54・一部改正)

(特別徴収税額)

第40条の6 前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、法第328条の6に定めるところによる。

(退職所得申告書)

第40条の7 退職手当等の支払を受ける者は、法第328条の7第1項に規定するところにより、その支払を受ける時までに、同項各号に掲げる事項を記載した申告書(以下「退職所得申告書」という。)を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の法第328条の7第3項の規定に基づく政令で定める要件を満たす場合には、同項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭62条例54・令3条例25・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第40条の8 市長は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第40条の9 その年において退職手当等の支払を受けた者が法第328条の13第1項の規定に該当する場合においては、第40条の4の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第32条の規定は、適用しないものとする。

(平14条例61・一部改正)

(特別徴収票)

第40条の10 第40条の5第1項に規定する特別徴収義務者は、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を市長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法第328条の14ただし書の規定に基づき総務省令で定める場合については、この限りでない。

(平12条例75・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第41条 固定資産税は、固定資産に対し、その固定資産の所在地において、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者〔区分所有に係る家屋については、その家屋に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。〕として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日においてその土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知するものとする。

5 法第343条第5項の規定に基づく政令で定める方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知するものとする。

6 農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定によって農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)第52条、相続税法(昭和25年法律第73号)第41条若しくは第48条の2、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)第23条若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)第56条の規定によって国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国がその土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもって、その日後その売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもって、それぞれ第1項の所有者とみなす。

7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下本項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下本項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理する土地でその施行者以外の者が仮に使用するもの(以下「仮使用地」という。)がある場合においては、その仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあってはその仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもってそれぞれその仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿にその換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、その換地又は保留地を取得した者をもってその換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。ただし、その仮換地等に対応する従前の土地を使用し、又は収益している場合は、この限りでない。

8 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては、その埋立地等を使用する者をもってその埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国がその埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、その埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもってその埋立地等に係る第1項の所有者とみなす。

9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところに従いその信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件としてその他の者に賃貸しているものについては、その償却資産がその他の者の事業の用に供するものであるときは、その他の者をもって第1項の所有者とみなす。

10 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他法第343条第10項の規定に基づく総務省令で定めるものを含む。)であって、その家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、その家屋に付合したことによりその家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、その取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、その取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、その特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(平3条例19・平5条例37・平10条例23・平12条例14・平12条例75・平16条例35・平17条例66・平18条例36・平21条例34・平23条例40・令2条例37・一部改正)

(固定資産税の非課税の範囲)

第42条 固定資産を有料で借り受けた者が法第348条第2項各号に掲げる固定資産として使用する場合又は同項各号に掲げる固定資産をその各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合は、同項本文の規定にかかわらず、固定資産税を課する。

(昭62条例2・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第43条 同一区内に、所有する土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては300,000円、家屋にあっては200,000円、償却資産にあっては1,500,000円に満たない者に対しては、その土地、家屋又は償却資産に対する固定資産税を課さない。

(平3条例18・一部改正)

(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)

第44条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、その区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分(以下この条において「専有部分」という。)に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者(以下本節において「区分所有者」という。)は、法第10条の2第1項の規定にかかわらず、その区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を法第352条第1項及び第3項に定めるところによって按分した額を、その各区分所有者のその区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、その専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、その居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、法第10条の2第1項及び前項の規定にかかわらず、その居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、法第352条第2項及び第3項に定めるところによって按分した額を、その各区分所有者のその居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

(平29条例34・一部改正)

(法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第44条の2 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、その家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、その申出がその区分所有者全員の協議に基づくものであることを証する書類を添付しなければならない。

(平29条例34・一部改正)

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税額の按分の申出)

第44条の3 法第352条の2第5項の規定による固定資産税額の按分の申出は、同項の共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年12月25日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 法第352条の2第1項の共用土地(以下「共用土地」という。)の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第352条の2第6項の規定による固定資産税額の按分の申出について適用する。この場合において、第1項中「第352条の2第5項」とあるのは「第352条の2第6項」と、「共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)」とあるのは「特定被災共用土地納税義務者(以下「特定被災共用土地納税義務者」という。)」と、「毎年12月25日までに」とあるのは「法第349条の3の3第1項の被災年度(以下この条及び第57条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(同項の避難の指示等(以下この条及び第57条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同項の避難等解除日(以下この条及び第57条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が同項の被災年(以下この条及び第57条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項の被災市街地復興推進地域(以下この条及び第57条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この条及び第57条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに」とし、同項第2号中「第352条の2第1項の共用土地(以下「共用土地」という。)」とあるのは「第352条の2第6項の特定被災共用土地(以下「特定被災共用土地」という。)」とし、同項第3号中「共用土地」とあるのは「特定被災共用土地」とし、同項第4号中「共用土地納税義務者」とあるのは「特定被災共用土地納税義務者」と、「共用土地」とあるのは「特定被災共用土地」とし、同項第5号中「第352条の2第1項」とあるのは「第352条の2第3項」とし、前項中「前項」とあるのは「第3項の規定により読み替えて適用される前項」と、「共用土地納税義務者」とあるのは「被災共用土地納税義務者」とする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項の規定による固定資産税額の按分の申出について適用する。この場合において、第1項中「第352条の2第5項」とあるのは「第352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「同項の共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項の特定仮換地等納税義務者(以下「特定仮換地等納税義務者」という。)」と、「毎年12月25日までに」とあるのは「被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに」とし、同項第2号中「第352条の2第1項の共用土地(以下「共用土地」という。)」とあるのは「第352条の2第7項の規定により同条第3項の被災共用土地(以下「被災共用土地」という。)とみなされる法第349条の3の3第3項の特定仮換地等(以下「特定仮換地等」という。)」とし、同項第3号中「共用土地」とあるのは「被災共用土地」とし、同項第4号中「共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「共用土地に係る区分所有」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る区分所有」と、「当該共用土地」とあるのは「当該被災共用土地」とし、同項第5号中「第352条の2第1項」とあるのは「第352条の2第3項」とし、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えて適用される前項」と、「共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

(平13条例28・平17条例66・平29条例34・一部改正)

(土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準)

第45条 土地または家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、法第349条の定めるところにより土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された価格とする。

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

第46条 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日におけるその償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(固定資産税の課税標準の特例)

第47条 法第349条の3の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、法第349条の3に定める額とする。

2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

3 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

4 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平29条例34・令2条例37・一部改正)

第47条の2 法第349条の3の2の規定の適用を受ける住宅用地(以下「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第45条及び前条の規定にかかわらず、法第349条の3の2に定める額とする。

(平18条例36・一部改正)

第47条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本条及び第57条の2において同じ。)の規定の適用を受ける同項の被災住宅用地(以下「被災住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第45条の規定にかかわらず、法第349条の3の3第1項に定める額とする。

(平13条例28・追加)

第47条の4 法第349条の3の4の規定の適用を受ける償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、法第349条の3の4に定める額とする。

(平29条例34・追加)

(固定資産税の税率)

第48条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の賦課期日)

第49条 固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第50条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月末日まで。

第2期 7月1日から同月末日まで。

第3期 12月1日から同月末日まで。

第4期 2月1日から同月末日まで。

(平5条例70・一部改正)

第51条 削除

(固定資産税の徴収方法等)

第52条 固定資産税は、普通徴収の方法により徴収する。

2 法第364条第5項の固定資産について、同条第2項の納税通知書の交付期限までに、その固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合において市長がその必要を認めたときは、法第364条第5項に規定するところにより、徴収することができる額をその固定資産に係る固定資産税として徴収する。

3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、その通知に基づいて算定した法第364条第6項の本算定税額(以下本項において「本算定税額」という。)に、既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、その通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又はその納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

4 固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、その納税者にかかる都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。

(平14条例29・一部改正)

第53条 削除

(平14条例61)

(土地または家屋を現に所有している者の申告)

第54条 第41条第2項後段の規定の適用を受けることとなる所有者(第57条の3の規定により申告すべき者を除く。)は、その事実発生の日から30日以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 住所または所在地及び氏名または名称

(2) 固定資産の種類及び所在地

(3) その他市長が必要と認める事項

(令2条例37・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者等の申告)

第55条 法第348条第2項本文または同条第4項の規定の適用を受けようとする者は、その事実発生の日から30日以内に、その事実を証する書類を添えて、その旨を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、また同様とする。

(固定資産の申告)

第56条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(法第389条第1項の規定により神奈川県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産の所有者を除く。第41条第9項及び第10項の場合にあっては、これらの規定により所有者とみなされる者とする。)は、毎年1月1日現在におけるその償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及びその償却資産の価格の決定に必要な事項を、1月31日までに市長に申告しなければならない。

(平12条例75・平16条例35・令2条例37・一部改正)

第57条 住宅用地の所有者は、毎年1月1日現在におけるその住宅用地について、次に掲げる事項を、1月31日までに市長に申告しなければならない。ただし、その住宅用地の所有者がその年の前年の1月1日から引き続きその住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名または名称

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、種類、構造、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数

(4) その他市長が必要と認める事項

2 1月1日以前1年以内において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、その年の前年の1月1日から引き続きその土地を所有している場合には、その土地の所有者は、その年の1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。

第57条の2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに、市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存在した家屋の所有者及び家屋番号

(3) 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を住宅用地として使用することができない理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平13条例28・追加、平17条例66・平29条例34・一部改正)

第57条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 現所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに次号に規定する個人との関係

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人の住所及び氏名

(3) 固定資産の種類及び所在地

(4) その他市長が必要と認める事項

(令2条例37・追加)

(固定資産税にかかる不申告に関する過料)

第58条 市長は、固定資産の所有者(第41条第9項及び第10項の場合にあっては、これらの規定により所有者とみなされる者とする。)第56条若しくは第57条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納付通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平14条例29・平16条例35・平23条例40・令2条例37・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第59条 固定資産税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平10条例23・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に関する不申告の過料)

第60条 市長は、前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について、正当な事由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平10条例23・平23条例40・一部改正)

(家屋調査票の添付)

第60条の2 家屋の所有者は、市長の定めるところにより、その家屋の見やすい箇所に家屋調査票の取付を受けなければならない。

2 前項の調査票の取付又は取はずしは、徴税吏員のほか行うことができない。

第61条 削除

(固定資産税の減免)

第62条 市長は、次の各号の一に該当する固定資産に対し、特に必要があると認めた場合は、その固定資産税を減免することができる。

(1) 災害若しくは天候不順のため、収穫が著しく減じた田畑

(2) 生活保護法の規定により、生活扶助を受ける者の納付すべき固定資産税にかかる土地又は家屋

(3) 公益上その他の事由により特に減免を必要とする固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期内に市長に申請しなければならない。

(固定資産に関する地籍図等の備付)

第63条 市長は、固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備え、逐次これを整えなければならない。

(固定資産評価員の設置及び固定資産評価補助員の選任)

第64条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市長が行う価格の決定を補助するため固定資産評価員1人を置く。

2 市長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産評価補助員を選任し、固定資産評価員の職務を補助させることができる。

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公示方法)

第65条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、横浜市報及び区役所の掲示板に、登載し、又は掲示して行う。

(平10条例23・平14条例29・一部改正)

(固定資産評価審査委員会の設置)

第66条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項又は第417条第2項の規定によって神奈川県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、横浜市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、30人以内とする。

(平9条例43・平11条例37・平12条例75・一部改正)

(審査委員会の委員の補充)

第67条 審査委員会の委員に欠員を生じた場合は、直ちにこれを補充する。

第68条から第70条まで 削除

(平11条例37)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第71条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、それぞれ当該3輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在地において課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定によって種別割を課することができない者である場合は、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

(平12条例55・平29条例4・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第71条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定(第72条の6第1項第1号において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合であって、当該3輪以上の軽自動車の主たる定置場が本市の区域内に所在するときは、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例4・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等の非課税の範囲)

第71条の3 法第445条第2項の規定の適用を受けるべき軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 救急用の軽自動車等

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等

(3) 血液事業の用に供する軽自動車等

(4) 救護資材の運搬の用に供する軽自動車等

(5) 前各号に掲げる軽自動車等に類するもの

(平12条例55・追加、平29条例4・旧第71条の2繰下・一部改正)

(軽自動車税の課税免除)

第72条 軽自動車等のうち、商品であって使用しないものに対しては、軽自動車税を課さない。

(環境性能割の課税標準)

第72条の2 環境性能割の課税標準は、法第450条に規定する3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第72条の4において「通常の取得価額」という。)とする。

(平29条例4・追加)

(環境性能割の税率)

第72条の3 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に掲げる率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車 100分の3

(平29条例4・追加、令3条例23・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第72条の4 通常の取得価額が500,000円以下である3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平29条例4・追加)

(環境性能割の徴収方法)

第72条の5 環境性能割は、申告納付の方法により徴収する。

(平29条例4・追加)

(環境性能割に関する申告納付)

第72条の6 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

(1) 車両番号の指定を受ける3輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時

(2) 3輪以上の軽自動車(前号に掲げるものを除く。)で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき3輪以上の軽自動車 当該記入を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)

(3) 3輪以上の軽自動車(前2号に掲げるものを除く。) 当該3輪以上の軽自動車の取得の日から15日を経過する日

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、当該3輪以上の軽自動車の取得者の住所、氏名その他必要な事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例4・追加)

(環境性能割に関する不申告等の過料)

第72条の7 市長は、環境性能割の納税義務者又は3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平29条例4・追加)

(環境性能割の減免)

第72条の8 市長は、環境性能割の納税者につき、次のいずれかに該当する事実があると認めた場合は、環境性能割を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けるとき。

(2) 公益上その他の事由により特に減免を必要とするとき。

2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期内に市長に提出しなければならない。

(平29条例4・追加)

(種別割の税率)

第73条 種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下である3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車

 2輪のもの(側車付きのものを含む。) 年額 3,600円

 3輪のもの 年額 3,900円

 4輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円

(3) 小型特殊自動車

 農耕作業用のもの 年額 2,400円

 その他 年額 5,900円

(4) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭60条例15・平3条例18・平9条例43・平26条例32・平29条例4・令5条例16・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第74条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(平29条例4・一部改正)

(種別割の納期)

第75条 種別割の納期は、5月1日から同月末日までとする。

(昭60条例20・平29条例4・一部改正)

(種別割の徴収方法)

第76条 種別割は、普通徴収の方法により徴収する。

(平29条例4・一部改正)

(種別割に関する申告義務)

第77条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、その者の住所を証明すべき書類の提示を求めることができる。

(1) 住所、氏名または名称

(2) 軽自動車等の売買があった場合において、売主がその軽自動車等の所有権を留保しているときは、その事実及び事由

(3) 軽自動車等の主たる定置場

(4) 軽自動車等の用途、種別、形状、車名並びに型式及び年式

(5) 軽自動車等の取得の年月日及びその事由

(6) 原動機の総排気量または定格出力

(7) その他規則で定める事項

2 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、その旨を市長に申告しなければならない。

3 第1項の規定による申告事項に変更(前項の規定により申告すべき場合を除く。)があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、その旨を市長に申告しなければならない。

4 法第445条の規定により種別割を課されない軽自動車等の所有者は、前3項の規定に準じて、その旨を市長に申告しなければならない。

5 前項の規定により、軽自動車等の所有者が申告した場合においては、第71条第3項の規定による納税義務者は、第1項から第3項までの申告を要しないものとする。

(平29条例4・一部改正)

(種別割に関する報告義務)

第77条の2 第71条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平29条例4・一部改正)

(種別割に関する不申告等の過料)

第78条 市長は、軽自動車等の所有者等又は第71条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が第77条第1項から第3項まで又は前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

(平23条例40・平29条例4・一部改正)

(原動機付自転車等の標識)

第79条 原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下軽自動車税について「原動機付自転車等」という。)の所有者(第71条第3項の規定による使用者を含む。以下本条において同じ。)は、第77条第1項及び第4項の規定による申告の際、その車体に取付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により交付を受けた標識は、これをその原動機付自転車等の車体に取付けなければならない。

3 標識は、次の各号の一に該当する場合は、その効力を失う。

(1) 破損し、亡失し、またはま滅したとき。

(2) 標識を不正に使用したとき。

(3) 納税者の住所、居所等が不明であるため、その原動機付自転車等にかかる軽自動車税の滞納処分の執行を停止したとき。

(4) 原動機付自転車等の主たる定置場を区外に移したとき。

4 前項の規定により標識が無効となったため、新たに標識の再交付を受けようとする者は、その事由発生の日から15日以内に、その旨を市長に申告して、その無効となった標識を返納し、新標識の取付を受けなければならない。

5 標識が不用となった場合は、その事由発生の日から30日以内にこれを返納しなければならない。

6 前2項の場合で、特別の事由により標識を返納することができないときは、その事由を申告書に記載しなければならない。

7 第4項の規定により標識の再交付を受けようとする者(第3項第4号の事由により標識の再交付を受けようとする者を除く。)は、100円を納入しなければならない。ただし、その者に故意または過失がない場合は、この限りでない。

8 市長が標識のひな型を改めたこと等により原動機付自転車等の標識の取替を行う場合には、原動機付自転車等の所有者は、旧標識を返納するとともに、その原動機付自転車等の車体に、新標識の取付を受けなければならない。この場合において、市長の定める取替期間を過ぎたときは、旧標識は、その効力を失う。

(平9条例43・一部改正)

(原動機付自転車等の試乗標識)

第79条の2 商品である原動機付自転車等の車体試験を行うため、その販売業者が自ら試乗し、または他人に試乗させるときは、その車体に試乗標識を取り付けなければならない。

2 試乗標識は、原動機付自転車等の販売業者に対し、1事業所につき2個を限り交付する。ただし、臨時に多数の原動機付自転車等を試乗するため必要があると認めるときは、市長は、10日以内の期間を限り、別に試乗標識を交付することができる。

3 試乗標識の有効期間は、前項ただし書の規定により交付する試乗標識を除き、標識交付の日からその交付の日の属する年度の末日までとする。

4 試乗標識の交付を受けようとするときは、その販売業者は、原動機付自転車等の販売業を営むことを証する書類(試乗標識が無効となったため、その再交付を求めるときは、その無効となった事由を証する書類)を添えて、その旨を市長に申請しなければならない。

5 試乗標識は、次の各号の一に該当する場合は、その効力を失う。

(1) 破損し、亡失し、またはま滅したとき。

(2) 標識の有効期間が過ぎたとき。

(3) 標識の交付を受けた者が原動機付自転車等の販売業者でなくなったとき。

6 無効または不用となった試乗標識は、直ちに返納しなければならない。ただし、特別の事由により返納することができない場合は、この限りでない。

7 試乗標識の交付(再交付を含む。)を受けようとする者は、試乗標識1個につき200円(第2項ただし書の規定により交付する標識にあっては30円)を納付しなければならない。

第80条 削除

(種別割の減免)

第81条 市長は、種別割の納税者につき、次のいずれかに該当する事実があると認めた場合は、種別割を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けるとき。

(2) 公益上その他の事由により特に減免を必要とするとき。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期内に市長に提出しなければならない。

(平29条例4・一部改正)

(種別割に係る証明書の交付)

第81条の2 市長は、2輪の小型自動車又は道路運送車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車(以下この条において「検査対象軽自動車」という。)について現に種別割の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合においては、その2輪の小型自動車又は検査対象軽自動車に係る種別割の納税義務者の申請によって、その旨を証する証明書をその納税義務者に交付する。

(平29条例4・一部改正)

第4節 市たばこ税

(昭60条例7・全改、平元条例16・改称)

(製造たばこの区分)

第81条の3 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例42・追加)

(市たばこ税の納税義務者)

第82条 市たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(昭60条例7・全改、平元条例16・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第83条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例7・全改、平20条例28・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第83条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令第53条に規定する者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例42・追加)

(たばこ税の課税標準)

第84条 たばこ税の課税標準は、第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この節において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、法第467条第2項の定めるところによる。

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、法第467条第3項の定めるところによる。

(昭60条例7・全改、平元条例16・平30条例42・一部改正)

(たばこ税の税率)

第85条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(平元条例16・全改、平9条例41・平15条例31・平18条例43・平19条例29・平22条例25・平24条例35・平30条例42・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第86条 たばこ税は、申告納付の方法により徴収する。ただし、第83条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法により徴収する。

(昭60条例7・全改、平元条例16・一部改正)

(たばこ税の申告納付)

第87条 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この項において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、法第469条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに法第477条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、法第473条第1項後段の規定に基づく総務省令の定めるところにより、法第469条第3項に規定する書類及び法第477条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

(昭60条例7・全改、平元条例16・平12条例75・平23条例40・令2条例37・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第87条の2 市長は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて前条の申告書をその提出期限までに提出しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・追加)

(普通徴収によるたばこ税の納期)

第88条 第86条ただし書の規定により普通徴収の方法によって徴収するたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例7・全改、平元条例16・一部改正)

第89条から第92条まで 削除

(昭60条例7)

第5節 削除

(平元条例16)

第93条から第104条まで 削除

(平元条例16)

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第104条の2 特別土地保有税は、土地またはその取得に対し、その土地の所在地において、その土地の所有者または取得者(以下本節において「土地所有者等」という。)に課する。

2 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、前項の土地の所有者が所有する土地で第104条の7第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

(平3条例19・平10条例23・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第104条の3 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

(特別土地保有税の税率)

第104条の4 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(特別土地保有税の税額)

第104条の5 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、その各号に定める額とする。

(1) 第104条の7第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、その額を限度として、同号の土地に対して第41条の規定により課すべきその年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 第104条の7第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、その額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により神奈川県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第104条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までにその不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、政令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第104条の6 特別土地保有税は、申告納付の方法により徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第104条の7 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、その各号に定める日までに、その特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

(1) 1月1日において2,000平方メートル(以下本項において「基準面積」という。)以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日

(2) 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日

(3) 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日

2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

(2) 前項第2号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(その土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

(3) 前項第3号の特別土地保有税にあっては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

(平10条例23・一部改正)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第104条の7の2 市長は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の申告書をその提出期限までに提出しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・追加)

(特別土地保有税の納税管理人)

第104条の8 特別土地保有税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平10条例23・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人に関する不申告の過料)

第104条の9 市長は、前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について、正当な理由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平10条例23・平23条例40・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第104条の10 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は、特別土地保有税を減免することができる。

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期限内に市長に申請しなければならない。

第104条の11 削除

(平15条例27)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第104条の12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が第104条の16の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、その遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例19・追加、平9条例43・平10条例23・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第104条の13 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令第54条の51第1項に定めるものについては、その土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額をその土地の取得価額とみなす。

(平3条例19・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第104条の14 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例19・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第104条の15 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべきその年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(その遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、その合計額にその土地に対して課すべきその年度分の第104条の5第1号に規定する第104条の7第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例19・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第104条の16 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、その年の5月31日までに、その特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

(平3条例19・追加)

(土地又はその取得に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第104条の17 第104条の12の規定により特別土地保有税を課する場合には、第104条の6及び第104条の8から第104条の10までの規定を準用する。

(平3条例19・追加)

第105条から第120条まで 削除

(平5条例16)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第121条 入湯税は、環境衛生施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、その入湯客に課する。

(平2条例20・一部改正)

(入湯税の課税免除)

第122条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 12歳未満の者

(2) 共同浴場又は公衆浴場に入湯する者

(3) その他特に市長が必要と認める者

(平9条例43・一部改正)

(入湯税の税率)

第123条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、100円とする。

(入湯税の徴収方法等)

第124条 入湯税は、特別徴収の方法により徴収する。

2 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

3 前項の特別徴収義務者は、入湯客の納付すべき入湯税を、その行為の日において徴収しなければならない。

4 第2項の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月中に徴収し、若しくは徴収すべきであった入湯税についての入湯客数、税額その他課税上必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。

(平5条例70・一部改正)

(入湯税の領収書の交付)

第125条 入湯税の特別徴収義務者が税金を領収したときは、一定の領収書を納税者に交付しなければならない。但し、料金等の領収書に税額を明記して、これに代えることができる。

(入湯税の特別徴収義務者に対する帳簿の記載義務等)

第126条 入湯税の特別徴収義務者は、入湯客数及び税額その他課税上必要な事項を記載した帳簿を備えなければならない。但し、これらの事項を記載した業務用帳簿があるときは、これに代えることができる。

2 前項に規定する帳簿は、5年間保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に対する帳簿記載等の義務違反に関する罪)

第127条 前条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を5年間保存しなかった場合は、その者に対し、30,000円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱泉浴場経営者の申告義務)

第128条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。その申告した事項に異動があった場合も、また、同様とする。

(1) 経営者の住所、氏名又は名称

(2) 浴場の所在地

第2節 事業所税

(事業所税の納税義務者等)

第129条 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、法第701条の32の規定により、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。

(平15条例27・全改)

(事業所税の納税地)

第129条の2 事業所税は、市内における主たる事業所等の所在地において課する。

(平15条例27・全改)

(事業所税の課税標準)

第129条の3 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあっては、事業年度とし、個人に係るものにあっては、法第701条の31第1項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下本節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

(平15条例27・一部改正)

(事業所税の課税標準の特例)

第129条の4 法第701条の41の規定の適用がある事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、同条の定めるところによる。

(平15条例27・一部改正)

(事業所税の税率)

第129条の5 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(昭61条例23・平15条例27・一部改正)

(事業所税の徴収の方法)

第129条の6 事業所税は、申告納付の方法により徴収する。

(事業所税の申告納付)

第129条の7 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(法の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人が第129条の11に規定する納税管理人の申告をしないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

3 前2項の課税標準額は、資産割にあっては、当該法人又は個人が当該事業年度中又は当該個人に係る課税期間中において市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあっては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

4 事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、課税標準の算定期間の末日現在における各事業所等の事業所床面積の合計面積が700平方メートルを超える者又は従業者の数の合計数が70人を超える者は、第1項又は第2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(平15条例27・平26条例32・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第129条の8 市長は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項第2項又は第4項の申告書をその提出期限までに提出しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・全改)

(事業所税の賦課徴収に関する申告義務)

第129条の9 事業所税の納税義務者が事業所等を新設し、若しくは廃止したとき、又は納税義務者となるべき者が事業所等を新設したときは、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、その貸付けを行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

(平15条例27・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第129条の10 市長は、前条の規定により申告すべき者が同条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平23条例40・一部改正)

(事業所税の納税管理人)

第129条の11 事業所税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所又は事業所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該納税地に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、その事由発生の日から10日以内に市長に申告し、又は当該納税地外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。申告し、又は承認を受けた事項に異動を生じた場合も、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平10条例23・一部改正)

(事業所税の納税管理人に関する不申告の過料)

第129条の12 市長は、前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合は、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から10日以内とする。

(平10条例23・平23条例40・一部改正)

(事業所税の減免)

第129条の13 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は、事業所税を減免することができる。

2 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証する書類を添え、納期限内に市長に申請しなければならない。

第3節 都市計画税

(都市計画税の納税義務者等)

第130条 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋並びに市街化調整区域内の公有水面埋立法第22条第2項の規定によるしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、その土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、その土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第47条の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、同条に定める額)をいい、前項の「所有者」とは、その土地又は家屋に係る固定資産税について第41条(第3項第9項及び第10項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

3 住宅用地又は被災住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、法第702条の3に定める額とする。

(平3条例19・平5条例37・平13条例28・平16条例35・令2条例37・一部改正)

第131条 削除

(都市計画税の税率)

第132条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(都市計画税の賦課期日)

第133条 都市計画税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とする。

(都市計画税の納期)

第134条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月末日まで。

第2期 7月1日から同月末日まで。

第3期 12月1日から同月末日まで。

第4期 2月1日から同月末日まで。

(平5条例70・一部改正)

(都市計画税の賦課徴収等)

第135条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。

2 都市計画税の納税義務者は、都市計画税にかかる徴収金を、固定資産税にかかる徴収金の納付の例により納付するものとし、固定資産税にかかる徴収金とあわせて納付しなければならない。

3 第1項の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市長が固定資産税の納期限を延長したときは、その納税者にかかる都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

4 第62条の規定によって市長が固定資産税を減免したときは、その納税者にかかる都市計画税についてもその固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分の市税から適用する。但し、電気ガス税、広告税(年税として賦課するものを除く。)、入湯税及び接客人税については、昭和25年9月1日(特別徴収による電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金にかかる分)から適用する。

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

横浜市市民税条例(昭和23年横浜市条例第53号)

横浜市市税暫定措置条例(昭和25年横浜市条例第11号)

横浜市県民税賦課徴収条例(昭和21年横浜市条例第38号)

(旧横浜市市税条例の規定によって課し、又は課すべきであった市税等の取扱)

第3条 昭和24年度分以前の市税並びに昭和25年度分として徴収すべき昭和25年8月31日以前の鉱産税附加税、電気ガス税附加税(同日以前において収納した料金にかかる分)、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、入湯税附加税、と畜税、広告税(年税として賦課するものを除く。)及び接客人税については、なお、従前の例による。但し、昭和25年8月1日以後の延滞金については、旧横浜市市税条例の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき1日8銭とする。

第4条 この条例施行前の行為に対する過料の適用については、なお、従前の例による。

(延滞金の特例)

第4条の2 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合又は年7.3パーセントの割合については、法附則第3条の2又は第3条の2の2の規定を適用する。

(平11条例37・平25条例36・一部改正)

(個人の市民税の配当控除)

第5条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第29条の2及び法第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平元条例16・全改、平17条例66・平18条例43・一部改正)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第6条 法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であって、法附則第7条第8項に規定する寄附金税額控除額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税の所得割について第34条第1項から第5項までの規定による申告書の提出(第34条の2第1項の規定により第34条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。次項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第34条第3項の規定による申告書の提出(第34条の2第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、法附則第7条第8項の規定に基づく総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該都道府県知事等から市長に同項に規定する申告特例通知書(次項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項において「申告特例の求め」という。)を行った者が、次のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行った者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(以下この項において「申告特例対象年」という。)に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び法附則第7条第12項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあっては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかったものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(1) 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第121条の規定の適用を受けないこととなったとき。

(2) 当該申告特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税の所得割について第34条第1項から第5項までの規定による申告書の提出をしたとき。

(3) 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、法附則第7条第12項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が5を超えたとき。

(4) 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、法附則第7条第12項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なったとき。

(平27条例39・全改、令元条例6・一部改正)

(寄附金税額控除の特例の対象となる請求権の放棄)

第7条 法附則第60条第3項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄の全てとする。

(令2条例37・全改)

第8条 削除

(令2条例37)

(固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)

第9条 法附則第15条(第2項第1号及び第5号、第14項、第25項、第28項並びに第32項を除く。以下この項において同じ。)、第15条の2、第15条の3又は第63条第1項に規定する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準は、第45条から第47条まで又は第130条第1項の規定にかかわらず、それぞれ法附則第15条から第15条の3まで又は第63条第1項の規定に規定する額とする。

2 法附則第15条第2項に規定する償却資産(同項第1号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条又は第47条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の1を乗じて得た額とする。

3 法附則第15条第2項に規定する償却資産(同項第5号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条又は第47条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を乗じて得た額とする。

4 法附則第15条第14項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第45条第46条又は第130条第1項の規定にかかわらず、法附則第15条第14項に規定する年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1(当該償却資産が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、5分の3)を乗じて得た額とする。ただし、同項ただし書に規定する家屋及び償却資産にあっては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に5分の2(当該償却資産が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、2分の1)を乗じて得た額とする。

5 法附則第15条第25項に規定する設備(同項第1号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1(当該設備が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、3分の2)を乗じて得た額とする。

6 法附則第15条第25項に規定する設備(同項第2号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に14分の11(当該設備が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、7分の6)を乗じて得た額とする。

7 法附則第15条第25項に規定する設備(同項第3号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に12分の7(当該設備が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、4分の3)を乗じて得た額とする。

8 法附則第15条第25項に規定する設備(同項第4号に掲げるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の1(当該設備が法第389条の規定の適用を受ける場合にあっては、2分の1)を乗じて得た額とする。

9 法附則第15条第28項に規定する設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とする。

10 法附則第15条第32項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第45条又は第130条第1項の規定にかかわらず、法附則第15条第32項に規定する年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とする。

11 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、6分の1とする。

(昭62条例54・平8条例26・平14条例29・平24条例35・平25条例36・平26条例32・平27条例39・平27条例56・平28条例49・平29条例34・平30条例42・平30条例53・令元条例6・令2条例37・令3条例25・令4条例22・令5条例16・令6条例31・一部改正)

(平成10年度分の個人の市民税に関する特例)

第9条の2 平成10年度分の個人の市民税に限り、第32条中「6月1日から同月末日まで」とあるのは、「平成10年7月1日から同月末日まで」とする。

(平10条例24・追加)

(平成17年度分の個人の市民税に関する特例)

第9条の3 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る第25条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平16条例37・追加)

(平成18年度分及び平成19年度分の個人の市民税に関する特例)

第9条の4 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。この場合においては、第26条の規定は、適用しない。

2 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。

3 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(区内に住所を有しない者を除く。)に係る第25条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

4 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(第40条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。

(平17条例66・追加)

(平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に関する特例)

第9条の4の2 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第25条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。この場合における第26条及び第33条の4第1項の規定の適用については、第26条中「前条」とあり、第33条の4第1項中「第25条」とあるのは、「附則第9条の4の2」とする。

(平24条例50・追加)

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第9条の4の3 令和6年度分の個人の市民税に限り、特別税額控除対象納税義務者(法附則第5条の8第1項に規定する特別税額控除対象納税義務者をいう。附則第9条の4の7において同じ。)の市民税の所得割の額から控除する令和6年度分特別税額控除額(法附則第5条の8第4項の市町村民税に係る令和6年度分特別税額控除額をいう。)については、同項から同条第6項までの規定を適用する。

(令6条例27・追加)

(令和6年度分の個人の市民税の普通徴収に関する特例)

第9条の4の4 令和6年度分の個人の市民税に限り、第31条の規定により普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税(第33条の5の2第3項及び第40条の9の規定により徴収するものを除く。)第32条に規定する納期における徴収については、法附則第5条の9の規定を適用する。

(令6条例27・追加)

(令和6年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する特例)

第9条の4の5 附則第9条の4の3の規定により適用される法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がある場合における第33条の4第1項の規定の適用については、令和6年度分の個人の市民税に限り、同項中「12分の1」とあるのは「11分の1」と、「6月」とあるのは「7月」とする。

(令6条例27・追加)

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する特例)

第9条の4の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、第33条の5の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する第33条の2第4項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の徴収及び第33条の5の2第3項の規定により普通徴収の方法によって徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の徴収については、法附則第5条の11の規定を適用する。

(令6条例27・追加)

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第9条の4の7 令和7年度分の個人の市民税に限り、特別税額控除対象納税義務者(法附則第5条の12第3項に規定する同一生計配偶者を有するものに限る。)の市民税の所得割の額から控除する令和7年度分特別税額控除額(同項の市町村民税に係る令和7年度分特別税額控除額をいう。)については、同項及び同条第4項の規定を適用する。

(令6条例27・追加)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る市民税の均等割の課税免除)

第9条の5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、第24条第7号の公益法人とみなして、同条の規定を適用する。

(平20条例28・追加)

(旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の特例)

第9条の6 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人(同条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。)に対する同法附則第9条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、第29条の4の3第1項第1号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。

(平24条例35・追加、平24条例93・一部改正)

第10条 削除

(平24条例50)

(上場株式等に係る配当所得等に係る個人の市民税に関する特例)

第10条の2 当分の間、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得に係る個人の市民税については、法附則第33条の2の規定を適用する。

(平20条例28・追加、平20条例53・平25条例36・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の市民税に関する特例)

第11条 租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得に係る個人の市民税については、法附則第33条の3の規定を適用する。

(昭62条例54・平4条例38・一部改正、平10条例23・旧第11条の3繰上・一部改正、平20条例53・一部改正)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)

第12条 当分の間、租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第34条の規定を適用する。

2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、前項に規定する譲渡所得のうち、租税特別措置法第31条の2第1項の規定の適用がある譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第34条の2の規定を適用する。

(昭60条例20・昭62条例54・平2条例20・平3条例19・平8条例26・平13条例29・平16条例37・平21条例34・平26条例32・平29条例34・令2条例37・令5条例16・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)

第12条の2 租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第34条の3の規定を適用する。

(昭63条例30・追加、平3条例19・旧第12条の3繰上・一部改正)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税に関する特例)

第13条 当分の間、租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得に係る個人の市民税については、法附則第35条の規定を適用する。

(昭63条例30・旧第12条の3繰下)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特例)

第13条の2 当分の間、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の規定を適用する。

(平元条例16・追加、平20条例28・平25条例36・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税に関する特例)

第13条の2の2 当分の間、租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税については、法附則第35条の2の2の規定を適用する。

(平25条例36・追加)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税に関する特例)

第13条の2の3 当分の間、租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得に係る個人の市民税については、法附則第35条の4の規定を適用する。

(平13条例29・追加、平15条例31・平21条例34・一部改正、平29条例34・旧第13条の3繰上)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税に関する特例)

第13条の2の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第27条及び第29条の2の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第29条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第13条の2の4第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第29条の6の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の2の4第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第1号中「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(3) 附則第5条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第13条の2の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(以下この項において「特例適用配当等」という。)については、法第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。この場合において、特例適用配当等については、第27条及び第29条の2の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第29条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第13条の2の4第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第29条の5及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第13条の2の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(3) 第29条の6の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の2の4第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第1号中「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(平29条例34・追加・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税に関する特例)

第13条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第27条及び第29条の2の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第29条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第13条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第29条の6の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第1号中「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(3) 附則第5条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第13条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下この項において「条約適用配当等」という。)については、法第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。この場合において、条約適用配当等については、第27条及び第29条の2の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第29条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第13条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第29条の5及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第13条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(3) 第29条の6の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第1号中「もしくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(平29条例34・追加・一部改正)

(新築認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の3の2 法附則第15条の7第1項に規定する認定長期優良住宅について、同項又は同条第2項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、当該認定長期優良住宅が新築された日からその認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、同条第3項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 認定長期優良住宅の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) その他市長が必要と認める事項

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に法附則第15条の7第4項に規定する総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が同条第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

(平20条例28・追加、令6条例31・一部改正)

(新築認定長期優良住宅に対して課する都市計画税の減額)

第13条の3の3 法附則第15条の7の規定は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和8年3月31日までの間に新築された同条第1項に規定する認定長期優良住宅である住宅(法附則第15条の6第1項に規定する住宅(同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。附則第13条の7第1項及び附則第13条の8の2第1項において同じ。)で法附則第15条の7第1項の規定に基づく政令で定めるものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同項中「この条及び附則第15条の9の2」とあるのは「横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用するこの条」と、「次項又は次条」とあるのは「条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する次項」と、「この項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、同条第2項中「次条第1項、第3項又は第4項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅」とあるのは「当該住宅」と、「住宅にあってはこの項」とあるのは「住宅にあっては条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、「)にあってはこの項」とあるのは「)にあっては同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する前2項」と、同条第4項中「は、第1項又は第2項」とあるのは「は、条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する第1項又は第2項」と、「は、前項」とあるのは「は、同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「から、前項」とあるのは「から、条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する前項」と、「総務省令」とあるのは「この項の規定に基づく総務省令」と、「が第1項又は第2項」とあるのは「が条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する第1項又は第2項」と、「かかわらず、第1項又は第2項」とあるのは「かかわらず、同条第1項において読み替えて準用する第1項又は第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「条例附則第13条の3の3第1項において読み替えて準用する第3項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第3項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の7第1項又は第2項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項中「同項又は同条第2項」とあるのは「次条第1項において読み替えて準用する法附則第15条の7第1項又は第2項」と、同条第2項中「法附則第15条の7第4項」とあるのは「次条第1項において読み替えて準用する法附則第15条の7第4項」と読み替えるものとする。

(令2条例37・全改、令4条例22・令6条例31・一部改正)

(新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額)

第13条の3の4 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅(法附則第15条の6第1項に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)のうち、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物若しくは同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物であること又は評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級5以上の基準(同告示第5の5の5―1(3)ハの結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)及び同告示第5の5の5―2(3)の等級6以上の基準若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合することにつき規則で定めるところにより証明されたもの(以下この条において「認定低炭素住宅等」という。)で法附則第15条の6第1項の規定に基づく政令で定めるものに該当するものに対して課する都市計画税については、前条第1項において読み替えて準用する法附則第15条の7第1項若しくは第2項又は次項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに都市計画税が課されることとなった年度から3年度分の都市計画税に限り、当該住宅に係る都市計画税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の6第1項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の規定に基づく政令で定める住宅に該当するものに限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第1項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る都市計画税額から減額するものとする。

2 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築された認定低炭素住宅等のうち中高層耐火建築物(法附則第15条の6第2項に規定する中高層耐火建築物をいう。)である住宅で同項の規定に基づく政令で定めるものに該当するものに対して課する都市計画税については、前条第1項において読み替えて準用する法附則第15条の7第1項又は第2項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに都市計画税が課されることとなった年度から5年度分の都市計画税に限り、当該住宅に係る都市計画税額(区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに法附則第15条の6第2項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の同項の規定に基づく政令で定める住宅に該当するものに限る。)にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として同条第2項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る都市計画税額から減額するものとする。

3 前2項の規定は、認定低炭素住宅等の所有者から、当該認定低炭素住宅等が新築された日から当該認定低炭素住宅等に対して新たに都市計画税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、規則で定める書類を添付して、当該認定低炭素住宅等につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定低炭素住宅等につき第1項又は第2項の規定を適用することができる。

(平23条例40・追加、平26条例32・平27条例56・平28条例49・令元条例26・令2条例37・令4条例22・令6条例31・一部改正)

(サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税の減額の割合)

第13条の3の5 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平27条例56・追加、平30条例42・一部改正)

(大規模の修繕等が行われたマンションに対して課する固定資産税の減額の割合)

第13条の3の6 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(令5条例16・追加)

(耐震基準適合住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の4 法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅(以下この条において「耐震基準適合住宅」という。)について同項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、当該耐震基準適合住宅に係る同項に規定する耐震改修(以下この条において「耐震改修」という。)が完了した日から3月以内に、同項の規定に基づく総務省令で定めるところによる証明書及び当該耐震改修に要した費用を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 耐震基準適合住宅の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 耐震改修が完了した年月日

(4) 耐震改修に要した費用の額

(5) その他市長が必要と認める事項

(平18条例36・追加、平20条例28・平29条例34・一部改正)

(高齢者等居住改修住宅等に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の5 法附則第15条の9第4項に規定する高齢者等居住改修住宅又は同条第5項に規定する高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事(以下この条において「居住安全改修工事」という。)が完了した日から3月以内に、同条第6項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 政令附則第12条第23項各号に掲げる者に該当する者の氏名及び当該者が当該各号のいずれに該当するかの別

(4) 居住安全改修工事が完了した年月日

(5) 居住安全改修工事に要した費用の額

(6) その他市長が必要と認める事項

(平19条例29・追加、平20条例28・平29条例34・令3条例25・一部改正)

(熱損失防止改修等住宅等に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の6 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修等住宅又は同条第10項に規定する熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等(以下この条において「熱損失防止改修工事等」という。)が完了した日から3月以内に、同条第11項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(4) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額

(5) その他市長が必要と認める事項

(平20条例28・追加、令4条例22・一部改正)

(特定耐震基準適合住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の6の2 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この条において「特定耐震基準適合住宅」という。)について同項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修(以下この条において「耐震改修」という。)が完了した日から3月以内に、法附則第15条の9の2第2項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 特定耐震基準適合住宅の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 耐震改修が完了した年月日

(4) 耐震改修に要した費用の額

(5) その他市長が必要と認める事項

(平29条例34・追加)

(特定熱損失防止改修等住宅等に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の6の3 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等(以下この条において「熱損失防止改修工事等」という。)が完了した日から3月以内に、法附則第15条の9の2第6項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(4) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額

(5) その他市長が必要と認める事項

(平29条例34・追加、令4条例22・一部改正)

(大規模の修繕等が行われたマンションに対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の6の4 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンション(以下この条において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋について同項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、当該特定マンションに係る同項に規定する総務省令で定める工事が完了した日から3月以内に、同条第2項に規定する総務省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 当該工事が完了した年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(令5条例16・追加)

(耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税の減額に関する申告)

第13条の6の5 法附則第15条の10第1項に規定する耐震基準適合家屋(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)について同項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義務者は、当該耐震基準適合家屋に係る法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修(以下この条において「耐震改修」という。)が完了した日から3月以内に、法附則第15条の10第1項の規定に基づく総務省令で定めるところによる証明書及び当該耐震改修に要した費用を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 耐震基準適合家屋の所在、建築年月日及び床面積

(3) 耐震改修が完了した年月日

(4) 耐震改修に要した費用及び法附則第15条の10第1項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平26条例32・追加、平29条例34・旧第13条の6の2繰下、令5条例16・旧第13条の6の4繰下)

(耐震基準適合住宅に対して課する都市計画税の減額)

第13条の7 法附則第15条の9第1項から第3項までの規定は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち平成24年1月2日から令和8年3月31日までの間に耐震改修(同条第1項に規定する耐震改修をいう。)が行われたものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同条第1項中「この条から附則第15条の10まで」とあるのは「横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の7第1項において読み替えて準用するこの項及び次項」と、「基準(同条第1項において「耐震基準」という。)」とあるのは「基準」と、「この項から」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用するこの項から」と、「次条第1項、第4項又は第5項」とあるのは「条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する次条第1項又は条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する次条第4項若しくは第5項」と、「平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分、当該耐震改修が平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度」とあるのは「平成24年1月2日から同年12月31日までの間に完了した場合には平成25年度」と、「を賦課期日とする年度分」とあるのは「(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分」と、「耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあってはこの項の」とあるのは「耐震基準適合住宅にあっては条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用するこの項の」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、「限る。)にあってはこの項の」とあるのは「限る。)にあっては同条第1項において読み替えて準用するこの項の」と、同条第2項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用する前項」と、「当該市町村の条例で」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する条例附則第13条の4に」と、同条第3項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。

2 附則第13条の4の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の9第1項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、附則第13条の4中「同項の規定による」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えて準用する法附則第15条の9第1項の規定による」と読み替えるものとする。

(平23条例40・追加、平25条例36・平26条例32・平28条例49・平29条例34・平30条例53・令2条例37・令4条例22・令5条例16・令6条例31・一部改正)

(熱損失防止改修等住宅等に対して課する都市計画税の減額)

第13条の8 法附則第15条の9第9項から第12項までの規定は、平成26年4月1日以前から所在する住宅等(同条第9項に規定する住宅及び同条第10項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分で同項の規定に基づく政令で定めるものをいう。第13条の8の3第1項において同じ。)のうち、特定居住用部分(法附則第15条の9第4項に規定する特定居住用部分をいう。)において令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に熱損失防止改修工事等(同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等をいう。)が行われたものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同条第9項中「この項から第11項まで及び次条第4項から第6項まで」とあるのは「横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の8第1項において読み替えて準用するこの項から第11項まで」と、「この項、」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用するこの項、」と、「第1項又は次条第1項若しくは第4項」とあるのは「条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用する第1項又は条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する次条第1項若しくは条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する次条第4項」と、「既にこの項」とあるのは「既に条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用するこの項」と、「次項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する次項」と、「第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分」とあるのは「特定居住用部分」と、「あってはこの項」とあるのは「あっては、同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、同条第10項中「この条」とあるのは「条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用するこの条」と、「第1項、次条第1項若しくは第5項若しくは附則第15条の9の3第1項」とあるのは「条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用する第1項又は条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する次条第1項若しくは条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する次条第5項」と、「既にこの項」とあるのは「既に条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用するこの項」と、「第352条第1項又は第2項」とあり、及び「同条第1項又は第2項」とあるのは「第702条の8第1項においてその例によるものとされる第352条第1項又は第2項」と、「第5項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分」とあるのは「特定居住用部分」と、「あってはこの項」とあるのは「あっては、条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、同条第11項中「前2項」とあるのは「条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用する前2項」と、同条第12項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第9項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第9項」と読み替えるものとする。

2 附則第13条の6の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の9第9項又は第10項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、附則第13条の6中「これらの」とあるのは、「附則第13条の8第1項において読み替えて準用する法附則第15条の9第9項又は第10項の」と読み替えるものとする。

(平23条例40・追加、平25条例36・平28条例49・平29条例34・平30条例53・令2条例37・令4条例22・令5条例16・令6条例31・一部改正)

(特定耐震基準適合住宅に対して課する都市計画税の減額)

第13条の8の2 法附則第15条の9の2第1項から第3項までの規定は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に特定耐震基準適合住宅(同条第1項に規定する特定耐震基準適合住宅をいう。)となったものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同項中「この項から第5項まで」とあるのは「横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用するこの項から第3項まで」と、「この項から第3項まで」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用するこの項から第3項まで」と、「既にこの項」とあるのは「既に同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、「以下この項において」とあるのは「以下同条第1項において読み替えて準用するこの項において」と、「あってはこの項」とあるのは「あっては同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。

2 附則第13条の6の2の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の9の2第1項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、附則第13条の6の2中「同項」とあるのは、「附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する法附則第15条の9の2第1項」と読み替えるものとする。

(平29条例34・追加、平30条例53・令2条例37・令4条例22・令6条例31・一部改正)

(特定熱損失防止改修等住宅等に対して課する都市計画税の減額)

第13条の8の3 法附則第15条の9の2第4項から第7項までの規定は、平成26年4月1日以前から所在する住宅等のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に特定熱損失防止改修等住宅(同条第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅をいう。)又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分(同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分をいう。)となったものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、同条第4項中「この条」とあるのは「横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用するこの条」と、「第1項」とあるのは「条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する第1項」と、「既にこの項」とあるのは「既に条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用するこの項」と、「次項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する次項」と、「あっては、この項」とあるのは「あっては、同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、同条第5項中「この条」とあるのは「条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用するこの条」と、「第1項若しくは次条第1項の」とあるのは「条例附則第13条の8の2第1項において読み替えて準用する第1項の」と、「この項」とあるのは「条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用するこの項」と、「第352条第1項又は第2項」とあり、「同条第1項又は第2項」とあるのは「第702条の8第1項においてその例によるものとされる第352条第1項又は第2項」と、同条第6項中「前2項」とあるのは「条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する前2項」と、同条第7項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第4項又は第5項」と読み替えるものとする。

2 附則第13条の6の3の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の9の2第4項又は第5項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、附則第13条の6の3中「これらの」とあるのは、「附則第13条の8の3第1項において読み替えて準用する法附則第15条の9の2第4項又は第5項の」と読み替えるものとする。

(平29条例34・追加、平30条例53・令2条例37・令4条例22・令5条例16・令6条例31・一部改正)

(耐震基準適合家屋に対して課する都市計画税の減額)

第13条の9 法附則第15条の10の規定は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第7条又は同項の規定による報告があったものに限り、同法第8条第1項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第12条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となったものを除く。)のうち平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に法附則第15条の10第1項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものを受けて法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われたものに対して課する都市計画税について準用する。この場合において、法附則第15条の10第1項中「受けて耐震改修」とあるのは「受けて耐震改修(法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修をいう。以下横浜市市税条例(以下「条例」という。)附則第13条の9第1項において読み替えて準用するこの項及び次項において同じ。)」と、「耐震基準に」とあるのは「法附則第15条の9第1項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準に」と、「この条」とあるのは「条例附則第13条の9第1項において読み替えて準用するこの条」と、「係る耐震基準適合家屋にあってはこの項」とあるのは「係る耐震基準適合家屋にあっては同項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、「の耐震基準適合家屋にあってはこの項」とあるのは「の耐震基準適合家屋にあっては同条第1項において読み替えて準用するこの項」と、同条第2項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「条例附則第13条の9第1項において読み替えて準用する前項」と、「当該市町村の条例で」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する条例附則第13条の6の5に」と、同条第3項中「前項」とあるのは「条例附則第13条の9第1項において読み替えて準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。

2 附則第13条の6の5の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15条の10第1項の規定による都市計画税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において、附則第13条の6の5中「同項」とあるのは、「附則第13条の9第1項において読み替えて準用する法附則第15条の10第1項」と読み替えるものとする。

(平26条例32・追加、平29条例34・令2条例37・令5条例16・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額に関する申告)

第13条の10 法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)について同項の規定による固定資産税及び都市計画税の減額を受けようとする納税義務者は、当該改修実演芸術公演施設に係る同項に規定する利便性等向上改修工事(以下この条において「利便性等向上改修工事」という。)が完了した日から3月以内に、同項の規定に基づく総務省令で定めるところによる証明書及び当該利便性等向上改修工事に要した費用を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 改修実演芸術公演施設の所在、建築年月日及び床面積

(3) 改修実演芸術公演施設が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(5) 利便性等向上改修工事に要した費用の額

(6) その他市長が必要と認める事項

(平30条例53・追加)

(通常市街化区域農地に対して課する平成31年度分以後の固定資産税に関する特例)

第14条 法附則第19条の2第1項に規定する通常市街化区域農地に対して課する平成31年度分以後の固定資産税については、同条の規定を適用する。

(平30条例53・全改)

(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する平成31年度分以後の固定資産税に関する特例)

第14条の2 法附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する平成31年度分以後の固定資産税については、法附則第19条の2の2の規定を適用する。

(平30条例53・追加)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の固定資産税に関する特例)

第14条の3 法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)に対して課する平成6年度分以後の固定資産税については、法附則第19条の3の規定を適用する。

(平3条例19・平5条例37・一部改正、平30条例53・旧第14条の2繰下・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税に関する特例)

第15条 市街化区域農地に対して課する平成6年度分以後の都市計画税については、法附則第27条の規定を適用する。

(平5条例37・一部改正)

第15条の2 削除

(平9条例43)

(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除に関する申告等)

第15条の3 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地(以下この条において「宅地化農地」という。)について同項の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書により申告しなければならない。

(1) 所有者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地の宅地化に係る開発行為等の手法

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

2 宅地化農地について法附則第29条の5第3項の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を法附則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分

(5) その他市長が必要と認める事項

3 宅地化農地について法附則第29条の5第1項又は第3項の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(平3条例19・全改、平5条例37・平9条例43・一部改正)

(平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に関する特例)

第16条 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第50条及び第134条中「4月1日から同月末日まで。」とあるのは、「平成12年5月1日から同月末日まで。」とする。

(昭60条例7・昭63条例3・平3条例1・平6条例2・平7条例3・平8条例1・平9条例2・平12条例14・一部改正)

(多極分散型国土形成促進法の中核的民間施設に課する固定資産税の不均一課税)

第16条の2 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第26条に規定する同意基本構想において定められた業務施設集積地区の区域内において、同法第23条第1項に規定する業務核都市基本構想の同法第24条第3項の規定による公表の日(同法第25条第1項の規定による変更の同意を得た場合において、当該変更により新たに定められた中核的民間施設(同法第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設をいう。以下同じ。)にあっては、同法第25条第2項において準用する同法第24条第3項の規定による公表の日。以下「公表の日」という。)から5年を経過する日までの間(以下「対象期間」という。)に、規則で定める法人が中核的民間施設の建設に着手した場合(公表の日前において建設に着手している場合を含む。)には、当該規則で定める法人が所有し、かつ、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち規則で定めるもの又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の税率は、第48条の規定にかかわらず、当該中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち規則で定めるものに対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り、100分の0.7とする。

2 対象期間に中核的民間施設の建設に着手した法人(公表の日前において建設に着手している法人を含む。)から当該中核的民間施設を規則で定める法人が取得した場合においては、当該規則で定める法人が対象期間に当該中核的民間施設の建設に着手した場合とみなして、前項の規定を適用する。

3 第1項及び前項の規定の適用を受けようとする者は、第1項又は前項の規定により固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 中核的民間施設を設置した法人の所在地及び名称

(2) 中核的民間施設の所在、種類、規模、機能、構造、取得価額又は建設費、取得年月日及び登記年月日

(3) 中核的民間施設の敷地である土地の所在、地目、地積、取得年月日及び登記年月日並びに当該土地を敷地とする中核的民間施設の建設着手年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(平5条例70・追加、平12条例14・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第16条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第71条から第72条の6までの規定にかかわらず、神奈川県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。この場合において、神奈川県は、自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対して、軽自動車税の環境性能割を課さないものとする。

(平29条例4・追加、平30条例53・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第16条の4 軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は、当分の間、第72条の8の規定にかかわらず、神奈川県知事が行うものとする。この場合において、神奈川県知事は、自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対して、軽自動車税の環境性能割を減免するものとする。

(平29条例4・追加)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付等の特例)

第16条の5 第72条の6の規定による申告納付若しくは報告又は第72条の8第2項の規定による申請については、当分の間、これらの規定中「市長」とあるのは、「神奈川県知事」とする。

(平29条例4・追加)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第16条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第72条の3の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第72条の3第1号

100分の1

100分の0.5

第72条の3第2号

100分の2

100分の1

第72条の3第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第72条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平29条例4・追加、令元条例6・令2条例37・令3条例23・令5条例16・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第17条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の第71条の2第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第73条第2号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第73条第2号イ

3,900円

4,600円

第73条第2号ウ

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第73条第2号の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第73条第2号イ

3,900円

1,000円

第73条第2号ウ

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用の対象となる3輪以上のガソリン軽自動車(法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する第73条第2号の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同号イ中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ウ中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用の対象となる3輪以上のガソリン軽自動車に対する第73条第2号の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同号イ中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ウ中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平27条例56・全改、平26条例32(平27条例56)・平28条例49・平29条例34・平29条例4・令元条例6・令3条例25・令5条例16・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第18条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第75条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第77条から第78条までの規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平29条例34・全改、令元条例6・令3条例25・令5条例16・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第18条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第2章第6節(第104条の12から第104条の17までを除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第2章第6節(第104条の12から第104条の17までを除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第104条の12に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第104条の12から第104条の17までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例27・追加)

(特別土地保有税の課税の特例)

第19条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第104条の3に規定する土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。この場合において、第104条の7第2項第1号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第19条第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあっては、当該修正取得価額)」とする。

2 前項の修正取得価額とは、地方税法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下この項において同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この項において同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(平10条例23・全改、平12条例55・平18条例36・一部改正)

第20条 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域内に所在する土地は、市の区域内に所在する土地とする。

(平9条例41・追加、平10条例23・旧第20条の2繰上、平11条例37・一部改正)

(事業所税に関する特例)

第21条 法附則第33条に規定する事業所税の課税標準は、同条に定めるところによる。

(昭62条例54・追加、平8条例26・一部改正、平9条例43・旧第22条繰上、平11条例37・平14条例29・平21条例34・一部改正)

(昭和26年4月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分の市税から適用する。但し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から適用する。

2 昭和25年度分以前の市税については、なお、従前の例による。但し、この条例施行の日以後に徴収する延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金について10円未満の端数があるときは、その端数金額を免除する。

3 改正後の第6条の2及び第6条の3の規定は、この条例の施行後に納期限が到来する徴収金から適用する。

4 市長は、納税者又は特別徴収義務者が法第16条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以前の徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認めた場合には、その者の申請により、改正後の第7条の2の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、2年以内の期限を限って徴収猶予をすることができる。

5 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第7条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第7条の3から第7条の5までの規定を適用する。但し、その徴収猶予にかかる金額が40,000円をこえ、且つ、その金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴することができるものとし、改正後の第7条の5の規定の適用については、法第16条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

(昭和26年10月条例第46号)

1 この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和27年9月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、電気ガス税に関する改正規定中電気ガス税の不課税に関する部分については昭和28年4月1日までの間において政令で定められる日(特別徴収にかかる電気ガス税に関する部分については、同日以後に収納すべき料金にかかる分)から、不課税に関する部分を除く電気ガス税に関する改正規定並びに広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から、その他の改正規定は昭和27年度分の市税から適用する。この場合において、年税である広告税にあっては、昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。

2 昭和26年度以前の市税(市民税の法人税割にあっては昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税、広告税及び接客人税にあっては昭和27年6月30日までの分)については、なお、従前の例による。

3 適法に納付した市民税の法人税割又は広告税にかかる徴収金がこの条例の施行により過納となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴収金は昭和27年7月28日に納付又は納入があったものとみなす。

4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第5項の規定により、仮に徴収する事業税附加税及び事業税割にかかる延滞金については、附則第141条但書の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭とする。

5 横浜市固定資産税軽減措置条例(昭和26年12月横浜市条例第73号)は廃止する。

(昭和28年4月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の市税から適用する。

(昭和28年11月条例第37号)

1 この条例中、第33条の3第3項、第33条の4第1項、第2項及び第34条の改正規定並びに附則第5項の規定は昭和29年1月1日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中、第123条の改正規定は昭和28年11月10日から、第33条の6の改正規定は昭和28年8月1日以後に納期限が到来する法人税割から、その他の改正規定は昭和28年度分(漁船保険中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年度分)の市税から適用する。

2 昭和27年度分以前の市税(入湯税にあっては昭和28年11月9日以前の分、漁船保険中央会にかかる市民税の法人税割にあっては昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

3 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団に対して課する昭和28年度分の固定資産税に限り、第50条及び第68条に規定する期日又は期間は、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところによる。

4 適法に納付した市民税及び固定資産税にかかる徴収金が、この条例の施行により過納となった場合における第9条の規定の適用については、その過納額に相当する徴収金は、昭和28年9月13日に納付されたものとみなす。

5 昭和28年度分の市民税については、改正前の第33条の3第3項、第33条の4第1項及び第2項並びに第34条の規定は、なお、その効力を有するものとする。

(昭和29年5月条例第22号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 昭和29年度横浜市市税の納期の特例に関する条例(昭和29年3月横浜市条例第20号)は、廃止する。

(新条例の適用区分)

3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

4 昭和29年度分の市民税に限り、新条例第33条の3第3項中「5月31日」とあるのは「6月10日」とする。

5 新条例第29条の2の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて昭和29年度分から、新条例第33条の6第5項の規定は、昭和29年4月1日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなったため法人税法第26条の4の規定によって法人税額の還付を受けたものについて昭和29年4月1日の属する事業年度分からそれぞれ適用するものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

6 昭和29年度分の固定資産税に限り、新条例第45条の3第1項中「3分の1の額」とあるのは「3分の1の額(電気の供給を業とする者及び農林漁業団体については、4分の1の額)」と、新条例第46条中「100分の1.4」とあるのは「100分の1.5」と、新条例第50条中「第1期 4月1日から4月末日まで。」とあるのは「第1期 5月1日から5月31日まで。」とする。

7 新条例第45条の3第1項の規定は昭和28年1月2日以降において建設された同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同条例同条第2項の規定は昭和28年1月2日以降において敷設された同条同項に規定する構築物について、同条例同条第3項及び第4項の規定は昭和28年1月2日以降において取得され、又は製作されたその各項に規定する機械設備等について、同条例同条第6項の規定は昭和28年1月2日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和29年度分の固定資産税から適用する。

8 新条例第45条の3第1項の規定は、昭和28年1月1日以前において建設された同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合においてその固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、その固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合においては、その日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和28年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が5をこえるときは、昭和29年度分からその5をこえる数に相当する年度分についてはその固定資産の価格の3分の1の額、その後5年度分についてはその固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以下であるときは、昭和29年度分からその数に相当する年度分についてはその固定資産の価格の3分の2の額とする。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

9 新条例中市たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

10 新条例第94条第1項及び同条第2項第4号の規定は、この条例施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあった料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、同条例同条第2項第1号の規定は、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和28年度分以前の市税)

11 昭和28年度分以前の市税(法人税割にあっては昭和29年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあってはこの条例施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、その認可のあった料金を実施した日前に使用した電気にかかる分)については、なお、従前の例による。

12 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお、従前の例による。

14 昭和29年度分の自転車荷車税に限り、この条例による改正後の臨時特例に関する条例第3条第1項中「4月中」とあるのは「5月中」とする。

(昭和30年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条の2の改正規定は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年9月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる分(清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割にかかる分を除く。)から、固定資産税に関する部分(第45条の4第4項及び第66条第1項の改正規定にかかる部分を除く。)は昭和31年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用するものとし、その適用前の市税については、なお、従前の例による。

(還付または充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第9条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、または充当すべき額について適用する。ただし、その適用前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)

4 新条例第14条及び第17条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納入し、または徴収する延滞金額または延滞加算金額について適用する。ただし、その延滞金額または延滞加算金額でこの適用前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

5 この条例の施行前に納付または納入の告知をした延滞金額または延滞加算金額については、その告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につきその告知をしたものとみなす。

(市民税に関する規定の適用)

6 付則第2項の規定によって新条例第26条の2第2項の規定を昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、その法人のその事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、その法人がその事業年度について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度にかかる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その事業年度にかかるこの条例による改正前の横浜市市税条例第33条の6第1項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、その法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。

7 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民税及びその期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかる市民税に限り、新条例第27条第3項中「100分の8.1」とあるのは「100分の7.9」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

8 土地区画整理法施行法第3条第1項または第4条第1項に規定する土地区画整理については、新条例第41条第6項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(自転車荷車税に関する規定の適用)

9 新条例第73条第1項(原動機付自転車にかかる部分を除く。)の規定は、昭和31年度分から適用するものとし、昭和30年度分以前の分については、なお、従前の例による。

10 新条例第75条の2の規定は、この条例の施行の日から適用するものとし、同日前にかかる分については、なお、従前の例による。

11 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和30年度分の自転車荷車税について、この条例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和30年10月1日から同月15日までを納期とし、これを徴収する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

12 新条例第83条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分については、なお、従前の例による。

(昭和31年10月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新法の適用区分)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分にあっては、昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものの市民税の均等割に関する部分並びに固定資産税及び都市計画税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(過誤納にかかる県の徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日前の過納または誤納にかかる県の徴収金についても適用する。

(市民税に関する規定の適用)

4 新条例第21条第4号の規定により、新たに、市民税の均等割を課されることとなった者で、この条例施行前に、その市民税額にかかる新条例第33条の6の規定による申告納付期限がすでに到来しているときは、同条の規定にかかわらず昭和31年10月末日までに、その新たに課されることとなった市民税額について申告し、及び納付しなければならないものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 昭和31年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の所有する固定資産で新条例第45条の4第8項の規定の適用を受けるもの(以下「日本放送協会の固定資産」という。)に対して課する固定資産税については、同項中「2分の1」とあるのは「4分の1」と、日本放送協会の固定資産及び日本中央競馬会の所有する固定資産のうちこの条例により新たに固定資産税を課することとなった固定資産に対して課する固定資産税については、新条例第50条中

「第1期 4月1日から同月末日まで。

第2期 7月1日から同月末日まで。

第3期 12月1日から同月25日まで。

第4期 2月1日から同月末日まで。」

とあるのは

「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。

第2期 昭和32年2月1日から同月末日まで。」

と読み替えるものとする。

6 昭和31年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の2の規定により新たに税額を軽減される固定資産については、この条例施行の日以後到来する各納期において納付すべきその納付額から昭和31年度分の軽減税額を精算(新条例第62条の2の規定の適用を受ける床面積15坪以下の家屋のみを有するものについては、同条の規定にかかわらず第3期及び第4期の納付相当額を軽減)するものとし、同条第3項中「賦課期日後30日以内」とあるのは「昭和31年10月末日まで」と読み替えるものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

7 新条例第94条第1項及び第2項第5号の規定は、昭和31年5月4日以後において使用する電気またはガスに対して課する電気ガス税から、同条第2項第4号及び第3項の規定は、昭和31年4月1日以後において使用する電気またはガスに対して課する電気ガス税から、新条例第97条の規定は、昭和31年度分から適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

8 昭和31年度分の都市計画税に限り、新条例第132条中「100分の0.2」とあるのは「100分の0.1」と、新条例第134条中

「第1期 4月1日から同月末日まで。

第2期 7月1日から同月末日まで。

第3期 12月1日から同月25日まで。

第4期 2月1日から同月末日まで。」

とあるのは

「第1期 昭和31年12月1日から同月25日まで。

第4期 第2期 昭和32年2月1日から同月末日まで。」

と読み替えるものとする。

9 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税については、なお、従前の例による。

(昭和32年7月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課し、または課すべきであった入湯税で、昭和32年度以後の年度の歳入に所属するものは、この条例による改正後の横浜市市税条例の規定による目的税として収納したものとみなす。

(昭和32年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度にかかる法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額にかかる法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、その他の部分は昭和32年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、その法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。

4 新条例第23条第2項第7号並びに第27条第1項及び第2項の規定は、昭和33年度分の個人の市民税から適用する。ただし、昭和33年度分に限り、第27条第1項中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と読み替えるものとする。

5 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなったため、この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第33条の6第5項の規定によって総損金が総益金をこえることとなったその事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定していた法人で、この条例の施行の際、なお同条例同条同項の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新条例第33条の6第5項の規定を適用する場合においては、同条例同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは「還付を受けた法人税額から横浜市市税条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第31号)による改正前の横浜市市税条例第33条の6第5項の規定によって減額された法人税割額に対応する法人税割の合計額を控除した額」とする。

(固定資産税等に関する規定の適用)

6 新条例第50条第2項及び第134条第2項の規定は、昭和33年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

7 新条例第94条第1項第7号の2、第8号及び第13号並びに同条第2項第3号及び第4号の規定は、昭和32年7月1日以後の電気ガス税から適用する。

(旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税の取扱)

8 旧条例の規定に基いて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(規則への委任)

9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は規則で定める。

(昭和33年4月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和33年度分の市税から適用する。

(経過措置)

3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第75条中「4月11日から同月末日まで」とあるのは「5月11日から同月末日まで」と読み替えるものとする。

4 改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

5 旧条例の規定により取り付けた自転車及び荷車の鑑札(原動機付自転車に取り付けた鑑札を除く。)は、その返納を要しないものとする。

6 この条例の施行前にした行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる市税にかかるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和33年5月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(経過措置)

3 新条例第83条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前にかかる分については、なお従前の例による。

4 改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和33年12月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第62条の2の規定は、昭和34年度分から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定にかかる固定資産税の軽減については、なお、従前の例による。

(昭和34年4月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基いて課した、または課すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和34年12月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市市税条例第44条第2項の規定により、現に固定資産税を課さないこととなっている固定資産の所有者については、この条例による改正後の横浜市市税条例第55条前段の申告を、この条例施行の日になしたものとみなす。

(昭和35年7月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第79条及び第79条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和35年9月規則第48号により同年同月5日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第2項、第5項及び第6項並びに第66条第1項の規定は、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、適用しない。

(昭和35年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和35年7月1日から、第2条の規定は、昭和35年6月23日から適用する。

(昭和36年6月条例第22号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(軽自動車税の納期の特例)

3 この条例の施行前に、すでに賦課した昭和36年度分の軽自動車税について、この条例の施行により不足税額を生じたときは、その不足税額は、昭和36年6月15日から同月末までを納期として徴収する。

(昭和36年11月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、個人の市民税に係る改正規定は、昭和37年度から適用する。

(経過措置)

2 第34条第8項後段の規定は、この条例施行の際、現に第21条第1項第3号または第4号に該当する者が、この条例施行後に第34条第8項各号に掲げる事項に異動を生じた場合においても適用する。

3 この条例による改正前の規定に基づいて課し、または課すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和37年6月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税に関する規定(新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第2号及び第29条の2第1項の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第82条及び第83条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

6 新条例第95条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課しまたは課すべきであった市税の取扱い)

7 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和37年12月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市市税条例第62条の2の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例第62条の2の規定による固定資産税の軽減については、なお従前の例による。

(昭和38年6月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第11条、第13条、第14条、第17条から第19条まで、第38条、第39条、第52条、第61条、第62条、第80条、第81条、第86条から第92条まで、第105条から第120条まで、第129条及び第135条の改正規定並びに付則第2条及び付則第3条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。

(延滞金額に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、納入し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 延滞金の徴収の基因となる市税につき、昭和38年9月30日までに督促状が発せられている場合において、その市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、そのこえる額を、その市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、または徴収すべき額から控除する。

(1) 昭和38年10月1日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日が昭和38年10月2日以後であるときは、その10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)とその税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)付則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

3 昭和38年9月30日までに納付または納入の告知をした延滞金額については、その告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につきその告知をしたものとみなす。

(端数計算に関する規定の適用)

第3条 新条例第17条の規定は、昭和38年10月1日以後に確定する市税、過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金もしくは滞納処分費または同日以後に還付のため支出を決定し、もしくは充当をする過誤納金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

2 昭和39年3月31日までに確定する市税についての新条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「100円」とあるのは「10円」とする。

(市民税に関する規定の適用)

第4条 新条例第29条の5第3項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第5条 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第6条 新条例第41条第8項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第7条 新条例第83条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第8条 新条例第95条の規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)

第9条 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和38年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽自動車税に係る改正規定及び付則第3項の規定は、昭和38年10月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和39年3月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月条例第51号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和39年6月規則第88号により、同年7月1日から施行)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和39年4月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条の2第1項の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

3 新条例第83条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

4 新条例第95条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税の取扱い)

5 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和40年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の市税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和40年4月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条または第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、その法人がこれらの規定により申告納付し、または申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、その法人のその事業年度分の法人の市民税に係る条例第33条の6第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、その法人の市民税に対する新条例第29条の4の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは「100分の8.1」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第73条第2号の規定は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和41年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第41条第7項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の規定の適用については、「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。

3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る横浜市市税条例(以下「条例」という。)第33条の6第1項の市民税に係る申告書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。〕の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係る市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る条例第33条の6第1項の市民税に係る申告書〔法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。〕の提出期限が施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係る市民税に対する新条例第29条の4の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和41年4月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例中市民税、固定資産税及び都市計画税に関する規定は、昭和41年度分から適用し、昭和40年度分までの市民税、固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和41年10月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条から第40条の10まで及び第154条から第156条までの改正規定は昭和42年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中第40条の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべきその退職手当等については、なお従前の例による。

3 新条例中個人の市民税に関する部分(第40条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和42年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市市税条例第34条第1項の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和42年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定(法付則第97項に係る部分に限る。)は、昭和42年7月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和42年6月1日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。

(端数計算に関する規定の適用)

3 新条例第17条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金、同日以後に納付され、もしくは納入される延滞金または同日以後に還付のため支出を決定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

4 新条例第26条の2の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度または法第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和42年6月1日以後に終了する事業年度に係る第33条の6第1項の申告書〔法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。次項において同じ。〕の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人のその申告書に係る市民税として納付した、または納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第33条の6第3項の規定は、昭和42年6月1日以後に同条第1項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税について適用し、その期限が同日前に到来した法人の市民税については、なお従前の例による。

7 別段の定めのあるものを除き、新条例中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第33条の4第4項(新条例第40条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収したその納入金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

9 新条例中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

10 新条例第83条の規定は、昭和42年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

11 日本専売公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額とその売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の横浜市市税条例第83条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日までに申告納付しなければならない。

12 新条例第85条の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

13 新条例第102条の規定は、昭和42年6月1日以後に使用する電気またはガスに係る電気ガス税から適用し、同日前に使用した分については、なお従前の例による。

14 新条例第146条の規定(法付則第97項に係る部分に限る。)は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、または収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。

(経過規定)

15 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和42年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、昭和43年度分の市民税及び固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項の規定は、昭和43年4月1日以後に確定する市税について、同条第4項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、もしくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金または同日以後に還付のためその支出を決定し、もしくは充当する過誤納金その他の市税の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する規定の適用)

3 新条例中市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の市民税、固定資産税及び軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの市民税、固定資産税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(関係条例の廃止)

4 横浜市大黒町地先臨海工場用地に係る固定資産税の免除に関する条例(昭和30年9月横浜市条例第19号)及び横浜市根岸湾臨海工場用地にかかる固定資産税の免除に関する条例(昭和34年3月横浜市条例第11号)は廃止する。

(昭和44年6月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第12条中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とし、この場合における昭和45年度分の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)付則第15条の規定を適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

4 新条例中固定資産税及で都市計画税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第75条の2第4項の規定は、昭和44年4月9日以後に還付のため支出を決定し、または充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、その加算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(経過措置)

6 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和44年9月条例第39号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行し、昭和45年度分の個人の市民税及び都市計画税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった個人の市民税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(昭和45年5月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、この付則において特別の定めがあるものを除き、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第33条の2第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例第29条の4の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税等から適用し、昭和44年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

(経過措置)

6 旧条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和46年3月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年3月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった入湯税については、なお従前の例による。

(昭和46年6月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税等から適用し、昭和46年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。ただし、法付則第19条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税等の税額の算定に関する部分は、それぞれ昭和48年度分及び昭和51年度分の固定資産税等から適用し、それぞれの年度分の前年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

(昭和47年5月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例中個人の市民税及び軽自動車税に関する規定は、昭和47年度分の個人の市民税及び軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例による改正前の横浜市市税条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第40条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割について、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第40条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、その退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の横浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。

(昭和48年6月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別土地保有税に関する改正規定は昭和48年7月1日から、第95条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第57条第1項の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和48年6月30日」とする。

4 新条例第57条第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

5 新条例第95条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、または収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

7 新条例第104条の7第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第104条の7第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年12月31日までの間」とする。

8 法付則第18条の2第1項または第2項の規定の適用がある土地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第104条の5第1号中「その年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「法付則第18条の2第1項または第2項のその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(横浜市農地課税審議会条例の廃止)

9 横浜市農地課税審議会条例(昭和47年6月横浜市条例第40号)は廃止する。

(昭和49年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(昭和49年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 この条例による改正後の横浜市市税条例第47条の2の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和49年6月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第2項の規定は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第11条の2中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

4 新条例附則第11条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)をその各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

6 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第95条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(昭和49年8月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の4及び第29条の4の2の規定は、昭和49年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併により清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年12月条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第95条の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年4月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(軽自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第75条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

3 新条例第95条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

4 新条例第123条の規定は、昭和50年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(徴収猶予等に係る延滞金の特例に関する規定の適用)

5 新条例附則第4条の2の規定は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和50年9月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第82条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

3 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和50年4月1日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第129条第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第129条の7第3項中「各事業所等」とあるのは、「各事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

5 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

6 新条例第129条の9第2項の規定は、昭和50年10月1日現在において事業所用家屋を貸し付けている者についても適用する。この場合において、同項の規定中「その貸付けを行うこととなった日から1月以内に」とあるのは、「昭和50年11月末日までに」とする。

(市民税に関する規定の適用)

7 新条例附則第12条の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和50年12月条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の都市計画税から適用する。

(昭和51年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(昭和51年4月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

7 新条例附則第19条の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和51年10月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第2項の規定は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

4 新条例第95条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例第104条の10(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6 新条例第104条の10(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

7 新条例附則第15条の2の規定は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、同項中「1月31日」とあるのは、「昭和51年10月30日」とする。

(昭和52年4月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第75条の2第4項及び第5項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

5 新条例第132条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年10月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第6項の規定は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 新条例第104条の5第2号の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第585条第5項において準用する法第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合又は法第585条第5項において準用する法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した日が同日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前においてされた場合又は当該契約の効力が発生した日が同日前であった場合については、なお従前の例による。

(昭和54年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第15条の2第2項の規定の適用については、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、同項中「新たに同項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「昭和54年6月1日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

6 新条例附則第19条第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第19条第2項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和54年4月1日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和54年9月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第105条の2の改正規定は規則で定める日から、附則第12条、第12条の2及び第12条の3の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。

(昭和54年11月規則91号により第105条の2の改正規定は、同年12月1日から施行)

(商品切手発行税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第105条の2の規定は、規則で定める日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用し、同日前の商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第11条の規定は、昭和53年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用する。

5 旧条例附則第12条の規定は、昭和54年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(昭和55年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税に関する規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定により適用する新条例第29条の2第1項の表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

4 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

5 前項の規定により新条例第129条の5第1項の規定を適用する場合において、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号)附則第11条第2項の規定を適用する。

6 新条例第129条の5第2項の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(新条例第129条の2第2号に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第1項及び第12条の3の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第104条の5第2号の改正規定は昭和56年7月1日から、第29条の4及び第29条の4の2の改正規定は昭和56年8月1日から、第41条第6項の改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和56年5月20日)

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4及び第29条の4の2の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新条例第104条の5第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 昭和55年3月31日までにされたこの条例による改正前の横浜市市税条例附則第19条第2項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(昭和57年3月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例第104条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び新条例第104条の7第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において新条例附則第20条に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

5 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平3条例19・旧第6項繰上)

(昭和57年5月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第62条第1項、附則第12条第2項及び第12条の2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第62条第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第26条の2第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

4 新条例第129条の8の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条の規定の適用がある軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第44条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(昭和58年12月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2第1項第3号並びに第44条の3第1項第2号及び第3項第4号の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条第1項及び第53条第1項の規定は、昭和59年度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和59年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例第73条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2第1項及び附則第11条の2の改正規定は、昭和60年4月1月から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項及び第2章第4節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で、日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

4 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第88号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第477条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第85条第1項の規定により納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

6 旧条例附則第16条の規定は、昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(昭和60年4月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第73条第1号及び附則第18条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第18条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例附則第7条及び第14条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

6 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

7 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和60年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項及び第12条の2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第75条の規定は、昭和61年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第12条第2項及び第12条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

3 新条例第129条の5第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(新条例第129条に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

4 昭和61年5月1日(次項及び附則第6項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。

5 指定日前に新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、前項の規定による市たばこ消費税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 附則第5項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第6項の表の上欄に掲げる地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(同法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第5項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第87条第1項又は第2項の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(昭和62年2月条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第40条の3の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 昭和63年1月1日

(2) 第17条、第29条、第29条の2第1項及び第29条の5第2項の改正規定、第32条第2項を削る改正規定、第33条の2第1項、第33条の6並びに第34条第1項各号列記以外の部分及び第2項から第5項までの改正規定、第35条の2に1項を加える改正規定、附則第11条の3にただし書を加える改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び第12条の2の改正規定並びに附則第2項、第4項及び第7項から第9項までの規定 昭和63年4月1日

(市税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項及び第6項の規定は昭和63年4月1日以後に確定する市税について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第29条の2第1項の規定の適用については、同項の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

5 新条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

6 新条例第40条の3及び附則第10条の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第40条の3の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第10条第2項中「法附則第7条第5項」又は同条第3項中「法附則第7条第7項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第6条第4項(改正法による改正後の法附則第7条第5項及び第7項の読替えに係る部分に限る。)」とする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

7 新条例第34条第1項各号列記以外の部分、第2項から第5項まで及び第35条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

9 新条例第33条の6第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和60年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(昭和63年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条及び第14条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

3 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新条例附則第19条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日の前日までに取得された土地に係るこの条例による改正前の横浜市市税条例附則第21条第1項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第12条の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用する。

(昭和63年12月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第40条の3及び附則第10条の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定、附則第13条の次に1条を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

4 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

6 施行日前に行われた旧条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

7 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

8 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成元年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第17条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年6月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

3 新条例第34条第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年5月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条及び第34条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成3年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、昭和63年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成3年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条及び第29条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項から附則第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割(同条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から附則第5項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例第40条の3の規定(新条例第40条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例第40条の3の規定を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の横浜市市税条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新条例第43条、附則第7条及び附則第14条の3の規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

7 新条例附則第8条及び第15条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例第73条第1号エ及び附則第17条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7第1項第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあり、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

10 新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7第1項第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第20条の2第3項において読み替えて適用される新条例第104条の7第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあり、及び新条例附則第20条の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

(平成3年5月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定、附則第12条の2を削る改正規定、附則第12条の3の改正規定、同条を附則第12条の2とする改正規定、附則第14条の2、第14条の3、第15条の2及び第15条の3の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成4年4月1日から施行する。

(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の特例に関する経過措置)

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、この条例による改正前の横浜市市税条例(以下この項及び附則第6項において「旧条例」という。)附則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第12条の2中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「法附則第34条の3」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の3」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の横浜市市税条例(次項及び附則第5項において「新条例」という。)附則第14条の2及び第14条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例附則第15条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する納税義務の免除等に関する経過措置)

5 新条例附則第15条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

6 旧条例附則第15条の3の規定(同条第4項の規定を除く。)は、昭和57年度分から平成3年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成4年3月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第23条の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年5月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第11条の2に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第17条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年6月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第41条第8項及び附則第15条の3の改正規定並びに附則第15条の4を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第41条第8項、附則第7条、第14条の2及び第14条の3の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

3 新条例第130条第3項、附則第8条、第15条及び第15条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新条例附則第19条の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成5年12月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第50条及び附則第16条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

3 新条例第124条第4項の規定は、平成6年度以後の年度分の入湯税について適用し、平成5年度分までの入湯税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例第134条の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成3年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成6年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(平成6年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月条例第78号)

(施行期日)

1 この条例中、第40条の3の改正規定は平成7年1月1日から、第29条の2第1項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第40条の3の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年2月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成6年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成8年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の規定は、平成7年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 旧条例附則第17条の規定は、平成5年度分及び平成6年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(平成8年4月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成8年6月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成8年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成9年3月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

3 新条例第85条及び附則第18条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成9年6月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第40条の3の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

3 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第7条及び第8条の規定の適用がある土地に対して課する平成6年度分から平成8年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第33条及び第53条の規定は、平成10年度分以後の個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金について適用し、平成9年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。

(平成10年4月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条及び第11条の2を削る改正規定、附則第11条の3の改正規定、同条を附則第11条とする改正規定並びに附則第11条の4を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新条例の規定(新条例第104条の8及び第104条の9の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(この条例による改正前の横浜市市税条例附則第20条第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(平成10年5月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第18条の改正規定及び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中分離課税に係る所得割(新条例第40条の規定により課する所得割をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 平成11年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日前に支払われたものにつき新条例第40条の5第2項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第40条の5第2項の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新条例第33条の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第321条の6第1項の規定により変更される特別徴収税額にかかる個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された特別徴収税額が、その納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)には、市長はその過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第7条第9項に規定する場合においては、その過納」と、「その納税者」とあるのは「その過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。

(市たばこ税に関する経過措置)

4 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第66条及び第68条から第70条までの改正規定、同条例附則第4条の2の改正規定並びに第2条の規定(横浜市固定資産評価審査委員会条例第16条第2項を削る改正規定を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1次の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものにいては、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例第66条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第419条第3項の縦覧期間の初日又は同法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年2月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第16条の規定は、平成9年度分の固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成12年3月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

3 新条例附則第17条の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条の6第1項及び第4項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(固定資産税の申告等の特例)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第44条の3第3項及び第4項並びに第57条の2の規定の適用については、平成12年1月2日から平成13年1月1日までに発生した法第349条の3の3第1項の震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税額のあん分の申出又は固定資産税の申告に限り、新条例第44条の3第3項及び第4項中「法第349条の3の3第1項の被災年度の翌年度又は翌々年度の1月31日までに」とあるのは「平成13年5月31日までに」と、新条例第57条の2中「同項の被災年度(以下「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度の1月31日までに」とあるのは「平成13年5月31日までに」とする。

(平成13年6月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年3月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年6月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第58条第1項、附則第9条及び附則第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例附則第13条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

(平成14年8月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度分までの個人の市民税及び固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。

(平成15年3月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

2 横浜市特別土地保有税審議会については、この条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第104条の11の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

3 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第18条の2の規定は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税又は平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税又は同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧条例第129条の2第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

(平成15年6月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第85条及び附則第18条の改正規定は平成15年7月1日から、第29条の5の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の5の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

4 平成15年7月1日(次項及び第6項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

5 指定日前に横浜市市税条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第9項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例附則第18条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

6 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、同項の規定による市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 第5項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第87条の規定を除く。)を適用する。この場合において、新条例第84条第2項の規定中「前項」とあるのは、「横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月横浜市条例第31号)附則第5項」と読み替えるものとする。

9 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第5項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正後の地方税法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第87条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

10 この条例による改正前の横浜市市税条例附則第17条の規定は、平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例第41条第9項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第34条第1項第5号の改正規定は平成17年1月1日から、第33条の6第4項の改正規定は信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。

(信託業法の施行の日=平成16年12月30日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例第29条及び第34条第1項第5号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年6月条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第34条第1項ただし書の改正規定(「本条」を「この条」に改める部分に限る。)、第41条第2項、第5項及び第6項、第44条の3第3項及び第4項、第57条の2並びに附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第35条の2第3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例第44条の3第3項及び第4項並びに第57条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年9月条例第95号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の2第1項及び第29条の4の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第41条第5項及び第47条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第85条及び附則第18条の改正規定並びに附則第5項から第10項までの規定は平成18年7月1日から、第40条の2、第40条の3及び附則第10条の改正規定並びに次項の規定は平成19年1月1日から、第29条の改正規定及び第34条第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。)は平成20年1月1日から施行する。

(個人市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中分離課税に係る所得割(新条例第40条の規定によって課する所得割をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第40条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の2第1項、第29条の5及び附則第5条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第29条及び第34条第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 平成18年7月1日(次項及び附則第7項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

6 指定日前に横浜市市税条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第10項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第18条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

7 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、同項の規定による市たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

8 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

9 附則第6項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第87条の規定を除く。)を適用する。この場合において、新条例第84条第2項の規定中「前項」とあるのは、「横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成18年6月横浜市条例第43号)附則第6項」と読み替えるものとする。

10 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第6項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第87条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成18年12月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、第85条の改正規定、附則第13条の4の次に1条を加える改正規定及び附則第18条の改正規定は公布の日から、第13条ただし書を削る改正規定は平成19年10月1日から施行する。

(施行の日=平成19年9月30日)

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第21条、第22条及び第29条の4の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例第22条の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

(平成20年6月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第24条第7号及び第83条第2項の改正規定並びに附則第9条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定 平成20年12月1日

(2) 第29条、第29条の5、第31条第1項及び第33条の2から第33条の5までの改正規定、同条の次に6条を加える改正規定並びに第34条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第4項の規定 平成21年4月1日

(3) 附則第10条の次に1条を加える改正規定及び附則第5項の規定 平成22年1月1日

(4) 附則第13条の2の改正規定及び附則第13条の2の2を削る改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成22年4月1日

(5) 附則第13条の3の次に2条を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日

(施行の日=平成21年6月4日)

(平20条例53・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条、第29条の5並びに第34条第1項及び第3項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第314条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

4 新条例第33条の5の2から第33条の5の7までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第10条の2に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条の規定にかかわらず、一部改正法附則第8条第10項及び第11項の規定を適用する。

(平21条例34・平24条例50・一部改正)

6 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の3第2項に規定する上場株式等の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)に係る個人の市民税については、新条例附則第13条の2の規定にかかわらず、一部改正法附則第8条第17項及び第18項の規定を適用する。

(平21条例34・平24条例50・一部改正)

7 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行ったこの条例による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条の2の2に規定する上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

9 旧条例第21条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

10 旧条例第24条第7号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人(収益事業を併せて行う者を除く。)に対して課する平成20年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

11 新条例第26条の2の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第26条の2第1項の表の第1号に規定する法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

12 施行日から附則第1項第1号に定める日の前日までの間における新条例第22条の2第3項及び第26条の2第1項の規定の適用については、新条例第22条の2第3項の表中「第26条の2第1項の表の第1号オ」とあるのは「第26条の2第1項の表の第1号エ」と、新条例第26条の2第1項の表の第1号中「

 

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この節において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(以下この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とあるのは「

 

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この節において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(以下この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

13 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年12月条例第53号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4の3の規定による指定、新条例第29条の4の4第1項の規定による申請書の提出、同条第3項の規定による告示及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例第29条の4の3第1項、第29条の4の4及び第29条の4の5の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第29条の4の3第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(平24条例93・一部改正)

4 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第29条の4の3第1項の規定の適用については、同項中「関する寄附金」とあるのは、「関する寄附金及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるもの」とする。

(平23条例40・平24条例93・一部改正)

5 この条例の施行前に附則第2項の規定に基づき新条例第29条の4の4第1項の規定の例により申請書が提出された場合における同条第2項の規定の適用については、この条例の公布の日から平成21年2月2日までの間に同条第1項の規定の例により申請書が提出された場合に限り、同条第2項中「その指定に係る申請書の提出があった日の属する年の1月1日」とあるのは、「平成20年1月1日」とする。

(平成21年6月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第41条第5項及び第7項の改正規定(同項中「本項」を「この項」に改める部分及び「同法同条同項」を「同条第1項」に改める部分を除く。)並びに次項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例第41条第5項の規定は、前項ただし書に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成22年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第33条の2第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び法第317条の2第1項に規定する公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に同項に規定する公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(平成22年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第10条及び第29条の4の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、各連結事業年度又は各計算期間」を「又は各連結事業年度」に改める部分に限る。)並びに同条例第33条の2第1項、第33条の5の2第1項及び第33条の5の6第1項の改正規定は公布の日から、第1条中同条例第34条の2の次に2条を加える改正規定及び附則第3項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第1条中同条例第34条第1項の改正規定及び次項の規定は平成24年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第34条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

4 新条例第34条の4の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

5 平成23年中に新条例第34条の4第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

(法人の市民税に関する経過措置)

6 新条例第26条の2第2項、第29条の4の2第2項並びに第33条の6第1項、第2項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に解散(合併による解散を除く。以下同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に解散が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

7 施行日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

8 施行日前に横浜市市税条例第82条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第82条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第12項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所が市の区域内に所在するときに、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が市の区域内に所在するときに、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第18条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

9 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、同項の規定による市たばこ税額その他の必要な事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

11 附則第8項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第87条の規定を除く。)を適用する。この場合において、新条例第84条第2項の規定中「前項」とあるのは、「横浜市市税条例及び横浜みどり税条例の一部を改正する条例(平成22年6月横浜市条例第25号)附則第8項」と読み替えるものとする。

12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第8項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第87条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成23年9月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例附則第6条から第8条までの改正規定、同条例附則第13条の3の3の次に1条を加える改正規定及び同条例附則第13条の6の次に2条を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の3の4第3項、新条例附則第13条の7第1項において読み替えて準用する地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の9第2項又は新条例附則第13条の8第1項において読み替えて準用する法附則第15条の9第11項の申告書の提出は、前項ただし書に規定する日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の横浜市市税条例(以下「旧条例」という。)第18条第1項の規定により市長が告示で定める期日まで延長することとされた期限で、この条例の施行前に当該告示が定められていないものは、新条例第18条第3項の規定により延長された期限とみなす。

4 旧条例附則第6条の規定は、平成24年1月1日までの間に新築された住宅(法附則第15条の6第1項に規定する住宅をいう。)に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。

5 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第34条第2項及び附則第9条の改正規定並びに附則第9条の5の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第19条第1項の改正規定及び次項の規定は平成25年1月1日から、第85条及び附則第18条の改正規定並びに附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。

(横浜市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の横浜市市税条例第19条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第34条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第35条の2第5項から第8項までの規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第7項に規定する報告書について適用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 第85条及び附則第18条の改正規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年9月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例附則第9条の4の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(横浜市市税条例第40条に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の横浜市市税条例附則第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成24年12月条例第93号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の4の3第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同項に掲げる寄附金について適用する。

3 新条例第34条第5項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第9条第1項及び第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに附則第13条の8第1項の改正規定 公布の日

(2) 第10条の改正規定及び次項の規定 平成25年9月17日

(3) 附則第4条の2の改正規定及び附則第5項の規定 平成26年1月1日

(4) 第33条の6第4項の改正規定 平成28年1月1日

(5) 附則第10条の2及び第13条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年1月1日

(6) 附則第13条の7第1項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日

(施行の日=平成25年11月25日)

(公示送達の方法に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、平成25年9月17日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達について適用し、同日前の同条の規定による公示送達については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第33条の5の6第1項の規定は、平成28年10月1日以後の新条例第33条の2第4項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前のこの条例による改正前の横浜市市税条例第33条の2第4項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

4 新条例附則第10条の2、第13条の2及び第13条の2の2の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)

5 新条例附則第4条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第29条の4及び第29条の4の2第1項の改正規定並びに第33条の6第4項の改正規定(「課される法人税」の次に「若しくは地方法人税」を加える部分に限る。)並びに附則第4項の規定 平成26年10月1日

(2) 第73条第2号イ及びウの改正規定並びに附則第13条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項及び第10項(次号に掲げる規定による改正後の横浜市市税条例(以下「平成28年条例」という。)附則第17条第1項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(3) 第21条第4項、第26条の2第1項の表及び第29条の4の2第2項の改正規定、第33条の6第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「課される法人税」の次に「若しくは地方法人税」を加える部分を除く。)、第73条第1号、第2号ア及びエ、第3号並びに第4号の改正規定並びに第129条の7第1項の改正規定並びに附則第17条の改正規定並びに附則第5項、第7項から第9項まで及び第10項(平成28年条例附則第17条第1項に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(4) 第29条の5の改正規定及び附則第3項の規定 平成30年1月1日

(平27条例39・平27条例56・一部改正)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の9第1項において読み替えて準用する地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の10第2項の申告書の提出は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(個人の市民税に関する経過措置)

3 新条例第29条の5の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

4 第1項第1号に掲げる規定による改正後の横浜市市税条例第29条の4、第29条の4の2第1項各号及び第33条の6第4項の規定は、第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

5 平成28年条例第21条第4項及び第33条の6第4項の規定は、第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例第73条第2号イ及びウの規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例39・一部改正)

7 平成28年条例第73条第1号、第2号ア及びエ、第3号並びに第4号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例39・追加)

8 平成28年条例附則第17条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平27条例39・旧第7項繰下、平27条例56・平29条例4・一部改正)

9 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る平成28年条例附則第17条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

(平27条例39・旧第8項繰下、平27条例56・平29条例4・一部改正)

10 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る新条例第73条第2号及び平成28年条例附則第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第73条第2号イ

3,900円

3,100円

新条例第73条第2号ウ

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

平成28年条例附則第17条の表以外の部分

第73条第2号

横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成26年6月横浜市条例第32号。以下この条において「新改正条例」という。)附則第10項の規定により読み替えて適用される第73条第2号

平成28年条例附則第17条の表第73条第2号イの項

第73条第2号イ

新改正条例附則第10項の規定により読み替えて適用される第73条第2号イ

3,900円

3,100円

平成28年条例附則第17条の表第73条第2号ウの項

第73条第2号ウ

新改正条例附則第10項の規定により読み替えて適用される第73条第2号ウ

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例39・旧第9項繰下・一部改正、平27条例56・平29条例4・一部改正)

(平成27年2月条例第6号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市税条例(以下「新条例」という。)附則第6条の規定は、市民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 新条例第26条の2(第2項を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新法第321条の8第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第321条の8第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市民税についての新条例第26条の2第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは、「横浜市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年3月横浜市条例第39号)第1条の規定による改正前の横浜市市税条例第26条の2第1項の表の第1号オに規定する資本金等の額が」とし、同条第3