○横浜国際港都建設審議会規則
昭和39年7月15日
規則第108号
横浜国際港都建設審議会規則をここに公布する。
横浜国際港都建設審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 審議会の委員の数は、80人以内とする。
(会議)
第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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