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○横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和33年10月31日

規則第56号

注 昭和61年9月から改正経過を注記した。

横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

横浜市退職年金条例施行規則(昭和24年9月横浜市規則第53号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条の4)

第2章 退職年金及び退職一時金の請求(第15条―第29条)

第3章 退職年金及び退職一時金の裁定及び支給(第30条・第31条)

第4章 退職年金受給権存否の調査(第32条―第34条)

第5章 年金証書の返還及び再交付(第35条―第38条)

第6章 雑則(第39条―第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(受給権の裁定)

第2条 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(就職及び退職)

第3条 条例の規定において就職とは、条例第9条に規定する職員(以下「職員」という。)でない者が、職員に就任し、または任命されることをいい、退職とは、職員である身分を失うことをいう。

(休職等の場合の給料)

第4条 職員が休職、停職、減給その他の理由により給料の一部または全部を支給されない場合における給料は、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料とする。

(遺族の範囲)

第5条 条例の規定において遺族とは、職員または職員であった者の祖父母、父母、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、職員または職員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、またはその者と生計を共にしていた者をいう。

(未受領退職年金及び退職一時金を受けるべき遺族の順位)

第6条 条例第6条の規定により退職年金(通算退職年金を除く。以下本条、第26条及び第27条において同じ。)または退職一時金を受けるべき遺族の順位は、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母、孫、兄弟姉妹の順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

2 前項に規定する遺族がないときは、条例第6条の規定により退職年金または退職一時金を受けるべき者は、相続人とする。

3 前2項に規定する遺族または相続人に同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者として、退職年金または退職一時金を請求し、またはその支給を請求しなければならない。

第7条 削除

(遺族扶助料を受けるべき遺族の順位)

第8条 条例第23条の規定により遺族扶助料を受けるべき遺族の順位並びに遺族扶助料の請求及び支給の請求については、第6条第1項及び第3項の規定を準用する。

(死亡一時金を受けるべき遺族の順位)

第9条 条例第24条の2の規定により死亡一時金を受けるべき遺族の順位並びに死亡一時金の請求及び支給の請求については、第6条第1項及び第3項の規定を準用する。

(再就職の場合における在職年数の計算)

第10条 条例第18条第2項及び条例第28条第3項の規定に該当する者については、条例第11条第3号に規定する前後の在職年数は合算しない。

(公務による傷痍疾病)

第11条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷痍を受け、または疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務で旅行中別表第1に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 職員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄によって傷痍を受け、または疾病にかかり、市長が公務に起因したものと同視すべきであると認めたとき。

(傷又は疾病の程度)

第12条 条例第21条第2項に規定する傷又は疾病の程度は、別表第2に定めるところによる。

第13条 削除

(退隠料を一時金として支給できる場合)

第14条 条例第28条の規定により、退隠料を一時金として支給することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 傷痍疾病が別表第2に定める程度に達して退職したとき。

(2) 傷痍疾病が別表第2に定める程度には達しないが、永続性を有する傷痍を受け、または疾病にかかったため退職し、その療養費等にあてるため、一時金の支給を受けることが必要であると、市長が認めたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、その退職の理由及び退職後の事情により、真に緊急やむを得ない必要があると、市長が認めたとき。

(一時退隠料の選択の申出)

第14条の2 条例第24条の3第3項の規定(条例第25条第3項の規定により準用する場合を含む。)により一時退隠料の額の計算上通算退職年金積立金額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、条例第24条の3第3項に規定する申出の期間内に、一時退隠料選択申出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還一時金の選択の申出)

第14条の3 条例第24条の3の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(恩給法準用者であった者の通算退職年金制度の選択の申出)

第14条の4 条例第25条の2の規定により、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第5条に定める金額を市に納付し、通算退職年金制度を選択することを希望する旨の申出をしようとする者は、条例第25条の2に規定する申出の期間内に、通算退職年金制度選択申出書(第1号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(昭61規則98・一部改正)

第2章 退職年金及び退職一時金の請求

(退職年金の請求)

第15条 普通退隠料を受けようとする者は、普通退隠料請求書(第1号様式の4)を、増加退隠料を受けようとする者は、増加退隠料請求書(第2号様式)を、通算退職年金を受けようとする者は、通算退職年金請求書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。

第16条 普通退隠料請求書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 在職中の履歴書(第4号様式)

(2) 戸籍抄本(これに準ずるものを含む。)(退職後請求までの間において作成されたもの。)

(3) 印鑑証明書

2 増加退隠料請求書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務上の理由により発生したものであることを認めるに足る書類(たとえば現認者の現認証明書、退職当時の所属長の事実証明書等。)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 傷痍疾病が別表第2に定める程度に達していることを証する請求当時の診断書

(4) 条例第22条に掲げる障害補償またはこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した退職当時の所属長の証明書(第5号様式)

3 通算退職年金請求書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍抄本(これに準ずるものを含む。)

(3) 印鑑証明書

(4) 条例第22条の3第1項各号の一に該当するに至った事実を証するに足る書類

4 退職年金の改定を受けようとする者は、退職年金改定請求書(第7号様式)に、前3項において必要とされる書類及び年金証書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(刑の言渡しの失効等により取得した退隠料の請求)

第16条の2 横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年10月横浜市条例第26号。以下本条において「昭和37年改正条例」という。)付則第19項の規定による普通退隠料または増加退隠料を受けようとする者(以下本項において「請求者」という。)は、前2条の規定によるほか、当該退隠料の請求書に、次の書類を添えなければならない。

(1) 請求者が刑に処せられたことにより退隠料を受ける権利または資格を失ったこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明らかにすることができる申立書(第7号様式の2)

(2) 請求者が前号の申立てに係る刑に処せられたことのほか条例または条例以外の法令に規定する普通退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったことを明らかにすることができる申立書(第7号様式の3)

2 昭和37年改正条例付則第20項の規定による普通退隠料または増加退隠料を受けようとする者(以下本項において「請求者」という。)は、前2条の規定によるほか、当該退隠料の請求書に、次の書類を添えなければならない。

(1) 請求者が懲戒または懲罰の処分により退職したことにより退隠料を受ける資格を失ったこと及び当該懲戒または懲罰が免除されたことを明らかにすることができる申立書(第7号様式の4)

(2) 請求者が前号の申立てに係る懲戒または懲罰の処分による退職のほか、条例または条例以外の法令に規定する普通退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったことを明らかにすることができる申立書(第7号様式の3)

(若年停止排除の申請)

第17条 条例第21条第2項の規定の適用を受けようとする者は、普通退隠料請求書に、第16条第1項各号に掲げる書類及び傷痍疾病が別表第2に定める程度に達していることを証する診断書を添えなければならない。

(若年停止排除期間の延長申請)

第18条 条例第21条第3項の規定により同条第2項の期間の延長を請求しようとする者は、若年停止排除期間延長申請書(第8号様式)に、前条に規定する診断書及び普通退隠料証書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

第19条及び第20条 削除

(遺族扶助料の請求)

第21条 条例第23条第1号または第2号の規定により支給される遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書(第11号様式)に、次の書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(退職後請求までの間に作成したもので、死亡した職員とその死亡当時における請求者との身分関係を明らかにすることができるもの。)

(3) 請求者が職員の死亡の当時その者によって生計を維持し、またはその者と生計を共にしていたことを明らかにすることができる生計関係申立書(第9号様式)

(4) 請求者の印鑑証明書

(5) 請求者の身分証明書

2 前項の場合において、請求者が第8条において準用する第6条第3項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添えなければならない。

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第12号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が、職員の死亡の当時その者によって生計を維持し、またはその者と生計を共にしていたことを明らかにすることができる生計関係申立書(第9号様式)(前項第3号の生計関係申立書に連記して、これにかえることができる。)

第22条 条例第23条第3号の規定により支給される遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書に、前条第1項第2号から第5号までに掲げる書類及び既に退職年金の証書の交付があった場合にはその証書を添え、退隠料受給権者が退隠料を請求していない場合は、職員の在職中の履歴書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族扶助料を受けようとする者が条例第24条第4項に規定する加算を受けることができる妻であるときは、前項に規定する書類に加え、遺族扶助料の加算に関する申立書(第12号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれに準用する。

第23条 退隠料受給権者が退隠料を請求していない場合において、職員の死亡が公務による傷痍疾病に起因するときは、前条第1項に掲げる書類のほか、次の書類を添えなければならない。

(1) 第16条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書または屍体検案書

2 前項第2号の死亡診断書または屍体検案書を添えることができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。

(死亡一時金の請求)

第23条の2 死亡一時金を受けようとする者(以下本条において「請求者」という。)は、死亡一時金請求書(第12号様式の3)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 職員であった者の履歴書

(2) 職員であった者の死亡診断書またはこれに代わるべき書類

(3) 職員であった者の遺族の順位を証するに足る戸籍謄本または除籍謄本

(4) 請求者が、職員であった者の死亡当時その者により生計を維持し、またはその者と生計を共にしていたことを明らかにすることができる生計関係申立書(第9号様式)

2 第21条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一時退隠料の請求)

第24条 一時退隠料を受けようとする者は、一時退隠料請求書(第13号様式)に在職中の履歴書を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還一時金の請求)

第24条の2 返還一時金を受けようとする者は、返還一時金請求書(第13号様式の2)に履歴書及び条例第22条の3第1項各号の一に該当するに至らなかった事実を証するに足る書類を添えて市長に提出しなければならない。

第25条 削除

(未受領退職年金等の請求)

第26条 条例第6条の場合において、死亡した退職年金受給権者又は退職一時金受給権者が、退職年金又は一時退隠料を請求していないときは、その遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の退職年金又は退職一時金を請求することができる。

2 条例第6条の場合において、死亡した退職年金受給権者または退職一時金受給権者の裁定を経た退職年金または退職一時金については、死亡者の遺族または相続人は、自己の名でその退職年金または退職一時金の支給を受けることができる。

第27条 前条第1項の規定により退職年金または退職一時金を請求する者は、退職年金または退職一時金の請求書に、次の書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 死亡した退職年金受給権者または退職一時金受給権者が、退職年金または退職一時金を請求するとした場合に添えることを要する書類

(2) 請求者の戸籍謄本(死亡した職員とその死亡の当時における請求者との身分関係を明らかにすることができるもの。)(前号の規定により添えた戸籍謄本と重複する場合を除く。)

2 前条第1項の請求者が遺族であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、請求者が職員の死亡の当時その者によって生計を維持し、またはその者と生計を共にしていたことを明らかにすることができる生計関係申立書(第9号様式)を添えなければならない。ただし、請求者が同時に第21条の規定により遺族扶助料を請求するときは、この限りでない。

3 前条第1項の請求者が遺族以外の相続人であるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証する市区町村長またはこれに準ずべき者の証明書を添えなければならない。ただし、第1項第2号の戸籍謄本により相続人であることが明らかであるときは、この限りでない。

4 前条第2項の規定により退職年金または退職一時金の支給を受けようとする者は、遺族または相続人であることを証明する書類を提出しなければならない。

5 第21条第2項の規定は、前条に規定する退職年金または退職一時金の請求及び支給の請求について、これを準用する。

第28条 削除

(条例第28条の規定による一時金の請求)

第29条 条例第28条の規定により、一時金の支給を受けようとする者は、一時金支給請求書(第16号様式)に、第14条各号に規定する事実を証明し、または疎明する書類及び第16条第1項に規定する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

第3章 退職年金及び退職一時金の裁定及び支給

(年金証書等の交付)

第30条 市長は、退職年金及び退職一時金の請求書類の提出を受けたときは、これを審査し、退職年金及び退職一時金を受ける権利があると認めたときは、退職年金については普通退隠料証書(第17号様式)、増加退隠料証書(第18号様式)又は通算退職年金証書(第18号様式の2)(以下「年金証書」と総称する。)を、退職一時金、第26条第1項に規定する退職年金又は条例第28条に規定する一時金については、裁定通知書(第20号様式)を請求者又は遺族若しくは相続人に交付する。

2 市長は、条例第2条の2の規定により退職年金の額が改定されたときは、改定後の退職年金の額を表示した年金額改定通知書(第21号様式)を退職年金受給者に交付する。

3 前項の年金額改定通知書の交付があったときは、年金証書に表示された退職年金の額は、当該年金額改定通知書に表示された退職年金の額に書き換えられたものとみなす。

(支給期)

第31条 退職年金(通算退職年金を除く。)は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期において、おのおのその月以前の3月分を、通算退職年金は、毎年6月及び12月の2期において、おのおのその月前の6月分をそれぞれ支給する。ただし、受給権が消滅し、もしくは支給が停止されたとき、または支給期月において支給すべきであったものは、支給期月でない時期においてもこれを支給する。

第4章 退職年金受給権存否の調査

(受給権の喪失及び支給停止等の届出)

第32条 退職年金受給者が、次の各号の一に該当するときは、その者または遺族は、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第5条の規定に該当したとき。

(2) 職員として就職したとき。

(3) 禁錮以上の刑(条例第5条第2号及び第4号に定める場合を除く。)に処せられたとき、もしくは刑の執行猶予の言渡を取り消されたとき、または刑の執行を終ったとき、もしくは刑の執行を受けなくなったとき。

(受給権の存否証明書類の提出)

第33条 毎年3月(通算退職年金については6月とする。)に支給されるべき退職年金を受けようとする者は、その年の1月1日以後において証明された住民票を、1月末日までに、市長に提出しなければならない。

(退職年金の一時停止)

第34条 前条に規定する書類を提出しない退職年金受給者に対しては、その年の3月(通算退職年金については6月とする。)以後支給すべき退職年金の支給を一時停止する。

第5章 年金証書の返還及び再交付

(権利喪失による年金証書の返還)

第35条 退隠料受給者が条例第5条の規定により、その権利を失ったときは、第22条の規定により遺族扶助料を請求する場合を除き、年金証書を占有する者は、すみやかに、これを市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の理由により年金証書を返還できないときは、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(年金証書等の再交付)

第36条 年金証書または裁定通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し、または損傷したときは、年金証書等再交付申請書に証拠書類を添えて、市長に年金証書等の再交付を申請することができる。

(年金証書等再交付の効力)

第37条 年金証書等の再交付があったときは、従前の年金証書等はその効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書等の再交付があった後、従前の年金証書等を発見したときは、すみやかに、これを市長に返還しなければならない。

(本籍等の変更)

第38条 退職年金受給者が、次の各号の一に該当するときは、証拠書類を添えて、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 本籍、住所または氏名を変更したとき。

(2) 改印したとき。

2 前項の場合において、氏名を変更したときは、年金証書を添えなければならない。

3 市長は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に氏名変更の事実を記載し、これを受給者に返付する。

第6章 雑則

(納付金)

第39条 条例第8条に規定する納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

(編入職員の在職年数通算等)

第40条 本市に編入された別表第3に掲げる町村の職員であって、引き続き本市の職員に任命された者については、編入当時在職していた町村の在職年数(編入以前に廃置分合の行われた町村の職員で、前町村より引き続き勤務していた者については、その在職年数も含む。)を本市の在職年数に通算する。

(遺族扶助料の金額に係る加算の特例)

第41条 条例第24条第4項に規定する遺族扶助料を受ける妻が、次の各号の一に該当する場合には、その遺族扶助料の金額に、当該各号に掲げる額に6を乗じて得た額を加えるものとする。

(1) 扶養親族である子(18歳以上20歳未満の子にあっては心身に著しい障害を有する者に限る。次号において同じ。)が2人以上ある場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項第1号に定める額

(2) 扶養親族である子が1人ある場合 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号に定める額

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第3号に定める額

2 前項の扶養親族とは、遺族扶助料を受ける者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにする職員の未成年の子又は心身に著しい障害を有し生活資料を得る途のない成年の子をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により遺族扶助料の加算を受けることとなる妻が、公的年金である給付(老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下この項及び次項において「政令」という。)第1条に規定するものに限る。ただし、その全額を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、第1項の加算は行わない。ただし、遺族扶助料の額が政令第2条に規定する額に6を乗じて得た額に満たない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の額に第1項の規定による加算額を加えて得た額が、政令第2条に規定する額に6を乗じて得た額を超えるときは、政令第2条に規定する額に6を乗じて得た額から当該遺族扶助料の額を控除した額を第1項の規定による加算額とする。

(昭62規則106・平元規則87・平2規則93・平3規則86・平4規則104・平5規則114・平6規則101・平7規則115・平9規則124・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、改正前の横浜市退職年金条例施行規則(昭和24年9月横浜市規則第53号)の規定に基いてした請求その他の行為は、この規則に基いてした裁定、請求その他の行為とみなす。

(昭和33年12月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一時退隠料の選択の申出等)

2 この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第14条の2の規定は、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年10月横浜市条例第26号)付則第6項の規定による申出について準用する。

(昭和42年6月規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則(昭和33年10月横浜市規則第56号。以下次項において「施行規則」という。)第7条の見出しの一部を削る改正規定、同条第1項第2号の一部を削る改正規定及び同条第2項を削る改正規定並びに第18号様式注意事項10の一部を削る改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(改正後の施行規則第7条の規定による加給)

2 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者のこの規則による改正後の施行規則第7条の規定に該当する18歳以上の子または孫に係る加給は、同年10月分から行なう。

(昭和52年10月規則第113号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年10月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第41条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年5月規則第38号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年12月規則第99号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第41条第1項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年10月規則第116号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第41条第1項の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和55年12月規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和61年9月規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第41条第1項の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(平成元年9月規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第41条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(遺族扶助料の加算の特例)

2 平成元年4月から同年7月までの間に支給すべき事由が生じた遺族扶助料の加算について、前項の規定にかかわらず、同項中「平成元年8月1日」とあるのは「平成元年4月1日」とする。

(平成2年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年10月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年10月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年10月規則第101号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(遺族扶助料の加算の特例)

2 平成6年4月から同年9月までの間に支給すべき事由が生じた遺族扶助料の加算に関する新規則第41条第1項の規定の適用については、同項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(平成7年10月規則第115号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月規則第124号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年9月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年9月規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年6月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第11条)

マラリヤ(黒水熱を含む。)

回帰熱

黄熱

猩紅熱

赤痢

発疹熱

痘瘡

流行性脳脊髄膜炎

流行性出血熱

コレラ

流行性感冒

デング熱

発疹チフス

肺ヂストマ病

フィラリア病

腸チフス

トリバノゾーム病

フランベジア

パラチフス

黄疸出血性スピロヘータ病

流行性脳炎

ペスト

カラアザール

 

別表第2(第12条・第14条・第16条第2項・第17条)

又は疾病の程度

又は疾病の状態

特別項症

1 常に就床を要し、複雑な介護を要するもの

2 重大な精神障害のため常に監視または複雑な介護を要するもの

3 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの

4 身体各部の障害を総合してその程度が第1項症に第1項症ないし第6項症を加えたもの

第1項症

1 複雑な介護を要しないが、常に就床を要するもの

2 精神的または身体的作業能力を失いわずかに自用を弁じることができるに過ぎないもの

3 そしゃく及び言語の機能をあわせて廃したもの

4 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

5 肘関節以上で両上肢を失ったもの

6 膝関節以上で両上肢を失ったもの

第2項症

1 精神的または身体的作業能力の大部分を失ったもの

2 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの

3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳が全く聴力を失ったもの

5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頚動脈瘤、無名動脈瘤または腸骨動脈瘤を発したもの

6 腕関節以上で両上肢を失ったもの

7 足関節以上で両下肢を失ったもの

第3項症

1 肘関節以上で1上肢を失ったもの

2 膝関節以上で1上肢を失ったもの

第4項症

1 精神的または身体的作業能力を著しく妨げるもの

2 そしゃくまたは言語の機能を著しく妨げるもの

3 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳の聴力が0.5メートル以上では大声を解することができないもの

5 泌尿器の機能を著しく妨げるもの

6 両睾丸を全く失ったものであって脱落症状の著しくないもの

7 腕関節以上で1上肢を失ったもの

8 足関節以上で1下肢を失ったもの

第5項症

1 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

2 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1手の総指を全く失ったもの

第6項症

1 精神的または身体的作業能力を高度に妨げるもの

2 頚部または躯幹の運動を著しく妨げるもの

3 1耳が全く聴力を失い他耳が尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの

4 脾臓を失ったもの、または1個の腎臓を失ったもの

5 1手のおや指または1手のひとさし指から小指までを全く失ったもの

6 1手の総指の機能を廃したもの

7 1足の足関節が直角位において強剛したもの

8 1足のすべてのあしゆびを全く失ったもの

1 上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の症項は、上記に掲げる各症に準じて、これを査定する。

2 視力を測定する場合においては屈折異状のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。

別表第3(第40条)

昭和2年4月1日編入

保土ヶ谷町、城郷村、大綱村、旭村、鶴見町、屏風浦村、大岡川村、日下村、西谷村

昭和11年10月1日編入

金沢町、六浦荘村、永野村

昭和12年4月1日編入

日吉村

昭和14年4月1日編入

川和町、新田村、中川村(都筑郡)、山内村、中里村、田奈村、新治村、都岡村、二俣川村、戸塚町、中川村(鎌倉郡)、川上村、豊田村、本郷村、大正村、中和田村、瀬谷村

(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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第3号様式 削除

(平6規則41・全改)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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第6号様式 削除

(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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第10号様式 削除

(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・一部改正)

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第14号様式及び第15号様式 削除

(平6規則41・全改、平11規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平20規則85・令4規則46・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平20規則85・令4規則46・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平20規則85・令4規則46・一部改正)

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第19号様式 削除

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和33年10月31日 規則第56号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和33年10月31日 規則第56号
昭和33年12月 規則第72号
昭和38年1月 規則第7号
昭和42年6月 規則第48号
昭和52年10月 規則第113号
昭和53年10月 規則第126号
昭和54年5月 規則第38号
昭和54年12月 規則第99号
昭和55年10月 規則第116号
昭和55年12月 規則第139号
昭和56年3月 規則第10号
昭和61年9月 規則第98号
昭和62年9月 規則第106号
平成元年9月 規則第87号
平成2年2月 規則第3号
平成2年3月 規則第16号
平成2年11月 規則第93号
平成3年10月 規則第86号
平成4年10月 規則第104号
平成5年10月 規則第114号
平成6年3月 規則第41号
平成6年10月 規則第101号
平成7年10月 規則第115号
平成9年12月 規則第124号
平成11年9月24日 規則第87号
平成20年9月25日 規則第85号
令和4年6月15日 規則第46号