○横浜市住居表示審議会条例
昭和37年10月10日
条例第23号
横浜市住居表示審議会条例をここに公布する。
横浜市住居表示審議会条例
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示について適正な実施を図るため、市長の諮問機関として本市に横浜市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 住居表示の実施基準に関すること。
(2) 実施の区域及び期日に関すること。
(3) 住居表示実施区域内の町、街区または道路等の冠称に関すること。
(4) その他特に市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 地域住民組織の代表者
(3) 関係行政機関及び公共的団体の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 審議会は、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。
2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が任命する。
3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終ったときに解任されたものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を徴することができる。
(幹事及び書記)
第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、委員を補佐する。
3 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和38年1月規則第4号により同年同月16日から施行)
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