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○横浜国際港都建設審議会条例

昭和39年6月15日

条例第83号

注 平成6年6月から改正経過を注記した。

横浜国際港都建設審議会条例をここに公布する。

横浜国際港都建設審議会条例

(設置及び所掌事務)

第1条 横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)第2条に規定する横浜国際港都建設計画(以下「建設計画」という。)並びにこれにふさわしい都市文化及び都市福祉等に関する計画(以下「福祉計画」という。)の策定に関する重要事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、建設計画については横浜国際港都建設法第2条第2項に規定する国際的水準に照らし、福祉計画については建設計画の内容に調和するかどうかを基準として調査審議するものとする。

3 審議会は、市長の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 横浜市議会議員

(3) 公共的団体の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 横浜市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者が、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に、部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長は、必要に応じ2以上の合同部会を開催することができる。

(幹事及び書記)

第6条 審議会に、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策局において処理する。

(平6条例21・平15条例17・平22条例47・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和39年7月規則第107号により同年同月15日から施行)

(昭和43年4月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第69号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年12月規則第155号により昭和48年1月1日から施行)

(昭和57年5月条例第29号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)

(平成6年6月条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)

(平成15年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年3月規則第18号により同年4月1日から施行)

(平成22年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平23条例14・一部改正)

(平成23年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜国際港都建設審議会条例

昭和39年6月15日 条例第83号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和39年6月15日 条例第83号
昭和43年4月 条例第26号
昭和47年12月 条例第69号
昭和57年5月 条例第29号
平成6年6月15日 条例第21号
平成15年3月25日 条例第17号
平成22年12月24日 条例第47号
平成23年3月25日 条例第14号