○横浜市局区長会規則
昭和29年12月17日
規則第61号
注 平成3年4月から改正経過を注記した。
横浜市局区長会規則を次のように定める。
横浜市局区長会規則
(趣旨)
第1条 市の重要事務事業の協議を行い、局及び区の間の連絡調整を密にし、もって市政運営の実をあげるため、局区長会(以下「会」という。)を設置する。
(平23規則38・一部改正)
(組織)
第2条 会は、市長、副市長、技監、危機管理監、局長、区長及び市長が必要と認める者をもって組織する。
(平3規則31・平3規則47・平15規則58・平18規則84・平19規則37・平23規則38・一部改正)
(定義)
第3条 この規則において「局」とは横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいい、「局長」とは局(会計室及び教育委員会事務局を除く。)の長、会計管理者、教育長及び市長が必要と認める者をいう。
(平23規則38・全改、平27規則38・一部改正)
(会議)
第4条 会は、全体会議としての局区長会、部会としての局長会及び区長会とし、それぞれ市長が招集する。
2 局区長会は、市長が特に必要と認めた場合に招集する。
3 局長会は、市長の定める毎月の定例日に招集する。ただし、これらの定例日が市の休日に当たるときは、その翌日とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がある場合は臨時に局長会を招集することができる。
5 区長会は、市長が必要と認めた場合に招集する。
6 市長は、局長会または区長会の議事に関係区長または関係局長を参与させることがある。
(平4規則79・一部改正)
第5条 市長は会務を総理し、会議の議長となる。
(議題の提出)
第6条 局長及び区長は、局区長会又は局長会に提出しようとする事項があるときは政策経営局長に、区長会に提出しようとする事項があるときは市民局長にそれぞれその件名及び要点をあらかじめ通知しなければならない。
2 政策経営局長及び市民局長は、前項の通知を受けたときは、会に提出の手続をしなければならない。
(平4規則79・平15規則59・平18規則84・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)
(庶務)
第7条 局区長会及び局長会の庶務は政策経営局総務部総務課において、区長会の庶務は市民局区政支援部区連絡調整課において処理する。
(平4規則79・全改、平6規則64・平8規則37・平15規則59・平16規則46・平18規則84・平19規則37・平22規則29・平23規則38・令6規則28・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和30年1月1日から施行する。
2 局課長会規程(昭和23年9月庁達第50号)及び横浜市区長会規程(昭和23年10月庁達第39号)は、廃止する。
付則(昭和30年8月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年9月規則第53号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
付則(昭和35年5月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付則(昭和35年7月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年6月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和41年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成3年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成8年4月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条健康安全部の項生活衛生課の部第6号の改正規定、同項食品衛生課の部第4号及び第5号を削り、同部第6号を同部第4号とする改正規定、同部第7号の改正規定、同号を同部第5号とする改正規定並びに同規則第7条家庭系対策部の項業務課の部第18号を削り、同部第19号を同部第18号とし、同部第20号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第2条の規定、第11条中横浜市技監設置規則第1条第2項の改正規定並びに第23条中区における総合行政の推進に関する規則第2条第1項の改正規定(「教育委員会事務局を除く。)の長」を「病院経営局及び教育委員会事務局を除く。)の長、病院事業管理者」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.