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○横浜市被服貸与規則

平成12年3月31日

規則第54号

横浜市被服貸与規則をここに公布する。

横浜市被服貸与規則

横浜市被服貸与規則(昭和32年9月横浜市規則第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第14条第3項の規定に基づき、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6規則27・一部改正)

(局及び局長)

第2条 この規則で局とは、次に掲げるものをいう。

(2) 会計室

(3) 区役所

(4) 教育委員会事務局(教育委員会所管の学校その他の機関及び施設を含む。)

(5) 選挙管理委員会事務局

(6) 監査事務局

(7) 人事委員会事務局

(8) 議会局

2 この規則で局長とは、前項に定める局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。

(平17規則70・平19規則45・平22規則29・平23規則43・平27規則38・一部改正)

(貸与の目的)

第3条 職員がその職務を行う際、次のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、被服を貸与する。

(1) 被服の着用により、職務上の安全衛生を確保する必要があるとき。

(2) 被服の着用により、市民等に対し職員であることを示す必要があるとき。

(3) その他被服の着用の必要があると認めるとき。

(貸与対象職員等)

第4条 被服の貸与を受けられる職員(以下「貸与対象職員」という。)、被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、その職務の性質等を考慮して局長が定める。

(令2規則35・一部改正)

(被服の形状及び生地等の品質の決定)

第5条 被服の形状及び生地等の品質については、総務局長が定める。ただし、総務局長が必要があると認めるときは、総務局長以外の局長がこれを定めることができる。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(被服の着用)

第6条 第3条第1号の規定に該当するときは、被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

2 第3条第2号又は第3号の規定に該当するときは、被貸与者は、貸与被服を職務執行上の必要に応じて着用しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(着用期間)

第7条 貸与被服の着用期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、総務局長が必要があると認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用被服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用被服 10月1日から翌年の5月31日まで

(3) 通年被服 6月1日から翌年の5月31日まで

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(局長の責務)

第8条 局長は、被服の貸与を適正に行い、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導し、及び監督しなければならない。

(被貸与者の責務等)

第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服を着用し、及び保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服の譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修又は洗濯に係る費用その他の保管上必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の負担としないことについて、局長が必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項又は第2項の規定に違反したとき、又は故意若しくは重大な過失により貸与被服をき損し、若しくは紛失したときは、貸与被服を返納させ、又は時価の範囲内で賠償させることがある。

(貸与被服の返納)

第10条 被貸与者が職員でなくなったときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(必要書類の検査等)

第11条 総務局長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは保管の状況を検査し、又は局長に対し検査に必要な書類の提出を求めることができる。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市被服貸与規則(以下「新規則」という。)の規定による被服の貸与は、新規則の規定により貸与を受ける被服に相当する被服をこの規則による改正前の横浜市被服貸与規則の規定により貸与されている場合は、当該相当する被服の貸与期間が経過するまで、これを行わない。

(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年10月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定、別表1の項、21の項、22の項第1号及び第2号、33の項並びに70の項から72の項までの改正規定並びに同表76の項の改正規定(「施設管理部公園緑地管理課」を「公園緑地部公園緑地管理課」に改める部分に限る。)は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年11月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第48号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第4条)

(平12規則141・平14規則12・平15規則59・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平19規則45・平20規則40・平20規則92・平21規則43・平22規則29・平23規則43・平25規則44・平26規則71・平27規則38・平28規則48・平31規則9・令2規則34・令3規則14・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)

区分

貸与対象職員

被服の種類

数量

貸与期間

備考

1

脱炭素・GREEN×EXPO推進局、総務局、財政局、市民局、経済局、こども青少年局、健康福祉局、みどり環境局、下水道河川局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局、区役所又は教育委員会に勤務し、作業現場に常時外勤する者

 

 

安全靴は、必要な者に貸与する。

 

 

 

 

 

作業服

 

1

3

1

3

 

 

 

 

 

作業帽

1

3

 

安全靴

1

3

2

みどり環境局環境保全部、下水道河川局下水道施設部又は資源循環局に勤務し、作業現場に常時外勤する者、指導員及び環境衛生指導員

 

 

 

安全靴は、必要な者に貸与する。

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

安全靴

1

2

3

社会福祉主事、児童福祉司、生活指導員、補導福祉員及び医療社会事業担当者のうち常時外勤する者

外勤ブレザー

1

4

 

4

心理判定員、肢体訓練士及び理学療法士(こども青少年局又は健康福祉局に勤務する心理判定員を除く。)

医務服

2

2

 

室内靴

1

1

5

食品衛生監視業務に従事する者

外勤ブレザー

1

3

外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。

作業服夏

1

3

白衣

1

3

6

衛生監視業務に従事する者(食品衛生監視業務に従事する者を除く。)

外勤ブレザー

1

3

外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。

作業服夏

1

3

白衣

2

2

7

医師、歯科医師及び薬剤師(衛生研究所に勤務する者を除く。)

白衣

2

1

 

8

(1) 栄養士(他の被服の貸与対象職員を除く。)

(2) 歯科衛生士(他の被服の貸与対象職員を除く。)

白衣

2

1

 

9

看護師及び助産師(区役所に勤務する者を除く。)

看護衣

2

1

 

予防衣

2

1

看護靴

1

1

10

削除

 

 

 

 

11

削除

 

 

 

 

12

削除

 

 

 

 

13

診療放射線技師

白衣

2

1

 

14

削除

 

 

 

 

15

削除

 

 

 

 

16

削除





17

削除





18

乗用自動車の運転業務に従事する者

外勤ブレザー

1

3

外勤ブレザーと作業服夏は、どちらかを選択する。

作業服夏

1

3

19

削除

 

 

 

 

20

守衛

 

 

 

 

 

 

守衛服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

外とう

1

6

 

 

 

 

 

 

守衛帽

 

1

3

1

3

 

 

 

 

 

ネクタイ

1

1

 

白手袋

2

1

21

施設内の環境整備に従事する者(経済局の市場に勤務する者を除く。)

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

運動靴

1

1

22

(1) 機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者(経済局の市場又は資源循環局の各工場に勤務する者及び建築局公共建築部電気設備課又は機械設備課の外勤者を除く。)

(2) ボイラー及びバルブの操作業務に従事する者(経済局の市場に勤務する者を除く。)

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

運動靴

2

1

23

倉庫作業に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

運動靴

1

1

 

24

削除

 

 

 

 

25

削除

 

 

 

 

26

区役所の窓口作業が日常業務である職員(他の被服の貸与対象職員を除く。)

窓口作業服

1

4

 

27

区役所の税務業務に従事する者

外勤ブレザー

1

4

外勤ブレザーと窓口作業服は、どちらかを選択する。

窓口作業服

1

4

28

区役所に勤務する保健師、助産師、看護師及び栄養士

外勤ブレザー

1

4

外勤ブレザーと訪問用作業衣ズボンは、どちらかを選択する。

訪問用作業衣ズボン

1

4

訪問用作業衣上衣

1

2

作業用エプロン

1

2

29

区役所に勤務する歯科衛生士

外勤ブレザー

1

4

外勤ブレザーと訪問用作業衣ズボンは、どちらかを選択する。

訪問用作業衣ズボン

1

4

訪問用作業衣上衣

1

4

作業用エプロン

1

2

白衣

1

2

30

区役所に勤務し、試験又は検査業務に従事する者

予防服

2

2

 

白衣

2

1

31

区役所に勤務し、予防業務又は消毒業務に従事する者

白衣

2

2

予防服上衣は、主に屋外業務に従事する者に白衣に代えて貸与する。

予防服上衣

2

2

32

削除

 

 

 

 

33

デジタル統括本部企画調整部企画調整課、DX基盤課又は住民情報基盤課に勤務し、電子計算機の操作又は運転業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

34

(1) マイクロフィルム文書撮影に従事する者

(2) 文書中央集配所に勤務する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

市民局市民情報室市民情報課に勤務する者又は市民局総務部広聴相談課に勤務し、相談業務に従事する者

外勤ブレザー

1

4

 

36

削除

 

 

 

 

37

こども青少年局又は健康福祉局に勤務する栄養士

白衣

3

2

現場に勤務する者に限り貸与する。

料理服ズボン

2

2

料理帽

2

1

ゴム半長靴

2

1

胸付前掛け

1

1

38

児童福祉施設に勤務する保育士

 

 

 

 

 

 

保育・指導員服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

39

削除





40

削除





41

知的障害児者施設以外の施設に勤務する者(医師及び作業指導員を除く。)

 

 

 

 

 

 

保育・指導員服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業用エプロン

1

2

 

42

知的障害児者施設に勤務する者(医師及び作業指導員を除く。)

 

 

 

 

 

 

保育・指導員服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業用エプロン

1

1

 

43

削除





44

削除





45

削除





46

失業対策事業就業者を直接指導し、及び監督する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

運動靴

1

2

47

削除

 

 

 

 

48

削除





49

児童福祉施設の調理業務に従事する者

料理服

3

2

 

料理帽

2

1

耐水サンダル

2

1

ゴム半長靴

1

2

胸付前掛け

2

1

50

削除

 

 

 

 

51

衛生研究所に勤務し、主に細菌の培養検査又は化学検査に従事する者

予防服

2

2

 

白衣

3

1

52

衛生研究所に勤務し、洗浄作業に従事する者

予防服

2

2

 

白衣

2

1

53

食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員及び検査を補助する者

 

 

 

 

 

 

検査服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

検査帽

3

1

 

白衣

4

1

ゴム長靴

2

1

54

食品衛生検査所に勤務する衛生監視員

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

白衣

3

1

 

ゴム半長靴

1

1

55

食肉衛生検査所に勤務する事務職員

 

 

 

 

 

 

検査服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

白衣

2

2

 

56

動物愛護センターに勤務する狂犬病予防技術員

作業服夏

1

1

 

狂犬病予防技術員服

1

1

作業帽

1

1

ビニール前掛け

1

1

ビニール靴

1

1

ゴム手袋

2

1

ゴム長靴

1

1

57

動物愛護センターに勤務する狂犬病予防員

 

 

 

 

 

 

検査服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

検査帽

1

1

 

白衣

2

2

ゴム長靴

1

1

58

動物愛護センターに勤務する事務職員

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

59

斎場に勤務し、火葬業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

皮手袋

3

1

安全靴

1

1

60

墓地の維持管理に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

安全靴

1

2

61

環境科学研究所に勤務する技術職員

予防服

1

4

 

白衣

2

1

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

3

 

安全靴

1

3

62

資源循環局に勤務し、試験又は検査業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

白衣

2

1

 

雨作業衣

1

3

安全靴

1

2

63

じんかいの収集及び運搬業務に従事する者

 

 

 

 

 

初年度に限り作業服夏を4着貸与する。

作業服

 

2

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

雨作業衣

1

3

皮手袋

6

1

ビニール手袋

2

1

安全靴

1

1

64

し尿の収集及び運搬業務に従事する者

 

 

 

 

 

初年度に限り作業服夏を4着貸与する。

作業服

 

2

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

雨作業衣

1

3

ゴム手袋

7

1

安全靴

1

1

65

削除

 

 

 

 

66

じんかいの焼却業務に従事する者

 

 

 

 

 

初年度に限り作業服夏を4着貸与する。

作業服

 

2

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

皮手袋

5

1

安全靴

1

1

67

資源循環局の各工場に勤務し、機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

皮手袋

2

1

安全靴

1

2

68

自動車の修理業務に従事する者

つづき服

2

1

 

修理工用帽

1

1

安全靴

1

2

69

削除





70

経済局中央卸売市場本場に勤務し、業務監督、管理及び売買取引の立会指導に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

ゴム半長靴

1

1

71

経済局中央卸売市場食肉市場に勤務し、業務監督、管理及び売買取引の立会指導に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

白衣

2

2

ゴム半長靴

1

1

72

(1) 経済局の市場に勤務し、施設内の環境整備に従事する者

(2) 経済局の市場に勤務し、機械、電気又は冷暖房機の操作業務に従事する者

(3) 経済局の市場に勤務し、ボイラー及びバルブの操作業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

ゴム半長靴

2

1

73

冷凍機の操作業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

ゴム半長靴

2

1

74

地籍調査業務に従事し、作業現場に常時外勤する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

安全靴

1

2

75

(1) 農業指導又は緑化指導のため、作業現場に常時外勤する者(地籍調査業務に従事する者を除く。)

(2) 農業委員会に勤務し、作業現場に常時外勤する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

安全靴

1

3

76

みどり環境局公園緑地部環境活動支援センター又は農政部農政推進課若しくは農業振興課に勤務し、分析業務、園芸業務又は家畜の飼育業務に従事する者

 

 

 

 

 

白衣は、分析業務に従事する者に限り貸与する。


作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

白衣

1

1

作業帽

1

2

運動靴

1

1

ゴム半長靴

1

1

77

公園作業に従事する者(土木事務所に勤務する者を除く。)

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

手甲

2

1

軽装地下足袋

3

1

78

獣医師(医療局に勤務する者を除く。)

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

白衣

2

1

 

作業帽

1

2

皮手袋

2

1

ゴム半長靴

1

1

79

動物の飼育に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

皮手袋

2

1

ゴム半長靴

1

1

80

削除

 

 

 

 

81

(1) 道路等と民地との境界調査及び境界測量の業務に従事する者

(2) 土木事務所に勤務する者(道路及び下水道の維持管理に従事する者を除く。)

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

安全靴

1

2

82

下水道の維持管理に従事する者

 

 

 

 

 

安全靴とゴム半長靴は、どちらかを選択する。

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業服ズボン夏

1

1

 

作業帽

2

1

安全靴

1

1

ゴム半長靴

2

1

83

下水道河川局の河川事業に従事し、作業現場に常時外勤する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

2

 

安全靴

1

3

84

水再生センターに勤務し、試験又は検査業務に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

白衣

2

1

 

雨作業衣

1

3

85

水再生センター、汚泥資源化センター又はポンプ場に勤務し、保守作業に従事する者(機械又は電気の操作業務に従事する技術職員を除く。)

 

 

 

 

 

ゴム長手袋は、特に必要と認める者に限り貸与する。

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業帽

1

1

 

雨作業衣

1

3

ゴム長手袋

2

1

ゴム長靴

2

1

86

削除

 

 

 

 

87

港務艇の乗務員

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

防寒衣

1

3

 

作業帽

1

1

防寒帽

1

2

皮手袋

3

1

安全靴

1

1

88

削除





89

土木事務所整備員

 

 

 

 

 

安全靴と手甲及び軽装地下足袋は、どちらかを選択する。

作業服

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

作業服ズボン 夏

1

1

作業帽

2

1

安全靴

1

1

手甲

2

1

軽装地下足袋

3

1

90

削除

 

 

 

 

91

削除

 

 

 

 

92

市立盲特別支援学校の理療科の教員及び実習助手

白衣

1

1

 

93

削除

 

 

 

 

94

削除

 

 

 

 

95

市立高等学校の理容科又は美容科の教員及び実習助手

白衣

1

1

 

96

削除

 

 

 

 

97

学校給食の栄養士

白衣

3

2

1 現場に勤務する者に限り貸与する。

2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。

料理服ズボン

2

2

三角巾

2

1

料理帽

2

1

ゴム半長靴

2

1

胸付前掛け

2

1

98

教育委員会の調理業務に従事する者

料理服

2

1

1 初年度に限り料理服を3着貸与する。

2 三角巾と料理帽は、どちらかを選択する。

3 短靴は、ドライ方式の調理場に限り貸与する。

三角巾

2

1

料理帽

2

1

調理用手袋

1

1

短靴

2

1

ゴム半長靴

2

1

胸付前掛け

2

1

99

市立小・中・高等・特別支援学校に勤務し、施設内の環境整備に従事する者

 

 

 

 

 

 

用務服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業帽

1

3

 

運動靴

2

1

布前掛け

1

3

100

図書の製本、装丁、整理及び出納に従事する者

 

 

 

 

 

 

作業服

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

作業用エプロン

1

2

 

101

削除










-2024.06.01作成-2024.06.01内容現在
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横浜市被服貸与規則

平成12年3月31日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成12年3月31日 規則第54号
平成12年9月29日 規則第141号
平成14年2月28日 規則第12号
平成15年4月1日 規則第59号
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年10月24日 規則第92号
平成21年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第44号
平成26年11月25日 規則第71号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第48号
平成31年3月15日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第28号