○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成2年3月24日
人委規則第4号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則をここに公布する。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及びこれに対する審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員は、個別的に、又は共同して法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をすることができる。ただし、法第49条の2第1項の規定により審査請求をすることができる処分については、この要求をすることはできない。
(平28人委規則11・一部改正)
(措置要求書の提出)
第3条 要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、措置要求書(第1号様式。以下「要求書」という。)正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
2 要求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要求者の氏名、生年月日、連絡先、職名及び所属
(2) 要求事項
ア 要求の趣旨
イ 要求の理由
(3) 要求事項について、既に当局(その要求事項につき権限を有する地方公共団体の機関をいう。以下同じ。)と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要
3 要求者は、要求書を提出するとき、又は人事委員会が判定を行うまでは、その要求に関する資料を提出することができる。
(平6人委規則4・平19人委規則23・一部改正)
(要求書の調査及び不備の補正)
第4条 人事委員会事務局長は、要求書が提出されたときに、必要があると認めたときは、要求書記載事項について要求者に説明を求めることができる。
2 人事委員会は、要求書が提出されたときは、要求者の資格、要求事項その他の記載事項について調査し、要求に不備があると認められる場合には、要求者に対し相当の期間を定めて、その不備の補正を命じなければならない。ただし、不備の程度が軽微であって事案の内容及び審査に影響がないことが明らかなときは、この限りでない。
(平19人委規則23・一部改正)
(要求書副本の送付)
第5条 人事委員会は、要求があったときは、第13条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、速やかに当局に要求書の副本を送付する。
(代表者)
第6条 多数人が共同して要求をするときは、これら要求者(以下「共同要求者」という。)は、3人を超えない代表者を互選により選任することができる。
2 前項の規定により、共同要求者が代表者を互選しない場合において必要があると認めるときは、人事委員会は、代表者の互選を命ずることができる。
3 共同要求者は、必要があるときは、互選による代表者を解任することができる。
5 共同要求者が第2項の規定による代表者の互選を行わないときは、人事委員会は、3人を超えない代表者を指名する。
6 前項の規定により指名された代表者は、共同要求者の互選による代表者が選任されるまで、その職務を行う。
7 代表者は、各自、他の共同要求者のために、要求の全部又は一部の取下げを除き、要求に関する一切の行為をすることができる。
8 代表者が選任されたときは、共同要求者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
9 共同要求者に対する通知その他の行為は、2人以上の代表者が選任されている場合においても、1人の代表者に対してすれば足りる。
(代理人)
第7条 要求者は、必要があるときは、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。
3 代理人は、要求者のために要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の全部又は一部の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
(要求の併合及び分離)
第8条 人事委員会は、必要があると認めるときは、数個の要求を併合し、又は分離することができる。
2 人事委員会は、前項の規定により要求の併合又は分離を決定したときは、そのことを当事者(要求者及び当局をいう。以下同じ。)に通知する。
(審査)
第9条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者若しくはその他の関係者から意見を聴取し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出席を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。
(口頭審理)
第10条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
2 口頭審理の手続は、その性質に反しない限り、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成28年3月横浜市人事委員会規則第10号)に定める口頭審理に関する手続の例による。
(平28人委規則11・一部改正)
(交渉の勧奨・あっせん)
第11条 人事委員会は、適当であると認めるときは、いつでも当事者に対し、要求事項について交渉を行うよう勧め、又は要求事項の適切な解決のため自ら当事者間をあっせんすることができる。
(要求の取下げ)
第12条 要求者は、判定があるまでは、いつでも要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(判定)
第13条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合には、判定で、その要求を却下する。
(1) 補正の余地がなく、不適法な要求であることが明らかなとき。
(2) 要求者が第4条に規定する人事委員会の補正命令に従わなかったとき。
(3) 要求者が、要求する資格を欠くこととなったとき。
(4) 当事者間における交渉又はあっせんにより事案が解決したとき。
(5) 要求事項の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったとき。
(6) 要求の趣旨が、要求の対象となる勤務条件に該当しないことが明らかになったとき。
2 要求が理由がないときは、人事委員会は、判定で、その要求を棄却する。
3 要求が理由があるときは、人事委員会は、判定で、その要求を認容する。
(判定の方法)
第14条 判定は、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印した書面により行う。
(1) 主文
(2) 理由
(3) 判定の年月日
2 人事委員会は、判定書を要求者に、及び必要があると認めるときは当局に送付しなければならない。
(勧告)
第15条 人事委員会は、判定の結果必要があると認めるときは、その権限に属する事項については自らこれを実行し、その他の事項については、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付しなければならない。
(実施細則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き係属している要求について、改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第4号)の規定によって行われた手続は、この規則の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(平成5年3月人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き係属している勤務条件に関する措置の要求に関する規則(以下「措置要求規則」という。)に基づく要求については、施行日以後改正後の措置要求規則の規定にかかわらず、B5の大きさの様式書類を用いることができる。
附則(平成6年3月人委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年3月人委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平6人委規則4・全改、平19人委規則23・平28人委規則11・一部改正)
(平6人委規則4・全改、平28人委規則11・一部改正)
(平5人委規則2・平6人委規則4・平28人委規則11・一部改正)
(平6人委規則4・全改、平19人委規則23・平28人委規則11・一部改正)
(平5人委規則2・平6人委規則4・平19人委規則23・平28人委規則11・令4人委規則9・一部改正)
(平6人委規則4・全改、平19人委規則23・平28人委規則11・一部改正)
(平6人委規則4・全改、平19人委規則23・平28人委規則11・一部改正)
(平6人委規則4・全改、平28人委規則11・一部改正)
(平28人委規則11・全改)
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