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○横浜市職員の職務発明に関する規則

昭和47年3月31日

規則第26号

注 昭和62年4月から改正経過を注記した。

横浜市職員の職務発明に関する規則をここに公布する。

横浜市職員の職務発明に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市職員がした発明について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 横浜市職員(以下「職員」という。)がその職務に関してした発明であって、その内容が市長の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、その職員の現在または過去の職務に属するものをいう。

(2) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条の規定により設置された統括本部及び局並びに会計室、区役所及び消防局をいう。

(3) 発明者 職務発明をした職員をいう。

(平7規則40・平17規則65・平18規則84・平19規則37・平22規則29・平23規則45・一部改正)

(権利の帰属)

第3条 横浜市は、職員がした職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利または特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、その勤務に関連して発明をしたときは、速やかに、職務発明届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、その所属する局の長(以下「局長」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳記した書類

(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類

2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

3 局長は、第1項の規定による届出を受理したときは、その発明に係る権利の帰属等に関する意見書(第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(平7規則40・平17規則65・一部改正)

(届出に対する認定及び決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について、横浜市が特許を受ける権利または特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(発明者への通知)

第6条 市長は、前条の規定による認定または決定をしたときは、その旨を、すみやかに、発明者に通知するものとする。

(特許を受ける権利等の譲渡)

第7条 発明者は、前条の通知を受けたときは、すみやかに、譲渡書(第3号様式)を市長に提出し、その発明について特許を受ける権利または特許権を横浜市に譲渡しなければならない。

(特許の出願)

第8条 市長は、前条の規定により、横浜市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに、特許の出願を行なうものとする。

2 職員は、第4条第1項の届出をした場合において、緊急に特許の出願をする必要があるときは、自らその発明について特許の出願を行なうことができる。ただし、その出願を職員以外の者と共同で行なうときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

3 職員は、前項の規定により特許の出願を行なったときは、すみやかに、特許等出願届(第4号様式)にその特許出願に関する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第9条 勤務に関連して発明をした職員は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定し、または横浜市が特許を受ける権利または特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明について、特許を受ける権利または特許権を第三者に譲渡し、または第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、もしくは特許権について専用実施権を設定し、もしくは通常実施権を許諾してはならない。

(出願補償金)

第9条の2 市長は、第8条第1項の規定により特許の出願を行ったとき、又は同条第2項の規定により特許の出願が行われた発明について発明者が第7条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を横浜市に譲渡したときは、出願補償金として出願1件につき10,000円を発明者に支払うものとする。

(昭62規則66・追加、平元規則108・平22規則55・一部改正)

(登録補償金)

第10条 市長は、横浜市がこの規則の規定により特許権を取得したときは、登録補償金として権利1件につき20,000円を発明者に支払うものとする。

(平元規則108・平22規則55・一部改正)

(実施補償金)

第11条 市長は、第三者に対し、横浜市がこの規則の規定により取得した特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、又は特許権について、専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾して収入を得たときは、実施補償金として毎年1月1日から12月31日までの間における実績に応じて、その収入を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額を発明者に支払うものとする。

300,000円以下の金額

100分の50

300,000円を超え500,000円以下の金額

100分の30

500,000円を超え1,000,000円以下の金額

100分の20

1,000,000円を超える金額

100分の10

2 市長は、横浜市がこの規則の規定により取得した特許を受ける権利または特許権を第三者に譲渡したときは、実施補償金としてその代金の100分の30以内の金額を発明者に支払うものとする。

3 市長は、横浜市がこの規則の規定により取得した特許を受ける権利または特許権に係る発明を自ら実施したときは、その特許を受ける権利または特許権を次の表の左欄に掲げる各級に区分し、実施補償金としてそれぞれ同表右欄に掲げる額を、一時金として発明者に支払うものとする。

1級

500,000円

2級

300,000円

3級

100,000円

4級

50,000円

5級

10,000円

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

5 前4項の規定により算出した金額及びこれらの合計金額は、発明者1人につき、年額3,000,000円を超えることができない。

(平元規則108・平15規則78・一部改正)

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第12条 市長は、横浜市がこの規則の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、特許出願手数料その他出願及び登録等に直接要する費用(以下「特許出願手数料等」という。)で、発明者が既に支出したものがあるときは、発明者の申請により、発明者が負担した特許出願手数料等に相当する金額(以下「特許出願手数料等相当額」という。)を発明者に支払うものとする。

(平22規則55・一部改正)

(共同発明者に対する補償金等の支払)

第13条 第9条の2から前条までに規定する出願補償金、登録補償金、実施補償金又は特許出願手数料等相当額(以下「補償金等」という。)は、その支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合においては、それぞれの持分に応じて、支払うものとする。

2 第9条の2又は第10条に規定する出願補償金又は登録補償金は、第7条の規定により横浜市が特許を受ける権利又は特許権を承継した時点においてこれらの権利が他の者との共有に係る場合においては、横浜市が承継した持分に応じて、支払うものとする。

(昭62規則66・平23規則45・一部改正)

(補償金等を受ける権利の承継)

第14条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、その発明者が死亡した場合は、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第15条 横浜市に、職務発明審査会を置く。

2 職務発明審査会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審査し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 第5条に規定する職務発明の認定及び特許を受ける権利または特許権を承継するかどうかの決定に関すること。

(2) 第11条第2項から第4項までに規定する実施補償金の額の決定に関すること。

(3) 第18条に規定する異議の申立てに関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(平22規則55・一部改正)

(職務発明審査会の組織等)

第16条 職務発明審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、財政局ファシリティマネジメント推進室長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、政策局総務部長、総務局人事部長、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部長、経済局中小企業振興部長及び発明者の所属する局の庶務を主管する部長(これに相当する職にある者を含む。)の職にある者をもって充てる。

4 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、職務発明審査会の会議開催のつど、職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。

5 会長は、職務発明審査会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

7 職務発明審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、または意見を聞くことができる。

8 職務発明審査会の庶務は、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課において処理する。

(平6規則64・平15規則59・平15規則78・平18規則84・平18規則106・平19規則37・平20規則40・平22規則29・平22規則55・平23規則45・平25規則44・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(会議)

第17条 職務発明審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 職務発明審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(異議の申立て)

第18条 第4条の規定により発明の届出をした職員は、第5条に規定する認定または決定に関して不服があるときは、第6条の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して文書で異議の申立てをすることができる。

2 市長は、前項の申立てを受けたときは、すみやかに、申立てに対する決定を行ない、その結果を申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第19条 発明者、局長、職務発明審査会の会長、委員その他職務上発明に関係ある者は、発明の内容その他発明者及び横浜市の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

(職務発明でない発明に関する準用)

第20条 市長は、第5条の規定により、職務発明でないと認定した発明について、その発明をした者から申請があったときは、その発明について、横浜市が特許を受ける権利または特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

2 第3条第6条から第14条及び前条の規定は、前項の発明について準用する。

(考案等に関する準用)

第21条 この規則は、考案及び意匠について準用する。この場合において、第9条の2中「10,000円」とあるのは「5,000円」と、第10条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と読み替えるものとする。

(昭62規則66・平元規則108・一部改正)

(外国出願に関する準用)

第22条 この規則は、外国の工業所有権を対象とする発明に関して、準用する。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則45・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に職員から特許を受ける権利または特許権を承継したものは、この規則の規定により承継したものとみなして、第10条から第14条まで及び第19条の規定を適用する。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年6月規則第42号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市職員の職務発明に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市に譲渡される特許を受ける権利、特許権、実用新案登録を受ける権利、実用新案権、意匠登録を受ける権利又は意匠権に係る発明、考案又は意匠について適用する。

(平成元年12月規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市職員の職務発明に関する規則第9条の2、第10条及び第21条の規定は、平成元年8月31日以後の職務発明審査会においてその額を決定した出願補償金及び登録補償金について適用する。

3 平成元年8月31日からこの規則の施行の日の前日までの間に職務発明審査会において決定した出願補償金及び登録補償金の額は、当該額にかかわらず、当該額に2を乗じて得た額とする。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜事務分掌規則第8条の2緑政部の項緑政課の部第10号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市職員の職務発明に関する規則第11条の規定は、平成15年1月1日以後の実績に応じて算出される実施補償金について適用する。

(平成17年4月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年7月規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年9月規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市職員の職務発明に関する規則第9条の2及び第10条の規定は、この規則の施行の日以後に支払う出願補償金及び登録補償金について適用し、同日前に支払う出願補償金及び登録補償金については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第45号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第13条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平2規則16・平6規則41・平15規則78・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平15規則78・平23規則45・一部改正)

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(平2規則16・平成6規則41・平15規則78・一部改正)

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(平2規則16・平成6規則41・平15規則78・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市職員の職務発明に関する規則

昭和47年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第26号
昭和47年12月 規則第156号
昭和54年6月 規則第42号
昭和55年7月 規則第73号
昭和57年6月 規則第79号
昭和62年 規則第66号
平成元年12月 規則第108号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月31日 規則第40号
平成15年4月1日 規則第59号
平成15年7月15日 規則第78号
平成17年4月1日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年7月14日 規則第106号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年9月3日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第21号