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○横浜市統計調査調整規則

昭和42年8月25日

規則第67号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市統計調査調整規則をここに公布する。

横浜市統計調査調整規則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の行なう各種統計調査について必要な調整を行ない、統計調査に伴う事務の合理的な処理及び統計の統一的利用を図り、統計事務全般の改善整備と行政事務の能率化について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において市統計調査とは、本市が集計し、かつ、製表することを目的として報告を求めて行う統計調査で、次に掲げるものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する基幹統計調査

(2) 国の行政機関の指示に基づき実施する統計調査

(3) 神奈川県統計調査条例(平成20年神奈川県条例第54号)又は神奈川県知事の委任に基づき実施する統計調査

(4) 市が行政上の必要に基づき実施する統計調査

(平21規則20・一部改正)

(統計調査の協議)

第3条 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、区役所、消防局、会計室、水道局、交通局、医療局病院経営本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局の長(教育長を含む。以下「局長等」という。)は、前条第4号の統計調査を実施しようとするときは、調査票及び関係書類を添えて次に掲げる事項を記載の上、事前に政策経営局長に協議するものとする。これを変更し、又は中止しようとするときもまた同様とする。

(1) 調査の名称及び目的

(2) 調査対象の範囲

(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

(4) 報告を求める個人又は法人その他の団体

(5) 報告を求めるために用いる方法

(6) 報告を求める期間

(7) その他参考事項

2 政策経営局長が前条第4号の統計調査を企画し、実施しようとするときは、関係局長等に協議するものとし、協議に関する事項については前項各号列記の事項と同様とする。

(平5規則53・平6規則64・平7規則40・平13規則51・平15規則59・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平21規則20・平22規則29・平23規則38・平27規則38・令6規則28・一部改正)

(調整)

第4条 政策経営局長は、前条第1項の規定により協議を受けたときは、次の事項について調査を行い、必要な勧告又は助言をすることができる。

(1) 調査対象、調査事項等の他の調査との重複の有無

(2) すでに作成された統計資料との重複の有無

(3) 統計調査の方法

(4) その他必要な事項

(平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(統計調査の届出の手続)

第5条 第2条第4号の統計調査を実施するため、法第24条第1項に基づいて行う総務大臣に対する届出の手続は、政策経営局長が行う。ただし、教育委員会の主管に属するものを除く。

(昭62規則78・平5規則53・平6規則64・平13規則1・平15規則59・平18規則84・平21規則20・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(調査区の利用)

第6条 第2条第4号に掲げる統計調査を実施するため、国勢調査調査区又は経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)第9条第1項の規定により市長が設定した調査区を利用しようとする局長等は、あらかじめ政策経営局長に申し出なければならない。

2 政策経営局長は、前項の調査区の利用に関する申出により、主管官庁に関係書類の利用等に関する必要な手続をとらなければならない。

(平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平21規則20・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(統計調査員)

第7条 市統計調査の調査員は、局長等の申出により、横浜市常任統計調査員をもって充てることができる。

(平21規則20・一部改正)

(統計調査の通知)

第8条 局長等は、第2条第1号から第3号までの統計調査を実施しようとするときは、調査票を添えて、次に掲げる事項を政策経営局長に通知しなければならない。

(1) 調査の名称及び目的

(2) 調査対象の範囲

(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

(4) 報告を求める個人又は法人その他の団体

(5) 報告を求めるために用いる方法

(6) 報告を求める期間

(7) その他参考事項

2 政策経営局長が第2条第1号から第3号までの統計調査を実施しようとするときは、あらかじめ関係局長等に通知するものとし、通知に関する事項は、前項各号列記の事項と同様とする。

(平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平21規則20・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(市統計調査の処理)

第9条 政策経営局長は、統計調査台帳を備え、第3条第4条及び前条に掲げる事項を整理して置くものとする。

2 局長等は、市統計調査を完了したときは、その旨を政策経営局長に通知し、かつ、集計結果等の資料を送付するものとする。

3 政策経営局長は、実施した市統計調査に関して関係局長等に同様の処理を行うものとする。

(平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平21規則20・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(統計資料の整備等)

第10条 政策経営局長は、局長等に対し、統計の情報及び統計調査の結果資料を提供するとともに、各種統計資料を保管し、その整備充実を図らなければならない。

(昭62規則78・平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

(実施の細目)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は政策経営局長が定める。

(平5規則53・平6規則64・平15規則59・平18規則84・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第20号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市統計調査調整規則

昭和42年8月25日 規則第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第4節 その他
沿革情報
昭和42年8月25日 規則第67号
昭和43年4月 規則第25号
昭和47年12月 規則第156号
昭和52年6月 規則第60号
昭和62年6月 規則第78号
平成5年5月 規則第53号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月31日 規則第40号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第51号
平成15年4月1日 規則第59号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月25日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第38号
令和6年3月29日 規則第28号