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○横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例

昭和46年10月7日

条例第53号

注 昭和60年10月から改正経過を注記した。

〔横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料等の年額の改定に関する条例〕をここに公布する。

横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例

(昭和46年1月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第1条 横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年8月横浜市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき支給する普通退隠料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはこの条例の施行の際その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、同年10月分以降にあってはこの条例の施行の際その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の年額の特例)

第2条 昭和23年6月30日以前に退職した職員に支給する普通退隠料に係る前条の規定の適用については、同日において普通退隠料の年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同条中「別表第2の仮定給料年額」とあるのは「別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円を超え1,620円以下のものにあっては同条中「別表第2の仮定給料年額」とあるのは「別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和47年10月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第3条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和47年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第3の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和35年4月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職した日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満のは数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満のは数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額より少ない場合は、当該年額をもってその改定年額とする。

退職した日

乗じる率

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

(昭和48年10月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第4条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和48年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(70歳以上の者に支給する普通退隠料の年額の特例)

第5条 70歳以上の者に支給する普通退隠料に係る前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で、別表第4に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において規則で定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満のは数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満のは数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」と読み替えるものとする。

(昭和49年9月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第6条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和49年9月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第5の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 第3条ただし書の規定により普通退隠料の年額を改定された者については、その年額を、昭和49年9月分以降にあっては、第3条本文第4条及び前条の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第5の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、その者の昭和49年8月31日において受ける普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職当時の給料年額とみなして条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(老齢者の普通退隠料についての特例)

第7条 70歳以上の者に支給する普通退隠料の年額は、昭和53年6月分以降にあっては、その年額(横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年12月横浜市条例第66号)付則第3項及び第4項の規定を適用されている普通退隠料については、これらの規定を適用しないこととした場合の普通退隠料の年額)に、基礎在職年の年数が普通退隠料についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に、相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する普通退隠料で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭和50年8月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第8条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和50年8月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第6の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和51年1月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第9条 第1条に規定する普通退隠料については、昭和51年1月分以降にあっては、前条の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(第6条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通退隠料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(昭和51年7月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第10条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和51年7月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額(前条ただし書に該当した普通退隠料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する別表第8の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和52年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第11条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和52年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料の年額の特例)

第12条 前条に規定する普通退隠料で昭和32年3月31日以前に退職した職員に係るもののうち、昭和52年3月31日において現に受けている普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。ただし、70歳以上の者に支給する普通退隠料にあっては、第5条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する普通退隠料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員に支給する普通退隠料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員に支給する普通退隠料(前号に規定する普通退隠料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員に支給する普通退隠料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員に支給する普通退隠料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(昭和53年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第13条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和53年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和54年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第14条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和54年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和55年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第15条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和55年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和56年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第16条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和56年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和57年5月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第17条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和57年5月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第14の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和59年3月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第18条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和59年3月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和60年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第19条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和60年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第16の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭60条例35・追加)

(昭和61年7月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第20条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和61年7月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭61条例44・追加)

(昭和62年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第21条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和62年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第18の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭62条例40・追加)

(昭和63年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第22条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、昭和63年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第19の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭63条例47・追加)

(平成元年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第23条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成元年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平元条例37・追加)

(平成2年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第24条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成2年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平2条例32・追加)

(平成3年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第25条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成3年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第22の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平3条例35・追加)

(平成4年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第26条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成4年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第23の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平4条例45・追加)

(平成5年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第27条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成5年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第24の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平5条例52・追加)

(平成6年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第28条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成6年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第25の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平6条例35・追加)

(平成7年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第29条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成7年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第26の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平7条例48・追加)

(平成8年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第30条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成8年4月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第27の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(平8条例41・追加)

(平成9年4月分以降の普通退隠料の年額の改定)

第31条 第1条に規定する普通退隠料については、その年額を、平成9年4月分以降、その年額の計算の基礎となる給料年額について恩給法(大正12年法律第48号)中文官に係る普通恩給の規定の例により改定することとし、その額を退職当時の給料年額とみなし、条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 前項に定めるもののほか、平成9年4月分以降の普通退隠料の年額の改定に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9条例61・追加)

(職権改定)

第32条 この条例の規定による普通退隠料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭60条例35・旧第19条繰下、昭61条例44・旧第20条繰下、昭62条例40・旧第21条繰下、昭63条例47・旧第22条繰下、平元条例37・旧第23条繰下、平2条例32・旧第24条繰下、平3条例35・旧第25条繰下、平4条例45・旧第26条繰下、平5条例52・旧第27条繰下、平6条例35・旧第28条繰下、平7条例48・旧第29条繰下、平8条例41・旧第30条繰下、平9条例61・旧第31条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年10月条例第74号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「新改定条例」という。)第14条及び別表第11の規定並びにこの条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項から第5項までの規定 昭和54年4月1日

(2) 新改定条例第7条第2項の規定 昭和54年6月1日

(昭和55年10月条例第57号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料等の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月条例第50号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例第17条の規定により年額を改定された普通退隠料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(昭和59年10月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和60年10月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第2条の規定による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び第3条の規定による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条例及び横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

別表第1

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

630,300円

643,400円

166,900

170,400

653,800

667,300

170,800

174,400

687,200

701,400

176,400

180,000

720,300

735,200

179,700

183,400

740,700

756,000

186,000

189,800

760,700

776,400

195,000

199,000

801,100

817,600

204,500

208,700

841,500

858,900

213,700

218,100

849,600

867,100

223,300

227,900

881,600

899,900

232,600

237,400

922,100

941,200

242,100

247,100

962,700

982,600

248,200

253,300

1,002,800

1,023,500

254,100

259,400

1,028,100

1,049,400

261,100

266,500

1,055,200

1,077,000

271,000

276,600

1,107,300

1,130,200

279,400

285,200

1,159,900

1,183,900

287,400

293,400

1,186,400

1,210,900

297,000

303,100

1,212,000

1,237,100

306,800

313,100

1,264,200

1,290,400

317,300

323,900

1,288,100

1,314,800

328,000

334,800

1,316,400

1,343,700

341,400

348,400

1,368,700

1,397,000

349,600

356,900

1,425,600

1,455,100

360,600

368,100

1,454,900

1,485,000

371,200

378,800

1,482,600

1,513,300

392,400

400,500

1,511,700

1,543,000

397,900

406,100

1,539,800

1,571,600

414,000

422,600

1,596,600

1,629,600

435,500

444,600

1,653,400

1,687,600

459,400

468,900

1,681,500

1,716,300

471,400

481,200

1,710,400

1,745,800

483,000

493,000

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

別表第2

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

630,300円

697,400円

166,900

184,700

653,800

723,400

170,800

189,000

687,200

760,300

176,400

195,100

720,300

797,000

179,700

198,800

740,700

819,500

186,000

205,700

760,700

841,600

195,000

215,700

801,100

886,300

204,500

226,200

841,500

931,000

213,700

236,400

849,600

939,900

223,300

247,000

881,600

975,500

232,600

257,300

922,100

1,020,300

242,100

267,900

962,700

1,065,100

248,200

274,600

1,002,800

1,109,500

254,100

281,200

1,028,100

1,137,500

261,100

288,900

1,055,200

1,167,500

271,000

299,800

1,107,300

1,225,100

279,400

309,200

1,159,900

1,283,300

287,400

318,000

1,186,400

1,312,600

297,000

328,600

1,212,000

1,341,000

306,800

339,400

1,264,200

1,398,800

317,300

351,100

1,288,100

1,425,200

328,000

362,300

1,316,400

1,456,600

341,400

377,700

1,368,700

1,514,300

349,600

386,900

1,425,600

1,577,300

360,600

399,000

1,454,900

1,609,700

371,200

410,600

1,482,600

1,640,400

392,400

434,100

1,511,700

1,672,600

397,900

440,200

1,539,800

1,703,600

414,000

458,100

1,596,600

1,766,500

435,500

481,900

1,653,400

1,829,400

459,400

508,300

1,681,500

1,860,500

471,400

521,600

1,710,400

1,892,400

483,000

534,400

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

別表第3

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

723,400円

796,500円

184,700

203,400

760,300

837,100

189,000

208,100

797,000

877,500

195,100

214,800

819,500

902,300

198,800

218,900

841,600

926,600

205,700

226,500

886,300

975,800

215,700

237,500

931,000

1,025,000

226,200

249,000

939,900

1,034,800

236,400

260,300

975,500

1,074,000

247,000

271,900

1,020,300

1,123,400

257,300

283,300

1,065,100

1,172,700

267,900

295,000

1,109,500

1,221,600

274,600

302,300

1,137,500

1,252,400

281,200

309,600

1,167,500

1,285,400

288,900

318,100

1,225,100

1,348,800

299,800

330,100

1,283,300

1,412,900

309,200

340,400

1,312,600

1,445,200

318,000

350,100

1,341,000

1,476,400

328,600

361,800

1,398,800

1,540,100

339,400

373,700

1,425,200

1,569,100

351,100

386,600

1,456,600

1,603,700

362,900

399,600

1,514,300

1,667,200

377,700

415,800

1,577,300

1,736,600

386,900

426,000

1,609,700

1,772,300

399,000

439,300

1,640,400

1,806,100

410,600

452,100

1,672,600

1,841,500

434,100

477,900

1,703,600

1,875,700

440,200

484,700

1,766,500

1,944,900

458,100

504,400

1,829,400

2,014,200

481,900

530,600

1,860,500

2,048,400

508,300

559,600

1,892,400

2,083,500

521,600

574,300

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満のは数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満のは数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

別表第4

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

796,500円

982,900円

203,400

251,000

837,100

1,033,000

208,100

256,800

877,500

1,082,800

214,800

265,100

902,300

1,113,400

218,900

270,100

926,600

1,143,400

226,500

279,500

975,800

1,204,100

237,500

293,100

1,025,000

1,264,900

249,000

307,300

1,034,800

1,276,900

260,300

321,200

1,074,000

1,325,300

271,900

335,500

1,123,400

1,386,300

283,300

349,600

1,172,700

1,447,100

295,000

364,000

1,221,600

1,507,500

302,300

373,000

1,252,400

1,545,500

309,600

382,000

1,285,400

1,586,200

318,100

392,500

1,348,800

1,664,400

330,100

407,300

1,412,900

1,743,500

340,400

420,100

1,445,200

1,783,400

350,100

432,000

1,476,400

1,821,900

361,800

446,500

1,540,100

1,900,500

373,700

461,100

1,569,100

1,936,300

386,600

477,100

1,603,700

1,979,000

399,600

493,100

1,667,200

2,057,300

415,800

513,100

1,736,600

2,143,000

426,000

525,700

1,772,300

2,187,000

439,300

542,100

1,806,100

2,228,700

452,100

557,900

1,841,500

2,272,400

477,900

589,700

1,875,700

2,314,600

484,700

598,100

1,944,900

2,400,000

504,400

622,400

2,014,200

2,485,500

530,600

654,800

2,048,400

2,527,700

559,600

690,500

2,083,500

2,571,000

574,300

708,700

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に、1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満のは数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満のは数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

別表第5

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

982,900円

1,216,800円

251,000

310,700

1,033,000

1,278,900

256,800

317,900

1,082,800

1,340,500

265,100

328,200

1,113,400

1,378,400

270,100

334,400

1,143,400

1,415,500

279,500

346,000

1,204,100

1,490,700

293,100

362,900

1,264,900

1,565,900

307,300

380,400

1,276,900

1,580,800

321,200

397,600

1,325,300

1,640,700

335,500

415,300

1,386,300

1,716,200

349,600

432,800

1,447,100

1,791,500

364,000

450,600

1,507,500

1,866,300

373,000

461,800

1,545,500

1,913,300

382,000

472,900

1,586,200

1,963,700

392,500

485,900

1,664,400

2,060,500

407,300

504,200

1,743,500

2,158,500

420,100

520,100

1,783,400

2,207,800

432,000

534,800

1,821,900

2,255,500

446,500

552,800

1,900,500

2,352,800

461,100

570,800

1,936,300

2,397,100

477,100

590,600

1,979,000

2,450,000

493,100

610,500

2,057,300

2,546,900

513,100

635,200

2,143,000

2,653,000

525,700

650,800

2,187,000

2,707,500

542,100

671,100

2,228,700

2,759,100

557,900

690,700

2,272,400

2,813,200

589,700

730,000

2,314,600

2,865,500

598,100

740,400

2,400,000

2,971,200

622,400

770,500

2,485,500

3,077,000

654,800

810,600

2,527,700

3,129,300

690,500

854,800

2,571,000

3,182,900

708,700

877,400

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

別表第6

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

1,791,500円

2,316,400円

450,600

582,600

1,866,300

2,413,100

461,800

597,100

1,913,300

2,473,900

472,900

611,500

1,963,700

2,539,100

485,900

628,300

2,060,500

2,664,200

504,200

651,900

2,158,500

2,790,900

520,100

672,500

2,207,800

2,854,700

534,800

691,500

2,255,500

2,916,400

552,800

714,800

2,352,800

3,042,200

570,800

738,000

2,397,100

3,099,500

590,600

763,600

2,450,000

3,167,900

610,500

789,400

2,546,900

3,293,100

635,200

821,300

2,653,000

3,430,300

650,800

841,500

2,707,500

3,500,800

671,100

867,700

2,759,100

3,567,500

690,700

893,100

2,813,200

3,637,500

730,000

943,900

2,865,500

3,705,100

740,400

957,300

2,971,200

3,841,800

770,500

996,300

3,077,000

3,978,600

810,600

1,048,100

3,129,300

4,046,200

854,800

1,105,300

3,182,900

4,115,500

877,400

1,134,500

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

別表第7

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

1,791,500円

2,474,100円

450,600

622,300

1,866,300

2,577,400

461,800

637,700

1,913,300

2,642,300

472,900

653,100

1,963,700

2,711,900

485,900

671,000

2,060,500

2,845,600

504,200

696,300

2,158,500

2,980,900

520,100

718,300

2,207,800

3,049,000

534,800

738,600

2,255,500

3,114,800

552,800

763,400

2,352,800

3,249,200

570,800

788,300

2,397,100

3,310,400

590,600

815,600

2,450,000

3,383,500

610,500

843,100

2,546,900

3,517,300

635,200

877,200

2,653,000

3,663,800

650,800

898,800

2,707,500

3,739,100

671,100

926,800

2,759,100

3,810,300

690,700

953,900

2,813,200

3,885,000

730,000

1,008,100

2,865,500

3,957,300

740,400

1,022,500

2,971,200

4,103,200

770,500

1,064,100

3,077,000

4,249,300

810,600

1,119,400

3,129,300

4,321,600

854,800

1,180,500

3,182,900

4,395,600

877,400

1,211,700

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

別表第8

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

2,183,100円

2,409,800円

549,100

612,200

2,265,800

2,497,600

573,500

639,500

2,370,100

2,608,300

597,700

666,400

2,474,100

2,718,800

622,300

693,900

2,577,400

2,828,500

637,700

711,000

2,642,300

2,897,400

653,100

728,200

2,711,900

2,971,300

671,000

747,700

2,845,600

3,113,300

696,300

775,300

2,980,900

3,257,000

718,300

799,200

3,049,000

3,329,300

738,600

821,400

3,114,800

3,397,800

763,400

848,400

3,249,200

3,537,900

788,300

875,500

3,310,400

3,601,600

815,600

905,300

3,383,500

3,675,500

843,100

935,300

3,517,300

3,809,300

877,200

972,700

3,663,800

3,955,800

898,800

996,500

3,739,100

4,031,100

926,800

1,027,400

3,810,300

4,102,300

953,900

1,057,300

3,885,000

4,177,000

1,008,100

1,117,000

3,957,300

4,249,300

1,022,500

1,132,900

4,103,200

4,395,200

1,064,100

1,178,800

4,249,300

4,541,300

1,119,400

1,239,800

4,321,600

4,613,600

1,180,500

1,307,200

4,395,600

4,687,600

1,211,700

1,341,600

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

別表第9

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

2,828,500

3,020,300

612,200

655,500

2,897,400

3,093,800

639,500

684,600

2,971,300

3,172,700

666,400

713,300

3,113,300

3,324,200

693,900

742,700

3,257,000

3,477,500

711,000

760,900

3,329,300

3,554,700

728,200

779,300

3,397,800

3,627,800

747,700

800,100

3,537,900

3,777,200

775,300

829,500

3,601,600

3,845,200

799,200

855,000

3,675,500

3,924,100

821,400

878,700

3,809,300

4,066,800

848,400

907,500

3,955,800

4,223,100

875,500

936,500

4,031,100

4,303,500

905,300

968,300

4,102,300

4,379,500

935,300

1,000,300

4,177,000

4,459,200

972,700

1,040,200

4,249,300

4,536,300

996,500

1,065,600

4,395,200

4,692,000

1,027,400

1,098,500

4,541,300

4,847,900

1,057,300

1,130,400

4,613,600

4,925,000

1,117,000

1,194,100

4,687,600

5,004,000

1,132,900

1,211,100

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

別表第10

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

627,200

672,400

2,430,600

2,602,000

655,500

702,700

2,550,200

2,730,000

684,600

733,800

2,573,600

2,755,100

713,300

764,500

2,667,200

2,855,200

742,700

796,000

2,785,400

2,981,700

760,900

815,500

2,903,300

3,107,800

779,300

835,200

3,020,300

3,233,000

800,100

857,400

3,093,800

3,311,700

829,500

888,900

3,172,700

3,396,100

855,000

916,200

3,324,200

3,558,200

878,700

941,500

3,477,500

3,722,200

907,500

972,300

3,554,700

3,804,800

936,500

1,003,400

3,627,800

3,883,000

968,300

1,037,400

3,777,200

4,042,900

1,000,300

1,071,600

3,845,200

4,115,700

1,040,200

1,114,300

3,924,100

4,200,100

1,065,600

1,141,500

4,066,800

4,352,800

1,098,500

1,176,700

4,223,100

4,518,300

1,130,400

1,210,800

4,303,500

4,598,700

1,194,100

1,279,000

4,379,500

4,674,700

1,211,100

1,297,200

4,459,200

4,754,400

1,260,100

1,349,600

4,536,300

4,831,500

1,325,200

1,419,300

4,692,000

4,987,200

1,397,100

1,496,200

4,847,900

5,143,100

1,433,800

1,535,500

4,925,000

5,220,200

1,468,800

1,572,900

5,004,000

5,299,200

1,518,700

1,626,300

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

別表第11

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

2,730,000円

2,829,000円

702,700

730,700

2,755,100

2,854,900

733,800

763,000

2,855,200

2,957,700

764,500

794,800

2,981,700

3,087,300

796,000

827,500

3,107,800

3,216,400

815,500

847,700

3,233,000

3,344,600

835,200

868,100

3,311,700

3,425,200

857,400

891,100

3,396,100

3,511,600

888,900

923,800

3,558,200

3,677,600

916,200

952,100

3,722,200

3,845,500

941,500

978,300

3,804,800

3,930,100

972,300

1,010,300

3,883,000

4,010,200

1,003,400

1,042,500

4,042,900

4,173,900

1,037,400

1,077,800

4,115,700

4,248,500

1,071,600

1,113,200

4,200,100

4,334,900

1,114,300

1,157,500

4,352,800

4,491,300

1,141,500

1,185,700

4,518,300

4,658,700

1,176,700

1,222,200

4,598,700

4,691,300

1,210,800

1,257,600

4,674,700

4,722,100

1,279,000

1,328,300

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

別表第12

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

2,829,000

2,928,400

730,700

758,700

2,854,900

2,955,200

763,000

792,100

2,957,700

3,061,500

794,800

825,000

3,087,300

3,195,500

827,500

858,800

3,216,400

3,329,000

847,700

879,700

3,344,600

3,461,500

868,100

900,800

3,425,200

3,544,900

891,100

924,600

3,511,600

3,634,200

923,800

958,400

3,677,600

3,805,800

952,100

987,700

3,845,500

3,979,400

978,300

1,014,800

3,930,100

4,066,900

1,010,300

1,047,900

4,010,200

4,149,700

1,042,500

1,081,100

4,173,900

4,314,300

1,077,800

1,117,600

4,248,500

4,388,900

1,113,200

1,154,200

4,334,900

4,475,300

1,157,500

1,200,100

4,491,300

4,631,700

1,185,700

1,229,200

4,658,700

4,799,100

1,222,200

1,267,000

4,691,300

4,831,700

1,257,600

1,303,600

4,722,100

4,862,500

1,328,300

1,376,700

4,754,400

4,894,400

1,347,200

1,396,200

4,831,500

4,970,300

1,401,500

1,452,400

4,987,200

5,123,500

1,473,800

1,527,100

5,143,100

5,276,900

1,553,600

1,609,600

5,220,200

5,352,800

1,594,300

1,651,700

5,299,200

5,430,500

1,633,100

1,691,800

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

別表第13

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

2,928,400

3,056,700

758,700

795,900

2,955,200

3,084,600

792,100

830,700

3,061,500

3,195,400

825,000

865,000

3,195,500

3,335,000

858,800

900,200

3,329,000

3,474,100

879,700

921,900

3,461,500

3,612,200

900,800

943,900

3,544,900

3,699,100

924,600

968,700

3,634,200

3,792,100

958,400

1,004,000

3,805,800

3,970,900

987,700

1,034,500

3,979,400

4,151,800

1,014,800

1,062,700

4,066,900

4,243,000

1,047,900

1,097,200

4,149,700

4,329,300

1,081,100

1,131,800

4,314,300

4,500,800

1,117,600

1,169,800

4,388,900

4,577,300

1,154,200

1,208,000

4,475,300

4,663,700

1,200,100

1,255,800

4,631,700

4,820,100

1,229,200

1,286,100

4,799,100

4,987,500

1,267,000

1,325,500

4,831,700

5,020,100

1,303,600

1,363,700

4,862,500

5,050,900

1,376,700

1,439,800

4,894,400

5,082,300

1,396,200

1,460,100

4,970,300

5,156,600

1,452,400

1,518,700

5,123,500

5,306,400

1,527,100

1,596,500

5,276,900

5,456,400

1,609,600

1,682,500

5,352,800

5,530,600

1,651,700

1,726,400

5,430,500

5,606,600

1,691,800

1,768,200

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

別表第14

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

3,056,700

3,207,100

795,900

839,700

3,084,600

3,236,200

830,700

876,400

3,195,400

3,352,000

865,000

912,600

3,335,000

3,497,900

900,200

949,700

3,474,100

3,643,200

921,900

972,600

3,612,200

3,787,500

943,900

995,800

3,699,100

3,878,400

968,700

1,022,000

3,792,100

3,975,500

1,004,000

1,059,200

3,970,900

4,162,400

1,034,500

1,091,400

4,151,800

4,351,400

1,062,700

1,121,100

4,243,000

4,446,700

1,097,200

1,157,500

4,329,300

4,536,900

1,131,800

1,194,000

4,500,800

4,716,100

1,169,800

1,234,100

4,577,300

4,796,100

1,208,000

1,274,400

4,663,700

4,884,500

1,255,800

1,324,900

4,820,100

5,040,900

1,286,100

1,356,800

4,987,500

5,208,300

1,325,500

1,397,900

5,020,100

5,240,900

1,363,700

1,437,900

5,050,900

5,271,700

1,439,800

1,517,400

5,082,300

5,302,600

1,460,100

1,538,600

5,156,600

5,374,900

1,518,700

1,599,800

5,306,400

5,520,800

1,596,500

1,681,100

5,456,400

5,666,900

1,682,500

1,771,000

5,530,600

5,739,200

1,726,400

1,816,900

5,606,600

5,813,200

1,768,200

1,860,600

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

別表第15

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000

820,900

3,058,200

3,118,700

839,700

857,300

3,207,100

3,270,400

876,400

894,800

3,236,200

3,300,100

912,600

931,800

3,352,000

3,418,100

949,700

969,600

3,497,900

3,566,800

972,600

993,000

3,643,200

3,714,800

995,800

1,016,700

3,787,500

3,861,900

1,022,000

1,043,500

3,878,400

3,954,500

1,059,200

1,081,400

3,975,500

4,053,400

1,091,400

1,114,300

4,162,400

4,243,900

1,121,100

1,144,600

4,351,400

4,436,500

1,157,500

1,181,800

4,446,700

4,533,600

1,194,000

1,219,100

4,536,900

4,625,500

1,234,100

1,259,900

4,716,100

4,808,100

1,274,400

1,301,000

4,796,100

4,889,600

1,324,900

1,352,500

4,884,500

4,979,700

1,356,800

1,385,000

5,040,900

5,139,100

1,397,900

1,426,900

5,208,300

5,306,700

1,437,900

1,467,600

5,240,900

5,339,300

1,517,400

1,548,600

5,271,700

5,370,100

1,538,600

1,570,200

5,302,600

5,401,000

1,599,800

1,632,600

5,374,900

5,473,300

1,681,100

1,715,400

5,520,800

5,619,200

1,771,000

1,807,000

5,666,900

5,765,300

1,816,900

1,853,800

5,739,200

5,837,600

1,860,600

1,898,400

5,813,200

5,911,600

1,923,000

1,961,900

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

別表第16

(昭60条例35・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900

849,600

3,118,700

3,220,500

857,300

887,300

3,270,400

3,376,900

894,800

926,100

3,300,100

3,407,500

931,800

964,400

3,418,100

3,529,200

969,600

1,003,500

3,566,800

3,682,500

993,000

1,027,800

3,714,800

3,835,100

1,016,700

1,052,300

3,861,900

3,986,700

1,043,500

1,080,000

3,954,500

4,082,200

1,081,400

1,119,200

4,053,400

4,184,200

1,114,300

1,153,300

4,243,900

4,380,600

1,144,600

1,184,700

4,436,500

4,579,100

1,181,800

1,223,200

4,533,600

4,679,200

1,219,100

1,261,800

4,625,500

4,774,000

1,259,900

1,304,000

4,808,100

4,962,300

1,301,000

1,346,400

4,889,600

5,046,300

1,352,500

1,399,500

4,979,700

5,139,200

1,385,000

1,433,000

5,139,100

5,303,500

1,426,900

1,476,200

5,306,700

5,473,500

1,467,600

1,518,200

5,339,300

5,506,100

1,548,600

1,601,700

5,370,100

5,536,900

1,570,200

1,624,000

5,401,000

5,567,800

1,632,600

1,688,300

5,473,300

5,640,100

1,715,400

1,773,700

5,619,200

5,786,000

1,807,000

1,868,100

5,765,300

5,932,100

1,853,800

1,916,400

5,837,600

6,004,400

1,898,400

1,962,400

5,911,600

6,078,400

1,961,900

2,027,800

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

別表第17

(昭61条例44・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

2,545,400

2,677,600

887,300

934,300

2,638,500

2,775,500

926,100

975,200

2,770,400

2,914,100

964,400

1,015,500

2,901,000

3,051,400

1,003,500

1,056,700

2,981,900

3,136,400

1,027,800

1,082,300

3,060,600

3,219,100

1,052,300

1,108,100

3,220,500

3,387,100

1,080,000

1,137,200

3,376,900

3,551,500

1,119,200

1,178,500

3,407,500

3,583,700

1,153,300

1,214,400

3,529,200

3,711,600

1,184,700

1,247,500

3,682,500

3,872,700

1,223,200

1,288,000

3,835,100

4,033,100

1,261,800

1,328,600

3,986,700

4,192,400

1,304,000

1,372,900

4,082,200

4,292,800

1,346,400

1,417,500

4,184,200

4,400,000

1,399,500

1,473,300

4,380,600

4,606,400

1,433,000

1,508,500

4,579,100

4,815,000

1,476,200

1,553,900

4,679,200

4,920,200

1,518,200

1,598,000

4,774,000

5,019,900

1,601,700

1,685,800

4,962,300

5,217,800

1,624,000

1,709,200

5,046,300

5,306,100

1,688,300

1,776,800

5,139,200

5,403,700

1,773,700

1,866,600

5,303,500

5,576,400

1,868,100

1,965,800

5,473,500

5,750,700

1,916,400

2,016,500

5,506,100

5,783,300

1,962,400

2,064,900

5,536,900

5,814,100

2,027,800

2,133,600

5,567,800

5,845,000

2,066,400

2,174,200

5,640,100

5,917,300

2,178,600

2,292,100

5,786,000

6,063,200

2,233,800

2,350,100

5,932,100

6,209,300

2,292,000

2,411,300

6,004,400

6,281,600

2,403,500

2,528,500

6,078,400

6,355,600

2,516,200

2,646,900

 

 

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第18

(昭62条例40・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

2,677,600

2,731,200

934,300

953,000

2,775,500

2,831,000

975,200

994,700

2,914,100

2,972,400

1,015,500

1,035,800

3,051,400

3,112,400

1,056,700

1,077,800

3,136,400

3,199,100

1,082,300

1,103,900

3,219,100

3,283,500

1,108,100

1,130,300

3,387,100

3,454,800

1,137,200

1,159,900

3,551,500

3,622,500

1,178,500

1,202,100

3,583,700

3,655,400

1,214,400

1,238,700

3,711,600

3,785,800

1,247,500

1,272,500

3,872,700

3,950,200

1,288,000

1,313,800

4,033,100

4,113,800

1,328,600

1,355,200

4,192,400

4,276,200

1,372,900

1,400,400

4,292,800

4,378,700

1,417,500

1,445,900

4,400,000

4,488,000

1,473,300

1,502,800

4,606,400

4,698,500

1,508,500

1,538,700

4,815,000

4,911,300

1,553,900

1,585,000

4,920,200

5,018,600

1,598,000

1,630,000

5,019,900

5,120,300

1,685,800

1,719,500

5,217,800

5,322,200

1,709,200

1,743,400

5,306,100

5,412,200

1,776,800

1,812,300

5,403,700

5,511,800

1,886,600

1,903,900

5,576,400

5,687,900

1,965,800

2,005,100

5,750,700

5,865,700

2,016,500

2,056,800

5,783,300

5,899,000

2,064,900

2,106,200

5,814,100

5,930,400

2,133,600

2,176,300

5,845,000

5,961,900

2,174,200

2,217,700

5,917,300

6,035,600

2,292,100

2,337,900

6,063,200

6,184,500

2,350,100

2,397,100

6,209,300

6,333,500

2,411,300

2,459,500

6,281,600

6,407,200

2,528,500

2,579,100

6,355,600

6,482,700

2,646,900

2,699,800

 

 

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

別表第19

(昭63条例47・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

912,500

923,900

2,731,200

2,765,300

953,000

964,900

2,831,000

2,866,400

994,700

1,007,100

2,972,400

3,009,600

1,035,800

1,048,700

3,112,400

3,151,300

1,077,800

1,091,300

3,199,100

3,239,100

1,103,900

1,117,700

3,283,500

3,324,500

1,130,300

1,144,400

3,454,800

3,498,000

1,159,900

1,174,400

3,622,500

3,667,800

1,202,100

1,217,100

3,655,400

3,701,100

1,238,700

1,254,200

3,785,800

3,833,100

1,272,500

1,288,400

3,950,200

3,999,600

1,313,800

1,330,200

4,113,800

4,165,200

1,355,200

1,372,100

4,276,200

4,329,700

1,400,400

1,417,900

4,378,700

4,433,400

1,445,900

1,464,000

4,488,000

4,544,100

1,502,800

1,521,600

4,698,500

4,757,200

1,538,700

1,557,900

4,911,300

4,972,700

1,585,000

1,604,800

5,018,600

5,081,300

1,630,000

1,650,400

5,120,300

5,184,300

1,719,500

1,741,000

5,322,200

5,388,700

1,743,400

1,765,200

5,412,200

5,479,900

1,812,300

1,835,000

5,511,800

5,580,700

1,903,900

1,927,700

5,687,900

5,759,000

2,005,100

2,030,200

5,865,700

5,939,000

2,056,800

2,082,500

5,899,000

5,972,700

2,106,200

2,132,500

5,930,400

6,004,500

2,176,300

2,203,500

5,961,900

6,036,400

2,217,700

2,245,400

6,035,600

6,111,000

2,337,900

2,367,100

6,184,500

6,261,800

2,397,100

2,427,100

6,333,500

6,412,700

2,459,500

2,490,200

6,407,200

6,487,300

2,579,100

2,611,300

6,482,700

6,563,700

2,699,800

2,733,500

 

 

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

別表第20

(平元条例37・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

2,765,300

2,821,200

964,900

984,400

2,866,400

2,924,300

1,007,100

1,027,400

3,009,600

3,070,400

1,048,700

1,069,900

3,151,300

3,215,000

1,091,300

1,113,300

3,239,100

3,304,500

1,117,700

1,140,300

3,324,500

3,391,700

1,144,400

1,167,500

3,498,000

3,568,700

1,174,400

1,198,100

3,667,800

3,741,900

1,217,100

1,241,700

3,701,100

3,775,900

1,254,200

1,279,500

3,833,100

3,910,500

1,288,400

1,314,400

3,999,600

4,080,400

1,330,200

1,357,100

4,165,200

4,249,300

1,372,100

1,399,800

4,329,700

4,417,200

1,417,900

1,446,500

4,433,400

4,523,000

1,464,000

1,493,600

4,544,100

4,635,900

1,521,600

1,552,300

4,757,200

4,853,300

1,557,900

1,589,400

4,972,700

5,073,100

1,604,800

1,637,200

5,081,300

5,183,900

1,650,400

1,683,700

5,184,300

5,289,000

1,741,000

1,776,200

5,388,700

5,497,600

1,765,200

1,800,900

5,479,900

5,590,600

1,835,000

1,872,100

5,580,700

5,693,400

1,927,700

1,966,600

5,759,000

5,875,300

2,030,200

2,071,200

5,939,000

6,059,000

2,082,500

2,124,600

5,972,700

6,093,300

2,132,500

2,175,600

6,004,500

6,125,800

2,203,500

2,248,000

6,036,400

6,158,300

2,245,400

2,290,800

6,111,000

6,234,400

2,367,100

2,414,900

6,261,800

6,388,300

2,427,100

2,476,100

6,412,700

6,542,200

2,490,200

2,540,500

6,487,300

6,618,300

2,611,300

2,664,000

6,563,700

6,696,300

2,733,500

2,788,700

 

 

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

別表第21

(平2条例32・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

3,741,900

3,853,400

984,400

1,013,700

3,775,900

3,888,400

1,027,400

1,058,000

3,910,500

4,027,000

1,069,900

1,101,800

4,080,400

4,202,000

1,113,300

1,146,500

4,249,300

4,375,900

1,140,300

1,174,300

4,417,200

4,548,800

1,167,500

1,202,300

4,523,000

4,657,800

1,198,100

1,233,800

4,635,900

4,774,000

1,241,700

1,278,700

4,853,300

4,997,900

1,279,500

1,317,600

5,073,100

5,224,300

1,314,400

1,353,600

5,183,900

5,338,400

1,357,100

1,397,500

5,289,000

5,446,600

1,399,800

1,441,500

5,497,600

5,661,400

1,446,500

1,489,600

5,590,600

5,757,200

1,493,600

1,538,100

5,693,400

5,863,100

1,552,300

1,598,600

5,875,300

6,050,400

1,589,400

1,636,800

6,059,000

6,239,600

1,637,200

1,686,000

6,093,300

6,274,900

1,683,700

1,733,900

6,125,800

6,308,300

1,776,200

1,829,100

6,158,300

6,341,800

1,800,900

1,854,600

6,234,400

6,420,200

1,872,100

1,927,900

6,388,300

6,578,700

1,966,600

2,025,200

6,542,200

6,737,200

2,071,200

2,132,900

6,618,300

6,815,500

2,124,600

2,187,900

6,696,300

6,895,800

2,175,600

2,240,400

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

別表第22

(平3条例35・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700

1,006,800

3,403,000

3,529,600

1,013,700

1,051,400

3,492,800

3,622,700

1,058,000

1,097,400

3,675,000

3,811,700

1,101,800

1,142,800

3,853,400

3,996,700

1,146,500

1,189,100

3,888,400

4,033,000

1,174,300

1,218,000

4,027,000

4,176,800

1,202,300

1,247,000

4,202,000

4,358,300

1,233,800

1,279,700

4,375,900

4,538,700

1,278,700

1,326,300

4,548,800

4,718,000

1,317,600

1,366,600

4,657,800

4,831,100

1,353,600

1,404,000

4,774,000

4,951,600

1,397,500

1,449,500

4,997,900

5,183,800

1,441,500

1,495,100

5,224,300

5,418,600

1,489,600

1,545,000

5,338,400

5,537,000

1,538,100

1,595,300

5,446,600

5,649,200

1,598,600

1,658,100

5,661,400

5,872,000

1,636,800

1,697,700

5,757,200

5,971,400

1,686,000

1,748,700

5,863,100

6,081,200

1,733,900

1,798,400

6,050,400

6,275,500

1,829,100

1,897,100

6,239,600

6,471,700

1,854,600

1,923,600

6,274,900

6,508,300

1,927,900

1,999,600

6,308,300

6,543,000

2,025,200

2,100,500

6,341,800

6,577,700

2,132,900

2,212,200

6,420,200

6,659,000

2,187,900

2,269,300

6,578,700

6,823,400

2,240,400

2,323,700

6,737,200

6,987,800

2,315,000

2,401,100

6,815,500

7,069,000

2,359,100

2,446,900

6,895,800

7,152,300

2,486,900

2,579,400

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

別表第23

(平4条例45・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800

1,045,500

3,996,700

4,150,200

1,051,400

1,091,800

4,033,000

4,187,900

1,097,400

1,139,500

4,176,800

4,337,200

1,142,800

1,186,700

4,358,300

4,525,700

1,189,100

1,234,800

4,538,700

4,713,000

1,218,000

1,264,800

4,718,000

4,899,200

1,247,000

1,294,900

4,831,100

5,016,600

1,279,700

1,328,800

4,951,600

5,141,700

1,326,300

1,377,200

5,183,800

5,382,900

1,366,600

1,419,100

5,418,600

5,626,700

1,404,000

1,457,900

5,537,000

5,749,600

1,449,500

1,505,200

5,649,200

5,866,100

1,495,100

1,552,500

5,872,000

6,097,500

1,545,000

1,604,300

5,971,400

6,200,700

1,595,300

1,656,600

6,081,200

6,314,700

1,658,100

1,721,800

6,275,500

6,516,500

1,697,700

1,762,900

6,471,700

6,720,200

1,748,700

1,815,900

6,508,300

6,758,200

1,798,400

1,867,500

6,543,000

6,794,300

1,897,100

1,969,900

6,577,700

6,830,300

1,923,600

1,997,500

6,659,000

6,914,700

1,999,600

2,076,400

6,823,400

7,085,400

2,100,500

2,181,200

6,987,800

7,256,100

2,212,200

2,297,100

7,069,000

7,340,400

2,269,300

2,356,400

7,152,300

7,426,900

2,323,700

2,412,900

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

別表第24

(平5条例52・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500

1,073,300

3,665,100

3,762,600

1,091,800

1,120,800

3,761,800

3,861,900

1,139,500

1,169,800

3,958,100

4,063,400

1,186,700

1,218,300

4,150,200

4,260,600

1,234,800

1,267,600

4,187,900

4,299,300

1,264,800

1,298,400

4,337,200

4,452,600

1,294,900

1,329,300

4,525,700

4,646,100

1,328,800

1,364,100

4,713,000

4,838,400

1,377,200

1,413,800

4,899,200

5,029,500

1,419,100

1,456,800

5,016,600

5,150,000

1,457,900

1,496,700

5,141,700

5,278,500

1,505,200

1,545,200

5,382,900

5,526,100

1,552,500

1,593,800

5,626,700

5,776,400

1,604,300

1,647,000

5,749,600

5,902,500

1,656,600

1,700,700

5,866,100

6,022,100

1,721,800

1,767,600

6,097,500

6,259,700

1,762,900

1,809,800

6,200,700

6,365,600

1,815,900

1,864,200

6,314,700

6,482,700

1,867,500

1,917,200

6,516,500

6,689,800

1,969,900

2,022,300

6,720,200

6,899,000

1,997,500

2,050,600

6,758,200

6,938,000

2,076,400

2,131,600

6,794,300

6,975,000

2,181,200

2,239,200

6,830,300

7,012,000

2,297,100

2,358,200

6,914,700

7,098,600

2,356,400

2,419,100

7,085,400

7,273,900

2,412,900

2,477,100

7,256,100

7,449,100

2,493,300

2,559,600

7,340,400

7,535,700

2,540,900

2,608,500

7,426,900

7,624,500

2,678,400

2,749,600

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

別表第25

(平6条例35・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

 

 


1,073,300


1,092,900

3,660,800

3,727,800

1,120,800

1,141,300

3,762,600

3,831,500

1,169,800

1,191,200

3,861,900

3,932,600

1,218,300

1,240,600

4,063,400

4,137,800

1,267,600

1,290,800

4,260,600

4,338,600

1,298,400

1,322,200

4,299,300

4,378,000

1,329,300

1,353,600

4,452,600

4,534,100

1,364,100

1,389,100

4,646,100

4,731,100

1,413,800

1,439,700

4,838,400

4,926,900

1,456,800

1,483,500

5,029,500

5,121,500

1,496,700

1,524,100

5,150,000

5,244,200

1,545,200

1,573,500

5,278,500

5,375,100

1,593,800

1,623,000

5,526,100

5,627,200

1,647,000

1,677,100

5,776,400

5,882,100

1,700,700

1,731,800

5,902,500

6,010,500

1,767,600

1,799,900

6,022,100

6,132,300

1,809,800

1,842,900

6,259,700

6,374,300

1,864,200

1,898,300

6,365,600

6,482,100

1,917,200

1,952,300

6,482,700

6,601,300

2,022,300

2,059,300

6,689,800

6,812,200

2,050,600

2,088,100

6,899,000

7,025,300

2,131,600

2,170,600

6,938,000

7,065,000

2,239,200

2,280,200

6,975,000

7,102,600

2,358,200

2,401,400

7,012,000

7,140,300

2,419,100

2,463,400

7,098,600

7,228,500

2,477,100

2,522,400

7,273,900

7,407,000

2,559,600

2,606,400

7,449,100

7,585,400

2,608,500

2,656,200

7,535,700

7,673,600

2,749,600

2,799,900

7,624,500

7,764,000

2,819,500

2,871,100

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

別表第26

(平7条例48・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900

1,104,900

3,560,000

3,599,200

1,141,300

1,153,900

3,727,800

3,768,800

1,191,200

1,204,300

3,831,500

3,873,600

1,240,600

1,254,200

3,932,600

3,975,900

1,290,800

1,305,000

4,137,800

4,183,300

1,322,200

1,336,700

4,338,600

4,386,300

1,353,600

1,368,500

4,378,000

4,426,200

1,389,100

1,404,400

4,534,100

4,584,000

1,439,700

1,455,500

4,731,100

4,783,100

1,483,500

1,499,800

4,926,900

4,981,100

1,524,100

1,540,900

5,121,500

5,177,800

1,573,500

1,590,800

5,244,200

5,301,900

1,623,000

1,640,900

5,375,100

5,434,200

1,677,100

1,695,500

5,627,200

5,689,100

1,731,800

1,750,800

5,882,100

5,946,800

1,799,900

1,819,700

6,010,500

6,076,600

1,842,900

1,863,200

6,132,300

6,199,800

1,898,300

1,919,200

6,374,300

6,444,400

1,952,300

1,973,800

6,482,100

6,553,400

2,059,300

2,082,000

6,601,300

6,673,900

2,088,100

2,111,100

6,812,200

6,887,100

2,170,600

2,194,500

7,025,300

7,102,600

2,280,200

2,305,300

7,065,000

7,142,700

2,401,400

2,427,800

7,102,600

7,180,700

2,463,400

2,490,500

7,140,300

7,218,800

2,522,400

2,550,100

7,228,500

7,308,000

2,606,400

2,635,100

7,407,000

7,488,500

2,656,200

2,685,400

7,585,400

7,668,800

2,799,900

2,830,700

7,673,600

7,758,000

2,871,100

2,902,700

7,764,000

7,849,400

2,945,600

2,978,000

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

別表第27

(平8条例41・追加)

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900

1,113,200

6,076,600

6,122,200

1,153,900

1,162,600

6,199,800

6,246,300

1,204,300

1,213,300

6,444,400

6,492,700

1,254,200

1,263,600

6,553,400

6,602,600

1,305,000

1,314,800

6,673,900

6,724,000

1,336,700

1,346,700

6,887,100

6,938,800

1,368,500

1,378,800

7,102,600

7,155,900

1,404,400

1,414,900

7,142,700

7,196,300

1,455,500

1,466,400

7,180,700

7,234,600

1,499,800

1,511,000

7,218,800

7,272,900

1,540,900

1,552,500

7,308,000

7,362,800

1,590,800

1,602,700

3,768,800

3,797,100

1,640,900

1,653,200

3,873,600

3,902,700

1,695,500

1,708,200

3,975,900

4,005,700

1,750,800

1,763,900

4,183,300

4,214,700

1,819,700

1,833,300

4,386,300

4,419,200

1,863,200

1,877,200

4,426,200

4,459,400

1,919,200

1,933,600

4,584,000

4,618,400

1,973,800

1,988,600

4,783,100

4,819,000

2,082,000

2,097,600

4,981,100

5,018,500

2,111,100

2,126,900

5,177,800

5,216,600

2,194,500

2,211,000

5,301,900

5,341,700

2,305,300

2,322,600

5,434,200

5,475,000

2,427,800

2,446,000

5,689,100

5,731,800

2,490,500

2,509,200

5,946,800

5,991,400

2,550,100

2,569,200

7,488,500

7,544,700

2,635,100

2,654,900

7,668,800

7,726,300

2,685,400

2,705,500

7,758,000

7,816,200

2,830,700

2,851,900

7,849,400

7,908,300

2,902,700

2,924,500

普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例に基づき支給する普通退隠料の年額の改定に関する条…

昭和46年10月7日 条例第53号

(平成9年10月3日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和46年10月7日 条例第53号
昭和47年10月 条例第59号
昭和48年10月 条例第57号
昭和49年10月 条例第66号
昭和50年12月 条例第67号
昭和51年10月 条例第46号
昭和52年10月 条例第56号
昭和53年10月 条例第74号
昭和54年12月 条例第62号
昭和55年10月 条例第57号
昭和56年3月 条例第5号
昭和56年10月 条例第50号
昭和57年10月 条例第42号
昭和59年10月 条例第45号
昭和60年10月 条例第35号
昭和61年9月 条例第44号
昭和62年9月 条例第40号
昭和63年9月 条例第47号
平成元年9月 条例第37号
平成2年9月 条例第32号
平成3年9月 条例第35号
平成4年9月 条例第45号
平成5年9月 条例第52号
平成6年9月 条例第35号
平成7年9月 条例第48号
平成8年9月 条例第41号
平成9年10月3日 条例第61号