○横浜市交通局厚生会に関する条例
昭和26年4月4日
条例第23号
横浜市交通局厚生会に関する条例(昭和21年3月横浜市条例第22号)を改正する条例をここに公布する。
横浜市交通局厚生会に関する条例
(会の組織及び目的)
第1条 横浜市交通局職員は、交通事業達成のため、互助共済及び福祉厚生の増進を目的とする横浜市交通局厚生会(以下会という。)を組織する。
2 前項に定める者の外会長の承認を受けた者は、会に加入することができる。
(会の事業)
第2条 会は、会員の災害、疾ぺい等に関する扶助救済を行う外、会員のため福利事業を行うことができる。
(会の運営)
第3条 市長は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)をして会の運営を指導統裁させる。
(会の職員)
第4条 管理者は、交通局の職員をして会の事務に従事させることができる。
(会の事業助成金)
第5条 交通局は、毎年度予算の定めるところによって、事業助成金を会に交付する。但し、第2条の扶助救済並びに福利事業に対する事業助成金の額は、会員の俸給年額の100分の3.5に相当する額を超えることはできない。
(会の会則)
第6条 会長は、組織及び運営上必要な会則を設けることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 横浜市交通局厚生会に関する条例(昭和21年3月横浜市条例第22号)は、廃止する。
付則(昭和41年12月条例第65号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者に対してなされた手続その他の行為は、管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。
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