○横浜市人事委員会事務局職員の職名に関する規程
昭和62年4月1日
人委達第1号
横浜市人事委員会事務局職員の職名に関する規程を次のように定める。
横浜市人事委員会事務局職員の職名に関する規程
横浜市人事委員会事務局職員の名称に関する規程(昭和26年6月横浜市人事委員会達第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、横浜市人事委員会事務局職員の職名に関して定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)第2条第1項第6号に定める人事委員会事務局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める人事委員会事務局の職員をいう。
(職名)
第3条 事務局長の職名は、事務職員又は技術職員とする。
2 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
事務職員
技術職員
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月人委達第1号)
この達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月人委達第1号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月人委達第3号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月人委達第3号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市人事委員会事務局職員の職名に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。)に対するこの達による改正後の横浜市人事委員会事務局職員の職名に関する規程第2条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。
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