○横浜市監査委員の旅費及び費用弁償条例
昭和22年7月30日
条例第30号
注 平成5年3月から改正経過を注記した。
市会の議決を経〔横浜市監査委員の報酬及費用弁償条例〕を次のように改める。
横浜市監査委員の旅費及び費用弁償条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定により監査委員の旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平5条例10・平20条例37・令元条例25・一部改正)
(旅費及び費用弁償の額等)
第2条 監査委員が職務のため市外に出張したときは、常勤の監査委員に対しては旅費を、非常勤の監査委員に対しては費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)に規定する特号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。
(平5条例10・全改)
附則
この条例は、昭和22年4月1日から、これを適用する。
附則(昭和23年8月条例第45号)
この条例は、昭和23年4月1日から、これを適用する。
附則(昭和24年3月条例第6号)
この条例は、昭和23年11月1日から、適用する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和35年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
付則(昭和31年8月条例第31号) 抄
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第10号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。
附則(平成20年9月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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