○横浜市職員厚生会に関する条例
昭和23年10月1日
条例第71号
市会の議決を経て横浜市職員厚生会に関する条例を次のように定める。
横浜市職員厚生会に関する条例
第1条 本市職員(横浜市交通局厚生会に関する条例及び横浜市水道局厚生会に関する条例の適用を受ける者及び臨時の職員を除く。)は、市長の定めるところにより、互助共済及び福利厚生の増進を目的とする横浜市職員厚生会(以下会という。)を組織する。
前項に定める者の外、市長の承認を受けた者は、会に加入することができる。
第2条 会は、会員の災害、疾病等に関する扶助救済を行う外、会員のため福利事業を行うことができる。
第3条 市長は、市の職員をして、会の事務に従事させることができる。
第4条 市は、毎年度予算の定めるところによって、事業助成金を、会に交付する。
附則
この条例は、昭和23年8月1日から、これを適用する。
昭和11年3月横浜市条例第3号横浜市職員ノ共済組合ニ関スル条例は、これを廃止する。
附則(昭和23年12月条例第93号)
この条例は、公布の日から、これを適用する。
付則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付則(昭和34年10月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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