○横浜市衛生管理審査委員会規程
昭和29年9月13日
達第17号
庁中一般
横浜市衛生管理審査委員会規程を次のように定める。
横浜市衛生管理審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基き、衛生管理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に定める事項について調査審議する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は条例第2条第1号の規定に該当するものとして休職する場合の職員の健康状態に関すること。
(2) 条例第4条第1項ただし書若しくは同条第2項の規定により休職期間を延長し、若しくは更新する場合又は同条第3項の規定により復職させる場合の職員の健康状態に関すること。
(3) 横浜市職員衛生管理規則(昭和40年10月横浜市規則第84号)第20条第1項の規定により就業を禁止した場合又は同条第2項の規定により就業の禁止を解除した場合の職員の健康状態に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、衛生管理に関し専門的知識を有する医師のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じたときは、市長は、すみやかに後任の委員を任命しなければならない。この場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会を代表する。
2 委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員長は、委員の互選とし、委員会に関する事務を掌理し、会議の議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長1人を置く。
2 副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、毎月1回、定例会議を開くものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に会議を開くことができる。
3 委員会は、委員過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議に必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務局人事部職員健康課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会にはかって定める。
附則
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月達第30号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行により選任される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、昭和43年12月31日までとする。
附則(昭和54年1月達第2号)
この達は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和59年12月達第33号)
(施行期日)
1 この達は、昭和60年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この達による改正後の横浜市衛生管理審査委員会規程第3条第3項の規定にかかわらず、昭和60年1月2日から昭和61年12月31日までの期間に任命される委員の任期は、当該期間の末日までとする。
附則(平成10年5月達第8号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月達第4号)
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月達第11号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月達第2号)
この達は、公布の日から施行する。
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