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○横浜市守衛服務規程

昭和32年8月5日

達第18号

庁中一般

横浜市守衛服務規程を次のように定める。

横浜市守衛服務規程

守衛服務規程(明治38年3月庁達第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 守衛の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 庁舎管理者 規則第3条第1項に規定する者をいう。

(3) 守衛 横浜市職員の職名に関する規則(昭和28年4月横浜市規則第20号)第3条に規定する技能職員で、次条に規定する職務に従事するため特に命ぜられた者をいう。

(4) 庁舎 規則第2条に規定する庁舎をいう。

(職務)

第3条 守衛は、庁舎管理者の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 庁舎を巡察して災害の予防その他庁舎の警備にあたること。

(2) 災害が発生した場合に官公署または職員へその旨を通報し、及び必要な措置をとること。

(3) 来庁者の案内に関すること。

(4) 規則第8条に規定する措置を行なうこと。

(5) 規則第9条第12条もしくは第14条第2項の規定に違反する行為または第11条各号に規定する行為の取締に関すること。

(6) 規則第20条に規定する指示を行なうこと。

(7) 前各号のほか、庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めて指示する事項

(制服の着用)

第4条 守衛は、勤務中制服を着用しなければならない。

(守衛の心得)

第5条 守衛は、容儀を正しくし、言動を慎み、来庁者に対する応待は懇切、丁寧にしなければならない。

第6条 守衛は、職務上知り得た秘密事項を漏らしてはならない。

(守衛長及び警備長)

第7条 庁舎管理者は、守衛の勤務を監督させるため守衛長及び警備長を置くことができる。

第8条 守衛長及び警備長は、庁舎管理者の命を受け、守衛を指揮監督しなければならない。

第9条 守衛長及び警備長(守衛長及び警備長を置かない場合は守衛)は、業務日誌に執務事項を記載し、翌日庁舎管理者の閲覧に供さなければならない。

(準用)

第10条 前各条(第3条第4号から第6号までを除く。)の規定は、庁舎以外の場所に勤務を命ぜられた守衛について準用する。この場合において、これらの規定中「庁舎」とあるのは「市において直接公共の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物で市長の管理に属するもの」と、「庁舎管理者」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、従前の規定によつてなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によつてなした手続その他の行為とみなす。

(昭和36年2月達第4号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の横浜市守衛服務規程の規定に基づき、守衛長または守衛を命ぜられ、庁舎または庁舎以外の場所に勤務している者は、別段の命令のない限り、この達による改正後の横浜市守衛服務規程の規定に基づき、守衛長または守衛を命ぜられ、及び当該庁舎または庁舎以外の場所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和42年3月達第7号)

この達は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成29年3月達第3号)

この達は、平成29年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市守衛服務規程

昭和32年8月5日 達第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和32年8月5日 達第18号
昭和35年5月 達第7号
昭和36年2月 達第4号
昭和42年3月 達第7号
昭和48年1月25日 達第1号
平成29年3月31日 達第3号