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○横浜国際港都建設審議会規則

昭和39年7月15日

規則第108号

横浜国際港都建設審議会規則をここに公布する。

横浜国際港都建設審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 審議会の委員の数は、80人以内とする。

(解任)

第3条 委員のうち条例第2条第2号から第5号までに規定する者が、その職の地位により任命された場合は、その職の地位を離れたときは、別段の辞令を発しないで解任されたものとする。

(会議)

第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。






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横浜国際港都建設審議会規則

昭和39年7月15日 規則第108号

(昭和47年10月14日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和39年7月15日 規則第108号
昭和47年10月14日 規則第140号