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○横浜市社会教育委員条例

昭和25年8月4日

条例第30号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、〔横浜市社会教育委員の設置並びに費用弁償に関する条例〕を次のように定める。

横浜市社会教育委員条例

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本市に社会教育委員(以下委員という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(平25条例90・追加)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は10人とする。

(平25条例90・旧第2条繰下)

(任期その他)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、1回に限り重任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。

(平25条例90・旧第3条繰下)

(費用弁償)

第5条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中2号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。

3 委員が職務を行うために必要な研究調査及びその他の費用は、予算の範囲内においてこれを弁償する。

(平25条例90・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平25条例90・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和27年3月31日までとする。

(昭和30年3月条例第3号) 抄

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)

(平成25年12月条例第90号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市社会教育委員条例

昭和25年8月4日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年8月4日 条例第30号
昭和30年3月5日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第90号