○横浜市住居表示審議会規則
昭和38年9月25日
規則第59号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
横浜市住居表示審議会規則をここに公布する。
横浜市住居表示審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市住居表示審議会条例(昭和37年10月横浜市条例第23号)第9条の規定に基づき、横浜市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議招集の通知)
第2条 会長は、会議の開会の日前5日までに、会議の日時、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第3条 会長は、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、会議の概要その他必要な事項を記載した会議録を作成し、すみやかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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