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○横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和24年8月3日

条例第39号

注 昭和60年10月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、横浜市退隠料条例を次のように定める。

横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 退職年金及び退職一時金

第1節 通則(第9条―第12条)

第2節 退隠料(第13条―第22条)

第2節の2 通算退職年金(第22条の2・第22条の3)

第3節 遺族扶助料及び死亡一時金(第23条―第24条の2)

第4節 一時退隠料及び返還一時金(第24条の3―第24条の3の3)

第3章 雑則(第25条―第25条の3)

付則

第1章 総則

(退職年金及び退職一時金を受ける権利)

第1条 本市の職員及び遺族は、この条例の定めるところにより、退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する。

(退職年金及び退職一時金)

第2条 退職年金は、退隠料及び通算退職年金とし、退隠料は、普通退隠料及び増加退隠料とする。

退職一時金は、遺族扶助料、一時退隠料、死亡一時金及び返還一時金とする。

(退職年金額の改定)

第2条の2 退職年金の額については、年金である恩給等の額について恩給法(大正12年法律第48号)第2条の2等の規定に基づく改定の措置が講ぜられた場合には、それらの措置に準じて、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。

(退職年金の給与期間)

第3条 退職年金の給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月から、これを始め、権利消滅の月をもって終る。

(退職年金及び退職一時金の消滅時効)

第4条 退隠料、遺族扶助料及び一時退隠料を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日から、7年間請求しないときは、時効によって消滅する。

通算退職年金、死亡一時金及び返還一時金を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日から5年間請求しないときは、時効によって消滅する。

(退隠料の消滅事由)

第5条 退隠料を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により、禁錮以上の刑に処せられたとき。但し、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利だけが消滅する。

(死亡前の未受領退職年金及び退職一時金の支給)

第6条 退職年金(通算退職年金を除く。以下本条において同じ。)及び退職一時金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その生存中の退職年金及び退職一時金であって支給を受けなかったものは、その者の遺族又は相続人に、これを支給する。

(譲渡、担保差押の禁止)

第7条 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。

退職年金及び退職一時金を受ける権利は、これを差押えることができない。但し、国税徴収法又は国税徴収の例によるときは、この限りでない。

(平11条例45・平20条例27・令4条例20・一部改正)

(退職年金及び退職一時金の納付金)

第8条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

第2章 退職年金及び退職一時金

第1節 通則

(職員の定義)

第9条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。但し、臨時の職員は除く。

(1) 市長及び助役

(2) 収入役

(3) 固定資産評価員

(5) 監査委員の事務を補助する職員

(6) 消防長及び消防職員。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条の規定の適用を受ける者を除く。

(7) 市会の職員

(8) 教育委員会の職員。ただし、旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第84条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第38条及び図書館法(昭和25年法律第118号)附則第11項の規定の適用を受ける者を除く。

(9) 横浜市立の大学の設置等に関する条例を廃止する条例(平成16年12月横浜市条例第79号)による廃止前の横浜市立の大学の設置等に関する条例(昭和36年6月横浜市条例第23号)第2条第1項に規定する横浜市立大学の職員。ただし、教育公務員特例法第38条の規定の適用を受ける者を除く。

(10) 人事委員会事務局の職員

(11) 農業委員会の職員

(12) 旧横浜市公営企業組織条例(昭和27年9月横浜市条例第31号)第2条に規定する公営企業に従事する職員

(13) 横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和46年6月横浜市条例第43号)による改正前の横浜市事務分掌条例第1条に規定する埋立事業局の職員

(平16条例6・平17条例11・平18条例57・一部改正)

(在職年数の計算)

第11条 退職年金及び退職一時金の計算の基礎となるべき在職年数は、次の方法によって、これを計算する。ただし、第22条の3第1項及び第2項並びに第24条の3第4項の在職年数を計算する場合には、第2号の規定は適用しない。

(1) 在職年数は就職の月から、これを起算し、退職又は死亡の月をもって終る。

(2) 在職年数は月をもって計算し、6月以下の端数は、これを切り捨て、7月以上は、これを1年に満たしめる。

(3) 退職した後、再び就職したときは、前後の在職年数は、これを合算する。

(4) 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年数は、再就職の月の翌月から、これを起算する。

(在職年数の除算)

第12条 次に掲げる年月数は、在職年数から、これを除く。

(1) 第5条により、退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その退隠料を受ける権利の基礎となった在職年月数

(2) 第17条の規定により、職員が退隠料を受ける資格を失った在職年月数

(3) 職員が、退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)について、禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

第2節 退隠料

(普通退隠料の支給要件)

第13条 職員が、在職10年以上にして、退職したときは、これに普通退隠料を支給する。但し、市長及び助役(以下特別職員という。)については在職8年以上とする。

(普通退隠料の年額)

第14条 前条の規定による普通退隠料の年額は、在職10年(特別職員については、在職8年)につき、退職当時の給料月額(以下「給料月額」という。)の3月分に相当する金額とし、10年以上(特別職員については、8年以上)在職1年を増すごとに、その1年に対して、退職当時の給料年額(給料月額の12倍に相当する金額をいう。以下同じ。)の60分の1に相当する金額を加算する。

在職35年(特別職員については33年)を超える者に支給すべき普通退隠料の年額は、これを在職35年(特別職員については33年)として計算する。

次条の規定により、在職10年未満(特別職員については8年未満)の者に支給すべき普通退隠料の年額は在職10年(特別職員については8年)の者に支給すべき普通退隠料の年額とする。

前3項及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例(昭和46年10月横浜市条例第53号)の規定により計算した普通退隠料の年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、これらの規定にかかわらず、当該年額に0.9を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。

前項の規定により計算した普通退隠料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平25条例33・一部改正)

(増加退隠料の支給要件)

第15条 職員が、恩給法第46条に規定する増加恩給の支給要件に該当する場合には、普通退隠料及び増加退隠料を支給する。

(増加退隠料の年額)

第16条 増加退隠料の年額は、恩給法第65条の例により計算した金額を基準として市長が定める金額とする。

(退隠料の失格原因)

第17条 職員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき、退隠料を受ける資格を失う。

(1) 懲戒により退職を命ぜられたとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(普通退隠料受給者の再就職による改定)

第18条 普通退隠料を受ける者が再就職し、失格原因なくして、退職し、次の各号の一に該当するときは、その退隠料を改正する。

(1) 再就職後 1年以上にして、退職したとき。

(2) 再就職後 公務のため、傷痍を受け又は疾病にかかり、心身に著しい障害を有する状態となり、退職したとき。

旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)及び旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)による退職手当の支給を受けた者については、前項の規定にかかわらず、その退隠料は改定しない。

(改定の場合の年額の計算)

第19条 前条の規定により、普通退隠料を改定するには、前後の在職年数を合算して、その年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷痍又は疾病を合したものをもってその障害の程度とし、その退隠料年額を定める。

(増額されない改定の特例)

第20条 前2条の規定により、退隠料を改定する場合において、その年額が従前の退隠料年額よりすくないときは、従前の退隠料年額をもって改定退隠料の年額とする。

(退隠料の停止)

第21条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間、これが支給を停止する。

(1) 市の職員として就職したときは、就職の月の翌月から退職の月まで。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けなくなった月まで。但し、刑の執行猶予の言い渡しを受けたときは、これを停止しない。その言い渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。

(3) その者が40歳に満ちる月まではその全額を、40歳に満ちる月の翌月から、45歳に満ちる月まではその10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。但し、増加退隠料と併給されるときは、これを停止しない。

前項第3号に規定する停止は、公務に基因しない傷痍又は疾病が、市長が、別に、定める程度に達して、これがため退職したときは、退職後5年間は、これを行わない。

前項の期間満了の6月前までに、傷痍又は疾病が回復しない者は、市長に対し、前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷痍又は疾病が、なお、前項に規定する程度に達しているときは第1条第3号に規定する退隠料の停止は、引き続きこれを行わない。

第22条 削除

第2節の2 通算退職年金

(通算年金通則法の適用)

第22条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(昭61条例44・一部改正)

(通算退職年金)

第22条の3 職員が在職7月以上9年6月以下(特別職員については7月以上7年以下)で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、増加退隠料の支給を受ける場合は支給しない。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る一時退隠料の基礎となった在職年数の月数を乗じて得た額とする。

(1) 24,000円

(2) 給料月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

前項の場合において、その者に係る第24条の3第2項第2号第25条第1項第2号又は同条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)第24条の3第2項第1号第25条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる金額(以下この項において「一時退隠料基礎額」という。)を超えるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、一時退隠料基礎額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

通算退職年金を受ける権利を有する者が市の職員として再就職したときは、その権利は消滅する。

通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が60歳未満であるときは、60歳に達する日の属する月まで、その支給を停止する。

第3節 遺族扶助料及び死亡一時金

(遺族扶助料)

第23条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族扶助料を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに普通退隠料を支給すべきとき。

(2) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに一時退隠料を支給すべきとき。

(3) 普通退隠料を支給されている者が死亡したとき。

(遺族扶助料の金額)

第24条 前条第1号に該当する場合の遺族扶助料の金額は、その在職年数に応じ、普通退隠料年額に別表第2に定める率を乗じて得た金額とする。

前条第2号に該当する場合の遺族扶助料の金額は、その在職年数に応じ、給料月額に別表第3に定める率を乗じて得た金額とする。

前条第3号に該当する場合の遺族扶助料の金額は、普通退隠料年額の3年分とし、増加退隠料を支給されているときは、その増加退隠料年額の3年分を加給する。

前項に規定する遺族扶助料を受ける者が妻(規則で定める者に限る。)である場合には、遺族扶助料の金額は、前項の普通退隠料年額に、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項の規定に準じて規則で定める額を加算して算出する。

遺族扶助料は、支給すべき事由の発生したときに、前4項の規定により算出して得た金額を支給する。

(死亡一時金)

第24条の2 第24条の3第2項第25条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の一時退隠料の支給を受けた者(第24条の3第2項第25条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定によって計算した額がないことにより一時退隠料の支給を受けなかった者を含む。以下第24条の3の2第1項及び第24条の3の3第1項において同じ。)が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

死亡一時金の額は、その死亡した者に係る通算退職年金積立金額(第24条の3第2項第2号第25条第1項第2号または同条第2項第2号に掲げる金額をいう。ただし、その額がそれぞれ第24条の3第2項第1号第25条第1項第1号または同条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、これらの規定に掲げる金額をいう。以下第24条の3の2第2項及び第24条の3の3第1項において同じ。)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

第4節 一時退隠料及び返還一時金

(一時退隠料)

第24条の3 職員が在職10年未満で退職したときは、その者に一時退隠料を支給する。この場合において、第17条の規定を準用する。ただし、次の各号の一に該当する場合は支給しない。

(1) 削除

(2) 次項の規定により計算した金額がないとき。

前項の規定による一時退隠料の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 給料月額に在職年数に応じ別表第3に定める率を乗じて得た金

(2) 第22条の3第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第3の2に定める率を乗じて得た金額

60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第22条の3第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、一時退隠料の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を一時退隠料として支給する。

前項の規定による一時退隠料の基礎となった在職年数は、第22条の3第2項に規定する在職年数に該当しないものとする。

(返還一時金)

第24条の3の2 前条第2項第25条第1項ただし書または同条第2項ただし書の一時退隠料の支給を受けた者が、再び職員となって退職したときは、返還一時金を支給する。

返還一時金の額は、その退職した者の前の退職に係る通算退職年金積立金額に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

第24条の2第3項の規定は、前項の利子について準用する。

第24条の3の3 第24条の3第2項第25条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の一時退隠料の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合(退隠料又は通算退職年金を受ける権利を有する者となった場合を除く。)において、60歳に達した日から60日以内に、通算退職年金積立金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

前条第2項及び第3項の規定は、前項の返還一時金について、第24条の3第4項の規定は、前項の返還一時金の支給を受けた者について、準用する。この場合において、前条第2項中「後に退職した日」とあるのは「60歳に達した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(引継職員の在職年数及び一時退隠料)

第25条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第10項の規定により本市の職員となった者(以下「引継職員」という。)の引継職員となった日の前日に適用されていた神奈川県県吏員恩給規則(昭和2年神奈川県令第32号)の規定による神奈川県吏員(以下「県吏員」という。)の在職年数は、その在職年数に17分の15を乗じて得た年数を本市職員としての在職年数に通算する。ただし、通算される県吏員としての在職年数と本市の職員となった後の在職年数とを合計した年数が10年に満たない場合には、県吏員としての在職年数1年を本市の職員としての在職年数1年とみなして、本市職員としての在職年数に通算し、第24条の3第2項の規定にかかわらず、一時退隠料として第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額を支給する。

(1) 給料月額に在職年数1年につき0.75を乗じて得た金額

(2) 第22条の3第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第3の2に定める率を乗じて得た金額

引継職員で引継職員となった日の前日に神奈川県共済組合(以下「県共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であった者の在職年数は、その者が県共済組合から支給を受けた退職一時金を直ちに本市へ納付した場合に限り、県共済組合の退職一時金の計算の基礎となった組合員としての年数に20分の15を乗じて得た年数を本市職員としての在職年数に通算する。ただし、通算される組合員としての在職年数と本市の職員となった後の在職年数とを合計した年数が10年に満たない場合には、組合員としての年数1年を本市の職員としての在職年数1年とみなして、本市の職員としての在職年数に通算し、第24条の3第2項の規定にかかわらず、一時退隠料として第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額を支給する。

(1) 給料月額に在職年数1年につき0.75を乗じて得た金額

(2) 第22条の3第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第3の2に定める率を乗じて得た金額

第1項ただし書及び前項ただし書の場合において、第24条の3第3項及び同条第4項の規定を準用する。

(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等)

第25条の2 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で通算年金に関する政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市に納付したもの又はその遺族については、この条例中第22条の3第4項及び第24条の3の2第1項の規定を除き、通算退職年金、死亡一時金及び返還一時金に関する規定を準用する。この場合において、第24条の2第2項中「退職した日」とあり、又は第24条の3の2第2項中「前に退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市に納付した日」と読み替えるものとする。

(昭61条例44・一部改正)

第25条の3 この条例に規定するものを除くほか、退職年金及び退職一時金について必要な事項は、規則で定める。

第26条 この条例は、昭和24年8月1日から適用する。

第27条 この条例の適用以前に給与事由の生じた者に対する退隠料に関しては、なお従前の例による。

旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例及び旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例による退職手当の支給を受けた者については、その者の受けるべき退隠料の年額は、その者の退職又は死亡当時の給料の額に対応する従前の仮定給料月額によって算出した額とする。

前項の場合において、昭和24年3月23日からこの条例の適用の前日までに退職又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和22年12月31日における本俸の額とする。

第28条 第13条及び第15条の規定により、退隠料を受けるべき者に対し、市長が特に必要があると認めたときは、第24条第1項に規定する遺族扶助料相当額を、一時金として、支給することができる。但し、年齢満45歳以下の者に対してはその9割相当額、年齢満50歳以下の者に対してはその9割5分相当額とする。

前項の一時金を受ける者については、退隠料、通算退職年金及び遺族扶助料は、これを支給しない。

第1項の一時金を受けた者については、第18条第1項の規定にかかわらず、退隠料の改定は、これを行わない。

第29条 第13条但書の適用を受けるものについては、第11条第2号の規定にかかわらず、7年1ケ月以上在職するときは、これを在職8年とみなすことができる。

第30条 横浜市有給吏員退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料条例(大正3年5月横浜市条例第3号)及び横浜市有給吏員退隠料退職給与金及び遺族扶助料条例臨時特例(昭和24年3月横浜市条例第9号)は廃止する。

(昭和25年10月条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条の改正規定は昭和25年1月1日から、(中略)適用する。

2 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、昭和25年1月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額に、それぞれ、対応する別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。但し、旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)又は、旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた者については、この限りでない。

3 第1条の改正規定による加給年額及び前項本文の規定による退隠料年額の改定は受給者の請求を待たずに行う。

(昭和26年10月条例第50号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、附則第4項の規定は、昭和26年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 横浜市職員厚生会連合会退職給与規則の規定により支給されている退職年金は、この条例の適用の日から、この条例の規定による退職年金とみなす。

3 昭和24年7月31日以前に本市の吏員以外の職員であった者が、同年8月2日以後に再就職した場合には、第11条第3号の規定にかかわらず、前在職年数は合算しない。

(退隠料年額の改定)

4 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、昭和26年1月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。但し、旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)又は旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた者については、この限りでない。

5 前項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

7 横浜市職員厚生会連合会に関する条例(昭和25年2月横浜市条例第2号)は廃止する。

別表

(昭和26年10月条例第50号)

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

38,208

46,200

65,328

85,200

39,300

48,000

67,200

87,600

40,428

49,800

69,120

90,000

41,592

51,600

71,100

93,600

42,780

53,400

73,128

97,200

44,004

55,200

75,228

100,800

45,264

57,000

77,376

104,400

46,560

58,800

79,596

108,000

47,892

60,600

81,876

111,600

49,260

62,400

84,216

115,200

50,676

64,200

86,628

118,800

52,128

66,000

89,112

122,400

53,616

68,400

91,656

126,000

55,152

70,800

94,284

129,600

56,724

73,200

96,984

133,200

58,356

75,600

99,756

136,800

60,024

78,000

102,612

140,400

61,740

80,400

105,552

145,200

63,504

82,800

108,564

150,000

111,672

154,800

161,184

234,000

114,876

159,600

165,792

241,200

118,164

164,400

170,544

249,600

121,548

170,400

175,428

258,000

125,028

176,400

180,444

266,400

128,604

182,400

185,604

274,800

132,288

188,400

190,920

283,200

136,068

194,400

196,380

291,600

139,968

200,400

202,008

300,000

143,976

206,400

219,840

336,000

148,092

212,400

239,280

372,000

152,340

219,600

260,400

408,000

156,696

226,800

283,440

444,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年3月条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月5日から適用する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金については、昭和26年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ、対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。但し、旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)又は横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた者については、この限りでない。

3 前項の規定による退職年金年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

4 横浜市会職員退隠料条例(昭和24年8月横浜市条例第42号)及び横浜市教育委員会職員の退隠料条例(昭和25年10月横浜市条例第42号)は、廃止する。

別表

(昭和27年3月条例第5号)

退職年金年額の計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

46,200

54,000

111,600

127,800

48,000

55,200

115,200

132,000

49,800

57,000

118,800

136,800

51,600

58,800

122,400

141,600

53,400

60,600

126,000

146,400

55,200

62,400

129,600

151,200

57,000

64,200

133,200

156,000

58,800

66,000

136,800

162,000

60,600

68,400

140,400

168,000

62,400

70,800

145,200

174,000

64,200

73,200

150,000

180,000

66,000

75,600

154,800

186,000

68,400

78,000

159,600

192,000

70,800

80,400

164,400

199,200

73,200

82,800

170,400

206,400

75,600

85,200

176,400

213,600

78,000

87,600

182,400

220,800

80,400

90,600

188,400

228,000

82,800

93,600

194,400

235,200

85,200

96,600

200,400

244,800

87,600

99,600

206,400

254,400

90,000

103,200

212,400

264,000

93,600

106,800

219,600

273,600

97,200

111,000

226,800

283,200

100,800

115,200

234,000

292,800

104,400

119,400

241,200

302,400

108,000

123,600

249,600

314,400

258,000

326,400

348,000

447,600

266,400

338,400

360,000

463,200

274,800

350,400

372,000

478,800

283,200

363,600

384,000

494,400

291,600

376,800

396,000

510,000

300,000

390,000

408,000

528,000

312,000

403,200

420,000

546,000

324,000

416,400

432,000

564,000

336,000

432,000

444,000

582,000

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,168倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,311倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年12月条例第62号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。(以下略)

(昭和28年3月条例第8号) 抄

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。但し、〔中略〕横浜市退職年金条例(昭和24年8月横浜市条例第39号)第9条第4号〔中略〕の改正規定については、昭和28年2月14日から適用する。

(昭和28年4月条例第13号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数の職員は、当分の間定数外とする。

(昭和28年4月条例第27号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。但し、附則第2項から第4項までの規定は昭和28年1月1日から適用する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、旧横浜市有給吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例臨時特例(昭和24年3月横浜市条例第9号)附則第6条に規定する退隠料年額計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、横浜市退職年金条例(昭和24年8月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。但し、本項の規定により改定された年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とみなす。

3 昭和23年7月1日から昭和26年9月30日までの間に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額(横浜市退職年金条例の一部を改正する条例(昭和27年3月横浜市条例第5号)附則第2項に規定する別表に掲げる仮定給料年額)の1段階上位の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。

4 昭和26年10月1日から昭和27年6月30日までの間に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、退職当時の給料年額の1段階上位の給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。

5 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額を、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定により算出して得た年額に改定する。但し、退職の際、助役であった者については別表第3の仮定給料年額による。

6 附則第2項、第3項及び第5項の規定は、旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)又は旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた者については適用しない。

7 附則第2項から第5項までの規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

(昭和28年11月条例第49号)

旧基礎給料年額

仮定給料年額

480円

62,400円

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

326,400

6,240

350,400

6,720

376,800

7,200

403,200

7,800

432,000

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の50倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第2

(昭和28年11月条例第49号)

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

55,200円

64,800円

57,000

66,600

58,800

68,400

60,600

70,200

62,400

72,000

64,200

74,400

66,000

76,800

68,400

79,800

70,800

82,800

73,200

85,800

75,600

88,800

78,000

91,800

80,400

94,800

82,800

97,800

85,200

100,800

87,600

103,800

90,600

107,400

93,600

111,000

96,600

114,600

99,600

118,200

103,200

123,000

106,800

127,800

111,000

133,200

115,200

138,600

119,400

144,000

123,600

149,400

127,800

154,800

132,000

160,800

136,800

168,000

141,600

175,200

146,400

182,400

151,200

189,600

156,000

196,800

162,000

205,200

168,000

213,600

174,000

222,000

180,000

230,400

186,000

240,000

192,000

249,600

199,200

259,200

206,400

268,800

213,600

279,600

220,800

290,400

228,000

301,200

235,200

314,400

244,800

327,600

254,400

340,800

264,000

354,000

273,600

367,200

283,200

382,800

292,800

398,400

302,400

414,000

314,400

430,800

326,400

447,600

338,400

465,600

350,400

483,600

363,600

501,600

376,800

519,600

390,000

537,600

403,200

555,600

416,400

573,600

432,000

594,000

447,600

614,400

463,200

634,800

478,800

657,600

494,400

680,400

510,000

703,200

630,000

726,000

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

別表第3

(昭和28年11月条例第49号)

職名

仮定給料年額

助役

840,000円

(昭和28年12月条例第52号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は規則で定める。

(昭和31年8月条例第28号)

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和31年12月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和33年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(普通退隠料年額の改定)

2 昭和28年12月31日以前に支給事由の生じた普通退隠料についてはその年額を、昭和35年7月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が414,000円をこえる普通退隠料並びに旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)及び旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた者に係る普通退隠料については、この限りでない。

3 前項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、普通退隠料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

(改定年額の一部停止)

4 前項の規定により年額を改定された普通退隠料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の2分の1を停止する。

5 削除

(職権による改定)

6 付則第2項の規定による普通退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通退隠料年額改定の場合の端数計算)

7 この条例の付則の規定により普通退隠料年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た普通退隠料年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。

付則別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

144,000

166,700

66,600

72,600

149,400

172,600

68,400

74,400

154,800

178,600

70,200

76,800

160,800

181,900

72,000

79,200

168,000

190,100

74,400

82,800

175,200

198,200

76,800

86,400

182,400

206,400

79,800

90,000

189,600

214,600

82,800

93,600

196,800

222,700

85,800

97,200

205,200

231,100

88,800

100,800

213,600

236,300

91,800

104,400

222,000

244,700

94,800

108,000

230,400

253,900

97,800

111,600

240,000

263,500

100,800

115,200

249,600

273,100

103,800

120,000

259,200

282,700

107,400

124,800

268,800

286,200

111,000

129,600

279,600

297,000

114,600

134,400

290,400

309,000

118,200

139,200

301,200

321,000

123,000

145,200

314,400

334,200

127,800

151,200

327,600

347,400

133,200

157,200

340,800

356,600

138,600

160,700

354,000

369,800

367,200

375,100

398,400

406,800

382,800

391,000

414,000

422,600

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和34年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けていた者の組合員期間の通算)

2 消防局に勤務する消防吏員以外の職員であって、この条例施行の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第4章第3節その他の長期給付に関する規定の適用を受けていた者の同日までの警察共済組合の組合員であった期間の年月数は、これを職員としての在職年月数に通算する。この場合において、警察共済組合から支給を受ける退職一時金に相当する金額は、これを直ちに市に納付しなければならない。

(旧国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けていた者の組合員期間の通算)

3 この条例施行の際、消防局に勤務し、現に横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けている職員で、改正前の条例の適用を受けることとなった日の前日まで旧国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第17条第2号の規定の適用を受けていた者の警察共済組合の組合員であった期間の年月数は、警察共済組合から支給を受けた退職一時金に相当する金額を、この条例施行の日から6月以内(6月以内に退職したときは、退職の際)に、市に納付した場合に限り、これを職員としての在職年月数に通算する。

(昭和36年12月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年10月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この付則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定及び付則第10項から付則第20項までの規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(通算退職年金、死亡一時金、一時退隠料及び返還一時金に係る改正規定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の3の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る一時退隠料の基礎となった在職年数[改正後の条例第11条の規定(同条第2号の規定を除く。)により計算した在職年数をいう。以下本項において同じ。]に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき、この条例による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例第24条の3、第25条第1項ただし書または同条第2項ただし書の規定による一時退隠料の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第24条の3第2項第2号、第25条第1項第2号または同条第2項第2号に掲げる金額(その額が改正後の条例第24条の3第2項第1号、第25条第1項第1号または同条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、これらの規定に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第8項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該一時退隠料の基礎となった在職年数については、この限りでない。

3 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第22条の3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

4 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間または国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法同条同項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

5 改正後の条例第23条、第24条、第24条の3または第25条の規定は、施行日以後の退職または死亡に係る一時退隠料または遺族扶助料について適用し、同日前の退職または死亡に係る一時退隠料または遺族扶助料については、なお従前の例による。

6 施行日前から引き続き職員であって次の各号の一に該当する者について改正後の条例第24条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、一時退隠料の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の一時退隠料については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

7 改正後の条例第24条の2、第24条の3の2または第24条の3の3の規定の適用については、これらに規定する一時退隠料には、施行日前の退職に係る一時退隠料(次項の規定により改正後の条例第24条の3第2項、第25条第1項ただし書または同条第2項ただし書の一時退隠料とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

8 付則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る一時退隠料を改正後の条例第24条の3第2項、第25条第1項ただし書または同条第2項ただし書の一時退隠料とみなして、改正後の条例第24条の2、第24条の3の2及び第24条の3の3の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第24条の2第2項中「退職した日」とあり、または改正後の条例第24条の3の2第2項中「前に退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

9 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第25条の2中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定)

10 昭和28年12月31日以前に退職した職員〔旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)または旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた職員を除く。〕に支給する普通退隠料については、昭和37年10月分以降、その年額を、その計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

11 削除

12 削除

(増加退隠料に関する経過措置)

13 昭和37年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(条例第16条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を改定後の条例別表第1の年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

14 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料の年額の決定)

15 昭和29年1月1日以後退職した職員で、昭和37年9月30日において現に普通退隠料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額〔その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年10月横浜市条例第39号)付則別表に掲げる仮定給料年額〕にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例その他の規定(以下「旧給与関係規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与関係規定により受けるべきであった退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与関係規定がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与関係規定により受けるべきであった退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

16 削除

(増加退隠料と併給される普通退隠料の年額の計算についての特例)

17 改正後の条例第15条に規定する普通退隠料についての付則第10項及び付則第15項の規定の適用については、付則第10項及び付則第15項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の1,131,113,100円であるときは1,000分の1,129,118,200円であるときは1,000分の1,127,123,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額」とする。

(職権改定)

18 この条例の付則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利または資格を失った者の退隠料を受ける権利の取得)

19 禁錮以上の刑に処せられ、改正後の条例第5条または第17条の規定により退隠料を受ける権利または資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役または禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであった者は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

20 懲戒または懲罰の処分により退職し、改正後の条例第17条の規定により退隠料を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒または懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒または懲罰の処分がなかったとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであった者は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒または懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該退隠料を受ける権利を取得するものとする。

付則別表

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

166,700

190,800

375,100

449,600

72,600

88,300

172,600

196,400

391,000

466,600

74,400

90,400

178,600

207,700

406,800

488,000

76,800

93,300

181,900

210,600

422,600

509,400

79,200

95,100

190,100

219,100

430,800

530,700

82,800

98,400

198,200

230,500

447,600

544,100

86,400

103,200

206,400

243,100

465,600

558,400

90,000

108,200

214,600

249,500

483,600

586,000

93,600

113,100

222,700

255,600

501,600

613,800

97,200

118,200

231,100

264,400

519,600

627,800

100,800

123,100

236,300

269,500

537,600

641,400

104,400

128,100

244,700

284,500

555,600

669,000

108,000

131,300

253,900

291,900

573,600

681,700

111,600

134,500

263,500

299,600

594,000

696,700

115,200

138,200

273,100

314,600

614,400

724,300

120,000

143,400

282,700

329,700

634,800

754,400

124,800

147,800

286,200

333,600

657,600

769,900

129,600

152,100

297,000

346,000

680,400

784,600

134,400

157,200

309,000

363,700

703,200

800,000

139,200

162,300

321,000

381,200

726,000

814,800

145,200

167,900

334,200

392,000

751,200

844,900

151,200

173,600

347,400

402,600

776,400

875,000

157,200

180,700

356,600

423,900

801,600

889,800

160,700

185,000

369,800

445,300

828,000

905,200

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が828,000円をこえる場合においては、その年額に1,000分の1,093を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和38年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定及び第2条中横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例付則第3項の改正規定は、昭和37年4月28日から適用する。(旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例または旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例の適用を受けた職員の退隠料の年額の改定)

2 旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例(昭和23年10月横浜市条例第67号)または旧横浜市退職手当に関する臨時措置条例失効に伴う応急措置に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けた職員に支給する普通退隠料については、昭和38年4月分以降、その年額を、次の各号に規定する年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料については、その年額の計算の基礎となっている給料の年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以後に給与事由の生じた普通退隠料については、当該普通退隠料の支給を受けている者の退職当時の給料の年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額

(職権改定)

3 この条例の付則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,920円

284,500円

2,100

291,900

2,280

299,600

2,460

314,600

2,640

329,700

2,880

333,600

3,120

363,700

3,360

392,000

3,600

423,900

3,840

445,300

4,320

449,600

4,800

466,600

付則別表第2

退職時の給料年額

仮定給料年額

81,120円

381,200円

94,284

255,600

96,984

264,400

99,756

269,500

111,672

314,600

114,876

329,700

118,164

333,600

121,548

346,000

125,028

363,700

132,288

392,000

(昭和38年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(増加退隠料に関する経過措置)

2 昭和38年9月30日において、現に改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例第16条第2項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条同項の規定による加給の年額を改正後の同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例第16条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(改定年額支給制限の撤廃に伴う経過措置)

4 昭和23年6月30日以前に支給事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例により年額を改定された普通退隠料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。

5 前項の規定は、第3条の規定による横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

6 付則第2項の規定による増加退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和40年10月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料の年額の改定)

2 昭和35年3月31日以前に退職した職員に支給する普通退隠料については、昭和40年10月分以降、その年額を、その計算の基礎となっている給料年額〔横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年10月横浜市条例第26号)付則第17項の規定が適用されている普通退隠料については、同項の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額〕にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

3 前項の規定により年額を改定された普通退隠料(増加退隠料と併給される普通退隠料を除く。)で、この条例の適用の日の前日において60歳未満である者に係るものについては、昭和41年12月分(これらの普通退隠料を受ける者が同年11月30日までに60歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。

(増加退隠料に関する経過措置)

4 昭和40年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例第16条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第1の年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

5 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた普通退隠料の年額の改定)

6 昭和35年4月1日以後に退職した職員で、昭和40年9月30日において現に普通退隠料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例その他の規程の規定(以下「旧給与関係規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与関係規定により受けるべきであった普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

7 付則第2項ただし書の規定は前項の規定による普通退隠料の年額の改定について、付則第3項の規定は前項の規定により年額を改定された普通退隠料について準用する。

(職権改定)

8 この条例の付則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000円

103,200円

363,700円

436,400円

88,300

106,000

381,200

457,400

90,400

108,500

392,000

470,400

93,300

112,000

402,600

483,100

95,100

114,100

423,900

508,700

98,400

118,100

445,300

534,400

103,200

123,800

449,600

539,500

108,200

129,800

466,600

559,900

113,100

135,700

488,000

585,600

118,200

141,800

509,400

611,300

123,100

147,700

530,700

636,800

128,100

153,700

544,100

652,900

131,300

157,600

558,400

670,100

134,500

161,400

586,000

703,200

138,200

165,800

613,800

736,600

143,400

172,100

627,800

753,400

147,800

177,400

641,400

769,700

152,100

182,500

669,000

802,800

157,200

188,600

681,700

818,000

162,300

194,800

696,700

836,000

167,900

201,500

724,300

869,200

173,600

208,300

754,400

905,300

180,700

216,800

769,900

923,900

185,000

222,000

784,600

941,500

190,800

229,000

800,000

960,000

196,400

235,700

814,800

977,800

207,700

249,200

844,900

1,013,900

210,600

252,700

875,000

1,050,000

219,100

262,900

889,800

1,067,800

230,500

276,600

905,200

1,086,200

243,100

291,700

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,500

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の年額の特例)

2 横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年10月横浜市条例第45号。以下付則第4項において「条例第45号」という。)付則第2項に規定する普通退隠料で昭和23年6月30日以前に退職した者に係るものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額及び在職年にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号)の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(普通退隠料の年額についての特例)

3 普通退隠料の平成9年4月分以降の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条(第2項及び第3項を除く。)に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例(普通恩給の基礎在職年に算入されている実在職年数が最短恩給年限以上の者の特例に係る部分に限る。)の例による。

(平9条例61・全改)

(職権改定)

4 この条例の付則の規定による退職年金年額の改正は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(平9条例61・旧第6項繰上)

付則別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

基礎在職年

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

基礎在職年

仮定給料年額

147,700

30年未満

161,400

341,400

33年未満

350,300

30年以上

165,800

33年以上

359,500

153,700

30年未満

165,800

350,300

33年未満

359,500

30年以上

172,100

33年以上

377,500

161,400

30年未満

177,400

359,500

33年未満

377,500

30年以上

182,500

33年以上

395,600

172,100

30年未満

188,600

377,500

33年未満

395,600

30年以上

194,800

33年以上

400,300

182,500

30年未満

201,500

395,600

33年未満

400,300

30年以上

208,300

33年以上

415,200

201,500

20年未満

208,300

400,300

33年未満

415,200

20年以上23年未満

216,800

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

23年以上

222,000

35年以上

457,400

216,800

20年未満

222,000

470,400

35年未満

470,400

20年以上23年未満

229,000

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

23年以上

235,700

35年以上

534,400

229,000

20年未満

235,700

534,400

35年未満

534,400

20年以上27年未満

249,200

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

27年以上

252,700

35年以上

559,900

249,200

20年未満

252,700

559,900

35年未満

559,900

20年以上27年未満

262,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

27年以上

276,600

35年以上

636,800

262,900

20年未満

276,600

670,100

35年未満

670,100

20年以上27年未満

291,700

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

27年以上

299,400

35年以上

802,800

291,700

24年未満

299,400

869,200

35年未満

869,200

24年以上30年未満

306,700

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

30年以上

317,300

35年以上

960,000

306,700

24年未満

317,300

1,013,900

35年未満

1,013,900

24年以上30年未満

323,400

35年以上

1,050,000

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額(その額が1,013,900円をこえるものを除く。)がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

(昭和42年10月条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

2 昭和35年3月31日以前に退職した職員に支給する普通退隠料については、昭和42年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者に係る普通退隠料については、前号の規定にかかわらず、付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項の普通退隠料を受ける者が65歳または70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職をした職員で、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年10月横浜市条例第45号)付則第6項の規定により普通退隠料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料の年額の改定について準用する。

5 昭和35年4月1日以後に退職した職員として昭和42年9月30日において現に普通退隠料を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例その他の規程の規定(以下「旧給与関係規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与関係規定により受けるべきであった普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者に係る普通退隠料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 付則第2項ただし書及び付則第3項の規定は、前項の普通退隠料の年額の改定について準用する。この場合において、付則第3項中「同項第2号」とあるのは、「前項ただし書」と読み替えるものとする。

(増加退隠料に関する経過措置)

7 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額〔横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。〕を、この条例による改正後の条例別表第1の年額に改定する。

8 昭和42年9月30日において現にこの条例による改正前の条例第16条第3項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額をこの条例による改正後の条例同条同項の規定による年額に改定する。

9 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

10 この条例の付則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,600

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合または1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

付則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年11月条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

2 昭和35年3月31日以前に退職した職員に支給する普通退隠料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額〔65歳以上の者に係る普通退隠料については、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年10月横浜市条例第38号。以下「42年改正条例」という。)付則第2項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額〕にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 65歳以上の者に係る普通退隠料について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職当時の給料年額とみなす。

4 付則第2項の普通退隠料を受ける者がこの条例の適用の日後65歳または70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例の適用の日に65歳または70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額となるべき額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

5 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員で、42年改正条例付則第4項または第5項の規定により普通退隠料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料の年額の改定について準用する。

6 昭和35年4月1日以後に退職した職員として普通退隠料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例その他の規程の規定(以下「旧給与関係規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与関係規定により受けるべきであった普通退隠料について横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年10月横浜市条例第45号)付則第2項及び42年改正条例付則第2項第1号の規定を適用したとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者に係る普通退隠料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。

7 付則第2項ただし書及び第4項の規定は、前項の普通退隠料の年額の改定について準用する。この場合において、付則第4項中「付則第2項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

(増加退隠料に関する経過措置)

8 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額〔横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。〕を、この条例による改正後の条例別表第1の年額に改定する。

9 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

10 この条例の付則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

559,600円

610,400円

116,600

127,200

587,800

641,300

119,400

130,200

593,500

647,400

123,200

134,400

615,900

671,900

125,500

136,900

644,200

702,700

129,900

141,700

672,400

733,600

136,200

148,600

700,500

764,200

142,800

155,800

718,200

783,500

149,300

162,800

737,100

804,100

156,000

170,200

773,500

843,800

162,500

177,200

810,300

883,900

169,100

184,400

828,700

904,100

173,400

189,100

846,700

923,600

177,500

193,700

883,100

963,400

182,400

199,000

899,800

981,600

189,300

206,500

919,600

1,003,200

195,100

212,900

956,100

1,043,000

200,800

219,000

995,800

1,086,400

207,500

226,300

1,016,300

1,108,700

214,300

233,800

1,035,700

1,129,800

221,700

241,800

1,056,000

1,152,000

229,100

250,000

1,075,600

1,173,400

238,500

260,200

1,115,300

1,216,700

244,200

266,400

1,155,000

1,260,000

251,900

274,800

1,174,600

1,281,400

259,300

282,800

1,194,800

1,303,400

274,100

299,000

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,200

付則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

641,300円

45,400円

80,100円

127,200

9,000

15,900

647,400

45,900

80,900

130,200

9,200

16,300

671,900

47,600

84,000

134,400

9,500

16,800

702,700

49,800

87,900

136,900

9,700

17,100

733,600

51,900

91,700

141,700

10,100

17,700

764,200

54,100

95,500

148,600

10,500

18,500

783,500

55,500

97,900

155,800

11,000

19,400

804,100

57,000

100,500

162,800

11,600

20,400

843,800

59,800

105,500

170,200

12,000

21,200

883,900

62,600

110,500

177,200

12,600

22,200

904,100

64,000

113,000

184,400

13,100

23,100

923,600

65,500

115,500

189,100

13,400

23,700

963,400

68,200

120,400

193,700

13,700

24,200

981,600

69,500

122,700

199,000

14,100

24,800

1,003,200

71,100

125,400

206,500

14,600

25,800

1,043,000

73,900

130,400

212,900

15,100

26,600

1,086,400

76,900

135,800

219,000

15,500

27,400

1,108,700

78,500

138,600

226,300

16,100

28,300

1,129,800

80,000

141,200

233,800

16,500

29,200

1,152,000

81,600

144,000

241,800

17,100

30,200

1,173,400

83,100

146,600

250,000

17,700

31,200

1,216,700

86,200

152,100

260,200

18,400

32,500

1,260,000

89,300

157,500

266,400

18,900

33,300

1,281,400

90,700

160,100

274,800

19,500

34,400

1,303,400

92,400

163,000

282,800

20,100

35,400

仮定給料年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、普通退隠料の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

(昭和45年3月条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

2 昭和35年3月31日以前に退職した職員に支給する普通退隠料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額〔65歳以上の者に係る普通退隠料については、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年11月横浜市条例第47号。以下「43年改正条例」という。)付則第3項及び第4項の規定を適用しないとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。〕にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員で、43年改正条例付則第5項または第6項の規定により普通退隠料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料の年額の改定について準用する。

4 昭和35年4月1日以後に退職した職員として普通退隠料を受ける者(前項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例その他の規程の規定(以下「旧給与関係規定」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与関係規定により受けるべきであった普通退隠料について横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年10月横浜市条例第45号)付則第2項、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年10月横浜市条例第38号)付則第2項第1号及び43年改正条例付則第2項の規定を適用したとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通退隠料を受ける者については、この改定を行なわない。

(増加退隠料に関する経過措置)

5 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額〔この条例による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。〕を、改正後の条例別表第1の年額に改定する。

6 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

7 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第16条第2項の規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては12,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

8 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(改定年額の一部停止)

9 付則第2項、第3項及び第4項並びにこの条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年12月横浜市条例第66号)付則第3項の規定により年額を改定された普通退隠料を受ける者の昭和44年12月分までの普通退隠料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた普通退隠料もしくは増加退隠料または遺族に支払われた遺族扶助料は、改正後の条例の規定による普通退隠料もしくは増加退隠料または遺族扶助料の内払いとみなす。

(職権改定)

11 この条例の付則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

141,700

171,000

127,200

153,500

148,600

179,300

130,200

157,100

155,800

188,000

134,400

162,200

162,800

196,500

136,900

165,200

170,200

205,300

177,200

213,900

474,700

572,800

184,400

222,600

480,400

579,600

189,100

228,200

498,200

601,200

193,700

233,700

523,700

631,900

199,000

240,100

548,900

662,300

206,500

249,200

564,500

681,100

212,900

256,900

579,700

699,500

219,000

264,300

610,400

736,600

226,300

273,100

641,300

773,800

233,800

282,100

647,400

781,200

241,800

291,800

671,900

810,700

250,000

301,600

702,700

847,900

260,200

313,900

733,600

885,200

266,400

321,500

764,200

922,100

274,800

331,600

783,500

945,400

282,800

341,300

804,100

970,300

299,000

360,800

843,800

1,018,200

303,200

365,900

883,900

1,066,600

315,500

380,700

904,100

1,090,900

331,900

400,500

923,600

1,114,500

350,000

422,400

963,400

1,162,500

359,300

433,500

981,600

1,184,500

368,000

444,100

1,003,200

1,210,500

380,800

459,500

1,043,000

1,258,600

388,100

468,300

1,086,400

1,310,900

409,700

494,300

1,108,700

1,337,800

420,400

507,200

1,129,800

1,363,300

431,400

520,600

1,152,000

1,390,100

453,000

546,600

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,281,400

1,546,200

1,260,000

1,520,400

1,303,400

1,572,800

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年10月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

2 昭和35年3月31日以前に退職した職員に支給する普通退隠料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員で、横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月横浜市条例第5号)付則第3項または第4項の規定により普通退隠料の年額を改定されたものに支給する普通退隠料の年額の改定について準用する。

(職権改定)

4 この条例の付則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

171,000

186,000

153,500

166,900

179,300

195,000

157,100

170,800

188,000

204,500

162,200

176,400

196,500

213,700

165,200

179,700

205,300

223,300

213,900

232,600

572,800

622,900

222,600

242,100

579,600

630,300

228,200

248,200

601,200

653,800

233,700

254,100

631,900

687,200

240,100

261,100

662,300

720,300

249,200

271,000

681,100

740,700

256,900

279,400

699,500

760,700

264,300

287,400

736,600

801,100

273,100

297,000

773,800

841,500

282,100

306,800

781,200

849,600

291,800

317,300

810,700

881,600

301,600

328,000

847,900

922,100

313,900

341,400

885,200

962,700

321,500

349,600

922,100

1,002,800

331,600

360,600

945,400

1,028,100

341,300

371,200

970,300

1,055,200

360,800

392,400

1,018,200

1,107,300

365,900

397,900

1,066,600

1,159,900

380,700

414,000

1,090,900

1,186,400

400,500

435,500

1,114,500

1,212,000

422,400

459,400

1,162,500

1,264,200

433,500

471,400

1,184,500

1,288,100

444,100

483,000

1,210,500

1,316,400

459,500

499,700

1,258,600

1,368,700

468,300

509,300

1,310,900

1,425,600

494,300

537,600

1,337,800

1,454,900

507,200

551,600

1,363,300

1,482,600

520,600

566,200

1,390,100

1,511,700

546,600

594,400

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,546,200

1,681,500

1,520,400

1,653,400

1,572,800

1,710,400

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合または1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年6月条例第43号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年10月条例第74号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月条例第62号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「新改定条例」という。)第14条及び別表第11の規定並びにこの条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項から第5項までの規定 昭和54年4月1日

(昭和55年10月条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料等の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和55年4月分及び5月分の普通退隠料の年額に関するこの条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)付則第3項及び第4項の規定の適用については、新条例付則第3項中「525,000円」とあるのは「503,700円」と、新条例付則第4項中「525,000円」とあるのは「503,700円」と、「700,000円」とあるのは「671,600円」とする。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和56年4月分及び5月分の普通退隠料の年額に関するこの条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)付則第3項及び第4項の規定の適用については、新条例付則第3項中「561,800円」とあるのは「550,200円」と、新条例付則第4項中「561,800円」とあるのは「550,200円」と、「749,000円」とあるのは「733,600円」とする。

(昭和57年10月条例第42号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年10月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和60年10月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第2条の規定による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び第3条の規定による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の制定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年9月条例第45号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年3月条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年6月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第1条第3号に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年8月1日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月分以後の普通退隠料の年額について適用し、同日の属する月の前月分までの普通退隠料の年額については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

在職年数

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40年以上

(年)

支給率

3.000

3.000

3.265

3.556

3.816

4.213

4.548

4.875

5.294

5.678

6.030

6.375

6.676

6.956

7.216

7.150

7.404

7.641

7.864

8.074

8.272

8.278

8.284

8.290

8.295

8.300

8.513

8.725

8.938

9.150

9.363

備考 第28条第1項の規定により、一時金を支給するときは、在職年数10年及び11年の者の支給率は、次の通りとする。

在職年数

10

11

(年)

支給率

2.567

2.938

別表第3

勤続年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(月)

支給率

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

別表第3の2

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97






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横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和24年8月3日 条例第39号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和24年8月3日 条例第39号
昭和25年10月 条例第41号
昭和26年10月 条例第50号
昭和27年3月 条例第5号
昭和27年12月 条例第62号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年4月 条例第13号
昭和28年4月 条例第27号
昭和28年11月 条例第49号
昭和28年12月 条例第52号
昭和30年9月 条例第17号
昭和31年8月 条例第28号
昭和31年12月 条例第53号
昭和33年3月 条例第3号
昭和33年10月 条例第39号
昭和34年3月 条例第4号
昭和36年12月 条例第38号
昭和37年10月 条例第26号
昭和38年3月 条例第4号
昭和38年9月30日 条例第25号
昭和40年10月 条例第45号
昭和41年12月 条例第63号
昭和41年12月 条例第66号
昭和42年10月 条例第38号
昭和43年11月 条例第47号
昭和45年3月 条例第5号
昭和45年10月 条例第54号
昭和46年6月 条例第43号
昭和47年10月 条例第59号
昭和49年10月 条例第66号
昭和50年12月 条例第67号
昭和51年10月 条例第46号
昭和52年10月 条例第55号
昭和53年10月 条例第74号
昭和54年12月 条例第62号
昭和55年10月 条例第57号
昭和56年3月 条例第5号
昭和56年10月 条例第50号
昭和57年10月 条例第42号
昭和59年10月 条例第45号
昭和60年10月 条例第35号
昭和61年9月 条例第44号
昭和62年9月 条例第40号
昭和63年9月 条例第47号
平成元年9月 条例第37号
平成2年9月 条例第32号
平成3年9月 条例第35号
平成4年9月 条例第45号
平成5年9月 条例第52号
平成6年9月 条例第35号
平成7年9月 条例第48号
平成8年9月 条例第41号
平成9年10月 条例第61号
平成11年9月24日 条例第45号
平成16年3月5日 条例第6号
平成17年2月25日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第57号
平成20年6月25日 条例第27号
平成25年6月5日 条例第33号
令和4年6月15日 条例第20号