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○横浜市文化基金条例施行規則

昭和57年3月5日

規則第11号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

横浜市文化基金条例施行規則をここに公布する。

横浜市文化基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市文化基金条例(昭和56年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 横浜市文化基金(以下「基金」という。)は、にぎわいスポーツ文化局長が管理する。

(平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

(運用)

第3条 基金の運用により収集する美術品及び資料は、次のものとする。

(1) 条例第1条に定める美術館において保存、展示、研究等をするために必要と認める美術品

(2) 前号の美術品を収集及び研究するために必要と認める資料

2 基金は、前項の規定により取得した美術品及び資料(以下「美術品等」という。)の修復に要する費用に充てることができる。

(美術品等の管理)

第4条 基金に属する美術品等の管理は、この規則に定めるもののほか、横浜市物品規則(昭和31年3月横浜市規則第33号)の例による。

(文化基金美術品等管理者)

第5条 美術品等の管理のため、文化基金美術品等管理者を置く。

2 前項の文化基金美術品等管理者は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

3 文化基金美術品等管理者は、会計管理者の委任を受け、美術品等の出納及び保管を行う。

(平18規則84・平19規則60・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第60号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






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横浜市文化基金条例施行規則

昭和57年3月5日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和57年3月5日 規則第11号
昭和57年6月5日 規則第79号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第21号