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○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例

昭和28年4月1日

条例第25号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

〔日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例〕をここに公布する。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条の規定に基づき、軽自動車税の種別割の徴収等について横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)の特例を規定することを目的とする。

(平29条例4・一部改正)

(軽自動車税の種別割の徴収方法)

第2条 特例法第2条にいう合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割については、横浜市市税条例第76条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法により徴収する。

(平29条例4・一部改正)

(証紙徴収の手続)

第3条 前条により、証紙徴収の方法により徴収される軽自動車税の種別割の納税義務者は、4月中に、横浜市の発行する証紙を購入してその軽自動車税の種別割を納付しなければならない。

2 前項の規定により、証紙を購入して軽自動車税の種別割を納付しようとする者は、その証紙に徴税吏員の消印を受けなければならない。

3 前2項により証紙を購入して軽自動車税の種別割を納付した者は、その翌年度分の軽自動車税の種別割を納付する日までの間において軽自動車等を使用する場合には、その証紙を携帯し、徴税吏員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平21条例12・平29条例4・一部改正)

(条例施行の細目)

第4条 前条の証紙及び消印の様式その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の自転車税から適用する。

(昭和29年5月条例第22号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(臨時特例条例の一部改正に伴う経過措置)

8 昭和33年度分の軽自動車税に限り前項の規定による改正後の臨時特例条例第3条第1項中「4月中」とあるのは「5月中」と読み替えるものとする。

(昭和35年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和35年7月1日から、第2条の規定は昭和35年6月23日から適用する。

(昭和38年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

4 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分、第2条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市市税条例の一部を改正する条例の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日…

昭和28年4月1日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第25号
昭和29年5月 条例第22号
昭和33年4月 条例第15号
昭和35年10月 条例第29号
昭和38年9月30日 条例第26号
平成21年3月5日 条例第12号
平成29年2月24日 条例第4号