○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例
平成24年12月28日
条例第59号
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例をここに公布する。
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及び当該特定非営利活動法人に係る横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第29条の4の3第2項の期間を別表のとおり定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人ろばと野草の会の項から特定非営利活動法人アクションポート横浜の項までの規定は、これらの規定に規定する特定非営利活動法人に対してそれぞれ同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(平成30年6月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人さくらんぼの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(平成30年12月条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人市民の会寿アルクの項を削る改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人市民の会寿アルクの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和元年6月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人木々の会の項及び特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会の項の規定は、これらの規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人舞岡・やとひと未来の項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和2年7月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人こらぼネット・かながわの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和3年6月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人ワーカーズわくわくの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和3年12月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表特定非営利活動法人びーのびーのの項を削る改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人びーのびーのの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和4年6月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人ふらっとステーション・ドリームの項及び特定非営利活動法人アクションポート横浜の項の規定は、これらの規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
附則(令和5年6月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定(特定非営利活動法人こどもネットミュージアムの項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人こまちぷらすの項の規定は、この規定に規定する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。
別表
(平25条例38・平25条例68・平26条例33・平26条例84・平27条例43・平28条例35・平28条例66・平29条例25・平29条例48・平30条例43・平30条例63・令元条例7・令元条例38・令2条例26・令3条例28・令3条例53・令4条例23・令4条例42・令5条例17・令5条例34・一部改正)
特定非営利活動法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | |
特定非営利活動法人アイ・アム | 磯子区汐見台2丁目3番地の3 | 令和2年1月1日から令和7年7月31日まで |
特定非営利活動法人STスポット横浜 | 西区北幸一丁目11番15号 | 令和3年1月1日から令和8年12月31日まで |
特定非営利活動法人さざなみ会 | 磯子区森六丁目1番10号 | 令和3年1月1日から令和8年12月31日まで |
特定非営利活動法人おれんじハウス | 神奈川区栄町1番地の19 | 令和4年1月1日から令和9年6月30日まで |
特定非営利活動法人たんぽぽ会 | 旭区笹野台二丁目9番28号 | 令和5年1月1日から令和10年6月30日まで |
特定非営利活動法人ユースポート横濱 | 中区相生町3丁目61番地 | 令和5年1月1日から令和10年6月30日まで |
特定非営利活動法人森ノオト | 青葉区鴨志田町818番地の3 | 令和5年1月1日から令和10年6月30日まで |
特定非営利活動法人こどもネットミュージアム | 神奈川区鶴屋町2丁目21番地の8 | 令和5年1月1日から令和10年12月31日まで |
特定非営利活動法人こまちぷらす | 戸塚区戸塚町145番地の6 | 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで |
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