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○横浜市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月1日

条例第46号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

横浜市固定資産評価審査委員会条例をここに公布する。

横浜市固定資産評価審査委員会条例目次

第1節 総則(第1条)

第2節 委員長及び書記(第2条・第3条)

第3節 審査の申出(第4条―第7条)

第4節 審査の手続(第8条―第15条)

第5節 雑則(第16条・第17条)

附則

横浜市固定資産評価審査委員会条例

第1節 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づき、横浜市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の作成及び保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11条例37・平28条例9・一部改正)

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、互選により委員のうちから選出する。

3 委員長は、この条例の定めるところによりその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合には、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。但し、再任することを妨げない。

6 委員長が委員会の開会期間中退職その他の事由により欠けるにいたった場合は、遅滞なくこれを選出しなければならない。この場合後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(書記)

第3条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮をうけて委員会の庶務に従事する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条第1項の審査の申出は、審査申出書正副2通を固定資産所在の区の区長を経由して委員会に提出してこれをしなければならない。

2 法第432条第2項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項の条例で定める事項は、法第433条第2項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会を求めるときはその旨とする。

3 審査申出書の正本には、審査を申し出る者(以下「申出者」という。)が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、申出者が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、申出者が代理人によって審査の申出をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 申出者は、審査申出書の提出後審査の決定までの間においてその記載事項に異動を生じた場合は、遅滞なくその異動事項を文書をもって委員会に届け出なければならない。

(平11条例37・平28条例9・令3条例4・一部改正)

(代表者等の資格の証明等)

第5条 申出者の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、前条第3項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第432条第2項において準用する行政不服審査法第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 申出者は、前条第4項の規定の適用がある場合のほか、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平28条例9・全改、令3条例4・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平28条例9)

第4節 審査の手続

(審査の順序)

第8条 審査は、審査申出書受理の順序によって行う。但し、関係者の出頭、証拠書類の提出等日時を要する場合、その他委員長がやむを得ないと認めるときは、その審査の順序を変更することができる。

第9条 削除

(書面審理)

第10条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第29条第1項本文の規定による審査申出書の送付は、審査申出書の副本によってする。

2 弁明書は、正副2通を提出しなければならない。

3 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第29条第5項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

4 反論書は、正副2通を提出しなければならない。

5 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第30条第3項の規定による反論書の送付は、反論書の副本によってする。

6 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により申出者に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を申出者に通知しなければならない。

(平11条例37・平28条例9・一部改正)

(口頭審理)

第11条 申出者は、口頭審理が行われる場合には、その口頭審理に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、口頭審理を行う場合には、申出者及び市長に対して文書又はその他の方法で、その口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

3 委員会は、関係者に対し、災害、疾病その他の事由により出席することが困難であると認めるときは、その請求により、口頭による証言にかえて口述書の提出を認めることができる。

4 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

(平11条例37・令3条例4・一部改正)

(調書の作成等)

第12条 委員会は、議事、口頭審理又は実地調査を行った場合においては、その調書を作成しなければならない。

2 委員会の議事について作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) 議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名

(5) その他必要な事項

3 口頭審理について作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) 審理を行った委員及び調書を作成した書記の氏名

(6) その他必要な事項

4 実地調査を行った場合作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) 調査を行った委員及び調書を作成した書記の氏名

(5) その他必要な事項

(平11条例37・令3条例4・一部改正)

(調書の保存等)

第13条 前条に規定する調書は、これを整理して5ケ年間保存し、関係者の請求があった場合は、これを閲覧に供しなければならない。

(交付の求め)

第13条の2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書類若しくは資料(以下「対象書類等」という。)又は交付に係る法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象書類等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象書類等又は対象電磁的記録について第13条の4に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(平28条例9・追加)

(交付の方法)

第13条の3 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。

(1) 対象書類等の写しの交付にあっては、当該対象書類等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(平28条例9・追加)

(送付による交付)

第13条の4 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける申出者は、横浜市行政不服審査条例(平成27年12月横浜市条例第71号)第2条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書類等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(平28条例9・追加)

(決定書の作成並びに決定通知)

第14条 委員会は、審査の決定をした場合は、決定書を作成し、これを申出者及び市長に送付しなければならない。

(審査の秩序維持)

第15条 委員会は、公正な審査を行うため必要と認めるときは、審査の進行を妨げる者に対し退席を求め、又は関係者の発言を指定し若しくは制限することができる。

第5節 雑則

(費用弁償)

第16条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中特号の者に支給する額の旅費を、同条例を準用して支給する。

(平11条例37・一部改正)

(規程への委任)

第17条 法、横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)及びこの条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は委員会の規程で定める。

 抄

1 この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和30年3月条例第3号) 抄

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)

(昭和37年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市税条例第66条及び第68条から第70条までの改正規定、同条例附則第4条の2の改正規定並びに第2条の規定(横浜市固定資産評価審査委員会条例第16条第2項を削る改正規定を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年2月条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年10月 条例第46号
昭和30年3月 条例第3号
昭和37年12月 条例第44号
平成11年6月4日 条例第37号
平成28年2月25日 条例第9号
令和3年3月5日 条例第4号