○横浜市社会教育委員条例
昭和25年8月4日
条例第30号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
市会の議決を経て、〔横浜市社会教育委員の設置並びに費用弁償に関する条例〕を次のように定める。
横浜市社会教育委員条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本市に社会教育委員(以下委員という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(平25条例90・追加)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は10人とする。
(平25条例90・旧第2条繰下)
(任期その他)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、1回に限り重任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。
(平25条例90・旧第3条繰下)
(費用弁償)
第5条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中2号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。
3 委員が職務を行うために必要な研究調査及びその他の費用は、予算の範囲内においてこれを弁償する。
(平25条例90・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平25条例90・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
附則(平成25年12月条例第90号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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