○横浜市職員定数条例
昭和28年4月1日
条例第13号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
横浜市職員定数条例をここに公布する。
横浜市職員定数条例
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の各機関に置かれる一般職に属する常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(平8条例14・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 16,735人
(うち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条に定める職員 1,550人)
(2) 議会局の職員
局長 1人
書記その他の職員 55人
計 56人
(3) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 19,665人
(4) 選挙管理委員会の職員
書記長 1人
書記その他の職員 16人
計 17人
(5) 監査事務局の職員
事務局長 1人
書記その他の職員 40人
計 41人
(6) 人事委員会事務局の職員
事務局長 1人
事務局長以外の職員 26人
計 27人
(7) 農業委員会の職員 24人
(8) 消防職員
消防長 1人
消防長以外の消防職員 3,671人
計 3,672人
(9) 水道局の職員 1,500人
(10) 交通局の職員 2,658人
(11) 医療局病院経営本部の職員 1,671人
2 各農業委員会ごとの職員の定数は、前項第7号の定数の範囲内で規則で定める。
3 休職者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の4第1項に規定する休業をしている職員、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)により派遣される職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)により派遣される職員及び専ら職員団体又は労働組合の業務に従事する職員並びに特別な技術を要する職務に従事するための研修を受ける職員で規則で定めるものは、第1項の定数外とする。
(昭60条例8・昭61条例16・昭63条例12・平元条例17・平2条例12・平3条例9・平4条例26・平5条例17・平6条例10・平7条例20・平8条例14・平9条例20・平10条例19・平11条例24・平12条例33・平12条例65・平13条例19・平13条例44・平14条例19・平15条例18・平16条例23・平17条例40・平18条例18・平19条例17・平20条例13・平20条例26・平20条例40・平21条例18・平22条例11・平23条例16・平24条例21・平25条例19・平26条例20・平26条例78・平26条例79・平27条例26・平28条例23・平29条例16・平30条例24・平31条例15・令2条例18・令3条例13・令4条例13・令4条例26・令5条例10・令6条例14・一部改正)
(平26条例20・一部改正)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数の職員は、当分の間定数外とする。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
横浜市教育委員会事務局職員定数条例(昭和23年12月横浜市条例第98号)
横浜市消防職員の定員に関する条例(昭和23年10月横浜市条例第57号)
横浜市農業委員会書記定数条例(昭和26年8月横浜市条例第37号)
横浜市職員の名称及び定員に関する条例(昭和23年12月横浜市条例第89号)
4から7 略
附則(昭和28年8月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付則(昭和32年7月条例第26号) 抄
1 この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
付則(昭和33年10月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年12月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年3月条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和38年9月条例第24号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和39年3月条例第50号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年5月条例第25号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和41年3月条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年8月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月条例第63号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条中第2条に1号を加える改正規定は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の予算及び決算から適用する。
付則(昭和42年3月条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月条例第18号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年6月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月条例第43号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月条例第24号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和56年7月横浜市条例第49号)の施行の日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月条例第14号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月条例第44号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第40号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第78号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第79号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(横浜市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第6条の規定による改正前の横浜市職員定数条例第2条第2項の規定は、令和14年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項」とする。
43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年3月条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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