○横浜市庁用自動車管理規程
平成4年11月25日
達第35号
庁中一般
横浜市庁用自動車管理規程を次のように定める。
横浜市庁用自動車管理規程
横浜市庁用自動車管理規程(昭和38年11月達第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 庁用自動車の管理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市の使用に供するため本市の所有又は占有に属するもの(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、区役所、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の所管に属するもの。)をいう。
(庁用自動車の分類)
第3条 庁用自動車は、専用車、区用車、共用車及び業務用車に分類する。
2 専用車とは、市長、副市長その他市長が指定する職にある者の専用に供するため総務局総務部管理課(以下「管理課」という。)により運行される庁用自動車をいう。
3 区用車とは、各区役所の専用に供するためそれぞれの区役所により運行される庁用自動車をいう。
4 共用車とは、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、区役所、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の業務執行に必要な場合において共用的に使用するため管理課が保有する庁用自動車をいう。
5 業務用車とは、特定の業務において常用するためそれぞれの業務を所管する統括本部、局又は区役所により運行される庁用自動車をいう。
(自動車管理者)
第4条 専用車及び共用車については総務局長を、区用車については区長を、業務用車についてはこれを運行する統括本部、局又は区役所の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)を自動車管理者とする。
2 自動車管理者は、運行する庁用自動車を適正に管理するとともに、これを効率的に運行するよう図らなければならない。
(整備管理者及び安全運転管理者)
第5条 自動車管理者は、道路運送車両法第50条に定める整備管理者並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に定める安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任するものとする。
(維持管理費の負担)
第6条 総務局長は、専用車及び共用車の管理に要する費用のうち必要と認めた費用を統括本部及び他の局に負担させることができる。
(運転者の義務)
第7条 庁用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、常に交通法規を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者の指示に従わなければならない。
(運転日誌の作成)
第8条 運転者は、運転終了後、運転日誌(別記様式)に必要事項を記録し、速やかに安全運転管理者に提出しなければならない。
(事故等の連絡)
第9条 運転者は、庁用自動車に事故又は故障が発生したときは、直ちに安全運転管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この達は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月達第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年3月達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第19号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第15号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月達第13号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月達第28号)
この達は、平成20年6月25日から施行する。
附則(平成21年7月達第28号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月達第29号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第9号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
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