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○横浜市婦人相談員の費用弁償条例

昭和32年5月31日

条例第18号

横浜市婦人相談員の費用弁償条例をここに公布する。

横浜市婦人相談員の費用弁償条例

(趣旨)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条の規定に基づく婦人相談員に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(平21条例12・一部改正)

(費用弁償)

第2条 婦人相談員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中5号の者に支給する額により同条例を準用してこれを支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市婦人相談員の費用弁償条例

昭和32年5月31日 条例第18号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第3節 費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和32年5月31日 条例第18号
平成21年3月5日 条例第12号