○横浜市固定資産評価審査委員会規程
昭和36年4月5日
固評委規程第1号
横浜市固定資産評価審査委員会規程を次のように定める。
横浜市固定資産評価審査委員会規程
(趣旨)
第1条 横浜市固定資産評価審査委員会の運営その他について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(1) 条例 横浜市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年10月横浜市条例第46号)をいう。
(2) 委員会 横浜市固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(2) 会議(合議体の会議を除く。)の招集に関すること。
(3) 議事の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(審査長の職務)
第4条 審査長は、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) 合議体の会議の招集に関すること。
(2) 合議体が行なう審査の進行に関すること。
(3) 委員長及び他の審査長との連絡に関すること。
(4) その他合議体の庶務に関すること。
2 審査長に事故がある場合には、委員会があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(委員の除斥)
第4条の2 委員は、次の各号に掲げる事案については、これを審査することができない。
(1) 委員又はその配偶者(配偶者であった者を含む。)、四親等内の血族、三親等内の姻族及び生計を一にする親族に係る事案
(2) 委員が法第432条第1項の審査の申出をしようとする者(以下「審査申出人」という。)の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、代理人又は同居人である場合において、当該審査申出人に係る事案
(3) 委員が法人の代表者、無限責任社員、取締役、監査役若しくは支配人又はこれらに準ずべき者である場合における当該法人に係る事案
(会議の招集)
第5条 会議の招集は、委員長(合議体の会議の招集にあっては審査長とする。)が日時及び場所を指定した招集状を会議の日前3日までに各委員に送達して行なう。
(審査)
第6条 審査は、合議体が行なう。
2 合議体は、審査の決定をした場合は、条例第14条に規定する決定書を作成する。
(関係者の出席及び資料提出の要求)
第7条 審査長は、法第433条第7項の規定により関係者の出席もしくは証言を求め、または法第433条第3項の規定によって必要な資料の提出を求めようとするときは、出席または資料を提出すべき日前3日までに要求書を関係者等に送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 審査長は、前項の要求書を送達しようとするときは、あらかじめ委員長に連絡しなければならない。
(公印)
第8条の2 委員会の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。
(文書の送達)
第9条 委員会が発する文書は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によるものとする。
第10条及び第11条 削除
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市固定資産評価審査委員会規程の廃止)
付則(昭和38年3月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月固評委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月固評委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月固評委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月固評委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月固評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年6月固評委規程第2号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月固評委規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月固評委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月固評委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
方30mm |
れい書 |
第1号様式 削除
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