横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜国際港都建設審議会規則

昭和39年7月15日

規則第108号

横浜国際港都建設審議会規則をここに公布する。

横浜国際港都建設審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 審議会の委員の数は、80人以内とする。

(解任)

第3条 委員のうち条例第2条第2号から第5号までに規定する者が、その職の地位により任命された場合は、その職の地位を離れたときは、別段の辞令を発しないで解任されたものとする。

(会議)

第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜国際港都建設審議会規則

昭和39年7月15日 規則第108号

(昭和47年10月14日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和39年7月15日 規則第108号
昭和47年10月14日 規則第140号