○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則
昭和28年4月15日
規則第29号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
〔日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例施行規則〕を次のように定める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則
(用語の意義)
第1条 この規則において、条例とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例(昭和28年4月横浜市条例第25号)を、税務課担当課長とは、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第11条第3項の規定により委任された区現金出納員たる区役所総務部税務課担当課長をいう。
(平6規則64・平16規則71・平16規則85の2・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・令6規則26・一部改正)
(証紙発行等の取扱場所)
第3条 条例第3条の証紙の発行及びその消印は、中区役所において取り扱うものとする。
(証紙徴収による場合の領収証の不発行)
第4条 証紙徴収の方法により徴収する軽自動車税の種別割の納付に対しては、領収証は発行しない。
(令元規則46・一部改正)
(証紙徴収の出納主管者)
第5条 証紙徴収による証紙及び現金の出納は、税務課担当課長が行う。
(平19規則37・一部改正)
(証紙の保管等)
第6条 税務課担当課長は、証紙及び消印の印を保管し、次の帳簿を備え、証紙の収支を整理しなければならない。
(1) 軽自動車税(種別割)証紙受領簿(別記第3号様式)
(2) 軽自動車税(種別割)証紙交付簿(別記第4号様式)
(平19規則37・令元規則46・一部改正)
(き損等の措置)
第7条 税務課担当課長は、証紙を保管中、き損又は汚損その他により発行することができなくなった証紙があるときは、区長の決裁を経て焼却しなければならない。
(平19規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分の自転車税から適用する。
附則(昭和29年5月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年度分の自転車税から適用する。
付則(昭和33年4月規則第20号) 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。
付則(昭和35年10月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月23日から適用する。
付則(昭和40年11月規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例施行規則第1条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和44年9月規則第89号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月規則第71号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月規則第85の2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則第1号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
(令元規則46・一部改正)
(平6規則41・令元規則46・一部改正)
(平6規則41・令元規則46・一部改正)
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