
○横浜国際港都建設審議会規則
昭和39年7月15日
規則第108号
横浜国際港都建設審議会規則をここに公布する。
横浜国際港都建設審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 審議会の委員の数は、80人以内とする。
(会議)
第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年10月規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
-2022.04.01作成-2022.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2022 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2022 City of Yokohama. All rights reserved.