○横浜市職員厚生会に関する条例施行規則
昭和24年7月2日
規則第43号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
横浜市職員厚生会に関する条例施行規則を次のように定める。
横浜市職員厚生会に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市職員厚生会に関する条例(昭和23年10月横浜市条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会員の種別及び範囲)
第2条 条例第1条の規定により横浜市職員厚生会(以下「会」という。)の会員となるべき職員の種別及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 甲会員 横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第1条に規定する職員、市長の事務部局の職員、議会局の職員、教育委員会事務局の職員、選挙管理委員会事務局の職員、監査事務局の職員、人事委員会事務局の職員、農業委員会の職員、消防職員、医療局病院経営本部の職員及び横浜市職員厚生会の職員
(2) 乙会員 市立高等学校の教職員のうち、本人の希望により会に加入した者
2 前項第1号の規定にかかわらず、会の会員となるべき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員の範囲は、市長が別に定める。
3 前2項に規定する者のほか、会長が必要と認めたときは、市長の承認を得て会に加入させることができる。
(平19規則43・平21規則104・平22規則7・平27規則43・平30規則8・令2規則18・一部改正)
(事業)
第3条 会は、条例第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 結婚祝金の給付
(2) 出産祝金の給付
(3) 入学祝金の給付
(4) 卒業祝金の給付
(5) 弔慰金の給付
(6) その他の福利厚生事業
(平19規則43・平26規則31・平30規則8・令6規則15・一部改正)
(会費)
第4条 会は、会員から次に掲げる区分によって会費を徴収する。
甲会員 給料月額に1,000分の5を超えない範囲内において会長が定める割合を乗じて得た額
乙会員 給料月額に1,000分の5を超えない範囲内において会長が定める割合を乗じて得た額
2 前項に規定する給料月額とは、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例第3条及び第10条、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第2条第1項、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第3条並びに横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第3条第1項に定める給料又は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の基本報酬(以下「基本報酬」という。)の月額(基本報酬を日額で定める場合にあっては、当該日額を月額に換算した額)をいう。
(平21規則104・平22規則7・平27規則43・平30規則8・令2規則18・一部改正)
(委任)
第5条 会長は、組織及び運営上必要な会則を設けることができる。
附則
この規則は、昭和23年8月1日から適用する。
附則(昭和25年5月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第2条第1項の規定は昭和24年9月1日から、第3条第4号の規定は昭和24年10月1日から、同条第5号の規定は昭和25年4月1日から、第4条第1項の規定は昭和25年2月1日から適用する。
附則(昭和26年6月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(昭和27年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
付則(昭和30年4月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
付則(昭和31年3月規則第29号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
付則(昭和33年6月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年11月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和39年4月規則第66号の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和39年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規則第104号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第18号) 抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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