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○横浜市職員衛生管理規則

昭和40年10月15日

規則第84号

注 平成3年7月から改正経過を注記した。

横浜市職員衛生管理規則をここに公布する。

横浜市職員衛生管理規則

(趣旨)

第1条 本市職員の健康を保持し、かつ、勤務能率の増進を図るため、衛生管理についての必要な事項は、法令に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市の常勤の一般職職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。ただし、水道局、交通局及び医療局病院経営本部に勤務する職員並びに横浜市立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教職員を除く。

(2) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(3) 衛生規則 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(4) 衛生管理者等 主任総括衛生管理者、総括衛生管理者、健康管理医、保健師、看護師、精神保健相談員、衛生管理者及び衛生管理補助員をいう。

(5) 局長等 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局並びに議会局の長(教育長を含む。)をいう。

(平3規則56・平7規則40・平11規則25・平13規則33・平13規則51・平14規則12・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平19規則44・平22規則29・平25規則44・平27規則38・平28規則18・令2規則20・令5規則1・一部改正)

(衛生管理者等)

第3条 職員の衛生管理のため、本市に衛生管理者等を置く。

2 主任総括衛生管理者は、総務局人事部人材育成・職員健康担当部長の職にある者をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、総務局人事部職員健康課長の職にある者をもって充てる。

4 健康管理医は、市庁舎及び本市の福祉保健センターに勤務する医師又はその他の医師のうちから市長が命免し、又は委嘱する。

5 衛生管理者は、本市職員で衛生管理者の資格を有する者のうちから市長が命免する。

6 衛生管理補助員は、衛生管理者が任命されるまでの間、衛生管理に係る事務を行うものとし、任命権者が所属職員のうちから命免する。

7 健康管理医及び衛生管理者の数及びその配置については、衛生規則第7条及び第13条に規定する基準に従い、保健師、看護師、精神保健相談員及び衛生管理補助員の数及びその配置については、本市の衛生管理の実状に即するよう配慮し、それぞれ総務局長が定める。

(平11規則25・平13規則113・平14規則12・平17規則70・平18規則84・平21規則42・平21規則51・平22規則29・平26規則28・平30規則71・令2規則20・一部改正)

(衛生管理者等の職務)

第4条 主任総括衛生管理者は、市長の命を受け、職員の健康保持のための保健衛生に関する総合計画を立て、これを実施し、その他必要な事項を統轄し、総括衛生管理者、健康管理医、保健師、看護師、精神保健相談員、衛生管理者及び衛生管理補助員を指揮監督する。

2 総括衛生管理者は、主任総括衛生管理者を補佐する。

3 主任総括衛生管理者に事故があるとき、又は主任総括衛生管理者が欠けたときは、総括衛生管理者がその職務を代理する。

4 健康管理医は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる業務を行う。

区分

業務

総務局に勤務する健康管理医

衛生規則第14条及び第15条に規定する事項その他職員の衛生管理に関する業務

(総務局を除く。この項において同じ。)に勤務する健康管理医

当該局に設ける衛生委員会(法第18条第1項の衛生委員会をいう。以下同じ。)又は安全衛生委員会(法第19条第1項の安全衛生委員会をいう。以下同じ。)に関する業務、当該局内の衛生規則第15条に規定する巡視等

各区の福祉保健センターに勤務する健康管理医

当該各区の区役所並びに事務所及び事業所(以下「各区の区役所等」という。)に設ける衛生委員会又は安全衛生委員会に関する業務、当該各区の区役所等内の衛生規則第15条に規定する巡視等

5 主任総括衛生管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の定めをすることができる。

6 保健師及び看護師は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、職員の健康の保持のための保健指導、啓発等を行う。

7 精神保健相談員は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、精神保健に関する相談、調整、啓発等を行う。

8 衛生管理者は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、法第12条及び衛生規則第11条に規定する事項並びにその他職員の衛生管理に関する事項を行う。

9 衛生管理補助員は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、職員の衛生管理に関する事務に従事する。

(平7規則40・平11規則25・平13規則113・平14規則12・平17規則70・平18規則84・平22規則29・平25規則44・令2規則20・一部改正)

(職員の健康の増進等)

第5条 職員は、自ら健康の保持及び増進に努めるとともに、保健衛生に関する衛生管理者等の指示に従わなければならない。

(平11規則25・一部改正)

(健康診断の種別)

第6条 健康診断は、定期健康診断、特別定期健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とする。

(平11規則25・平28規則18・一部改正)

第7条 前条に定める健康診断は、健康管理医が行う。

2 前項の規定にかかわらず、主任総括衛生管理者が必要と認めるときは、他の医療機関の医師に健康診断を委託することができる。

(平11規則25・一部改正)

(定期健康診断)

第8条 定期健康診断は、職員について、毎年1回以上実施する。ただし、会計年度任用職員については、主任総括衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて必要と認める場合に実施する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定期健康診断を受けることとなる職員のうち、衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に従事するものについては、定期健康診断を毎年2回以上実施する。

(平11規則25・令2規則20・一部改正)

(特別定期健康診断)

第9条 特別定期健康診断は、前条に規定する健康診断のほか、主任総括衛生管理者が特に必要と認める職員について、毎年1回以上実施する。ただし、会計年度任用職員については、主任総括衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて必要と認める場合に実施する。

(平11規則25・旧第10条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)

(臨時健康診断)

第10条 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか、主任総括衛生管理者が必要と認める場合に、職員の全部又は一部について実施する。

(平11規則25・旧第11条繰上・一部改正)

(採用時健康診断)

第11条 採用時健康診断は、職員を新たに採用する場合に実施する。ただし、会計年度任用職員については、主任総括衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて必要と認める場合に実施する。

(平11規則25・追加、令2規則20・一部改正)

(健康診断受診の義務)

第12条 職員は、第8条から前条までに規定する健康診断を受けなければならない。ただし、長期間にわたり職務に従事していないため、当該健康診断を受けることができない職員並びに第8条第1項ただし書第9条ただし書及び前条ただし書の規定に基づき健康診断を受けることとなる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、この限りでない。

2 職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)が真にやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、当該職員は、あらかじめ主任総括衛生管理者の承認を得て、健康管理医以外の医師に本市が実施する健康診断と同一の項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を主任総括衛生管理者に提出して、これに代えることができる。

3 主任総括衛生管理者は、前項の規定に基づき健康管理医以外の医師の健康診断を受けた職員について、必要があると認めるときは、健康管理医に再診させ、又は当該職員から健康診断の結果に係る関係資料を提出させることができる。

4 局長等は、健康診断が実施される場合には、職員に受診もれのないように措置しなければならない。

(平11規則25・平21規則42・一部改正、平28規則18・旧第13条繰上、令2規則20・一部改正)

(健康診断の結果)

第13条 主任総括衛生管理者は、健康管理医又は健康診断を受託された医師からの第8条から第11条までに規定する健康診断の結果の報告があった場合には、速やかに、当該結果を任命権者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた任命権者は、当該健康診断の結果について、速やかに、局長等及び本人に通知するものとする。

3 主任総括衛生管理者は、第8条から第11条までに規定する健康診断の結果、必要があると認める職員に対し、医師への受診の勧告等を行うとともに、任命権者に当該職員に対する就業上の配慮を求めることができる。

4 健康管理医、保健師及び看護師は、第8条から第11条までに規定する健康診断の結果、必要があると認める職員に対し、保健指導を行うものとする。

(平11規則25・全改、平28規則18・旧第14条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)

(就業診査)

第14条 健康管理医は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号の規定に基づき休職を命ぜられていた職員であって職務に従事することとなったもの、第8条から第11条までに規定する健康診断を受けた職員であって必要があると認めるものその他労働上の安全又は心身の健康の確保の必要があると認める職員に、健康の保持に必要な就業上の措置を講ずるための診査(以下「就業診査」という。)を行う。

2 前項の職員は、就業診査を受ける場合には、当該職員の費用の負担において医師の診断書を取得し、これを健康管理医に提出しなければならない。ただし、健康管理医が必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 第12条第1項の規定は、就業診査について準用する。

4 健康管理医は、就業診査に基づき、当該職員の健康の保持に必要な就業上の措置について、その意見を主任総括衛生管理者に通知するものとする。

5 主任総括衛生管理者は、前項の通知に基づき、当該職員の健康の保持に必要な就業上の措置について、別表に規定する区分に従い、これを判定し、任命権者に通知するものとする。ただし、第1項の休職を命ぜられた職員が職務に従事することとなった場合及び主任総括衛生管理者が必要があると認める職員に係る判定をするときは、あらかじめ横浜市衛生管理審査委員会の意見を聴くものとする。

6 前項の規定により通知を受けた任命権者は、当該判定の結果を局長等及び本人に通知するとともに、別表に規定する区分により要休養、要軽業又は要注意と判定された職員について、適切な就業上の措置を講じなければならない。

7 別表に規定する区分により要軽業又は要注意と判定された職員(健康管理医が就業診査を行う必要がないと認める職員を除く。)及び主任総括衛生管理者が必要があると認める職員について、健康管理医は、就業診査を毎年2回以上(健康管理医が必要がないと認める場合は、毎年1回)行う。

8 別表に規定する区分により要休養と判定された職員が職務に従事することとなった場合には、健康管理医は、速やかに、就業診査を行う。

9 第2項から第6項までの規定は、前2項の規定により就業診査を実施する場合について、準用する。

(平11規則25・全改、平21規則42・一部改正、平28規則18・旧第15条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)

(療養専念の義務)

第15条 分限条例第2条第1号の規定に基づき休職を命ぜられた職員又は横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第1号の規定に基づき病気休暇を与えられた職員は、その休職期間中又は病気休暇を与えられた期間中療養に専念しなければならない。

(平4規則35・全改、平28規則18・旧第16条繰上)

(要休養等と判定された職員の義務)

第16条 別表に規定する区分により要休養、要軽業又は要注意と判定された職員は、衛生管理者等の指示に従い、適切な生活規制及び治療を行わなければならない。

(平11規則25・一部改正、平28規則18・旧第17条繰上)

(健康相談等の実施)

第17条 職員の健康の保持及び向上を図るため、心身に関する健康相談等を実施するものとする。

(平11規則25・一部改正、平28規則18・旧第18条繰上)

(予防接種の実施)

第18条 職員が感染又はり患しやすい疾病の発生を予防し、及びまん延を防止するため、必要に応じて予防接種を実施するものとする。

2 職員は、主任総括衛生管理者が定める期間内に予防接種を受けなければならない。

(平11規則25・平21規則42・一部改正、平28規則18・旧第19条繰上)

(感染症の発生等の届出義務)

第19条 職員又は職員と同居中の者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症若しくは新感染症(これらの感染症の病原体を保有している状態であって、その感染症の症状を呈していない場合を含む。)又は感染の危険が著しいと認められる疾病にり患したときは、当該職員は、直ちに局長等にその旨を届け出なければならない。

2 職員が死亡したときは、当該職員が所属する課等の所属長は、直ちに局長等にその旨を届け出なければならない。

3 局長等は、前2項の届出を受けたときは、速やかに主任総括衛生管理者に通知しなければならない。

(平11規則25・平21規則42・一部改正、平28規則18・旧第20条繰上、令2規則20・一部改正)

(就業の禁止)

第20条 任命権者は、法第68条及び衛生規則第61条の規定に基づき職員の就業を禁止する場合には、あらかじめ、当該職員に当該職員の費用において医師の診断書を取得させ、これを任命権者に提出させるとともに、健康管理医の意見を聴くものとする。

2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止された職員については、その理由が消滅したときは、すみやかに就業の禁止を解除しなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により就業の禁止を解除する場合について、準用する。

4 第1項の規定により就業を禁止し、又は第2項の規定により就業の禁止を解除した場合には、遅滞なく、横浜市衛生管理審査委員会に報告するものとする。

(平11規則25・一部改正、平28規則18・旧第21条繰上)

(秘密の保持)

第21条 衛生管理に関する事務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平28規則18・旧第22条繰上)

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正、平28規則18・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に衛生管理者の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の相当規定により、衛生管理者を命ぜられ、または委嘱されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に行なわれている健康診断は、この規則の相当規定に基づき、行なわれている健康診断とみなす。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年7月規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に医師である衛生管理者の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による健康管理医を命ぜられ、又は委嘱されたものとみなす。

(昭和57年7月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第35号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成11年3月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市職員衛生管理規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市職員衛生管理規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第15条第7項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号ただし書の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月規則第71号) 抄

この規則は、市の事務所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年9月横浜市条例第55号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年6月1日)

(令和2年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市職員衛生管理規則の適用に関する経過措置)

9 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の横浜市職員衛生管理規則第2条第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同規則の規定を適用する。

別表(第14条第5項)

(平11規則25・平28規則18・一部改正)

横浜市職員健康度別管理指導区分

区分

説明

生活面

A 要休養

業務を休む必要のあるもの

B 要軽業

超過勤務及び宿日直の禁止等勤務に制限を加える必要のあるもの

C 要注意

業務をほぼ正常に行ってよいもの

D 配慮不要

業務を全く正常に行ってよいもの

医療面

1 要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2 要観察

定期的に医師による観察指導を要するもの

3 健康

医療・観察不要






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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横浜市職員衛生管理規則

昭和40年10月15日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)