○横浜市建築審査会条例
昭和26年10月5日
条例第52号
注 平成17年2月から改正経過を注記した。
横浜市建築審査会条例をここに公布する。
横浜市建築審査会条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第78条第1項により設置する横浜市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事並びに委員の任期及び費用弁償その他審査会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例15・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例15・追加)
(会議の招集)
第4条 審査会は次の各号の一に該当する場合において会長が招集する。
(1) 法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、市長から同意を求められたとき。
(2) 法第94条第1項前段(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により審査請求があつたとき。
(3) 市長の諮問があつたとき。
(4) 委員の総数の2分の1以上の者から会議開会の要求があつたとき。
(5) その他会長において必要と認めたとき。
2 会長は緊急やむを得ない場合を除き、会議開会の日前3日までに、会議の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知しなければならない。
(平28条例15・旧第3条繰下・一部改正)
(議事)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28条例15・旧第4条繰下)
(関係者の出席)
第6条 審査会において必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平28条例15・旧第5条繰下)
(会議の公開)
第7条 会議は公開する。但し、公共の福祉、秩序の維持のため必要と認めるときは、審査会の議決によりこれを公開しないことができる。
(平28条例15・旧第6条繰下)
(小委員会の組織)
第8条 会長は、審査会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、審査会の委員のうちから会長が指名する。
3 小委員会の委員の数は、3人以内とする。
4 小委員会の委員は、その互選により委員長を定める。
(平28条例15・旧第7条繰下)
(小委員会の会議)
第9条 小委員会は、委員長が随時これを招集する。
2 小委員会の会議は、書類の回議をもつてこれにかえることができる。
(平28条例15・旧第8条繰下)
(小委員会の議事)
第10条 小委員会の議事は、その委員全員の同意をもつて議決する。
2 小委員会において議決した事項は、次の審査会に議案として提出しなければならない。
(平28条例15・旧第9条繰下)
(専門調査員)
第11条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門調査員の任期は、2年を超えない範囲で、市長が定める期間とする。
4 専門調査員は、再任されることができる。
(平17条例23・追加、平28条例15・旧第10条繰下)
(幹事及び書記)
第12条 審査会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受けて庶務をつかさどる。
4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(平17条例23・旧第10条繰下、平28条例15・旧第11条繰下)
(費用弁償)
第13条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中特号の者に支給する額の旅費を同条例を準用して支給する。
(平17条例23・旧第11条繰下・一部改正、平28条例15・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例で定めるものの外、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(平17条例23・旧第12条繰下、平28条例15・旧第13条繰下)
附則
この条例は、昭和26年10月10日から施行する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
付則(昭和32年9月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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