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○横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則

昭和39年7月7日

規則第106号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

〔教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則〕をここに公布する。

横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定に基づく報酬の加給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31号)別表の規定に基づき、選挙管理委員会の委員長である委員、代表監査委員及び人事委員会の委員長である委員(以下「委員長等」という。)に対する報酬の加給について定めるものとする。

(平27規則43・一部改正)

(報酬の加給)

第2条 委員長等に対しては、次に掲げる額を加給する。

(1) 選挙管理委員会

市委員会の委員長である委員 57,000円

区委員会の委員長である委員 30,000円

(2) 代表監査委員 29,000円

(3) 人事委員会の委員長である委員 29,000円

(昭63規則16・平3規則111・平7規則130・平23規則14・平27規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、代表監査委員に係る規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年4月規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則第2条の規定による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月規則第154号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の運用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の運用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年10月規則第99号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和63年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月規則第111号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 平成3年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月規則第130号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 平成7年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の教育委員会の委員長等に対する報酬の加給に関する規則の規定に基づいて支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成23年3月規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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昭和39年7月7日 規則第106号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和39年7月7日 規則第106号
昭和43年4月 規則第26号
昭和47年3月 規則第29号
昭和48年12月 規則第154号
昭和51年12月 規則第127号
昭和55年3月 規則第6号
昭和59年10月 規則第99号
昭和63年3月 規則第16号
平成3年12月 規則第111号
平成7年12月 規則第130号
平成23年3月25日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第43号