
○横浜市婦人相談員の費用弁償条例
昭和32年5月31日
条例第18号
横浜市婦人相談員の費用弁償条例をここに公布する。
横浜市婦人相談員の費用弁償条例
(趣旨)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条の規定に基づく婦人相談員に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(平21条例12・一部改正)
(費用弁償)
第2条 婦人相談員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中5号の者に支給する額により同条例を準用してこれを支給する。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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