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○横浜市環境管理計画推進会議設置規程

平成8年9月25日

達第10号

庁中一般

横浜市環境管理計画推進会議設置規程

(目的及び設置)

第1条 横浜市環境管理計画(以下「環境管理計画」という。)に掲げる環境の保全及び創造に関する施策を統括本部及び局区の連携により総合的かつ効果的に推進するため、横浜市環境管理計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境管理計画の推進に係る総合的な調整及び進行管理に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、環境創造局に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部の長、局の長、水道局長、交通局長、病院経営本部長、教育長及び会長の指定する区長の職にある者をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の事務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明等を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進会議に、推進会議の審議に付すべき事項についての調整を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、環境創造局政策調整部長をもって充てる。

4 幹事は、第3条第3項に掲げる構成員の所属する統括本部及び局区の企画担当課長をもって充てる。

5 幹事長は、第1項の規定により行われた調整の結果を次の推進会議に報告しなければならない。

6 第4条及び前条第2項の規定は幹事長について、前条第1項の規定は幹事会について、それぞれ準用する。

(部会)

第7条 推進会議に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する職員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

4 第4条及び第5条第2項の規定は部会長について、第5条第1項の規定は部会について、それぞれ準用する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、環境創造局政策調整部政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この達は、平成8年10月1日から施行する。

(横浜市公害対策連絡調整会議規程の廃止)

2 横浜市公害対策連絡調整会議規程(昭和46年6月達第8号)は、廃止する。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年6月達第22号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年6月達第27号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第11号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月達第29号)

この達は、平成19年4月25日から施行する。

(平成20年10月達第31号)

この達は、平成20年10月24日から施行する。

(平成21年3月達第18号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第14号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第18号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月達第25号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境管理計画推進会議設置規程

平成8年9月25日 達第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成8年9月25日 達第10号
平成13年3月30日 達第4号
平成14年6月5日 達第22号
平成15年4月1日 達第8号
平成15年4月1日 達第9号
平成17年4月1日 達第25号
平成17年6月3日 達第27号
平成18年3月24日 達第11号
平成19年4月25日 達第29号
平成20年10月24日 達第31号
平成21年3月31日 達第18号
平成22年3月25日 達第14号
平成23年3月31日 達第18号
平成27年3月31日 達第25号