○横浜市都市整備基金条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第21号
横浜市都市整備基金条例施行規則をここに公布する。
横浜市都市整備基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市都市整備基金条例(昭和60年3月横浜市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市街地開発事業等の範囲)
第2条 条例第1条に規定する市街地開発事業は、次に定める事業とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項各号に掲げる事業
(2) 前号に定める事業以外の事業で、市街地の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要があると市長が認めたもの
2 条例第1条に規定するこれに関連する事業は、市街地開発事業に密接に関連すると市長が認めた事業とする。
(土地等の取得)
第3条 横浜市都市整備基金(以下「基金」という。)に属する現金は、条例第1条の目的を達成するため必要な土地又は建物(以下「土地等」という。)の取得に要する費用に充てることができる。
(平8規則115・一部改正)
(一時運用としての貸付け)
第4条 市長は、基金に属する現金を、第2条に規定する事業を行う事業者及び当該事業の促進を図るため市長が必要と認める事業を行う者に対し、当該事業のために貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。
(平7規則103・一部改正)
(土地等の管理等)
第5条 基金による土地等の取得及び取得した土地等の管理は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の定めるところによる。
(平8規則115・一部改正)
(基金の管理)
第6条 基金は、都市整備局長が管理する。
(平17規則70・一部改正)
(帳簿)
第7条 都市整備局長は、基金の経理状況を明らかにするため、基金明細簿その他必要な帳簿を備えなければならない。
(平17規則70・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
(平17規則70・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月規則第103号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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