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○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日

人委規則第3号

管理職員特別勤務手当に関する規則をここに公布する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 条例第16条の2第1項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(平17人委規則22・全改、平19人委規則15・平19人委規則26・平23人委規則6・平29人委規則7・一部改正)

(支給額)

第3条 条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 管理職手当規則第2条第2項第1号から第5号までに定める職にある職員及び同規則第2条第4項第1号に定める職員 12,000円

 管理職手当規則第2条第2項第6号から第8号までに定める職にある職員並びに同規則第2条第4項第2号に定める職員 10,000円

 管理職手当規則第2条第2項第9号から第11号までに定める職にある職員、同規則第2条第3項第1号から第3号までに定める職にある職員又は同規則第2条第4項第3号に定める職員 8,000円

 管理職手当規則第2条第3項第4号及び第5号に定める職にある職員 6,000円

 管理職手当規則第2条第5項に定める職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める額

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の6号給及び7号給並びに任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を支給される職員 12,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給される職員 10,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 8,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給される職員 6,000円

2 条例第16条の2第3項第1号かっこ書の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間以上の場合の勤務とする。

(平17人委規則22・全改、平19人委規則15・平19人委規則26・平23人委規則6・平28人委規則2・平29人委規則7・令5人委規則10・令6人委規則4・一部改正)

第4条 条例第16条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 管理職手当規則第2条第2項第1号から第5号までに定める職にある職員及び同規則第2条第4項第1号に定める職員 6,000円

 管理職手当規則第2条第2項第6号から第8号までに定める職にある職員並びに同規則第2条第4項第2号に定める職員 5,000円

 管理職手当規則第2条第2項第9号から第11号までに定める職にある職員、同規則第2条第3項第1号から第3号までに定める職にある職員又は同規則第2条第4項第3号に定める職員 4,000円

 管理職手当規則第2条第3項第4号及び第5号に定める職にある職員 3,000円

 管理職手当規則第2条第5項に定める職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める額

(2) 第2条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 給料表の6号給及び7号給並びに任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を支給される職員 6,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給される職員 5,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給される職員 4,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給される職員 3,000円

(平28人委規則2・追加、平29人委規則7・令5人委規則10・令6人委規則4・一部改正)

(支給しない場合)

第5条 条例第16条の2第1項及び第2項に規定する勤務に従事した時間が1時間に満たない場合は、第3条及び前条の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平28人委規則2・追加)

(勤務実績等)

第6条 任命権者は、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な書類を作成し、これを保管しなければならない。

(平28人委規則2・旧第4条繰下)

(実施細目)

第7条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則2・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成3年3月横浜市人事委員会規則第5号)附則第2項の規定の適用を受ける者に係る管理職員特別勤務手当の額については、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同項第4号に定める額とする。

(経過措置)

3 条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則3・追加)

(平成7年3月人委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月人委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月人委規則第22号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月人委規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月人委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令5人委規則3・一部改正)

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月人委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月人委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日 人事委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
平成4年3月25日 人事委員会規則第3号
平成7年3月24日 人事委員会規則第3号
平成17年3月23日 人事委員会規則第9号
平成17年12月28日 人事委員会規則第22号
平成19年3月29日 人事委員会規則第15号
平成19年4月25日 人事委員会規則第26号
平成23年3月31日 人事委員会規則第6号
平成28年2月22日 人事委員会規則第2号
平成29年3月29日 人事委員会規則第7号
令和5年1月11日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第10号
令和6年3月29日 人事委員会規則第4号