横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年8月28日

条例第31号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例をここに公布する。

横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、非常勤の特別職職員(市会議員を除く。以下「特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平20条例37・令元条例25・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償の支給を受ける特別職職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員(地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充された委員を含む。)

(3) 監査委員

(4) 人事委員会の委員

(5) 農業委員会の委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 民生委員推薦会の委員

(8) 削除

(9) 感染症診査協議会の委員

(10) 土地区画整理審議会の委員

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく評価員

(12) 建築審査会の委員

(13) 投票所の投票管理者

(14) 期日前投票所の投票管理者

(15) 開票管理者

(16) 選挙長

(17) 投票所の投票立会人

(18) 期日前投票所の投票立会人

(19) 開票立会人

(20) 選挙立会人

(21) 財産評価審議会の委員

(22) 衛生管理審査委員会の委員

(23) 削除

(24) 前各号以外の非常勤の職員

(平12条例11・平13条例38・平15条例47・平17条例34・平19条例9・平23条例50・平26条例81・一部改正)

(報酬の額)

第3条 前条第1号から第23号までに掲げる者の受ける報酬の額は、別表による。

2 前条第24号に規定する非常勤の職員の受ける報酬の額は、日額49,000円又は月額884,000円を超えない範囲内で任命権者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい特別の事情があると認められる職にある者の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。

(昭63条例4・平3条例58・平7条例71・平15条例47・平23条例17・一部改正)

(報酬の支給方法)

第4条 新たに特別職職員となった者には、その日から報酬を支給する。ただし、横浜市に勤務する者が退職、免職、罷免その他によりその職を失った日に特別職職員となったときは、その翌日から支給する。

2 特別職職員が退職、免職その他によりその職を失ったときはその日まで、死亡したときはその月まで報酬を支給する。

第5条 前条の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数に基き日割によって計算する。

第6条 特別職職員の報酬の支払については、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第23条の3の規定を準用する。

(報酬の減額)

第7条 月額の報酬を受ける特別職職員が疾病その他によりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

2 前項の規定により報酬の一部を支給しない場合においては、その月分の報酬の額に、その職責を果たすことができないと認められた日数から日曜日の日数を差し引いた日数をその月の初日(月の中途においてその職に就いた場合にあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を失った場合にあっては、その職を失った日)までの日数から日曜日の日数を差し引いた日数で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を、その月分の報酬の額から減額する。

(平29条例17・追加)

(費用弁償)

第8条 特別職職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、任命権者が市長と協議して定める額とし、その支給については、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の規定を準用する。

3 他の条例に費用弁償の定めのある特別職職員については、第2項の規定にかかわらず、当該条例の定めるところによる。

(平29条例17・旧第7条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 横浜市特別職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第21号)は、廃止する。

3 この条例施行前に、従前の条例により支給事由の生じた報酬については、なお従前の例による。

(昭和31年10月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月条例第12号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年5月条例第19号)

この条例は、昭和32年6月1日から施行する。

(昭和32年7月条例第28号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年6月条例第18号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の適用については、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、報酬の種類は、基本報酬及び常任委員会報酬とし、その額は、基本報酬は月額55,000円以内及び常任委員会報酬は月額55,000円以内において、予算の定めるところによるものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「議員報酬条例等」という。)の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の議員報酬条例等による給与の内払とみなす。

(昭和36年6月条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第2条及び別表中環境衛生関係営業適正運営審議会の委員に係る改正規定並びに付則第3項の規定は、横浜市環境衛生関係営業適正運営審議会条例の施行の日から施行する。

(報酬の内払)

4 昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づきすでに支払われた昭和36年4月1日以後の期間に係る報酬は、この条例による改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年6月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和39年4月1日から、第2条の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。ただし、第2条横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例別表中代表監査委員に係る改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の適用については、同条例別表中「知識経験」とあるのは「学識経験」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年9月条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、財産評価審議会の委員に関する改正規定中費用弁償に係る規定以外の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、財産評価審議会の委員に支給された報酬は、この条例による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の相当規定によって支給された報酬とみなす。

(昭和43年4月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月条例第25号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条(収入役に係る規定を除く。)及び第10条第2項、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)第2条並びに横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新常勤特別職職員給料等条例、新市会議員報酬等条例及び新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、農業委員会に係る改正規定は、横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和56年7月横浜市条例第49号)の施行の日から施行する。

(昭和58年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用し、新非常勤特別職職員報酬等条例第3条第2項及び第3項並びに別表民生委員推薦会の委員の項から青少年問題協議会の委員及び専門委員の項までの規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬並びに横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(昭和63年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(別表の改正規定中教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)及び第3条の規定中第9条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条及び第10条第2項の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成3年12月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(別表の改正規定中教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)は、平成4年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成7年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表の改正規定中教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)は、平成8年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当、第2条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当並びに第3条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬は、新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当並びに新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年6月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第19号により同年4月1日から施行)

(平成13年9月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年10月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成17年2月条例第34号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第50号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給事由の生じた報酬については、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。

別表

(昭63条例4・平3条例58・平7条例71・平10条例26・平13条例38・平15条例47・平17条例34・平19条例9・平23条例17・平23条例50・平26条例81・令元条例25・一部改正)

職名

報酬の額

教育委員会の委員

月額 355,000

選挙管理委員会

 

市委員会の委員

月額 275,000

区委員会の委員

同  135,000

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充された委員

日額 13,000

監査委員

 

識見を有する者のうちから選任された者

月額 355,000

議員のうちから選任された者

同  92,000

人事委員会の委員

月額 355,000

農業委員会

 

会長である委員

月額 45,000

会長職務代理者である委員

同  43,000

委員

同  34,000

固定資産評価審査委員会の委員

日額 21,000

民生委員推薦会の委員

日額 14,000

感染症診査協議会の委員

日額 14,000

土地区画整理審議会

 

会長である委員

日額 15,000

委員

同  14,000

土地区画整理法の規定に基づく評価員

日額 14,000

建築審査会

 

会長である委員

日額 21,000

委員

同  20,000

投票所の投票管理者

日額 13,000(職務時間内に交替する場合にあっては、13,000円以内で市長が定める額)

期日前投票所の投票管理者

日額 12,000(職務時間内に交替する場合にあっては、12,000円以内で市長が定める額)

開票管理者

日額 11,000

選挙長

日額 11,000

投票所の投票立会人

日額 12,000(立会時間内に交替する場合にあっては、12,000円以内で市長が定める額)

期日前投票所の投票立会人

日額 11,000(立会時間内に交替する場合にあっては、11,000円以内で市長が定める額)

開票立会人

日額 10,000

選挙立会人

日額 10,000

財産評価審議会の委員

日額 17,000

衛生管理審査委員会の委員

日額 14,000

選挙管理委員会の委員長である委員、代表監査委員及び人事委員会の委員長である委員に対しては、規則の定めるところにより加給することができる。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年8月28日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和31年8月28日 条例第31号
昭和31年10月 条例第36号
昭和32年3月 条例第12号
昭和32年5月 条例第19号
昭和32年7月 条例第28号
昭和33年6月 条例第18号
昭和34年6月 条例第17号
昭和36年3月 条例第8号
昭和36年3月 条例第15号
昭和36年6月 条例第21号
昭和39年6月 条例第70号
昭和39年9月 条例第98号
昭和43年4月 条例第23号
昭和44年5月 条例第22号
昭和46年3月 条例第19号
昭和47年3月 条例第20号
昭和48年3月 条例第18号
昭和48年12月 条例第73号
昭和49年6月 条例第43号
昭和50年3月 条例第15号
昭和51年12月 条例第64号
昭和52年3月 条例第25号
昭和52年6月 条例第45号
昭和54年3月 条例第4号
昭和55年3月 条例第1号
昭和55年12月 条例第84号
昭和56年3月 条例第21号
昭和58年3月 条例第9号
昭和59年10月 条例第44号
昭和63年3月 条例第4号
平成3年12月 条例第58号
平成7年12月 条例第71号
平成10年6月 条例第26号
平成12年2月25日 条例第11号
平成12年3月 条例第11号
平成13年9月25日 条例第38号
平成15年10月3日 条例第47号
平成17年2月25日 条例第34号
平成19年2月23日 条例第9号
平成20年9月4日 条例第37号
平成23年3月25日 条例第17号
平成23年12月22日 条例第50号
平成26年12月26日 条例第81号
平成29年3月28日 条例第17号
令和元年10月4日 条例第25号